介護保険の20万円と、自治体の助成は併用できるのか
「併用可」と書いてあっても、20万円と助成の上限額を足した金額が使えるとは限りません。105自治体で確認できた94制度のうち、併用可と明記していたのは30制度(30自治体)。 ただしそのうち9制度は、原文に「20万円を差し引く」「控除」「超える部分」といった条件が書かれていました。金額を足す前に、差し引かれるかどうかを確認してください。
併用の扱いは4通りに分かれました
| 扱い | 制度数 | 自治体 |
|---|---|---|
| 併用可と明記 | 30制度 | 仙台市・千葉市・川崎市・新潟市・大阪市・神戸市・岡山市・北九州市・熊本市・新宿区・墨田区・江東区 ほか18自治体 |
| 介護保険が優先 | 23制度 | 横浜市・浜松市・広島市・港区・文京区・台東区・品川区・世田谷区・中野区・北区・江戸川区・船橋市 ほか11自治体 |
| 併用不可 | 20制度 | さいたま市・京都市・福岡市・熊本市・千代田区・新宿区・墨田区・目黒区・大田区・世田谷区・中野区・豊島区 ほか8自治体 |
| 公式サイトで確認できず | 21制度 | 名古屋市・千代田区・中央区・文京区・杉並区・荒川区・足立区・葛飾区・盛岡市・水戸市・前橋市・八王子市 ほか7自治体 |
「介護保険が優先」は、実務上は「介護保険で直せるところは独自助成では見ない」という意味です。手すりの取り付けや段差解消のような、介護保険の対象になる工事は独自助成の対象から外れ、介護保険では対象にならない工事(浴槽の取替え、階段昇降機など)だけが独自助成の対象になります。 制度としては両方使えていても、同じ工事で二重には受け取れません。
「併用可」の中身も、さらに3つに分かれます
| タイプ | 原文に出てくる言い方 | 制度数 | 自治体 |
|---|---|---|---|
| 20万円を差し引く | 「差し引いた額が助成対象」「20万円を控除」「20万円を減額」「限度額を超える部分」 | 9制度 | 仙台市・千葉市・新潟市・神戸市・岡山市・北九州市・杉並区・倉敷市・岡崎市 |
| 工事の内容で分かれる | 「同一工事箇所に併用することはできません」「工事内容によっては併用して受け取れます」「重複受給はできません」 | 12制度 | 川崎市・大阪市・墨田区・江東区・目黒区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・高崎市・八王子市・宮崎市 |
| 条件を書かずに「併用できる」とだけ | 「介護保険の住宅改修と併用することが可能です」 | 9制度 | 熊本市・新宿区・品川区・渋谷区・山形市・いわき市・西宮市・和歌山市・高松市 |
同じ「併用可」でも、合計で使える額が逆になります。神戸市は「限度額から20万円を控除した額が助成対象」なので、介護保険を使うほど助成の枠が減り、合計は助成の上限額に収まります。一方で北九州市は「介護保険の支給限度額(20万円)を超える部分」を助成対象とし、 市の広報用サイトでは介護保険20万円+助成30万円で合計最大50万円と説明しています。「併用可」の4文字だけで金額を足さないでください。
設備の項目ごとに可否が違う自治体があります
練馬区は、調べた中でもっとも細かい設計でした。浴槽の取替と便器の洋式化は介護保険と併用可、 流し・洗面台の取替、玄関造作物の撤去、昇降機の設置は併用不可と、項目別に明示されています。
杉並区も、同じ制度の中で扱いが分かれます。浴槽の取替えと便器の洋式化は「介護保険住宅改修の補足給付(上乗せ給付)」の位置づけで、介護保険の給付可能残額が残っていないと申請できません。 一方で流し・洗面台は「介護保険の住宅改修にはない内容のため、単独で申請できます」と書かれています。同じ区の同じ制度でも、直す場所によって申請の順番が変わります。
目黒区は「介護保険住宅改修給付との併給が可能。ただし便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません」、 江東区は「種目2〜5と介護保険の住宅改修を併用する場合は介護保険課にも申請が必要」としつつ、 トイレ改修は「介護保険との合算不可」と明記しています。「この自治体は併用できる」と一括りにはできません。
申請の順番を間違えると使えなくなります
