住宅改修の申請は、着工の何日前までにすればいいのか
結論から書きます。「着工の何日前までに申請すればよいか」を「◯日前まで」と数字で書いている自治体は、105のうち9つだけでした。 残りは「着工前に」「承認通知が届いてから着工」という書き方で、実際に必要な日数は、問い合わせないと分かりません。そして数字を出している9自治体でも、3営業日前から14開庁日前まで4倍以上の開きがあります。 「介護保険の住宅改修は着工前申請が必要」という説明だけでは、 間に合うかどうかの判断ができないということです。
期限を数字で明記していた9自治体
| 自治体 | 区分 | 期限(公式資料の表記) |
|---|---|---|
| 仙台市 | 政令市 | 着工3日前まで(土日祝を含まない) |
| 岡山市 | 政令市 | 着工予定日の14開庁日前まで |
| 福岡市 | 政令市 | 着工予定日の3営業日前まで(オンライン申請は7営業日前まで) |
| 新宿区 | 特別区 | 工事予定日の7日以上前まで(土日祝を除く) |
| 世田谷区 | 特別区 | 着工予定日から数えて土日祝日を除いた10日前まで |
| 渋谷区 | 特別区 | 手引き「着工予定日の10営業日前までに申請してください」。事業者向けページには「工事着工前に事前申請が必要です。申請前に着工した場合は申請の対象となりません」 |
| 越谷市 | 中核市 | 「改修する前に市へ書類の提出(事前申請)が必要」「事前申請がない場合は支給の対象になりません」「少なくとも工事の14日前までに申請をお願いします」「書類提出から承認決定まで平日10営業日(約2週間)かかります」 |
| 長野市 | 中核市 | 「必ず工事前の申請が必要になります。工事着工14日前までに提出をお願いします。」 |
| 呉市 | 中核市 | 「着工予定日の5開庁日前までに提出してください」 |
岡山市の「14開庁日前」がいちばん厳しい規定です。暦日ではなく開庁日で数えるため、年末年始やゴールデンウィークをはさむと実質3週間以上前の提出になります。福岡市は逆転していて、オンライン申請(7営業日前)のほうが紙の申請(3営業日前)より早い期限です。 オンラインのほうが処理に時間がかかる運用になっているようです。
2番目に厳しいのが世田谷区の「着工予定日から数えて土日祝日を除いた10日前まで」です。 土日祝を除く10日なので、暦日では2週間以上前になります。新宿区も同じ数え方で7日以上前。「営業日で数える」自治体が多いので、暦日で逆算すると足りなくなります。
相模原市は日数ではなく週次の締切でした。「毎週木曜が申請締切、確認に10日程度」なので、 木曜の締切を1日逃すと着工が1週間ずれます。熊本市はさらに前段があり、窓口が事前予約制です(申請予定日の14日前から予約可能)。申請そのものの前に、予約を取る日程を見ておく必要があります。
日数を書いていない自治体は、審査にどれくらいかかるのか
日数を書いていない自治体でも、審査の所要期間を案内しているところがあります。これが実質的な期限の目安になります。
| 自治体 | 案内されている所要期間 |
|---|---|
| 港区 | 審査を行い、1週間から10日程度で承認。工事内容によっては訪問調査 |
| 杉並区 | 確認作業に1週間程度。現地調査を行う場合は2週間程度 |
| 大田区 | 事前申請書類の受理から審査完了まで通常1週間から10日程度 |
| 江戸川区 | 事前申請から1週間を目途に「事前申請確認書」を被保険者宛に郵送 |
| 北九州市 | 事前届出書の記入例で「着工予定日はおおむね提出日の2週間程度後」と案内 |
| 名古屋市 | (受領委任払いの)事業者登録に約2週間 |
ここから読み取れる実務的な目安は「着工の2週間前」です。期限を明記していない自治体でも、審査に1〜2週間かかる案内が並んでいます。「着工前に出せばいい」と考えて数日前に持ち込むと、着工日を動かすことになります。
期限とは別に、承認の有効期間を定めている自治体もありました。 文京区は「承認日から2か月以内に施工を開始」、 熊本市は「工事着工は工事許可日より6か月以内」です。 早く申請しすぎて工事が延びた場合、承認を取り直す必要が出ます。
工事が終わったあとの期限:明記していたのは19自治体
介護保険の給付の時効は2年です。ただしこれを公式ページに書いていたのは19自治体だけでした。 しかも起算点の書き方が分かれています。
| 自治体 | 書かれていた期限 |
|---|---|
| 札幌市 | 領収証記載の代金完済日の翌日から2年で時効 |
| 仙台市 | 領収証の領収日から2年間 |
| 千葉市 | 領収日の翌日から2年間 |
| 相模原市 | 領収日の翌日から2年以内 |
