介護リフォームの費用ガイド介護保険の住宅改修をやさしく解説

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介護リフォームの補助金は、自治体でいくら違うのか

調査対象:政令指定都市20市+中核市62市+東京都特別区23区(計105自治体・悉皆) / 確認日:2026-09-01 / 当サイトの独自調査

介護リフォームの補助金は「介護保険の20万円」だけではありません。介護保険の住宅改修は全国どこでも上限20万円で、自治体によって差がつきません。 しかしそれとは別に、自治体が独自予算で持っている住宅改修の助成があります。105自治体を悉皆で調べたところ、74自治体に独自の制度があり、 確認できた制度は94本。上限額の最高は200万円(江戸川区)で、 介護保険の20万円の10倍です。上限が100万円以上の自治体だけで13あります。一方で31自治体では独自の制度を確認できませんでした。住んでいる市区町村で、もらえる額がまったく違います。

助成の上限額が高い順

金額はその自治体の制度の上限額です。実際の支給額は工事内容・所得・世帯構成で変わります。所得や課税状況の要件が付く制度がほとんどなので、金額だけを見て判断しないでください。 要件の欄も必ずあわせて読んでください。

自治体上限制度名内訳・助成率対象者所得などの要件介護保険との併用
江戸川区200万円住まいの改造助成
出典
工事種別ごとの限度額は、便器の洋式化106,000円、浴槽の取替え379,000円、流し及び洗面台の取替え156,000円、段差解消機設置のための舗装改修2,000,000円、階段昇降機の設置2,000,000円、ホームエレベーターの設置2,000,000円(東京都の区部一覧では助成対象額200万円限度)。助成割合は生活保護受給者10割、その他(介護保険自己負担1割の方)9割、介護保険自己負担2割8割、介護保険自己負担3割7割以下の3つをすべて満たす方:(1)江戸川区内に居住していること(2)現に居住する住宅について住まいの改造を必要としていること(3)要介護認定又は要支援認定を受けていること所得・課税要件は記載なし(東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」でも「所得要件なし」)。助成割合は介護保険サービスの自己負担割合に準じ、生活保護受給者は自己負担なし介護保険が優先
介護保険による住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先されます
中央区1,854,000円住宅設備改善給付
出典
種目ごとの給付限度額/予防給付200,000円、浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え156,000円、便器の洋式化106,000円、階段昇降機(直線)876,000円、階段昇降機(曲線)1,854,000円「『非該当(自立)』と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方」/「『非該当(自立)』または『要支援』・『要介護』と認定された方で、介護保険の対象とならない」工事が必要な方/「日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)」。事前にアドバイザー派遣を受けることが必須。東京都の事業概要一覧では「介護保険の認定により、要介護、要支援、非該当と認定された者であって、身体機能が低下している者」と記載所得制限の記載は確認できず。自己負担は東京都の事業概要一覧で「10%~30%負担」「生活保護受給者は負担無し」と記載記載を確認できず
区ページに介護保険住宅改修との併用可否の明示的な記載なし(ただし対象要件に「介護保険の対象とならない」工事という限定がある)
足立区20万円高齢者住宅改修給付(予防給付)
出典
助成上限額200,000円。手すり取付け・段差解消などの改修「65歳以上で在宅の、加齢に伴い心身機能の低下が認められるものの、介護保険の認定の結果『非該当(自立)』と認定(1年以内の認定に限る)された方」所得要件の記載は確認できず。「助成額の利用者負担については、1割から3割または減免となる場合があります。また、助成上限額を超過した額も、利用者負担となります。」併用不可
対象が介護保険の認定結果「非該当(自立)」(1年以内の認定に限る)の方に限定されるため制度上併用の余地がない
足立区20万円高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機以外)
出典
工事種目ごとの上限。浴槽交換200,000円/流し台・洗面台交換156,000円/便器の洋式化106,000円「65歳以上で在宅の、介護認定の結果『要支援・要介護』の認定がされた方で、かつ①・②は介護保険制度の住宅改修を一定の額以上使用している方」所得要件の記載は確認できず。「助成額の利用者負担については、1割から3割または減免となる場合があります。」併用可
「かつ①・②は介護保険制度の住宅改修を一定の額以上使用している方」— 介護保険の住宅改修を一定額以上使い切っていることが要件になっている
足立区1,332,000円高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機設置)
出典
助成限度額1,332,000円要介護4・5の方所得要件の記載は確認できず。「助成額の利用者負担については、1割から3割または減免となる場合があります。」記載を確認できず
階段昇降機は介護保険の住宅改修の対象外種目のため実質的に上乗せとなるが、併用可否の明記は確認できず
横浜市120万円住環境整備費の助成
出典
―支援又は介護を必要とする高齢者や障害児・者記載を確認できず介護保険が優先
「介護保険制度の対象となる工事については、介護保険制度が優先になります」
川崎市100万円高齢者住宅改造費助成事業
出典
「助成対象基準限度額…100万円(所得に応じて利用者負担額が異なります。)」「要介護認定において要支援以上の認定を受けた65歳以上の高齢者であり、住宅の改造が必要と認められる方」利用者負担率が7段階。生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付受給世帯=0%、川崎市在宅福祉サービス利用者負担額減額事業の確認証交付者=5%、市民税世帯非課税=10%、市民税本人非課税=25%、市民税課税(合計所得金額200万円未満)=1/3、市民税課税(合計所得金額200万円以上350万円未満)=50%、市民税課税(合計所得金額350万円以上)=全額負担併用可
「改造箇所…浴室、手洗所、居室、玄関、食堂、廊下、階段など(介護保険制度の住宅改修以外の工事)」
浜松市100万円高齢者住宅改造費補助金
出典
「補助金額=(補助対象経費×補助率1/2)-他制度による補助額」で、限度額は75万円(ただし、厚生労働大臣が定める地域にあっては、100万円を限度額とします)次の要件すべてに該当する方/「60歳以上であること」「介護保険の要支援1、2又は要介護1~5の認定を受けていること」「改造する家屋に現に生活し、改造する家屋を住所地としていること」「市・県民税が非課税の世帯に属していること」「市税を完納している世帯に属していること」介護保険が優先
「介護保険制度及び浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金(以下「他制度」という。)の制度の適用を優先します」(補助金額から他制度による補助額を差し引く)
神戸市100万円住宅改修助成事業
出典
介護保険併用時は限度額から20万円を控除した額が対象要支援・要介護認定者または身体障害者手帳交付者生計中心者の前年分所得600万円以下(給与のみの場合は収入800万円以下)併用可
介護保険と一体的に利用する設計。限度額から20万円を控除した額が助成対象
千代田区20万円介護予防住宅改修等給付(高齢者福祉住環境整備)
出典
「同一住宅につき、給付限度額20万円の範囲内で利用できます」。複数回の分割利用が可能「65歳以上の千代田区民の方で日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方」のうち要介護認定を受けていない方所得要件の記載は確認できず。利用者負担は10%(生活保護受給の場合は利用者負担額は免除)併用不可
「要介護認定を受けている場合は、介護保険を利用して、改修を行っていただきます(重複の利用はできません)」
千代田区100万円自立支援設備改修等給付(高齢者福祉住環境整備)
出典
工事種目ごとの上限。階段昇降機設置1,000,000円/ホームエレベーター設置700,000円/浴槽取替379,000円/IHクッキングヒーター設置200,000円/流し・洗面台取替156,000円/便器の洋式化106,000円/卓上型IHクッキングヒーター購入20,000円「65歳以上の千代田区民の方で日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方」で、要支援または要介護認定を受けている方所得要件の記載は確認できず。利用者負担率は介護保険料区分に応じて10〜60%(生活保護受給の場合は利用者負担額は免除)記載を確認できず
介護予防住宅改修等給付については「重複の利用はできません」と明記されているが、設備改修側と介護保険住宅改修との併用可否は本文で明示されていない
台東区100万円高齢者住宅改修給付
出典
予防給付=「200,000円」(※1割の自己負担があります)。設備改修給付は種目ごとに「①浴槽の取替・新設 379,000円」「②流し台・洗面台の取替・新設 156,000円」「③便器の洋式化・新設 106,000円」「④階段昇降機の新設 1,000,000円」「⑤1階床の新設 350,000円」(④⑤はいずれか一方のみ)。※そのほか各種要件があります区内に住所を有する65歳以上の方で、日常生活の動作に困難がある方。予防給付は「介護保険の要介護認定が『非該当』の方のうち、区の調査で改修が必要と認められる方」。設備改修給付は「区の調査で設備改修・新設が必要と認められる方」(新設は要介護2以上など一定要件あり)事業案内チラシに所得・課税要件の記載なし(予防給付は「※1割の自己負担があります」)。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「10%負担(生活保護受給世帯に属する者は負担無し。基準額超過分は全額自己負担)」介護保険が優先
要介護認定の結果が要支援1~要介護5の方は同様の給付を介護保険課で実施しています(予防給付は要介護認定が「非該当」の方が対象)
練馬区100万円自立支援住宅改修給付(設備改修)
出典
昇降機・ホームエレベーター設置の場合。浴槽25万円/流し・洗面台15.6万円/便器の洋式化10.6万円/玄関造作物撤去10万円65歳以上の要支援1,2または要介護1〜5記載を確認できず併用可
浴槽の取替・便器の洋式化は介護保険と併用可。流し洗面台・玄関造作物撤去・昇降機は併用不可と項目別に明示
練馬区20万円自立支援住宅改修給付(予防給付)
出典
―65歳以上で要介護認定が非該当の方記載を確認できず併用不可
非該当者向けの制度
金沢市100万円要介護高齢者等の生活自立のための住まいづくりに関する助成
出典
所得段階により変動。生活保護世帯:対象経費の100%・限度額100万円/非課税世帯:対象経費の90%・限度額70万円/所得税5万円以下世帯:対象経費の70%・限度額50万円。箇所別限度額は浴室80万円、便所50万円、移動機器80万円、その他100万円介護保険制度の要介護認定において要介護・要支援と判定された方、または身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹)所持者もしくは重度身体障害者日常生活用具制度の対象者生計中心者の年間所得税額が5万円以下であること介護保険が優先
介護保険制度又は重度身体障害者日常生活用具制度による住宅改修ができる場合、これらの制度による給付が優先的に適用されます(助成額は他制度の給付額を控除した額)
姫路市100万円姫路市高齢者等住宅改造費助成事業
出典
100万円と改造工事費を比べて、金額の低い方に助成率を掛けた額。助成率は所得段階により、生活保護世帯(3分の3)/市民税非課税世帯(10分の9)/市民税均等割課税世帯(10分の9)/市民税所得割および均等割課税世帯(3分の2)/所得税課税世帯(税額70,000円以下)(2分の1)/所得税課税世帯(税額70,001円以上)(3分の1)身体障害者(児)又は知的障害者(児)の方、および介護保険制度で要支援以上の認定を受けた方所得制限あり。助成率が所得段階(生活保護/市民税非課税/市民税均等割課税/市民税所得割・均等割課税/所得税課税7万円以下/所得税課税7万円超)で変動する介護保険が優先
介護保険制度または日常生活用具費給付事業から住宅改修費の給付を受けられる場合は、その制度を優先して利用していただきます
西宮市100万円西宮市人生いきいき住宅改造助成事業
出典
介護保険又は西宮市障害者日常生活用具給付等事業による住宅改修費の20万円と合わせて100万円を限度とする(=介護保険の20万円を含めた助成対象経費の限度額が100万円)介護保険の要支援・要介護認定を受けた者のいる世帯(高齢者型)。ほかに身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている者のいる世帯を対象とする障害者型があるが、介護認定を受けられる場合は介護保険が優先(1)生計中心者が給与収入のみの場合:前年分の給与収入金額が8,000,000円以下の世帯 (2)生計中心者が給与収入のみ以外の場合:前年分の所得金額が6,000,000円以下併用可
介護保険住宅改修費の初回利用時に一体的な申請が必要(介護保険の上乗せ制度)
葛飾区20万円自立支援住宅改修費助成