新宿区は「設備改修の手続きを必ず先におこなってください。工事終了、工事中のものは対象となりません」と明記しています。 介護保険の申請だけ先に出して着工すると、区の助成は受けられません。 足立区は逆に「介護保険制度の住宅改修を一定の額以上使用している方」が要件で、 先に介護保険を使っていないと対象になりません。順番は自治体ごとに逆です。工事の前に、両方の窓口で順番を確認してください。
制度ごとの原文一覧
自治体の公式サイトに書かれていた表現をそのまま載せています。要約ではなく原文で判断してください。
| 自治体 | 併用の扱い | 制度名 | 上限 | 公式サイトの記載(原文) |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | 併用可 | 住宅改造費の助成制度 出典 | 60万円 | 介護保険が優先。全体の工事費から上限20万円を差し引いた額が助成対象 |
| 千葉市 | 併用可 | 高齢者住宅改修費支援サービス事業 出典 | 70万円 | 「高齢者住宅改修費支援サービスと介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事を一体的に行う場合は、介護保険の住宅改修費の支給申請も同時に行ってください」/「改修工事が介護保険制度の住宅改修費の支給対象となるとき、または別の工事で介護保険制度の住宅改修費を利用されているときは、介護保険支給対象相当分を控除(最高20万円)」 |
| 川崎市 | 併用可 | 高齢者住宅改造費助成事業 出典 | 100万円 | 「改造箇所…浴室、手洗所、居室、玄関、食堂、廊下、階段など(介護保険制度の住宅改修以外の工事)」 |
| 新潟市 | 併用可 | 高齢者向け住宅リフォーム助成 出典 | 30万円 | 介護保険の住宅改修費を併用する方は、その給付部分を除きます。 |
| 大阪市 | 併用可 | 高齢者住宅改修費給付事業 出典 | 30万円 | 「介護保険…住宅改修費の支給を受けて住宅改修を行うとき、関連する工事であるが支給対象とならない部分についてその費用を給付」 |
| 神戸市 | 併用可 | 住宅改修助成事業 出典 | 100万円 | 介護保険と一体的に利用する設計。限度額から20万円を控除した額が助成対象 |
| 岡山市 | 併用可 | 岡山市すこやか住宅リフォーム助成事業 出典 | 70万円 | 「介護保険法の住宅改修費の支給」を受ける場合は助成額から20万円を減額(上限50万円) |
| 北九州市 | 併用可 | すこやか住宅改造助成 出典 | 30万円 | 「介護保険の支給限度額(20万円)を超える部分と、市が認めた改造工事費用の合計額」が助成対象。市の広報用サイトでは介護保険給付(最大20万円)+すこやか住宅改造助成(上限30万円)で合計最大50万円と説明されている |
| 熊本市 | 併用可 | 高齢者住宅改造費助成事業(要介護・要支援認定者に限る) 出典 | 70万円 | また、介護保険の住宅改修と併用することが可能です。 |
| 新宿区 | 併用可 | 住宅設備改修 出典 | 37.9万円 | 「介護保険の住宅改修と同時に設備改修も利用される方は、設備改修の手続きを必ず先におこなってください。(工事終了、工事中のものは対象となりませんのでご注意下さい。)」 |
| 墨田区 | 併用可 | 高齢者自立支援住宅改修助成事業(設備改修助成) 出典 | 20万円 | 「設備改修助成は、工事内容によっては、介護保険住宅改修費支給と併用して受け取ることができます。」 |
| 江東区 | 併用可 | 高齢者住宅設備改修給付(介護保険外) 出典 | 80万円 | 「種目2~5と介護保険の住宅改修を併用する場合は、介護保険課にも申請が必要」。ただしトイレ改修は「介護保険との合算不可」と明記 |
| 品川区 | 併用可 | 高齢者自立支援住宅改修設備改修給付 出典 | 40万円 | 介護保険住宅改修給付とは別に、要支援・要介護認定者が設備改修給付を利用できる建て付け(ページ上に併用可否の明記はなし) |
| 目黒区 | 併用可 | 自立支援住宅設備改修給付(高齢者自立支援住宅改修給付) 出典 | 37.9万円 | 「自立支援住宅設備改修給付、又は介護保険住宅改修給付との併給が可能です。ただし、便器の洋式化工事については同一工事に対する重複受給はできません。」 |