| 神戸市 | 支払った日の翌日から起算して2年 |
| 熊本市 | 工事完了日より2年以内 |
| 千代田区 | 「支給申請の締め切りは毎月15日です。(3月のみ月末。土日・祝日・年末年始にあたる場合は、その前日になります)」。時効(2年など)の記載を確認できず |
| 港区 | 「領収日の日付から2年以内に申請が必要です」(福祉用具購入費は「購入日から2年以内に申請が必要です」) |
| 新宿区 | 事後申請書類の締切は「毎月15日及び月末」(土日祝日の場合は「その前日になります」)。時効(2年など)の記載を確認できず |
| 江東区 | 「住宅改修費支給申請(事後申請)の消滅時効は、被保険者が施工業者に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年」(福祉用具購入費は「購入日の翌日から2年を経過すると時効により申請できません」) |
| 大田区 | 手引き「請求権の消滅時効期間:2年間。時効の起算日:利用者(施主)が全額支払いを完了した日の翌日」/Q&A「時効は2年であり、起算日は利用者が代金を完済した日の翌日である。」 |
| 足立区 | 「領収日の翌日が起算点となり、2年間は介護保険請求が可能である」 |
| 金沢市 | 記載を確認できず。「支給を受ける権利は、2年経つと時効により無くなります」と記載 |
| 姫路市 | 「事前申請書類の提出から2年を経過しても工事完了後の申請書類の提出がない場合は」申請を取り下げたものとみなす。福祉用具購入費は「申請の時効は、購入日(領収日)から2年です。」 |
| 尼崎市 | 「改修費用を支払った日の翌日から2年が経過すると時効となり、保険給付を受けることができなくなります」/「事前承認申請書の提出から2年を経過しても住宅改修費支給申請書の提出がない場合は、事前承認申請を取り下げたものとみなします」 |
| 松山市 | 「受付日から2年間を経過しても事後申請(本申請)が行われない場合」は申請取り下げとみなす |
| 佐世保市 | 記載を確認できず(福祉用具購入費については「購入後、2年を過ぎたものについては申請できません」) |
| 大分市 | 「改修工事施工業者が施工費を領収した日から2年間」 |
| 鹿児島市 | 「領収日から2年以内の申請に限ります」 |
神戸市は「支払った日の翌日」、足立区は「領収日の翌日」、熊本市は「工事完了日」からと書いています。 通常は同じ日か数日違いですが、支払いが分割になった場合や引き渡しと支払いが離れた場合に差が出ます。
新宿区は月次の締切を設けていました。「事後申請の締切は毎月15日および月末」で、 土日祝の場合は前日です。渋谷区は毎月20日締め(20日が閉庁日なら直前の開庁日)で、 しかも令和8年4月から締切日が変更されています。川崎市も月末17時(月末が休庁日ならその前日)、千代田区は毎月10日・20日・月末の締切です。 時効の2年とは別に、その月に処理してもらうための締切があるということです。
なお、札幌市には見落としやすい注意書きがあります。入院中に改修を行った場合について、「時効までに退院(退所)できなかった場合は、住宅改修費は支給されません」と明記しています。退院前に改修を進めるケースでは、この2年が実質的な締切になります。
領収書の宛名:本人名義でないと支給されない
領収書は被保険者本人の名前が原則です。 実際に支払うのが家族でも、宛名は本人にしてもらう必要があります。NG例まで書いている自治体があります。
| 自治体 | 書かれていた条件 |
|---|---|
| 川崎市 | 名字のみや「上様」等は不可 |
| 新宿区 | 姓のみや家族名の領収証は不可 |
| 岡山市 | 被保険者本人の名義以外は支給対象外 |
| 千葉市 | 着工前の手付金等の領収書は一切認めない |
| 新潟市 | 領収日が事前申請の確認後のものであること |
| 大田区 | 被保険者本人のフルネーム。対象外の工事を含む場合は但書きに「介護保険対象分○○円を含む」と記入 |
札幌市・静岡市・京都市・神戸市・足立区・大田区は「フルネーム」を明示的に求めています。名字だけの領収書は、これらの自治体では通りません。堺市だけは「申請者氏名」という書き方で、被保険者と表現が違います。
大田区の指定がいちばん実務的です。介護保険の対象にならない工事を同じ見積もりに含めた場合、 領収証の但書きに「介護保険対象分○○円を含む」と書いてもらうよう求めています。 対象と対象外が1枚の領収書に混ざっていると審査で止まるので、この書き方を業者に先に伝えておくと、書き直しの往復が減ります。