出典
「限度額20万円」「葛飾区に住民登録をしている方」かつ「65歳以上の事業対象者のうち運動機能が低下している方」で、「介護保険法の介護認定(要支援・要介護)を受けていない方」(東京都の事業概要一覧では「在宅で生活していて、65歳からのいきいき元気度チェックにより運動機能が低下している方」)所得要件の記載なし。自己負担は「助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担」「生活保護を受給されている方は自己負担はありません」併用不可
「介護保険法に基づく要支援、要介護の認定を受けている方は、介護保険による住宅改修があります」と明記され、本制度は認定を受けていない方が対象
葛飾区979,000円住宅設備改修費助成
出典
種目ごとの上限額/浴槽の取替えおよび付帯工事379,000円、流し台・洗面台の取替え156,000円、階段昇降機(機器本体費・付属器具費)979,000円、階段昇降機(設置費)353,000円「葛飾区に住民登録をしている方」で「65歳以上の方(40歳~64歳で特定疾病がある方を含む)」、かつ「介護保険の介護認定が、要支援・要介護の方」所得要件の明記なし。自己負担は「助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割~3割」「生活保護を受給されている方は自己負担はありません」記載を確認できず
「介護保険法に基づき、要支援、要介護の認定を受けている方は、介護保険による住宅改修制度があります」と別制度として案内
宇都宮市90万円高齢者にやさしい住環境整備事業
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補助対象経費の3/4で、900,000円を限度65歳以上で介護保険の要支援以上に該当する高齢者のいる世帯生計中心者の前年所得税額が非課税、または世帯前年所得税合計が16,200円以下であること。かつ市税に滞納がないこと介護保険が優先
介護保険の対象となる部分については、介護保険を優先して利用していただきます。それを超える場合に本補助制度の利用となります
江東区80万円高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)
出典
種目ごとの上限額/予防給付200,000円、浴槽改修379,000円、洗面台・流し台156,000円、トイレ改修106,000円、階段昇降機800,000円「江東区にお住まいで介護保険の認定を受けた65歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められる方」(東京都の事業概要一覧では「65歳以上の高齢者で、介護保険の自立判定、要介護・要支援の認定を受けた者」とされ、非該当=自立判定者も対象)所得要件の記載なし。自己負担は「基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)、基準額を超える額は、全額本人負担」(介護保険負担割合が2割・3割の方はそれに応じた割合負担)併用可
「種目2~5と介護保険の住宅改修を併用する場合は、介護保険課にも申請が必要」。ただしトイレ改修は「介護保険との合算不可」と明記
倉敷市80万円倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度
出典
「限度額は80万円」。補助率は世帯の所得税額により変動(生活保護世帯=補助対象額の全額/所得税非課税世帯=2.5/3/所得税年額20万円未満=2/3/20万円以上50万円未満=1/2/50万円以上=2/5)満65歳以上で、介護保険法により、要支援又は要介護に認定された人/肢体又は視覚の障がいがある人で、身体障がい者手帳1級又は2級の手帳を所持する人/療育手帳Aを所持し、日常生活を営むうえで介助を必要とする人(いずれも市税を完納していることが必要)市税を完納していること。補助率は世帯の所得税額に応じて決定(生活保護世帯/所得税非課税世帯/所得税年額20万円未満/20万円以上50万円未満/50万円以上の5段階)併用可
介護保険制度の住宅改修で給付される工事を除き、工事費が20万円を超える場合などに併用できる。介護保険制度の対象工事との重複は補助対象外
福井市80万円住まい環境整備支援事業(ページ見出しは「住宅改修費の一部を助成します」)
出典
所得区分により助成率・限度額が変動。生活保護・市民税非課税世帯=9/10・限度額800,000円/合計所得が320万円未満=1/2・限度額400,000円/総所得から基礎控除を差し引いた額が600万円未満=1/4・限度額200,000円福井市に住所を有し、在宅で生活する方で、介護保険認定において要介護3以上、または要介護1から2で特定要件(車いす利用、障害等級1〜2級相当、認知症/身体障害自立度が一定基準)を満たす方世帯の生計中心者が市税を完納していること/世帯員全員の総所得から基礎控除を差し引いた額が600万円未満であること。所得区分(生活保護・市民税非課税/合計所得320万円未満/基礎控除後600万円未満)により助成率と限度額が変わる介護保険が優先
いずれも介護保険給付に該当するものは対象外
尼崎市80万円住宅改造助成事業
出典
助成限度額は、バリアフリー改造経費100万円ですが、介護保険等の限度額(20万円)を差し引いた額(80万円)に、階層区分に応じた助成率を乗じた額(千円未満切捨て)を助成します尼崎市内に在住で、住宅改造により在宅生活が容易となると認められる方のうち、①介護保険制度の要介護・要支援認定を受けている被保険者またはその者を含む世帯 ②身体障害者手帳の交付を受けている者またはその者を含む世帯 ③療育手帳の交付を受けている者またはその者を含む世帯 のいずれかに該当する場合階層区分に応じた助成率を乗じる(階層区分ごとの助成率の具体的な表は公開ページ上で確認できず)介護保険が優先
介護保険制度等の優先使用の規定があり、これと一体的に利用することが条件となります。
明石市80万円明石市高齢者等住宅改造費助成事業
出典
所得段階により変動。合計助成上限額はA:800,000円/B:720,000円/C:720,000円/D:533,000円/E:400,000円/F:266,000円、助成率はA:3/3、B:9/10、C:9/10、D:2/3、E:1/2、F:1/3。合計助成上限額を超過する場合は、超過分は自己負担歩行や排泄、入浴などに介助を要する人で、介護保険制度の要介護認定(要支援1~要介護5)を受けている人、または65歳未満で身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている人階層区分A~F(A:生活保護法による被保護世帯/B:生計中心者が当該年度市民税非課税の世帯/C:生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度市民税均等割のみ課税の世帯/D:生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度市民税所得割課税の世帯/E:生計中心者が前年分所得税課税で所得税額が7万円以下の世帯/F:生計中心者が前年分所得税課税で所得税額が7万円を超える世帯)。ただし生計中心者が給与収入のみの人で前年分の給与収入金額が8,000,000円を超える人、給与収入のみ以外の人で前年分の所得金額が6,000,000円を超える人は対象外記載を確認できず
高崎市75万円高齢者住宅改造費補助事業
出典
「補助限度額は75万円です」。補助率の記載は確認できず心身の状況、住宅の状況を勘案して住宅の改造が必要であると認められる人で、次の1、2のいずれかに該当する人。1. 前年度所得税非課税の世帯で、要介護2から5の60歳以上の人がいる世帯 2. 前年度所得税非課税の世帯で、60歳以上の人のみの世帯前年度所得税非課税の世帯であること。同一敷地内に居住する人が所得税を課税されている場合、また当該世帯または同一敷地内に居住する人が所得税を課税されている人に扶養されている場合は対象外併用可
「介護保険で要介護認定を受けていて、なおかつ高崎市高齢者住宅改造費補助事業の対象者の条件を満たしている場合は、介護保険の住宅改修費の支給と併用して利用することができます。(ただし、同一工事箇所に併用することはできません。)」
高松市75万円高齢者住宅改造助成
出典
対象工事額の4分の3(上限75万円)65歳以上の方で、日常生活で介助の必要な、寝たきり又は、準寝たきり状態の方対象者が属する世帯員が市税を完納していること。世帯員全員が市民税非課税であること併用可
要支援または要介護と認定された方は、介護保険制度における居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請が行えます。また、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請につきましては、住宅改造助成制度と併せて申請を行うことが可能です。
千葉市70万円高齢者住宅改修費支援サービス事業
出典
「助成対象となる実工事費と70万円とを比較して少ない方の額」から「利用者負担額(介護保険の自己負担割合に応じて上限2万円~6万円)」を控除した額が基準額。これに助成割合を乗じたものが助成額。助成割合は、非課税=2分の2、市民税所得割額14万3千円以下=市内業者3分の2・市外業者2分の1、143,001円以上21万3千円以下=市内業者3分の1・市外業者4分の1。「改修工事が介護保険制度の住宅改修費の支給対象となるとき、または別の工事で介護保険制度の住宅改修費を利用されているときは、介護保険支給対象相当分を控除(最高20万円)」。指定業者からの選定が必須市内在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者。現に居住している住宅が対象。対象工事は浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室等における手すり取り付け・段差解消・床材変更・扉の取り替え・和式から洋式便器への交換・階段昇降機設置等高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません併用可
「高齢者住宅改修費支援サービスと介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事を一体的に行う場合は、介護保険の住宅改修費の支給申請も同時に行ってください」/「改修工事が介護保険制度の住宅改修費の支給対象となるとき、または別の工事で介護保険制度の住宅改修費を利用されているときは、介護保険支給対象相当分を控除(最高20万円)」
岡山市70万円岡山市すこやか住宅リフォーム助成事業
出典
「上限助成額 70万円」(令和7年4月1日から。改正前は60万円)。ただし「介護保険法の住宅改修費の支給」または「岡山市障害者日常生活用具給付事業」の対象となる場合は「助成額から20万円を減額します。その場合50万円が上限助成額」。原則一世帯1回限り介護保険の要介護・要支援認定を受けている方、または身体障害者手帳2級以上の視覚もしくは肢体障害のある方所得制限の記載は確認できず。助成率が「要介護・要支援認定を受けている方は介護保険負担割合に応じて10分の7から10分の9、障害者手帳をお持ちの方は10分の9、生活保護世帯の方は10分の10」(令和7年4月1日から。改正前は「課税世帯の方は5分の3、非課税世帯の方は4分の3、生活保護世帯の方は3分の3」)併用可
「介護保険法の住宅改修費の支給」を受ける場合は助成額から20万円を減額(上限50万円)
熊本市70万円高齢者住宅改造費助成事業(要介護・要支援認定者に限る)
出典
基準額は「65歳以上の要介護認定者:40万円」「身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2所持者:70万円」。助成額は「基準額と対象経費の支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額」(1,000円未満切り捨て)。助成率は区分A(生活保護法による被保護世帯)3/3、区分B(世帯の生計中心者の市町村民税非課税世帯)3/3、区分C(市民税所得割額22万円以下の課税世帯)2/3、区分D(市民税所得割額22万円超27万円以下の課税世帯)1/2熊本市に居住または居住予定の65歳以上の方で、要介護認定または要支援認定を受けている方。改造しようとする家屋について、所有権を有する者または所有権者の承諾を得ている方世帯の生計中心者の市民税所得割額が以下の範囲内である方(A:市民税所得割額なし(生活保護世帯)/B:市民税所得割額なし(非課税世帯)/C:22万円以下/D:22万円超~27万円以下)併用可
また、介護保険の住宅改修と併用することが可能です。
熊本市12万円高齢者住宅バリアフリー化改修費補助金
出典
非課税世帯:12万円、その他の世帯:6万円熊本市に住所を有し、補助対象住宅に居住していること。要支援または要介護認定を受けていないこと(※認定を申し込んでおり審査中の方も対象外)。借家の場合は所有者の承諾が必要満65歳以上の方が1人以上の世帯:総所得220万円未満または年金収入+その他総所得=340万円未満/満65歳以上の方が2人以上の世帯:総所得220万円未満または年金収入+その他総所得=463万円未満。補助額は非課税世帯12万円・その他の世帯6万円併用不可
要支援または要介護認定を受けていないこと。(※認定を申し込んでおり審査中の方…対象外)介護保険による住宅改修については、各区役所の福祉課へお問い合わせ
岐阜市70万円高齢者住宅改善促進助成制度
出典
助成限度額は70万円(便所は40万円、浴室は45万円)本市に1年以上居住していること、介護保険の要介護1~5と認定されていること市民税が非課税となる世帯であること介護保険が優先