| 渋谷区 | 併用可 | 高齢者住宅改修給付事業(住宅設備改修給付) 出典 | 37.9万円 | すでに工事をしている場合や、他の補助金などを受給している場合は対象となりません。事前に相談してください。 |
| 杉並区 | 併用可 | 設備給付 出典 | 37.9万円 | 浴槽の取替えと便器の洋式化は「介護保険住宅改修の補足給付(上乗せ給付)」であり、「介護保険の給付可能残額が残っていないと申請できません。介護保険の申請と併せて申請してください。」/流し・洗面台は「介護保険の住宅改修にはない内容のため、単独で申請できます。」 |
| 荒川区 | 併用可 | 住宅設備改修給付 出典 | 37.9万円 | 「便器の洋式化 ※介護保険と併用可」との記載あり(他種目についての明示は確認できず) |
| 板橋区 | 併用可 | 板橋区高齢者住宅設備改修費助成事業 出典 | 20万円 | 介護保険制度の住宅改修を併用して利用する場合は、別途介護保険課給付係への事前申請が必要です。 |
| 練馬区 | 併用可 | 自立支援住宅改修給付(設備改修) 出典 | 100万円 | 浴槽の取替・便器の洋式化は介護保険と併用可。流し洗面台・玄関造作物撤去・昇降機は併用不可と項目別に明示 |
| 足立区 | 併用可 | 高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機以外) 出典 | 20万円 | 「かつ①・②は介護保険制度の住宅改修を一定の額以上使用している方」— 介護保険の住宅改修を一定額以上使い切っていることが要件になっている |
| 倉敷市 | 併用可 | 倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度 出典 | 80万円 | 介護保険制度の住宅改修で給付される工事を除き、工事費が20万円を超える場合などに併用できる。介護保険制度の対象工事との重複は補助対象外 |
| 山形市 | 併用可 | 在宅介護支援住宅改修補助事業 出典 | 30万円 | 介護保険法による居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請との併用ができます。申請前に必ず担当のケアマネジャーにご相談ください。 |
| いわき市 | 併用可 | 高齢者等住宅リフォーム(改良)事業 出典 | 50万円 | 高齢者区分は、介護保険住宅改修制度の支給を受けている方、又は本事業と同時に介護保険住宅改修制度の申請をする方のみ対象 |
| 高崎市 | 併用可 | 高齢者住宅改造費補助事業 出典 | 75万円 | 「介護保険で要介護認定を受けていて、なおかつ高崎市高齢者住宅改造費補助事業の対象者の条件を満たしている場合は、介護保険の住宅改修費の支給と併用して利用することができます。(ただし、同一工事箇所に併用することはできません。)」 |
| 八王子市 | 併用可 | 高齢者自立支援住宅改修給付(住宅設備改修給付) 出典 | 37.9万円 | 「高齢者自立支援住宅改修の住宅設備改修給付と介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給制度の併用が可能」 |
| 岡崎市 | 併用可 | 岡崎市住宅改修費助成制度 出典 | 20万円 | 「介護保険及び日常生活用具給付の限度額を超える住宅改修が必要な場合は『岡崎市住宅改修費助成制度』が併せて利用できます」 |
| 西宮市 | 併用可 | 西宮市人生いきいき住宅改造助成事業 出典 | 100万円 | 介護保険住宅改修費の初回利用時に一体的な申請が必要(介護保険の上乗せ制度) |
| 和歌山市 | 併用可 | 高齢者住宅改造助成事業 出典 | 60万円 | 60万円又は助成対象事業に係る実支出額のいずれか低い方の額から介護保険の住宅改修の適用分(上限20万円)を除いた額 |
| 高松市 | 併用可 | 高齢者住宅改造助成 出典 | 75万円 | 要支援または要介護と認定された方は、介護保険制度における居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請が行えます。また、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請につきましては、住宅改造助成制度と併せて申請を行うことが可能です。 |