神戸市には例外規定がありました。被保険者の死亡後に相続人が支払った場合など、申請者と被保険者が異なるときは、ただし書きに被保険者氏名を記載する扱いを認めています。 同じ状況で困っている場合、自分の自治体にも同様の運用があるか聞く価値があります。
原本を返してもらえるかどうかも自治体で違う
領収書はローン控除や確定申告で使う場合があるため、原本が返るかどうかは実務的に重要です。 調べた結果、5通りに分かれました。
| 扱い | 該当した自治体 |
|---|---|
| 原本を提出(返却されない) | 熊本市 |
| 原本を提示し、コピー後に返却 | 京都市・堺市・福岡市・豊島区 |
| 原本(返却の記載なし) | 世田谷区・渋谷区・品川区・目黒区・文京区・新宿区・中野区 |
| 原本と写しの両方を出せば原本を返却 | 川崎市・浜松市・足立区・江戸川区 |
| 写しでも可 | 相模原市・北九州市・杉並区 |
| 写し不可と読める書き方 | 板橋区 |
熊本市は「原本を提出」で、返却の記載がありません。川崎市・浜松市・足立区・江戸川区は「原本とコピー両方を出せば原本を返す」という運用です。 足立区は「コピーのみの提出は不可」とも書いています。原本が必要なら、申請に行く前にコピーを取っておくのが確実です。
理由書を書ける人の資格が、自治体で正反対になっている
「住宅改修が必要な理由書」はケアマネジャーが書くのが原則ですが、ケアマネジャー以外に誰が書けるかは自治体ごとに違い、しかも正反対の例があります。
| 自治体 | 認められている作成者 |
|---|---|
| 岡山市 | ケアマネジャー/地域包括支援センター職員/作業療法士/福祉住環境コーディネーター2級以上/医師/理学療法士/増改築相談員/マンションリフォームマネジャー/建築士でホームヘルパー2級以上の修了者 |
| 堺市 | 担当ケアマネジャー(いない場合は他のケアマネジャー・作業療法士・理学療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上・地域包括支援センター職員)。建築士は不可 |
| 足立区 | 福祉住環境コーディネーター2級以上/増改築相談員/マンションリフォームマネジャー/作業療法士/理学療法士/地域包括支援センター職員 |
| 板橋区 | ケアマネジャーまたはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員の2者のみ |
| 品川区 | 「担当」ケアマネジャーと限定 |
| 江東区 | 本人・ケアマネジャー・施工業者の三者で現地調査を行った後にケアマネジャーが作成、と手順まで規定 |
| 熊本市 | 介護支援専門員/理学療法士/作業療法士/福祉住環境コーディネーター2級以上。ただし事前に市へ「理由書作成者」として登録が必要 |
| 大阪市 | 要綱で規定。事業者の届出がある場合は事業所の介護支援専門員。届出がない場合は施工事業者に所属する増改築相談員・福祉住環境コーディネーター2級以上も可 |
岡山市は建築士を認め、堺市は建築士を明示的に除外しています。同じ介護保険の同じ書類で、資格の扱いが正反対です。「建築士の資格があるから理由書を書けます」と言う業者がいても、自治体によっては通りません。熊本市のように事前登録を求める自治体では、資格を持っているだけでも足りません。
逆に、理由書の作成そのものに区が費用を出している例もありました。 目黒区は「介護保険住宅改修理由書作成業務支援助成金」、 荒川区は「介護保険住宅改修理由書作成経費助成」という制度を持っています。ケアマネジャーに理由書作成を頼むときの心理的なハードルが、自治体によって違うということです。
105自治体の一覧
| 自治体 | 区分 | 着工前申請の期限 | 完了後の期限 | 領収書の宛名 | 原本の扱い | 理由書の作成者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(「改修前の申請」のみ。申請がない場合は支給対象外) | 領収証記載の代金完済日の翌日から2年で時効 | 被保険者氏名(フルネーム) | 原本を提示 | 記載を確認できず |
| 仙台市 出典 | 政令市 | 着工3日前まで(土日祝を含まない) | 領収証の領収日から2年間 | 被保険者本人あて | 記載を確認できず | 原則ケアマネジャー。書けない場合は作業療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上も可 |
| さいたま市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(工事前確認通知書の確認後に着工) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 原本 | ケアマネジャー(介護予防は地域包括支援センター職員)/理学療法士・作業療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上 |