介護保険法の規定による居宅介護住宅改修費支給限度基準額の20万円のうち利用可能額を控除して助成額を算定
長野市63万円要介護被保険者等住宅整備事業
出典
交付額は63万円(補助限度基準額70万円の9割)が上限。住宅整備に要する経費の9割が補助される介護保険の要支援・要介護の認定者で住民登録のある住居で生活している人同一の住居及び生計を一にしているすべての人の市町村民税が非課税であること記載を確認できず
松本市63万円高齢者住宅等整備事業
出典
1世帯63万円を限度として補助(補助対象経費の1割が自己負担)高齢者(65歳以上)の自立促進と介護者の負担軽減を目的とした住宅改修を行う世帯前年所得税が非課税の世帯記載を確認できず
仙台市60万円住宅改造費の助成制度
出典
対象工事費の4分の3世帯全員が65歳以上・要支援以上の認定世帯全員が所得税非課税・市税の滞納がないこと併用可
介護保険が優先。全体の工事費から上限20万円を差し引いた額が助成対象
広島市60万円高齢者等住宅改修費補助
出典
補助率は生活保護世帯5/5・非課税世帯3/5・所得割9万円以下2/5要介護・要支援認定者または40〜64歳の特定疾病該当者生計中心者の市民税所得割額9万円以下介護保険が優先
介護保険を補う制度として設計されている
和歌山市60万円高齢者住宅改造助成事業
出典
60万円を上限とし、助成率は生活保護世帯が10分の10、市民税非課税世帯が3分の2。60万円又は助成対象事業に係る実支出額のいずれか低い方の額から、介護保険の住宅改修の適用分(上限20万円)を除いた額が助成対象市内に居住する65歳以上の方で、要介護認定において要支援又は要介護の方直近年度の市町村民税が非課税の世帯又は生活保護世帯併用可
60万円又は助成対象事業に係る実支出額のいずれか低い方の額から介護保険の住宅改修の適用分(上限20万円)を除いた額
船橋市50万円高齢者住宅改造資金の助成
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助成の対象となる工事に助成率を掛けた額(上限50万円)。助成率は生計中心者の市民税・県民税額の段階による要支援・要介護の認定を受けている方(助成対象者)のために、浴室、トイレ等の改造、手すりやスロープの設置など、住宅の改造をしようとする場合生計中心者の市民税・県民税額が32万円以下の世帯であること介護保険が優先
介護保険の住宅改修対象工事については介護保険の給付が優先です
いわき市50万円高齢者等住宅リフォーム(改良)事業
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高齢者区分は給付対象となる工事費に対する助成額の上限が50万円(障がい者区分は100万円)。生計中心者の課税状況に応じ給付率が変わる(生活保護=全額、市民税非課税=4分の3、市民税均等割課税=2分の1、市民税所得割課税=3分の1)要介護又は要支援の認定を受けている方で、日常生活を営むうえで介助を要する方(ほかに身体障害者手帳1級・2級の肢体/視覚障がい者、療育手帳Aの区分あり)生計中心者の課税状況により給付率が変動(生活保護=全額/市民税非課税=4分の3/市民税均等割課税=2分の1/市民税所得割課税=3分の1)併用可
高齢者区分は、介護保険住宅改修制度の支給を受けている方、又は本事業と同時に介護保険住宅改修制度の申請をする方のみ対象
富山市50万円ねたきり防止等住宅整備費の助成(ねたきり防止等住宅整備費補助金)
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助成対象となる工事費の3分の2(最大50万円)65歳以上の高齢者又は同居の親族。既存の住宅に手すりの設置、段差の解消など高齢者向けに改造するために必要な工事費を補助します市町村民税非課税世帯の方記載を確認できず
鹿児島市50万円高齢者等住宅改造費助成
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「対象経費の2分の1(上限50万円、ただし浴室改造30万、便器交換10万円まで)」本市にお住まいの介護保険で要支援以上の認定を受けた方又はその人が属する世帯「同居するすべての者の前年の課税所得金額の合計が330万円を超えるとき、又はこれらの者が納付すべき市税を滞納しているときは対象となりません」記載を確認できず
ページ内に併用可否の明確な記載はない。関連リンクとして「(介護保険)住宅改修費の支給」が別掲されている
鳥取市433,000円高齢者のための居住環境整備費に対する助成
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対象工事費のうち、20万円までは3分の2、20万円超〜80万円までは2分の1の額(上限43万3千円)介護保険で「要支援」又は「要介護」と認定を受けた方。介護の必要な高齢者の日常生活の利便や安全を図るための改修工事費用の一部を助成します。(新築・増築は対象外)本人及び同一住所を有する者が市民税非課税であること介護保険が優先
介護保険住宅改修費の給付(上限18万円)が優先します。工事着工前に申請が必要です。
鳥取市記載を確認できず住宅改修指導サービス
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利用料 無料(現金給付ではなく建築士派遣による助言サービス)高齢者のための居住環境整備費に対する助成を受ける方記載を確認できず記載を確認できず
品川区20万円高齢者自立支援住宅改修予防給付
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対象工事の合計20万円。自己負担割合等に応じて9割から7割の給付65歳以上で、介護保険の要介護認定で判定結果が『非該当』だった方、または要支援認定もしくは要介護認定を受けていない方区ページに所得・課税要件の記載なし。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「10%~30%負担」介護保険が優先
要介護認定で判定結果が「非該当」だった方、または要支援認定もしくは要介護認定を受けていない方が対象(要支援・要介護認定者は介護保険住宅改修給付)
品川区40万円高齢者自立支援住宅改修設備改修給付
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浴槽の取り替え=37万9千円、流し、洗面台の取替え=15万6千円、便器の様式化=10万6千円、昇降機の設置=40万円。給付限度額内の工事費が給付の対象となり、自己負担割合等に応じて9割から7割の給付65歳以上の要支援認定もしくは要介護認定がある方区ページに所得・課税要件の記載なし。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「10%~30%負担」併用可
介護保険住宅改修給付とは別に、要支援・要介護認定者が設備改修給付を利用できる建て付け(ページ上に併用可否の明記はなし)
盛岡市40万円要援護高齢者等住宅改造費補助事業
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補助額の上限は40万円要援護高齢者の世帯の人本人の所得限度額は扶養義務者数により異なり、395万4000円(扶養義務者0人)から585万4000円(5人)の範囲。扶養義務者等の限度額は663万7000円から773万8000円の範囲記載を確認できず
港区379,000円高齢者自立支援住宅改修給付
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(1)予防給付(手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替え)=200,000円。(2)設備給付は種目ごとに、浴槽取り替え等=379,000円、流し・洗面台取り替え等=156,000円、便器洋式化等=106,000円。「※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。」基準額超過分は全額自己負担65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人。予防給付は自立の方が対象(要支援・要介護認定者は介護保険の住宅改修を利用)、設備給付は要介護・要支援認定者も対象※所得に応じた費用負担があります。(東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が区民税非課税の場合0%、世帯全員が区民税非課税の場合0%、本人が区民税非課税の場合3%、その他10%(基準額超過分は全額自己負担)」)介護保険が優先
※要支援・要介護認定者は、介護保険の住宅改修を利用してください。/※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。
新宿区20万円自立支援住宅改修
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助成限度額20万円「65歳以上で、介護保険の要介護認定結果が『非該当』の、日常生活動作に不安のある方」所得要件の記載は確認できず。「生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は負担額が免除されます。」併用不可
対象が要介護認定「非該当」の方に限定されているため制度上併用の余地がない。利用者負担は「介護保険の負担割合に応じて、助成限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割」
新宿区379,000円住宅設備改修
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設備ごとの補助限度額。浴槽の取り替え379,000円/流し台・洗面台の取り替え156,000円/和式便器から洋式便器への取り替え106,000円「65歳以上で介護保険の認定結果が『要支援』又は『要介護』の方で、下記の既存設備の使用が困難な方」所得要件の記載は確認できず。「生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は負担額が免除」。利用者負担は介護保険の負担割合に応じ補助限度額以内で1割〜3割併用可
「介護保険の住宅改修と同時に設備改修も利用される方は、設備改修の手続きを必ず先におこなってください。(工事終了、工事中のものは対象となりませんのでご注意下さい。)」
文京区379,000円高齢者住宅設備等改造事業(設備改造)
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種目ごとの給付限度額/浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え156,000円、便器の洋式化106,000円。「同一家屋・同一種別の複数回の改造はできません」。「給付限度額を超える費用は、全額自己負担」「文京区内に住所を有し、実際に居住している満65歳以上で在宅の方」で、かつ要介護・要支援認定を受けており、有効認定期間内で、過去に同種給付を受けていない方(東京都の事業概要一覧では「満65歳以上の高齢者で、介護保険認定「要支援」「要介護」の者」)所得制限の記載は確認できず。自己負担は「『介護保険負担割合証』に記載された割合(1割・2割・3割)となります」記載を確認できず
区ページに併用可否の明示はなく、「関連情報」として「介護保険制度による住宅改修」へのリンクが別制度として掲載されている
文京区20万円高齢者等住宅修築資金助成
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「税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て。上限20万円)」「高齢者(65歳以上の方)又は心身障害者」がいる世帯に属し、区内の自己または親族所有住宅に居住する者所得要件の明記はなし。ただし「住民税を滞納していないこと」が条件介護保険が優先
「介護保険の認定がある方は介護保険課の住宅改修助成が優先となります。」
目黒区20万円自立支援住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修給付)
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「支給限度額200,000円(うち1割の自己負担があります。)」「65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方」所得要件の記載は確認できず(自己負担は一律1割と記載)併用不可
対象が介護保険の認定申請の結果「非該当」と判定された方に限定されるため制度上併用の余地がない
目黒区379,000円自立支援住宅設備改修給付(高齢者自立支援住宅改修給付)
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工事種目ごとの上限(いずれも1割自己負担)。低浴槽への交換379,000円/洋式便器交換162,000円/流し・洗面台交換156,000円「65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難があるかた」で、要支援・要介護認定者、介護予防対象者、または虚弱な方所得要件の記載は確認できず(自己負担は一律1割と記載)併用可
「自立支援住宅設備改修給付、又は介護保険住宅改修給付との併給が可能です。ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。」
大田区379,000円高齢者自立支援住宅改修助成事業(要支援又は要介護に認定された方)