| 宮崎市 | 併用可 | 宮崎市高齢者等居宅介護住宅改修補助事業(住宅改修補助事業) 出典 | 20万円 | 介護保険の住宅改修と併用することもできます(併用時は専用の申請書類が別途必要) |
| 横浜市 | 介護保険が優先 | 住環境整備費の助成 出典 | 120万円 | 「介護保険制度の対象となる工事については、介護保険制度が優先になります」 |
| 浜松市 | 介護保険が優先 | 高齢者住宅改造費補助金 出典 | 100万円 | 「介護保険制度及び浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金(以下「他制度」という。)の制度の適用を優先します」(補助金額から他制度による補助額を差し引く) |
| 広島市 | 介護保険が優先 | 高齢者等住宅改修費補助 出典 | 60万円 | 介護保険を補う制度として設計されている |
| 港区 | 介護保険が優先 | 高齢者自立支援住宅改修給付 出典 | 37.9万円 | ※要支援・要介護認定者は、介護保険の住宅改修を利用してください。/※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。 |
| 文京区 | 介護保険が優先 | 高齢者等住宅修築資金助成 出典 | 20万円 | 「介護保険の認定がある方は介護保険課の住宅改修助成が優先となります。」 |
| 台東区 | 介護保険が優先 | 高齢者住宅改修給付 出典 | 100万円 | 要介護認定の結果が要支援1~要介護5の方は同様の給付を介護保険課で実施しています(予防給付は要介護認定が「非該当」の方が対象) |
| 品川区 | 介護保険が優先 | 高齢者自立支援住宅改修予防給付 出典 | 20万円 | 要介護認定で判定結果が「非該当」だった方、または要支援認定もしくは要介護認定を受けていない方が対象(要支援・要介護認定者は介護保険住宅改修給付) |
| 世田谷区 | 介護保険が優先 | 高齢者向け住宅改修の助成・相談(設備改修) 出典 | 37.9万円 | 「要支援・要介護に認定された方は、介護保険の住宅改修費支給が優先となります」 |
| 中野区 | 介護保険が優先 | 住宅設備改修(高齢者自立支援住宅改修等給付事業) 出典 | 20万円 | 「介護保険と同じ種目(浴槽・トイレ等)は、介護保険による工事全体と調整が必要です。」浴室の改善・便所の改善は介護保険が優先 |
| 北区 | 介護保険が優先 | 高齢者住宅改造費助成(設備改造) 出典 | 20万円 | 「介護保険の要支援、要介護に認定された方は、介護保険が優先します。」「便器の洋式化は、介護保険が優先となります。ただし、①~④の改修項目を行い、利用限度額の残額50,000円以下の方は⑧便器の洋式化の助成を受けることができます。」 |
| 江戸川区 | 介護保険が優先 | 住まいの改造助成 出典 | 200万円 | 介護保険による住宅改修(限度額20万円)が本事業より優先されます |
| 船橋市 | 介護保険が優先 | 高齢者住宅改造資金の助成 出典 | 50万円 | 介護保険の住宅改修対象工事については介護保険の給付が優先です |
| 宇都宮市 | 介護保険が優先 | 高齢者にやさしい住環境整備事業 出典 | 90万円 | 介護保険の対象となる部分については、介護保険を優先して利用していただきます。それを超える場合に本補助制度の利用となります |
| 川口市 | 介護保険が優先 | 住宅改善整備費補助 出典 | 20万円 | 介護保険で行う工事は除きます |
| 柏市 | 介護保険が優先 | 柏市要介護高齢者等住宅改造費補助制度 出典 | 36万円 | 介護保険の住宅改修を利用できる場合は、介護保険制度を優先し、補助対象経費から介護保険の利用額を差し引いた額が補助の対象となります |
| 金沢市 | 介護保険が優先 | 要介護高齢者等の生活自立のための住まいづくりに関する助成 出典 | 100万円 | 介護保険制度又は重度身体障害者日常生活用具制度による住宅改修ができる場合、これらの制度による給付が優先的に適用されます(助成額は他制度の給付額を控除した額) |
| 福井市 | 介護保険が優先 | 住まい環境整備支援事業(ページ見出しは「住宅改修費の一部を助成します」) 出典 | 80万円 | いずれも介護保険給付に該当するものは対象外 |