| 千葉市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(「時間に余裕を持って」) | 領収日の翌日から2年間 | 被保険者本人に宛てたもの。着工前の手付金の領収書は一切認めない | 記載を確認できず | 基本はケアマネジャー。ほかに福祉住環境コーディネーター2級以上・作業療法士など |
| 横浜市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(「着工前の事前申請が条件」) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 受領委任払いのときは被保険者に渡した領収書の写し | 「ケアマネジャー等」まで。資格の列挙を確認できず |
| 川崎市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(承認通知の発行を待って着工) | 記載を確認できず | 被保険者氏名。名字のみや「上様」等は不可 | 原則原本。本人が原本保管を希望する場合は原本とコピー両方を提示 | 介護支援専門員・理学療法士・作業療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上 |
| 相模原市 出典 | 政令市 | 日数指定はなし。毎週木曜が申請締切で、確認に10日程度(7〜11営業日) | 領収日の翌日から2年以内 | 申請者(被保険者)の名前。提出書類の宛名は全て被保険者 | 写しでも可 | 居宅介護支援専門員/地域包括支援センター職員/市の住宅改修指導事業等で相談・助言を行う福祉・保健・医療の専門家 |
| 新潟市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(事前申請で内容の確認を受けてから改修) | 記載を確認できず | 被保険者名。領収日が事前申請確認後のものであること | 写しの場合は原本の提示が必要 | 「介護支援専門員等」まで。資格の列挙を確認できず |
| 静岡市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(着工前に書類の一部を提出) | 記載を確認できず | 被保険者氏名(フルネーム) | 原本を持参 | 「ケアマネジャー等」まで。資格の列挙を確認できず |
| 浜松市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(事前承認通知書の交付まで着工できない) | 記載を確認できず | 本人宛 | 原本。返却希望なら原本とコピー両方を添付 | 介護支援専門員・福祉住環境コーディネーター2級以上等 |
| 名古屋市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(承認通知が届いてから着工) | 記載を確認できず(4ページを確認) | 被保険者のもの | 原本 | 「介護支援専門員(ケアマネジャー)等」まで。資格の列挙を確認できず |
| 京都市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(工事前に申請して承認を受ける) | 記載を確認できず | 被保険者本人宛(フルネーム) | 原本を提示。受理時にコピーをとり原本は返却 | 原則ケアマネジャー(要支援は地域包括支援センター)/福祉住環境コーディネーター2級以上または作業療法士 |
| 大阪市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(施工前にあらかじめ申請) | 記載を確認できず | 被保険者あてに発行されたもの | 記載を確認できず | 要綱で規定。届出がある場合は居宅介護支援事業所等の介護支援専門員。届出がない場合は施工事業者所属の増改築相談員・福祉住環境コーディネーター2級以上も可 |
| 堺市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(施工する前に事前申請) | 記載を確認できず | 申請者氏名 | 必ず原本を持参。その場でコピーして返却 | 原則担当ケアマネジャー。いない場合は他のケアマネジャー・作業療法士・理学療法士・福祉住環境コーディネーター2級以上・地域包括支援センター職員。建築士は不可 |