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種目ごとの助成限度額/浴槽の取替え及び附帯工事379,000円、流し・洗面台の取替え及び附帯工事156,000円、便器の洋式化及び附帯工事106,000円「大田区に住所を有する65歳以上の高齢者で、介護保険における要介護認定が要支援又は要介護と認定され、身体状況等により住宅の改修が必要と認められる方」所得制限の記載は確認できず。自己負担は「介護保険負担割合に準じて1割、2割又は3割。生活保護等を受給中の方については負担はありません」併用不可
「一つの箇所に対して介護保険と区の制度の併給はできません」。ただし介護保険の限度額内で施工できない場合は区の制度が活用でき、複数箇所の場合は一部を介護保険、別箇所を区の制度で利用することは可能
世田谷区379,000円高齢者向け住宅改修の助成・相談(設備改修)
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浴槽37.9万円/流し・洗面台15.6万円/洋式便器10.6万円65歳以上。非該当も要支援・要介護も対象世帯所得の合算が6,232,000円以下介護保険が優先
「要支援・要介護に認定された方は、介護保険の住宅改修費支給が優先となります」
世田谷区20万円高齢者向け住宅改修の助成・相談(予防改修)
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―区内在住の65歳以上で要介護認定が非該当の方記載を確認できず併用不可
非該当者向けの制度
渋谷区379,000円高齢者住宅改修給付事業(住宅設備改修給付)
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浴槽の取替え工事=379,000円、流しまたは洗面台の取替え工事=156,000円、階段昇降機の取付け工事=300,000円。自己負担は「給付限度額の1割(工事費用が給付限度額を下回る場合はその額の1割)と給付限度額を超えた部分の全額」介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人で、日常の動作に困難があり、住宅の改修が必要と認められる人(階段昇降機は要介護3~5と認定された人)区ページに所得・課税要件の記載なし。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「給付限度額内の10%(超過分は全額自己負担。生活保護受給世帯は給付限度額内全額免除)」併用可
すでに工事をしている場合や、他の補助金などを受給している場合は対象となりません。事前に相談してください。
杉並区379,000円設備給付
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種目ごとの上限額/浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え(車いす対応)156,000円、便器の洋式化106,000円「介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された65歳以上の方のうち、区が必要と認める方」(65歳未満は対象外)所得要件の記載なし。自己負担は「設備給付を受ける改修にかかる費用の1割が自己負担となります。(生活保護受給者の方は自己負担がありません。)」併用可
浴槽の取替えと便器の洋式化は「介護保険住宅改修の補足給付(上乗せ給付)」であり、「介護保険の給付可能残額が残っていないと申請できません。介護保険の申請と併せて申請してください。」/流し・洗面台は「介護保険の住宅改修にはない内容のため、単独で申請できます。」
杉並区20万円高齢者住宅改修給付
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予防給付(手すりの取付工事、便器の洋式化工事)20万円、附帯用具(腰掛便座、入浴補助用具、手すり)10万円「申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者で、身体機能の低下により日常生活に支障があり、特に給付が必要と認められる方」所得要件の記載なし。自己負担は「改修費の1割(生活保護受給の方の負担はありません)ただし、費用の総額が給付限度額を超える場合、超えた部分は全額自己負担です」記載を確認できず
対象が介護保険「非該当」認定者に限定されているため、介護保険住宅改修との併用は想定されていない
豊島区379,000円高齢者自立支援住宅改修助成事業
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予防的助成=助成限度額200,000円。設備改修助成は種目ごとに、浴槽の改修379,000円、流し等の改修156,000円、便器の様式化の改修106,000円予防的助成は「自立のかた(要介護認定で非該当となったかた)」。設備改修助成(浴槽)は「要支援1・2、要介護1~5と認定されかつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害が1~3級で機能低下が著しいかた」、(流し等)は同1~2級のかた、(便器)は「自立、要支援1・2、要介護1~5と認定されかつ予防的助成・介護保険の住宅改修で未実施のかた」利用者負担分は、所得に基づき工事費用の1割、2割または3割です(東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は生活保護受給者0%、介護保険自己負担1割の方10%、2割の方20%、3割の方30%)併用不可
同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給となる場合は対象外です
荒川区379,000円住宅設備改修給付
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種目ごとの限度額/浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え156,000円(要介護4・5で車椅子利用者のみ)、便器の洋式化106,000円「要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方」所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」(東京都の事業概要一覧では「生活保護受給者 0%」「その他の者 10~30%負担」)併用可
「便器の洋式化 ※介護保険と併用可」との記載あり(他種目についての明示は確認できず)
荒川区379,000円住宅設備等新設給付
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種目ごとの限度額/1階の床の新設350,000円、浴槽の新設379,000円、流し・洗面台の新設156,000円、便器の新設106,000円「要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方」(1階が以前に非居室用途で使用されていた場合が対象)所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」記載を確認できず
荒川区20万円住宅改修予防給付
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手すり取付け、段差解除、床材変更、扉取替え、便器取替え、付帯工事の合計で200,000円。「1住宅あたり1回20万円(数回に分割可能)」「介護保険の要介護認定の結果が非該当となった方で、住宅改修が必要と認められる方」(認定結果から申請日まで6ヶ月以内)所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」記載を確認できず
対象が介護保険「非該当」者に限定
荒川区6万円転倒防止用手すり設置給付
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手すり60,000円「70歳以上の被保険者(要介護・要支援認定者を除く)で、これまで介護認定を受けたことがない方」所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」記載を確認できず
対象が介護認定を受けたことがない方に限定
八王子市20万円高齢者自立支援住宅改修給付(予防給付)
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「支給限度基準額 20万円」。支給限度基準額内の改修費用の9割を支給。支給限度基準額内で要した費用の1割及び支給限度基準額を超過した額は自己負担(生活保護受給の場合は1割分免除の申請可)八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方で、介護保険で非該当と判定された方のうち、高齢者あんしん相談センターの調査により八王子市が必要と認めた方所得要件の記載は確認できず(生活保護受給の場合のみ自己負担1割の免除申請が可能)記載を確認できず
介護保険で非該当と判定された方が対象であるため、介護保険住宅改修とは対象者が排他的。ページに併用の直接の記載はない
八王子市379,000円高齢者自立支援住宅改修給付(住宅設備改修給付)
出典
種目ごとの限度額。浴槽の取替え(給湯設備等の付帯工事も含む)379,000円/流し・洗面台の取替え(給排水設備等の付帯工事も含む)156,000円/便器の洋式化(付帯工事も含む)106,000円。支給限度基準額内で要した費用の1割及び超過額は自己負担(生活保護受給の場合は1割分免除の申請可)八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方で、介護保険で要介護・要支援の判定を受けた方のうち、八王子市が必要と認めた方所得要件の記載は確認できず(生活保護受給の場合のみ自己負担1割の免除申請が可能)併用可
「高齢者自立支援住宅改修の住宅設備改修給付と介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度の併用が可能」
柏市36万円柏市要介護高齢者等住宅改造費補助制度
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補助対象経費の上限は36万円。補助率は市民税課税世帯が3分の1、市民税均等割額のみ課税世帯・非課税世帯が100分の90。介護保険の住宅改修を利用できる場合は介護保険制度を優先し、補助対象経費から介護保険の利用額を差し引いた額が補助の対象柏市に居住し、住民登録をしている方/介護保険の要支援又は要介護認定を受けている方対象者及び同一住所の親族の市民税所得割額の合計が16万円未満/前年度及び前々年度の市民税を滞納していないこと。加えて課税状況により補助率が変動(課税世帯3分の1、均等割のみ課税・非課税世帯100分の90)介護保険が優先
介護保険の住宅改修を利用できる場合は、介護保険制度を優先し、補助対象経費から介護保険の利用額を差し引いた額が補助の対象となります
新潟市30万円高齢者向け住宅リフォーム助成
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所得段階により助成率と限度額が異なる。生活保護世帯「100% 30万円」、所得税非課税世帯「75% 22.5万円」、所得税課税世帯「50% 15万円」。「助成対象経費に助成率をかけ、助成限度額を下回る場合は、低いほうの金額になります。1世帯につき1回のみの助成となります。」65歳以上で、介護保険の要介護または要支援の認定を受けた方がいる世帯ただし、世帯員全員の前年の収入合計が600万円未満の世帯。助成率は生活保護世帯100%、所得税非課税世帯75%、所得税課税世帯50%併用可
介護保険の住宅改修費を併用する方は、その給付部分を除きます。
大阪市30万円高齢者住宅改修費給付事業
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保険料段階第1段階は30万円(10/10)/第1〜4段階30万円(9/10)/第5〜6段階5万円/第7段階以上は対象外市内在住・要支援以上の認定介護保険料の所得段階が第1〜6段階(第7段階以上は対象外)併用可
「介護保険…住宅改修費の支給を受けて住宅改修を行うとき、関連する工事であるが支給対象とならない部分についてその費用を給付」
北九州市30万円すこやか住宅改造助成
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「助成限度額は30万円です」。ただし階層に応じて異なり、A階層(生活保護受給及び市民税非課税)は30万円、B階層は22.5万円。原則「一住戸につき一回限りの制度」「介護保険の要介護認定で、要介護者または要支援者と認められた人」がいる世帯(障害のある方も対象となる場合がある)。北九州市に住民票がある方に限る「生計中心者の前年分(1月から6月申請分は前々年分)所得税額が7万円以下の世帯」が対象併用可
「介護保険の支給限度額(20万円)を超える部分と、市が認めた改造工事費用の合計額」が助成対象。市の広報用サイトでは介護保険給付(最大20万円)+すこやか住宅改造助成(上限30万円)で合計最大50万円と説明されている
福岡市30万円住宅改造助成
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介護保険対象工事分は10万円が限度市内居住の65歳以上で要支援1,2または要介護1〜5介護保険料の所得段階が第1〜8段階併用不可
「介護保険住宅改修費の給付対象となる工事は原則,対象外」。★印工事は介護保険が優先
山形市30万円在宅介護支援住宅改修補助事業