| 岐阜市 | 介護保険が優先 | 高齢者住宅改善促進助成制度 出典 | 70万円 | 介護保険法の規定による居宅介護住宅改修費支給限度基準額の20万円のうち利用可能額を控除して助成額を算定 |
| 豊田市 | 介護保険が優先 | 豊田市すこやか住宅リフォーム費(高齢者等)の助成 出典 | 18万円 | 介護保険制度で助成できる工事(介護保険優先)は対象外。対象工事には「介護保険住宅改修の上限額を超えた工事」が含まれる |
| 大津市 | 介護保険が優先 | 小規模住宅改造費助成(介護保険を優先利用) 出典 | 25万円 | なお、介護保険による住宅改修給付と併用の場合には、介護保険が優先して適用されます。 |
| 姫路市 | 介護保険が優先 | 姫路市高齢者等住宅改造費助成事業 出典 | 100万円 | 介護保険制度または日常生活用具費給付事業から住宅改修費の給付を受けられる場合は、その制度を優先して利用していただきます |
| 尼崎市 | 介護保険が優先 | 住宅改造助成事業 出典 | 80万円 | 介護保険制度等の優先使用の規定があり、これと一体的に利用することが条件となります。 |
| 鳥取市 | 介護保険が優先 | 高齢者のための居住環境整備費に対する助成 出典 | 43.3万円 | 介護保険住宅改修費の給付(上限18万円)が優先します。工事着工前に申請が必要です。 |
| さいたま市 | 併用不可 | 介護予防高齢者住環境改善支援事業 出典 | 15万円 | 認定を受けていない方が対象。介護保険の谷間を埋める設計 |
| 京都市 | 併用不可 | 介護予防安心住まい推進事業 出典 | 16万円 | 介護保険(18/16/14万円)とは別建ての制度 |
| 福岡市 | 併用不可 | 住宅改造助成 出典 | 30万円 | 「介護保険住宅改修費の給付対象となる工事は原則,対象外」。★印工事は介護保険が優先 |
| 熊本市 | 併用不可 | 高齢者住宅バリアフリー化改修費補助金 出典 | 12万円 | 要支援または要介護認定を受けていないこと。(※認定を申し込んでおり審査中の方…対象外)介護保険による住宅改修については、各区役所の福祉課へお問い合わせ |
| 千代田区 | 併用不可 | 介護予防住宅改修等給付(高齢者福祉住環境整備) 出典 | 20万円 | 「要介護認定を受けている場合は、介護保険を利用して、改修を行っていただきます(重複の利用はできません)」 |
| 新宿区 | 併用不可 | 自立支援住宅改修 出典 | 20万円 | 対象が要介護認定「非該当」の方に限定されているため制度上併用の余地がない。利用者負担は「介護保険の負担割合に応じて、助成限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割」 |
| 墨田区 | 併用不可 | 高齢者自立支援住宅改修助成事業(予防改修助成) 出典 | 20万円 | 対象が要介護認定「非該当」・未申請の方に限定されるため制度上併用の余地がない |
| 目黒区 | 併用不可 | 自立支援住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修給付) 出典 | 20万円 | 対象が介護保険の認定申請の結果「非該当」と判定された方に限定されるため制度上併用の余地がない |
| 大田区 | 併用不可 | 高齢者自立支援住宅改修助成事業(要支援又は要介護に認定された方) 出典 | 37.9万円 | 「一つの箇所に対して介護保険と区の制度の併給はできません」。ただし介護保険の限度額内で施工できない場合は区の制度が活用でき、複数箇所の場合は一部を介護保険、別箇所を区の制度で利用することは可能 |
| 世田谷区 | 併用不可 | 高齢者向け住宅改修の助成・相談(予防改修) 出典 | 20万円 | 非該当者向けの制度 |
| 中野区 | 併用不可 | 住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修等給付事業) 出典 | 20万円 | 対象が「過去1年以内に介護保険で非該当(自立)の認定を受けた」方に限定されるため制度上併用の余地がない |
| 豊島区 | 併用不可 | 高齢者自立支援住宅改修助成事業 出典 | 37.9万円 | 同一の改修工事で介護保険の住宅改修と併給となる場合は対象外です |