| 神戸市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(必ず着工前。日程に余裕を) | 支払った日の翌日から起算して2年 | 被保険者氏名(フルネーム)。相続人が支払った場合等はただし書きに被保険者名 | 原本を提示 | 介護支援専門員/介護予防支援事業所の担当職員/理学療法士/作業療法士/福祉住環境コーディネーター2級以上/増改築相談員 |
| 岡山市 出典 | 政令市 | 着工予定日の14開庁日前まで | 記載を確認できず | 被保険者本人の名義以外は支給対象外 | 原則原本。市が原本を確認し認められた場合は写しに代えられる | ケアマネジャー/地域包括支援センター職員/作業療法士/福祉住環境コーディネーター2級以上/医師/理学療法士/増改築相談員/マンションリフォームマネジャー/建築士でホームヘルパー2級以上の修了者 など |
| 広島市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし(改修工事の前に区役所窓口へ申請) | 記載を確認できず | あて先が被保険者本人。金額・施工事業者名・日付と領収印等 | 記載を確認できず | 「広島市が認める資格者」まで。資格の列挙を確認できず |
| 北九州市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし。事前届出書の記入例に「着工予定日はおおむね提出日の2週間程度後」と注記 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 原本または原本の写し | 「ケアマネジャー等」まで。資格の列挙を確認できず |
| 福岡市 出典 | 政令市 | 着工予定日の3営業日前まで(オンライン申請は7営業日前まで) | 記載を確認できず | 被保険者本人 | 原本を提示。申請済みの日付印を押印し写しをとった後、原本を返却 | 介護支援専門員/いきいきセンターふくおか(地域包括支援センター)担当職員/作業療法士/理学療法士/福祉住環境コーディネーター2級以上/福岡市住宅改造相談センター相談員 |
| 熊本市 出典 | 政令市 | 日数の記載なし。ただし工事着工は工事許可日より6か月以内。窓口は事前予約制(申請予定日の14日前から予約可) | 工事完了日より2年以内 | 被保険者の名前 | 原本を提出(返却されない) | 介護支援専門員/理学療法士/作業療法士/福祉住環境コーディネーター2級以上。いずれも事前に市へ理由書作成者として登録が必要(地域包括支援センター職員を除く) |
| 千代田区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし。事前申請の締め切りは「毎月10日・20日・末日の3回です。(土日・祝日・年末年始にあたる場合は、その前日になります)」 | 「支給申請の締め切りは毎月15日です。(3月のみ月末。土日・祝日・年末年始にあたる場合は、その前日になります)」。時効(2年など)の記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「ケアマネジャーなど」まで。資格の列挙を確認できず |
| 中央区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(工事前に区の承認が必要)。「事前申請(工事前に保険者の承認が必要です)」「改修前には必ずケアマネジャーに相談してください」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず(工事後の給付に必要な書類として「領収書」が挙げられているが宛名の要件は確認できず) | 記載を確認できず | 担当ケアマネジャーまたはおとしより相談センター |
| 港区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし。ただし審査に1週間から10日程度。「改修工事前の申請が必要です」 | 「領収日の日付から2年以内に申請が必要です」(福祉用具購入費は「購入日から2年以内に申請が必要です」) | 本人あて。「領収証のあて名は、被保険者名をフルネームでご記入ください」 | 「原本をご提出ください。(区の事務処理終了後、領収証は被保険者本人に返却します。)」 | 「介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成したもの」 |