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補助対象工事費の1/2以内の額で、30万円を限度。ただしトイレ改修工事とユニットバス設置工事は上限10万円65歳以上の高齢者がいる世帯/介護保険の要介護・要支援認定者がいる世帯/身体障害者手帳所持者(下肢・体幹・脳原性運動機能障害が1~3級)がいる世帯のいずれかに該当する世帯令和7年分の所得額が400万円を超える方がいない世帯併用可
介護保険法による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請との併用ができます。申請前に必ず担当のケアマネジャーにご相談ください。
大分市30万円大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業(高齢者バリアフリー型)
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高齢者バリアフリー型の上限額は30万円(同事業には他に子育て支援型50万円・多子世帯加算型70万円、三世代同居支援型75万円・多子世帯加算型95万円がある)世帯の構成員に65歳(申請時における年齢)以上の高齢者がいる世帯。対象工事は床の段差解消工事およびスロープ設置工事、手すり設置工事、高齢者のために行う便所改修工事、浴室改修など世帯員の直近の所得総額が350万円未満(高齢者バリアフリー型の場合)記載を確認できず
大津市25万円小規模住宅改造費助成(介護保険を優先利用)
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改造に要する工事費の2分の1の金額(1世帯あたり25万円が限度)を助成します市内に住所および住民票を有する65歳以上で、加齢に伴う身体上又は精神上の障害によって寝たきり又はこれに準じる状態(日常生活動作能力判定基準のA・B・Cランク該当)にある方。入院中でないこと本人と配偶者または扶養義務者の所得が老齢福祉年金の給付制限を超えないこと(扶養人数0人の場合、本人1,695,000円、扶養義務者6,387,000円など、扶養人数別の所得上限額が表で明示)介護保険が優先
なお、介護保険による住宅改修給付と併用の場合には、介護保険が優先して適用されます。
墨田区20万円高齢者自立支援住宅改修助成事業(予防改修助成)
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「改修工事に要した費用のうち20万円を限度として、申請者の所得状況等に応じた助成(7割~10割)を行います。」「区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修が必要な方」のうち「介護保険の要介護認定が『非該当』、または認定を受けていない未申請の方」具体的な所得要件は本文に記載なし。助成率が「7割~10割」(=費用の1割〜3割を負担)と所得状況等に応じて変動する旨のみ記載併用不可
対象が要介護認定「非該当」・未申請の方に限定されるため制度上併用の余地がない
墨田区20万円高齢者自立支援住宅改修助成事業(設備改修助成)
出典
「改修工事に要した費用のうち20万円を限度として、申請者の所得状況等に応じた助成(7割~10割)を行います。」設備種目ごとの個別上限額は本文では確認できず「区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修が必要な方」のうち「介護保険の要介護認定が『要支援』または『要介護』の方」具体的な所得要件は本文に記載なし。助成率が「7割~10割」(=費用の1割〜3割を負担)と所得状況等に応じて変動する旨のみ記載併用可
「設備改修助成は、工事内容によっては、介護保険住宅改修費支給と併用して受け取ることができます。」
中野区20万円住宅設備改修(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)
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工事種目ごとの限度額。浴室の改善200,000円(段差解消が条件、介護保険が優先)/台所の改善130,000円(介護保険対象外、車椅子使用者向け)/便所の改善90,000円(介護保険が優先)「中野区内に住所があり、介護保険で要支援または要介護の認定をうけている65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」「世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」介護保険が優先
「介護保険と同じ種目(浴槽・トイレ等)は、介護保険による工事全体と調整が必要です。」浴室の改善・便所の改善は介護保険が優先
中野区20万円住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)
出典
住宅改修予防給付200,000円。あわせて日常生活用具給付として腰掛便座51,000円/スロープ50,500円/歩行支援用具53,600円/入浴補助用具90,000円「申請時から過去1年以内に介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」「世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」併用不可
対象が「過去1年以内に介護保険で非該当(自立)の認定を受けた」方に限定されるため制度上併用の余地がない
北区10万円高齢者住宅改造費助成(介護予防住宅改造)
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「合計で10万円(限度額)」。手すりの取り付け/段差の解消/滑りの防止・床材の変更/引き戸等への扉の取り替え/洋式便器等への便器の取り替えの合計「北区に居住する65歳以上」「介護保険の認定申請をしている方」で介護保険の判定が「非該当(自立)」の方、かつ「住宅改造が必要と認められる方」所得制限の記載は確認できず。「市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は減免申請をすることができます。」助成率は「限度額の7割~9割助成(1割~3割自己負担)」併用不可
介護保険の判定別の可否表で、非該当の方は介護予防住宅改造のみ○、設備改造・介護保険制度は×。逆に要支援・要介護の方は介護予防住宅改造が×
北区20万円高齢者住宅改造費助成(設備改造)
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設備改造全体の限度額200,000円。うち浴槽の取り替えは浴槽本体58,300円・給湯器104,900円の内訳上限あり。流し・洗面台の取り替え、便器の洋式化にも種目別上限があるがPDFからの読み取りが不安定なため個別額は確認できず(東京都の住宅改善事業概要では設備給付は200,000円〜106,000円と記載)「北区に居住する65歳以上」「介護保険の認定申請をしている方」で「要支援、要介護」の判定を受けた方、かつ「住宅改造が必要と認められる方」。流し・洗面台の取り替えは「屋内での車いす利用者もしくは歩行できない方」所得制限の記載は確認できず。「市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は減免申請をすることができます。」助成対象額の1割から3割が自己負担介護保険が優先
「介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します。」「便器の洋式化は、介護保険が優先となります。ただし、①~④の改修項目を行い、利用限度額の残額50,000円以下の方は⑧便器の洋式化の助成を受けることができます。」
板橋区20万円板橋区高齢者住宅設備改修費助成事業
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介護予防住宅改修=「対象種目(1)~(5)の合計額の10万円まで」。住宅設備改修=「浴槽の取替え」「20万円まで」、「流しまたは洗面台の取替え」「15万円まで」板橋区に住民票がある65歳以上の方で、改修住宅が住民票と同所在地で現に居住しており、まだ工事を着工していない方。介護予防住宅改修は「虚弱等により、既存の住宅での生活が不自由な高齢者で、①介護保険要介護認定の結果が「非該当」と判定された方(判定結果から1年以内)、または②『元気力(生活機能)チェックシート』の結果、介護予防が必要と判断された方」。住宅設備改修は「身体機能の低下等により、既存の設備での使用が困難な高齢者」同一世帯全員の所得が住民税非課税の場合 助成限度額の1割負担/同一世帯員のいずれかに住民税課税所得者がいる場合 助成限度額の3割負担/生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯 免除併用可
介護保険制度の住宅改修を併用して利用する場合は、別途介護保険課給付係への事前申請が必要です。
川口市20万円住宅改善整備費補助
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費用の3分の2を補助(限度額20万円)65歳以上で、要支援・要介護1〜5の認定を受けたかた又はその同居の家族が、介護等を必要とするため住まいの改善(車いす段差解消機、階段昇降機の設置、居室内等のトイレの新設)に要した費用記載を確認できず介護保険が優先
介護保険で行う工事は除きます
岡崎市20万円岡崎市住宅改修費助成制度
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「限度額20万円(1世帯1回限り)」。新築・増築・改築及びエレベーター等の設置は対象外介護保険給付対象者/下肢、体幹及び視覚障がいで身体障がい者手帳1〜3級所有者。対象工事は居室・浴室・便所等を安全に使用するために必要な工事所得要件の記載は確認できず併用可
「介護保険及び日常生活用具給付の限度額を超える住宅改修が必要な場合は『岡崎市住宅改修費助成制度』が併せて利用できます」
宮崎市20万円宮崎市高齢者等居宅介護住宅改修補助事業(住宅改修補助事業)
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1住宅あたり20万円が対象限度額。各工事種目ごとに限度額を設定。20万円に達するまでは複数回の申請が可能。補助率は世帯の課税状況により7段階に区分され4割〜10割宮崎市内に住所がある方/介護保険法で「要支援または要介護状態」と認定されている方/介護保険給付対象工事の場合は、介護保険の支給限度基準額(20万円)を使いきっていること。※平成12年4月1日以降に「宮崎市重度障がい者住宅改修費助成事業」の補助を受けた方は対象外前年分(申請が1月〜5月の場合は前々年分)の所得税額合計が7万円以下の世帯に属すること。要介護者等と生計を一にする親族または同居人の前年分課税状況により7段階に区分し、補助率が4割〜10割で決定される併用可
介護保険の住宅改修と併用することもできます(併用時は専用の申請書類が別途必要)
福島市18万円高齢者住宅改修助成事業
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対象工事の9割(18万円上限)を助成します。助成は1住宅あたり1回限り。改修工事前に申請が必要(工事後の申請は受付不可)福島市内に住所のある65歳以上の方/市税の滞納がない方/同じ住所(共同住宅を除く)に介護保険の給付対象者がいない方本人及び世帯全員が市民税非課税の方併用不可
同じ住所(共同住宅を除く)に介護保険の給付対象者がいない方が対象。該当する場合は介護保険による住宅改修費の助成が受けられる場合があるので担当のケアマネジャーに相談、との案内
郡山市18万円高齢者にやさしい住まいづくり助成事業
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課税状況で3段階。世帯全員市民税非課税=対象経費の10分の9以内の額で「18万円が限度」/本人非課税・世帯員課税=10分の5以内で「10万円が限度」/本人が市民税均等割のみ課税=10分の4以内で「8万円が限度」市内に住所を有し、かつ居住する65歳以上の市民税非課税、又は市民税が均等割のみ課税の高齢者の方(介護保険で要支援・要介護認定を受けている方を除く)市民税非課税、または市民税が均等割のみ課税であること。課税段階により助成率・限度額が変動併用不可
「本助成事業及び介護保険制度の住宅改修の助成事業の利用がないこと」が要件
豊田市18万円豊田市すこやか住宅リフォーム費(高齢者等)の助成
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対象工事に要した費用(上限額200,000円)の9割 180,000円まで。上限額までの範囲内で複数回利用可能介護保険認定者のうち、在宅で介護を受けている介護保険自己負担割合が1割の人(介護保険料未納による給付制限を受けていないこと)記載を確認できず介護保険が優先
介護保険制度で助成できる工事(介護保険優先)は対象外。対象工事には「介護保険住宅改修の上限額を超えた工事」が含まれる
京都市16万円介護予防安心住まい推進事業
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助成率3分の265歳以上で基本チェックリストにより運動器機能低下と判定された方。地域包括支援センターのアセスメントが必要市民税非課税世帯併用不可
介護保険(18/16/14万円)とは別建ての制度
さいたま市15万円介護予防高齢者住環境改善支援事業
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介護保険料段階が第1〜2段階は15万円/第3段階以上は10万円市内に1年以上居住する65歳以上で、要介護・要支援の認定を受けていない方。基本チェックリスト該当介護保険料の所得段階により上限額が変わる併用不可