| 北区 | 併用不可 | 高齢者住宅改造費助成(介護予防住宅改造) 出典 | 10万円 | 介護保険の判定別の可否表で、非該当の方は介護予防住宅改造のみ○、設備改造・介護保険制度は×。逆に要支援・要介護の方は介護予防住宅改造が× |
| 練馬区 | 併用不可 | 自立支援住宅改修給付(予防給付) 出典 | 20万円 | 非該当者向けの制度 |
| 足立区 | 併用不可 | 高齢者住宅改修給付(予防給付) 出典 | 20万円 | 対象が介護保険の認定結果「非該当(自立)」(1年以内の認定に限る)の方に限定されるため制度上併用の余地がない |
| 葛飾区 | 併用不可 | 自立支援住宅改修費助成 出典 | 20万円 | 「介護保険法に基づく要支援、要介護の認定を受けている方は、介護保険による住宅改修があります」と明記され、本制度は認定を受けていない方が対象 |
| 福島市 | 併用不可 | 高齢者住宅改修助成事業 出典 | 18万円 | 同じ住所(共同住宅を除く)に介護保険の給付対象者がいない方が対象。該当する場合は介護保険による住宅改修費の助成が受けられる場合があるので担当のケアマネジャーに相談、との案内 |
| 郡山市 | 併用不可 | 高齢者にやさしい住まいづくり助成事業 出典 | 18万円 | 「本助成事業及び介護保険制度の住宅改修の助成事業の利用がないこと」が要件 |
| 川越市 | 併用不可 | 居宅改善費助成 出典 | 10万円 | 対象者及び同居者が介護保険法に規定する要介護及び要支援の認定を受けていないこと |
| 横須賀市 | 併用不可 | 令和8年度高齢者住宅リフォーム補助金 出典 | 10万円 | 介護保険住宅改修費、重度障害者住宅設備改良費、その他、市が行う他の補助制度等との併用はできません。 |
| 名古屋市 | 記載を確認できず | 名古屋市介護保険住宅改修支援事業費 出典 | 0.2万円 | ★利用者ではなく理由書を作成した事業者に支給される制度 |
| 千代田区 | 記載を確認できず | 自立支援設備改修等給付(高齢者福祉住環境整備) 出典 | 100万円 | 介護予防住宅改修等給付については「重複の利用はできません」と明記されているが、設備改修側と介護保険住宅改修との併用可否は本文で明示されていない |
| 中央区 | 記載を確認できず | 住宅設備改善給付 出典 | 185.4万円 | 区ページに介護保険住宅改修との併用可否の明示的な記載なし(ただし対象要件に「介護保険の対象とならない」工事という限定がある) |
| 文京区 | 記載を確認できず | 高齢者住宅設備等改造事業(設備改造) 出典 | 37.9万円 | 区ページに併用可否の明示はなく、「関連情報」として「介護保険制度による住宅改修」へのリンクが別制度として掲載されている |
| 杉並区 | 記載を確認できず | 高齢者住宅改修給付 出典 | 20万円 | 対象が介護保険「非該当」認定者に限定されているため、介護保険住宅改修との併用は想定されていない |
| 荒川区 | 記載を確認できず | 住宅設備等新設給付 出典 | 37.9万円 | 併用についての記載は確認できませんでした |
| 荒川区 | 記載を確認できず | 住宅改修予防給付 出典 | 20万円 | 対象が介護保険「非該当」者に限定 |
| 荒川区 | 記載を確認できず | 転倒防止用手すり設置給付 出典 | 6万円 | 対象が介護認定を受けたことがない方に限定 |
| 足立区 | 記載を確認できず | 高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機設置) 出典 | 133.2万円 | 階段昇降機は介護保険の住宅改修の対象外種目のため実質的に上乗せとなるが、併用可否の明記は確認できず |
| 葛飾区 | 記載を確認できず | 住宅設備改修費助成 出典 | 97.9万円 | 「介護保険法に基づき、要支援、要介護の認定を受けている方は、介護保険による住宅改修制度があります」と別制度として案内 |
| 盛岡市 | 記載を確認できず | 要援護高齢者等住宅改造費補助事業 出典 | 40万円 | 併用についての記載は確認できませんでした |
| 水戸市 | 記載を確認できず | 介護予防のための住宅改善費助成事業 出典 | 9万円 | 身体等の状況をうかがって検討した結果、介護認定の申請をすることになったときは、介護保険の住宅改修の利用をご案内しています |