| 新宿区 出典 | 特別区 | 工事予定日の7日以上前まで(土日祝を除く) | 事後申請書類の締切は「毎月15日及び月末」(土日祝日の場合は「その前日になります」)。時効(2年など)の記載を確認できず | 被保険者本人宛。姓のみや家族名の領収証は不可 | 「必ず被保険者本人宛の領収証の原本」を提出。窓口で確認後に返却を受ける場合は原本と写しの両方を提出。支給限度基準額を超過するときは、保険対象分と超過負担分の区別をただし書きで明記 | ケアマネジャー/作業療法士/理学療法士/福祉住環境コーディネーター1・2級/高齢者総合相談センター職員 |
| 文京区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし。「審査済書または給付券に記載された着工期限(承認日から2カ月)」までに着工。「この承認日から2か月以内の期間内に住宅改修の施工を開始してください」。着工期限を過ぎてからの工事開始は給付対象外 | 記載を確認できず(時効の記載を確認できず) | 「利用者(被保険者)あて」の領収書。「被保険者本人宛以外の場合は、支給対象外となる」 | 「利用者(被保険者)あての住宅改修に要した費用に係る領収書(原本)」。償還払方式では被保険者本人宛の原本の提出が必要 | 「ケアマネジャー等が区所定の『住宅改修が必要な理由書』を作成します」。手引き(工事業者用)では原則「担当ケアマネジャーが作成してください」、それが不可能な場合の代替作成者として介護支援専門員(担当ケアマネジャー以外)・地域包括支援センター職員・福祉住環境コーディネーター2級以上・作業療法士 |
| 台東区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(先に工事に着手すると給付を受けられない)。「必ず工事前に申請してください」 | 記載を確認できず | 「領収書原本(被保険者本人宛のもの)」/「被保険者本人あての領収証の原本」 | 「※原本の返却を希望する場合は、領収書の写しもご提出ください」/「領収証の原本の返却を希望する場合は領収証のコピーも合わせてご提出ください。領収証の原本をお返しいたします。」 | 「台東区では「住宅改修が必要な理由書」を作成出来るのは、担当介護支援専門員(ケアマネジャー)のみとなっておりますのでご注意ください。」 |
| 墨田区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(工事前に理由書などを添えて申請)。「事前申請制なので、住宅改修を行おうとする前に区に提出してください。(入院中等の改修については一部、例外がございます。)」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「介護支援専門員(ケアマネジャー)等」まで。資格の列挙を確認できず(申請書のページも「住宅改修理由書(ケアマネジャー等が作成します。)」まで) |
| 江東区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし。新規認定申請中でも事前申請でき、事前申請確認書が発行されれば着工可。「住宅改修は、必ず事前申請が必要です。」「事前申請確認書発行前に工事がなされた場合、その工事は支給対象外となります」 | 「住宅改修費支給申請(事後申請)の消滅時効は、被保険者が施工業者に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年」(福祉用具購入費は「購入日の翌日から2年を経過すると時効により申請できません」) | 受領委任払いの場合は自己負担額が示された被保険者本人宛てのもの(償還払いの場合は「全額支払ったもので被保険者本人宛てのもの」) | 記載を確認できず(提出書類として領収書が挙げられているが、原本か写しかの区別の記載は確認できず) | 本人・ケアマネジャー・施工業者の三者で現地調査を行った後、ケアマネジャーが作成 |
| 品川区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(工事着工前に事前の申請) | 記載を確認できず | 記載を確認できず(「工事費支払いの領収書(原本)」までで宛名要件の記載を確認できず) | 「工事費支払いの領収書(原本)」 | 「担当ケアマネジャー」と限定 |
| 目黒区 出典 | 特別区 | 「申請から承認まで、開庁日でだいたい7日から10日ほどかかります」(着工の何日前までという日数の記載は確認できず) | 記載を確認できず | 被保険者本人の氏名 | 償還払いは「領収書(原本)」が必要書類(「あて名は、被保険者本人の氏名となります。」「領収金額は、全額(10割額)となります。」)。受領委任払いは「目黒区介護保険住宅改修受給者負担額領収証」を使用し「領収金額は、工事費用の1割、2割、または3割の金額となります。」。写しでも可の記載は確認できず | 「住宅改修理由書は、原則、担当のケアマネジャーが作成します。」(資格の列挙は確認できず) |