認定を受けていない方が対象。介護保険の谷間を埋める設計
川越市10万円居宅改善費助成
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対象となる経費の3分の1以内とし、10万円を限度とします65歳以上で市内に引き続き1年以上居住している在宅の高齢者対象者及び同居者それぞれの市民税所得割額が10万円以下であること併用不可
対象者及び同居者が介護保険法に規定する要介護及び要支援の認定を受けていないこと
横須賀市10万円令和8年度高齢者住宅リフォーム補助金
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税抜き20万円以上の対象工事に対して、一律10万円申請者(=住宅所有者)が対象住宅に自ら居住し、申請日時点で65歳以上の方と同居していること(申請者自身が65歳以上の場合も含む)記載を確認できず併用不可
介護保険住宅改修費、重度障害者住宅設備改良費、その他、市が行う他の補助制度等との併用はできません。
水戸市9万円介護予防のための住宅改善費助成事業
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改善に要する費用の9割(上限90,000円)65歳以上で、介護保険の認定を受けておらず、高齢者支援センターの介護予防プランにより住宅改善が必要とされた方記載を確認できず記載を確認できず
身体等の状況をうかがって検討した結果、介護認定の申請をすることになったときは、介護保険の住宅改修の利用をご案内しています
名古屋市—利用者向けの上乗せ助成は確認できず。「名古屋市介護保険住宅改修支援事業費」(1件当たり2,000円)はあるが、これは理由書を作成した事業者に支給される制度で、利用者が受け取るものではない。
前橋市—利用者向けの上乗せ助成は確認できず。「前橋市住宅改修理由書作成業務助成金」(理由書作成1件につき2,000円)はあるが、これは理由書を作成した事業者に支給される制度で、利用者が受け取るものではない。
札幌市—公式サイトでは確認できませんでした。高齢者専用の独自助成は、市の支援制度一覧・高齢福祉のページのいずれでも記載を確認できず。バリアフリー改修は「札幌市住宅エコリフォーム補助制度」に内包されている(高齢者向けの専用制度ではない)
相模原市—独自の助成は確認できませんでした。市の「高齢者の生活支援」サービス一覧(https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026635/korei_shien/index.html)に住宅改修・住宅改造の項目が存在しない。市の「住宅設備改善費の助成」(上限80万円・天井走行式移動リフト100万円)は身体障害者手帳1・2級等を要件とする障害者向け制度で、高齢者向けではない(https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026641/shogai/1006484.html で本文確認)。高齢者関連では「高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税の減額」があるが、これは税の減額であり助成金ではない。木造住宅耐震改修補助に「世帯構成員のすべてが65歳以上の世帯は50万円加算」があるが耐震改修の加算であり高齢者向け住宅改修助成ではない。
静岡市—独自の助成は確認できませんでした。かつて「あんしん住まい助成制度」(65歳以上で要介護・要支援認定を受け、同居等家族の前年所得税合計397,000円以下/補助基準額上限100万円、浴槽取替と付随工事55万円、便器取替と付随工事40万円、補助率5/10〜10/10)が存在したが、公式ページ https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2837/s002731.html のタイトルが「【令和6年度をもって制度を廃止しました】あんしん住まい助成制度」となっており廃止済み。現行の居住支援ページ(https://www.city.shizuoka.lg.jp/s7345/s000885.html)に掲載される高齢者向け住宅改修は介護保険制度の住宅改修のみ。なお同ページの本文には「令和6年度については、申請額が予算額の上限に達しましたので、受付を終了します。なお、令和7年度以降の事業実施については未定です。」という古い記載も残っており、表題と本文で表現が食い違っている点に注意。
堺市—独自の助成は確認できませんでした。高齢者専用の市独自住宅改修助成は確認できなかった。堺市の市独自制度は「重度障害者等住宅改修費の給付」(限度額500,000円、担当:障害支援課)のみで、これは身体障害者手帳1級・2級または下肢/体幹/脳原性移動障害3級の所持等が前提の障害者向け制度。要綱第2条に「65歳以上の者…にあっては、…介護保険法第19条に規定する市町村の認定を受け、その結果が非該当となった者に限る」とあり、65歳以上は非該当判定が追加要件になるが、あくまで障害者手帳所持が必須のため高齢者向け制度としては対象外と判定した。堺市高齢者福祉トップ・高齢者生活支援ページ・高齢者保健福祉ガイドブック(R8年度「安心を支えるサービス」「すこやかに暮らすサービス」PDF)・住宅施策の「高齢者の方や障害のある方が利用できるもの」ページ・住宅リフォーム推進協議会の堺市登録制度をいずれも確認したが、高齢者向けの上乗せ助成の記載はなかった
函館市—独自の助成は確認できませんでした。高齢福祉課の「高齢者福祉サービス(介護保険以外のサービス)」一覧(在宅生活を支えるサービス/介護者を支えるサービス/認知症関連/生きがいづくり)を全て確認したが、住宅改修・住宅改造の助成項目は存在しない。住宅課所管の「函館市住宅リフォーム補助制度」(バリアフリー・省エネ改修、改修費用の20%・上限20万円)はあるが年齢要件のない全世帯向けで高齢者専用ではないため対象外と判定。なお高齢福祉課ページ上で「いきいき住まいリフォーム助成」は令和8年3月31日で事業終了と告知されている。
旭川市—独自の助成は確認できませんでした。高齢者支援・介護保険セクション(お知らせ/地域包括支援センター/各種申請様式/介護予防・日常生活支援総合事業/その他 全31項目)を通覧したが、住宅改修・住宅改造の助成は掲載なし。住宅系補助金一覧(https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/401/ho01/ho001/index.html)にも高齢者向けはなく、掲載の「旭川市住宅改修補助金」は省エネ型(窓・断熱等、上限10万円)と維持保全型(屋根・外壁、5万円)で高齢者要件なし。検索結果に残る「旭川市やさしさ住宅補助金」(バリアフリー系と推測)はURL(d053117.html)が404で、現在の住宅補助金一覧にも掲載がないため廃止と見られる。
青森市—独自の助成は確認できませんでした。高齢福祉トップ(高齢者福祉サービス一覧のHTMLページおよびPDF「青森市高齢者福祉サービス一覧」https://www.city.aomori.aomori.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/788/itiran.pdf )、および「住まいに関する支援制度等」ページ(https://www.city.aomori.aomori.jp/lifeevent/1002503/1007995.html )を確認したが、高齢者向けの住宅改修・住宅改造助成の掲載はなかった。掲載サービスは乗車証・配食・緊急通報装置・はり/きゅう・紙おむつ・訪問理美容・訪問歯科・養護老人ホーム入所・介護慰労金・成年後見・健康農園・補聴器購入費助成のみ。
八戸市—独自の助成は確認できませんでした。高齢福祉課の「高齢者福祉」一覧(全32項目)および「高齢者の在宅生活を支援します」(寝具洗濯乾燥消毒/福祉電話/緊急通報装置の3事業のみ)を確認したが、市独自の高齢者向け住宅改修助成は存在しない。介護保険課に「住宅改修支援助成」(https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/4926.html )があるが、これは『居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、居宅介護(予防)住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合の助成金』で、申請者は「理由書を作成した居宅介護(予防)支援事業者等」=事業者向け。利用者への上乗せ助成ではない
秋田市—独自の助成は確認できませんでした。長寿福祉課の「高齢者福祉サービス」一覧(食の自立支援事業/高齢者雪寄せ支援事業/緊急通報システム事業/老人クラブ活動および補助/高齢者コインバス事業)に住宅改修・改造の助成はない。住宅政策部局の「住宅を新築・リフォームする方への支援制度一覧」も確認したが、掲載は耐震・空き家・移住定住・水洗便所改造等のみで、高齢者向け住宅改造助成は存在しない。「秋田市住宅リフォーム支援事業」は敷地内のバリアフリー工事も対象に含むが補助額一律5万円(中心市街地10万円)の全世帯向けで高齢者専用ではないため対象外と判定。
越谷市—独自の助成は確認できませんでした。高齢者福祉トップ、在宅福祉サービス一覧(高齢者補聴器購入費助成/訪問理美容/緊急通報システム/生活支援短期宿泊/在宅介護者福祉手当/介護マークの6件)、「住まいに関するサポート」(介護保険による住宅改修と公営住宅のみ)、介護保険の住宅改修ページを確認したが、市独自の高齢者向け住宅改修助成の記載はなし。第三者サイト(reform-hojo.jp)に「越谷市高齢者・障害者住宅改修支援事業(上限20万円)」の記載があるが、市公式サイト上に該当ページを確認できなかったため採用しない。住宅系は「越谷市住宅・店舗改修促進補助金」(高齢者要件なし・抽選制)のみ。
甲府市—独自の助成は確認できませんでした。市公式の「助成・手当」トップ(https://www.city.kofu.yamanashi.jp/life/jose/index.html )から「高齢・介護に関する助成・手当」(https://www.city.kofu.yamanashi.jp/koho/life/jyosei/korei-idx.html )まで確認。掲載は高額介護予防サービス費/施設サービス等利用時の食費と居住費の軽減/社会福祉法人等による利用者負担の軽減/福祉用具購入費の支給/住宅改修費の支給/高齢者への外出支援サービス/老人クラブ活動への助成/ゲートボール場等整備費の補助の8件のみで、住宅改修は介護保険の「住宅改修費の支給」だけ。市独自の上乗せ・非該当者向け助成は確認できなかった
豊橋市—独自の助成は確認できませんでした。高齢福祉トップ(https://www.city.toyohashi.lg.jp/2737.htm )、高齢者の生活支援(https://www.city.toyohashi.lg.jp/10899.htm )、介護保険トップ(https://www.city.toyohashi.lg.jp/5858.htm )を確認したが、高齢者向けの独自住宅改修助成の掲載はなかった。市の住宅系補助は木造住宅耐震改修費補助金・木造住宅解体工事費補助金など高齢者向けでないものが中心。介護保険は東三河広域連合が運営。
一宮市—公式サイトでは確認できませんでした。検索エンジンには「介護予防住宅改修費助成|一宮市」(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/kourei/1000146/1010613/1001002.html)というページが索引されているが、当該URL・スマホ版URL・別階層URLのいずれも404で本文を読めなかった。代わりに高年福祉課配下の「在宅福祉サービス」一覧(https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/fukushi/kounenfukushi/kourei/1000146/1010613/index.html)と「高齢者福祉」トップ(同/1000146/index.html)を確認したが、住宅改修・住宅改造の助成は掲載されていなかった。制度が廃止された可能性が高いが、本文を確認できていないため「なし」とは断定しない。
豊中市—独自の助成は確認できませんでした。介護・福祉トップ(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kaigo_hukushi/index.html )、高齢者の生活を支援するサービス(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kaigo_hukushi/koureisya_shien/index.html )、その他の高齢者の生活を支援するサービス(https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kenko/kaigo_hukushi/sonotanoseikatusien.html )、介護予防住宅改修費支給ページを確認したが、高齢者向けの独自住宅改修助成の記載はなかった。障がい者向けの住宅改修補助(住まい等生活環境への支援)は別制度で対象外。