| 前橋市 | 記載を確認できず | 前橋市住宅改修理由書作成業務助成金 出典 | 0.2万円 | 併用についての記載は確認できませんでした |
| 八王子市 | 記載を確認できず | 高齢者自立支援住宅改修給付(予防給付) 出典 | 20万円 | 介護保険で非該当と判定された方が対象であるため、介護保険住宅改修とは対象者が排他的。ページに併用の直接の記載はない |
| 富山市 | 記載を確認できず | ねたきり防止等住宅整備費の助成(ねたきり防止等住宅整備費補助金) 出典 | 50万円 | 併用についての記載は確認できませんでした |
| 長野市 | 記載を確認できず | 要介護被保険者等住宅整備事業 出典 | 63万円 | 併用についての記載は確認できませんでした |
| 松本市 | 記載を確認できず | 高齢者住宅等整備事業 出典 | 63万円 | 併用についての記載は確認できませんでした |
| 明石市 | 記載を確認できず | 明石市高齢者等住宅改造費助成事業 出典 | 80万円 | 併用についての記載は確認できませんでした |
| 鳥取市 | 記載を確認できず | 住宅改修指導サービス 出典 | ― | 併用についての記載は確認できませんでした |
| 大分市 | 記載を確認できず | 大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業(高齢者バリアフリー型) 出典 | 30万円 | 併用についての記載は確認できませんでした |
| 鹿児島市 | 記載を確認できず | 高齢者等住宅改造費助成 出典 | 50万円 | ページ内に併用可否の明確な記載はない。関連リンクとして「(介護保険)住宅改修費の支給」が別掲されている |
窓口での聞き方
「併用できますか」だけでは足りません。金額の計算方法まで聞いてください。
「介護保険の住宅改修を使ったあとで、市(区)の助成も使えますか」
「使える場合、助成の上限額から介護保険の20万円は差し引かれますか」
「どちらを先に申請すればいいですか。順番を間違えると対象外になりますか」
「同じ場所(たとえば浴室)を直す場合でも、両方の対象になりますか」
この調査の限界
- 分類は、公式サイトに実際に書かれていた語だけで行っています。「20万円を差し引く」型と「20万円に上乗せする」型は、条文の書き方が似ていて、 原文だけでは合計額まで断定できない制度があります。本ページでは合計額を計算せず、原文をそのまま並べています。金額は必ず窓口でご確認ください。
- 「公式サイトで確認できず」は「併用できない」という意味ではありません。21制度は、併用の扱いについて記載を見つけられませんでした。 記載がないだけで、窓口では併用できると案内される可能性があります。
- 母集団は政令指定都市20市・中核市62市・東京都特別区23区の計105自治体です。 全国には1,700以上の市区町村があります。
- 制度は年度ごとに変わります。2026-09-01時点の情報です。
このデータの引用について
出典として当サイト名とこのページへのリンクを書いていただければ、数値や要点の引用は自由です。事前のご連絡も不要です。報道・研究・自治体の資料・ケアマネジャー向けの説明資料などでお使いください。
出典:介護リフォームの費用ガイド「介護保険20万円と自治体助成は併用できるか」(2026-09-01時点)
https://kaigo-reform-guide.com/data/jyosei-heiyou/調査対象:政令指定都市20市(悉皆)+中核市62市(悉皆)+東京都特別区23区(悉皆)=105自治体
一覧表の全部または相当部分をそのまま転載される場合と、元データ(CSV・JSON)をご希望の場合は、お問い合わせから用途をお知らせください。自治体・公的機関・報道機関・研究・教育の目的であれば、原則としてそのまま無償でお渡しします。詳しくは引用ポリシーをご覧ください。
自治体のご担当者の方へ。貴自治体に関する記載は、ご連絡なしでいつでも無償でお使いいただけます。 記載が実態と異なる場合はお問い合わせからご指摘ください。 確認のうえ修正し、更新日を改めます。掲載の削除のご依頼にも対応します。
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