| 大田区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし。事前申請書類の受理から審査完了まで通常1週間から10日程度 | 手引き「請求権の消滅時効期間:2年間。時効の起算日:利用者(施主)が全額支払いを完了した日の翌日」/Q&A「時効は2年であり、起算日は利用者が代金を完済した日の翌日である。」 | 被保険者本人のフルネーム。介護保険対象外の工事を含む場合は但書きに「介護保険対象分○○円を含む」と記入 | 記載を確認できず(手引きに「領収書の宛名は被保険者本人のフルネームで記載してください(「上様」等不可)」とあるが、原本提出/提示して返却/写し可の別を明記した記載は確認できず) | 担当ケアマネジャー |
| 世田谷区 出典 | 特別区 | 着工予定日から数えて土日祝日を除いた10日前まで | 記載を確認できず | 「被保険者氏名をフルネームで記入してください。施工事業者名・住所・社印・領収日が必要です。」 | 「領収書原本」(福祉用具購入費は「領収証原本(あて名は本人氏名)」「5万円以上の場合は収入印紙の貼付が必要です。」) | ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャー等 |
| 渋谷区 出典 | 特別区 | 手引き「着工予定日の10営業日前までに申請してください」。事業者向けページには「工事着工前に事前申請が必要です。申請前に着工した場合は申請の対象となりません」 | 手引き「申請時効は2年です」。事業者向けページの受付は「毎月20日締め」(令和8年4月から毎月25日を20日に変更) | 被保険者氏名・領収日・金額・事業者名が記載してあるもの(福祉用具購入費は「領収書原本(被保険者氏名、領収日、購入金額、販売事業者名が記載してあるもの)」)。手引きでは「被保険者氏名をフルネームで記入してください」 | 「住宅改修に要した費用の領収書(原本)」/手引き「本書が必要な場合は、確認後返却します」 | 手引き「原則、ケアマネジャーが作成します」「ケアマネジャー以外の人が作成する場合、必ずケアマネジャーの承認を受けてください」 |
| 中野区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(事前に介護給付係へ事前申請)。介護保険住宅改修のページには「申請は必ず工事の前にしてください」 | 記載を確認できず | 被保険者の氏名 | 「工事代金の領収書原本(あて名は被保険者の氏名を記載)」(福祉用具購入・貸与のページも「宛名が被保険者本人の氏名をフルネームで記載されているもの」の領収書原本) | ケアマネジャーまたは福祉住環境コーディネーター(級の指定なし) |
| 杉並区 出典 | 特別区 | 日数指定はなし。確認作業に1週間程度、現地調査がある場合は2週間程度 | 記載を確認できず | 必ず被保険者本人名義 | 住宅改修費の支給ページ「領収書(被保険者本人名義で発行されたもの。申請時に領収書の原本を提示することにより確認ができれば写しでも可。)」/支給申請書ページ・FAQ「申請者本人(被保険者)名義のもので、原本を添付してください。コピーを提出する場合には、必ず原本との確認をさせていただきます。」 | ケア24(地域包括支援センター)担当職員/ケアマネジャー/作業療法士・理学療法士/福祉住環境コーディネーター2級以上 |
| 豊島区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(改修前に区に申請) | 記載を確認できず | 宛名は被保険者本人。金額・領収日が明記されているもの | 「領収書の原本はコピーをとり、その場で返却します。」「領収書の原本は、領収日から5年間保管してください。」 | 「ケアマネジャー等」まで。資格の列挙を確認できず |
| 北区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし。代理受領方式の申請は購入や改修の前に必要 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャー |
| 荒川区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(必ず事前の申請が必要) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「領収書(原本確認が必要、写しを受理いたします。)」 | 「原則居宅介護支援専門員または地域包括支援センターの職員が作成します。」 |