吹田市—独自の助成は確認できませんでした。高齢福祉室の「給付・助成(在宅福祉サービス)」一覧(https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018656/1018665/index.html ・全17項目)および「高齢者の相談・支援」を確認したが、住宅改造・住宅改修の助成は掲載なし(家具等転倒防止器具の設置助成はあるが改修助成ではない)。住宅改造助成は「重度障がい者等住宅改造の助成」(https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018669/1018681/1014892.html )のみで障がい者向け
高槻市—独自の助成は確認できませんでした。介護保険住宅改修費の支給案内(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/koreisha-ikiiki/5702.html)、高齢者福祉サービスの冊子「高齢者暮らしに生かそうサービスガイド」の介護保険以外のサービス編PDF(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/uploaded/attachment/58568.pdf、54〜73ページ)、高齢者の生活を支える地域づくり(同5683.html)まで確認したが、高齢者向けの市独自住宅改修助成は掲載なし。市にあるのは「障がい者の住宅改造制度」(https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/36/2515.html)で、これは障害者向けのため対象外。ほかに三世代ファミリー定住支援事業があるが高齢者向け住宅改修ではない。
枚方市—独自の助成は確認できませんでした。市の「住まいのリフォームについて」一覧に載る福祉系の住宅改造助成は「重度障害者住宅改造助成制度」(障害支援課所管)のみで、要件が『身体障害者手帳の1級・2級または下肢・体幹機能障害3級の所持者がいる世帯、または療育手帳Aの所持者がいる世帯』と障害者限定のため対象外(限度額80万円、生計中心者の所得税額に応じ補助率1/1〜1/2)。高齢福祉部局側は「高齢者福祉に関する申請書等様式」一覧にも住宅改造の様式がなく、「高齢者サービス利用の手引き」の住宅欄も軽費老人ホーム・府営住宅・サ高住のみ。高齢者向けの市独自の住宅改修助成は確認できなかった。
八尾市—独自の助成は確認できませんでした。高齢者福祉トップ(8カテゴリ)、高齢者福祉に関する情報BOX、生活支援・地域支援、介護保険トップ配下(介護保険の制度/介護保険のサービス/介護・日常生活の支援/福祉用具の貸与・購入や住宅改修/住宅改修の申請の流れ)まで辿ったが、市独自の住宅改造・住宅改修助成の記載は一切なし。住宅改修の申請の流れページも「上限額を20万円とし…」と介護保険の全国共通基準のみを記載。大阪府の高齢者住宅改造費助成事業系の市単独上乗せは確認できなかった。
寝屋川市—独自の助成は確認できませんでした。高齢介護室の住宅改修費ページ(https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/fukushi/koreikaigoka/kaigohoken/kaiho_service/itiran/jyutakukaisyu/1378343487680.html )は介護保険(20万円・9割/8割/7割)の説明のみで、市独自の上乗せ・横出しの記載なし。高齢介護室の掲載ページ一覧にも住宅改修の独自助成は見当たらなかった。「重度障害者住宅改造助成制度」は障害者向けのため対象外。
東大阪市—独自の助成は確認できませんでした。市の住宅改造助成は「東大阪市重度身体障害者等住宅改造費助成事業」(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000019575.html )のみで、対象は『市内在住で、身体障害者福祉法施行規則に規定する身体障害者1級または2級に該当する人、または重度の知的障害があり、療育手帳Aをお持ちの方がいる世帯』=障がい者向け。高齢であることを要件とする市独自の住宅改修助成は確認できなかった(参考:同制度の限度額は生活保護・非課税世帯50万円/市・府民税額9万円以下30万円/15万円以下20万円)
奈良市—独自の助成は確認できませんでした。長寿福祉課の事業一覧(https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/36/ )には運転免許自主返納支援・紙おむつ支給・配食・補聴器購入費補助・生活管理指導短期宿泊・緊急通報・訪問理美容など13事業が並ぶが住宅改修助成はなし。介護保険の「住宅改修の手続きについて」(https://www.city.nara.lg.jp/site/kaigohoken/8877.html )も『介護度にかかわらず20万円が限度』の説明のみで、市独自の上乗せ・非該当者向け助成の記載はない
松江市—独自の助成は確認できませんでした。高齢者向けのサポート一覧(13項目)、在宅高齢者向け支援事業(「食」の自立支援/安心ライフ援助/高齢者移送タクシー/家族介護用品支給/救急医療情報活用の5事業)、介護保険サービス一覧、介護保険「その他の事業」(市町村特別給付=在宅復帰支援、無料低額介護老人保健施設利用事業)、住宅関連支援制度一覧(12件)まで確認したが、高齢者向けの住宅改修・改造助成は存在しない。住宅関連支援制度には「松江市身体障がい者向け住宅供給支援補助金」があるが障害者向けで対象外、「既存住宅の断熱リフォーム支援補助金」も高齢者要件なし。
呉市—独自の助成は確認できませんでした。高齢・介護カテゴリ(https://www.city.kure.lg.jp/site/kourei-kaigo/ )、高齢者福祉サービス(https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/150/kourei-hukushi.html )、高齢者福祉サービスガイド「おとしよりの便利帳」PDF(https://www.city.kure.lg.jp/uploaded/attachment/106502.pdf )、介護保険の住宅改修ページ(https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/15/jyutaku.html )まで確認したが、市独自の高齢者住宅改修助成は掲載されていなかった。住宅関連は住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額(税の減額であり助成金ではない)のみ。
福山市—独自の助成は確認できませんでした。市の「住宅に関する公的資金制度一覧」(https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jutaku/163424.html )に載る住宅改修関係は、①日常生活用具住宅改修費給付事業(障がい福祉課・身体障がい者向け)②居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給(介護保険)③バリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置(税の減額であって助成ではない)の3件のみ。高齢者支援課の業務一覧(https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/koreisha/ ・全19項目)にも住宅改修助成はない。同じ広島県でも広島市(60万円上乗せ)とは対照的
下関市—独自の助成は確認できませんでした。市独自の高齢者向け住宅改修助成は確認できなかった。長寿支援課の「高齢者の福祉サービスを紹介します」(https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/40/3500.html)を確認したが、配食・ショートステイ・介護用品支給・緊急通報システム・補聴器購入費助成などが並ぶのみで住宅改修助成の掲載はない。あるのは「下関市住宅改修の相談・支援業務」(https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/gyousei/4528.html)で、住宅改修のみを利用する被保険者のマネジメントに対し「住宅改修1件につき2,000円」を「理由書作成者の所属する事業者に対して」支給するもの。利用者への上乗せ助成ではなく事業者向けの理由書作成費であるため、上乗せ助成とは分けて記録した。
松山市—独自の助成は確認できませんでした。高齢福祉「高齢者やその家族向けの事業」全22項目、介護保険の在宅サービス一覧を確認したが、市独自の住宅改修費上乗せ助成はなし。関連して確認できたのは次の2件。①「住宅改修支援費(理由書作成費)」=住宅改修1件あたり2,000円、支給先は理由書を作成した居宅介護支援事業者・地域包括支援センター等(利用者負担なし、利用者への給付ではない)/https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/kaigohoken/hokensa-bisu/zaitaku/jukai_shienhi.html (本文を直接確認)。②「高齢者住宅整備資金融資制度」=助成ではなく融資であり、かつ新規受付終了。
高知市—独自の助成は確認できませんでした。かつて「高知市住宅改造助成事業」(平成7年度開始、介護保険制度開始後は市独自の上乗せ助成として位置づけ)があったが、市の告知ページ(https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/130/jyutakukai.html )に「令和8年3月31日をもって本事業を終了することとなりました」と明記されており、2026年9月現在は終了済み。令和8年4月以降は介護保険の住宅改修制度のみ利用可。なお「重度身体障害(児)者住宅改造助成事業」(https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/29/juukaiuwanose.html )は障害者向けの別制度で対象外。
久留米市—独自の助成は確認できませんでした。「介護保険住宅改修助成金」(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9045kaigo/3020shinsei/2007-1218-1704-94.html )はあるが、対象は『介護保険の居宅サービスを利用していない要介護・要支援の認定をお持ちの方の住宅改修に際し、住宅改修が必要な理由書を作成した方』=理由書作成者(ケアマネジャー・福祉住環境コーディネーター2級以上等)向けで、利用者への上乗せ助成ではない。住宅改造費の助成(福岡住みよか事業)は障がい者向け。住宅政策課の「久留米市住宅リフォーム助成事業」(省エネ・バリアフリー改修、対象工事費の50%・上限10万円)は高齢者専用ではなく、かつ『現時点では令和8年度の募集は予定しておりません』と記載
長崎市—独自の助成は確認できませんでした。高齢者すこやか支援課の所属トップページ(https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/2855.html)と高齢者福祉のガイドブック「長く元気ですこやかガイドブック」PDF(https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attachment/49308.pdf)まで確認したが、住宅改修関連は介護保険の住宅改修費支給のみで、市独自の高齢者向け上乗せ助成の掲載はない。市には「長崎市快適住まいづくり支援費補助金」(https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1816.html、補助対象工事費の20%・上限10万円)があり浴室・便所のバリアフリー化も対象工種に含むが、高齢者専用の制度ではなく住宅所有者一般向けの居住性向上補助のため、札幌市と同じ基準で対象外と判定した。別に「長崎市重度身体障害者住宅改修助成事業」があるがこれは障害者向けで対象外。
佐世保市—独自の助成は確認できませんでした。長寿社会課の住宅改修関連ページは介護保険の住宅改修費支給のみで、市独自の高齢者向け住宅改造助成の記載はない。市の補助金一覧、建築物などに関する補助金、福祉オンライン申請一覧、サイト内検索でも該当制度は見つからなかった。「佐世保市住宅性能向上リフォーム支援事業」(都市整備部)は年齢要件のない一般向けリフォーム補助のため対象外。ただし佐世保市社会福祉協議会の「くらしに役立つ福祉情報ガイド」(http://fukushijyouhou.sasebo-shakyo.or.jp/detail.php?document_id=19)はサーバ証明書エラーで開けず未確認のため、社協受託事業として存在する可能性は完全には排除できない。
那覇市—独自の助成は確認できませんでした。介護保険住宅改修のページ(https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/kagohoken/1003087/1003160/1003162.html)、高齢者福祉トップ(https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/koureisyafukusi/1003057/index.html)、在宅福祉サービス一覧(同/1003057/1003069.html)、助成制度等一覧(同/1003057/1003062/index.html)、高齢者福祉助成・減免制度(同/1003084/index.html)まで確認したが、住宅改修・住宅改造に関する市独自の助成は掲載されていない。市の助成は補聴器購入費助成・おむつ代医療費控除証明・物価高騰対応生活応援事業などで、住宅改修系は住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修補助(大家向け)のみ。

いちばん見落とされているのは「併用できるかどうか」

金額の大小より実務的に効くのがここです。介護保険の20万円と、自治体の助成を両方使えるかは自治体によって扱いが違います。

扱い自治体
併用できると明記(30自治体)仙台市・千葉市・川崎市・新潟市・大阪市・神戸市・岡山市・北九州市・熊本市・新宿区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・渋谷区・杉並区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・倉敷市・山形市・いわき市・高崎市・八王子市・岡崎市・西宮市・和歌山市・高松市・宮崎市
介護保険が優先(23自治体)横浜市・浜松市・広島市・港区・文京区・台東区・品川区・世田谷区・中野区・北区・江戸川区・船橋市・宇都宮市・川口市・柏市・金沢市・福井市・岐阜市・豊田市・大津市・姫路市・尼崎市・鳥取市

練馬区は、設備の項目ごとに併用の可否が違います。浴槽の取替と便器の洋式化は介護保険と併用可、 流し・洗面台の取替、玄関造作物の撤去、昇降機の設置は併用不可と明示されています。「この区は併用できる」と一括りにできません。工事の内容ごとに確認が必要です。

「併用可」と書いてあっても、20万円と助成の上限額を足した金額が使えるとは限りません。助成の上限額から20万円を差し引く自治体があります。 原文つきで整理した介護保険20万円と自治体助成は併用できるかにまとめました。

要介護認定を受けていなくても使える制度がある

介護保険の住宅改修は、要支援・要介護の認定を受けていないと使えません。 しかし28自治体には、認定が「非該当」の方を対象にした制度がありました(さいたま市・京都市・熊本市・千代田区・中央区・港区・新宿区・台東区 ほか20自治体)。 介護保険の谷間を埋める設計です。 制度名・条件・非該当判定からの申請期限まで整理した要介護認定なしで使える住宅改修の助成もご覧ください。

ただし条件があります。さいたま市は「市内に1年以上居住する65歳以上で、要介護・要支援の認定を受けていない方」 かつ基本チェックリストの該当が必要です。京都市は基本チェックリストで運動器機能低下と判定され、 さらに市民税非課税世帯であることと、地域包括支援センターのアセスメントが要ります。

制度は3つの型に分かれます

型考え方該当した自治体
上乗せ型介護保険の20万円に上乗せする。工事費全体から20万円を差し引いた額が対象になることが多い41自治体 仙台市・千葉市・横浜市・川崎市・新潟市・浜松市・大阪市・神戸市・岡山市・広島市 ほか31自治体
非該当者救済型要介護認定が非該当の人向け。介護保険が使えない層をカバーする28自治体 さいたま市・京都市・熊本市・千代田区・中央区・港区・新宿区・台東区・墨田区・江東区 ほか18自治体
設備単位型浴槽・便器・洗面台など設備ごとに上限額が決まっている26自治体 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区 ほか16自治体

この型の違いを、利用者が自分で判別するのは難しいと思います。同じ「住宅改修の助成」という名前でも、上乗せ型は介護保険を使ったうえで足りない分を埋める制度、 非該当者救済型は介護保険が使えない人のための制度で、対象になる人がそもそも違います。

自分の市に助成があるか調べる方法

窓口では、制度名ではなく仕組みで聞いてください。
「高齢者の住宅改修について、介護保険の20万円とは別に、市の助成はありますか」
「あるなら、介護保険と両方使えますか。所得の条件はありますか」

担当課が違うことが多い点に注意してください。介護保険の住宅改修は介護保険課ですが、独自助成は高齢福祉課が持っていることが多く、 介護保険課で聞いても「そういう制度はありません」と言われることがあります。

自治体のサイトを自分で探す場合、「住宅改修 助成」だけでなく「高齢者 住宅改造」「自立支援 住宅改修」「住環境整備」「住宅改修費給付」でも検索してみてください。 呼び方が自治体ごとに違います。世田谷区は区の公式サイト内でも「住宅改修 助成金」で検索すると省エネ住宅の補助金が先に出てきて、高齢者向けの制度は下のほうにあります。

この調査の限界

  • 母集団は政令指定都市20市・中核市62市・東京都特別区23区の全105自治体です。抽出やサンプリングはしていません。ただし全国には1,700以上の市区町村があり、 ここに載っていない自治体にも制度がある可能性があります。
  • 「なし」は、探し尽くしたうえで見つからなかったという意味です。高齢福祉のサービス一覧・住宅施策のページ・福祉のしおりのPDFまで当たっています。 それでも見落としの可能性はゼロではありません。 また制度が廃止されたばかりの自治体があります。静岡市の「あんしん住まい助成制度」は令和6年度で廃止、 高知市の「住宅改造助成事業」は令和8年3月31日で終了と公式に告知されていました。
  • 金額は制度の上限額であって、必ずもらえる額ではありません。助成率(仙台市は工事費の4分の3、京都市は3分の2、広島市は所得により5/5〜2/5)や 所得段階によって実際の額は変わります。
  • 所得・課税の要件がある制度がほとんどです。66自治体で所得制限・非課税要件・保険料段階の条件を確認しました。 金額だけを見て「うちの市は200万円もらえる」とは読まないでください。
  • 障害者向けの住宅改造助成は、この調査には含めていません。高齢者向けとは別制度です。名古屋市のように、高齢者向けの上乗せ助成はないが 障害者向けの住宅改造補助金はある、という自治体があります。
  • 理由書の作成費の助成は、利用者向けの助成とは分けています。名古屋市の「介護保険住宅改修支援事業費」(1件2,000円)は、 理由書を作成したケアマネジャー等の事業者に支給される制度で、利用者が受け取るものではありません。
  • 制度は年度ごとに変わり、予算がなくなり次第終了する制度もあります。2026-09-01時点の情報です。必ずお住まいの自治体の最新の案内をご確認ください。

このデータの引用について

出典として当サイト名とこのページへのリンクを書いていただければ、数値や要点の引用は自由です。事前のご連絡も不要です。報道・研究・自治体の資料・ケアマネジャー向けの説明資料などでお使いください。

出典:介護リフォームの費用ガイド「自治体独自の住宅改修助成の調査(105自治体)」(2026-09-01時点)
https://kaigo-reform-guide.com/data/jichitai-jyosei/

調査対象:政令指定都市20市(悉皆)+中核市62市(悉皆)+東京都特別区23区(悉皆)=105自治体

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