| 板橋区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(改修工事前に事前申請) | 記載を確認できず | 「領収証(本人宛てのもので、原本をご用意ください)」 | 「領収証(本人宛てのもので、原本をご用意ください)」 | 「住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーもしくはおとしより相談センター(地域包括支援センター)職員が作成します)」 |
| 練馬区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(工事着工前に事前の申請) | 「代金完済日(領収書の領収年月日)の翌日から2年以内に事後申請すれば支給対象となります。」(住宅改修Q&A Q30) | 「領収書の宛名は、見積書の宛名と同様に利用者(フルネーム)以外は認められません。」(住宅改修Q&A Q25) | 「原本の提出が必要です。」(住宅改修Q&A Q26) | 「居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員および地域包括支援センターの担当職員」(住宅改修Q&A Q13) |
| 足立区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(必ず着工前に事前申請)。ページ本文は「工事着工前に申請が必要です(工事をした後では、給付対象になりません)。」 | 「領収日の翌日が起算点となり、2年間は介護保険請求が可能である」 | 「被保険者本人の氏名(フルネーム)があること」 | 「完了届提出時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない」 | 「原則、居宅サービス計画を作成、担当しているケアマネジャー及び地域包括支援センターの担当職員」/「介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター2級以上等の者」 |
| 葛飾区 出典 | 特別区 | 日数の記載なし(工事を行う前に介護保険課への事前申請) | 「受領委任払いでの住宅改修費支給申請の時効は2年であるが、その起算点はいつであるか。領収日になります(領収書に記載された日付)。」/市民向けページは「工事施工後の申請は、法令に基づき支給の対象とはなりませんので、ご注意ください」 | 「宛名は利用者(被保険者)のフルネームを記載してください。」 | 「領収書は原本を添付してください。ただし、申請時にその場で領収書の原本を提示してもらうことで確認ができれば、コピーでも構いません。」 | 「住宅改修理由書を作成できるのは、居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員や高齢者総合相談センターでの担当者、または福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者に限られています。」 |
| 江戸川区 出典 | 特別区 | 日数指定はなし。事前申請から1週間を目途に「事前申請確認書」を被保険者宛に郵送し、それを受けて着工 | 記載を確認できず | 「被保険者宛の領収書【原本】」 | 「被保険者宛の領収書【原本】」 | 「ケアマネジャーに作成してもらいます。」 |
| 倉敷市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(事前申請受付通知の到着後に着工と記載) | 記載を確認できず | 被保険者あての領収証 | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 船橋市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(着工前に市役所への事前申請が必要と記載) | 記載を確認できず | 被保険者本人宛のもの | 記載を確認できず | ケアマネジャーが作成 |
| 函館市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(「工事前の申請書を受付してから事前承認通知書を送付するまで,おおむね2週間程度かかります」と記載) | 記載を確認できず | 宛名は利用者(申請者)名を正確に記載(「上様」等は不可) | 記載を確認できず | 利用者の担当ケアマネジャーが作成。担当ケアマネジャーがいない場合は地域包括支援センターの職員が作成 |
| 旭川市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 被保険者氏名宛の領収証の原本が必要。実際に支払った額のほかに、但し書き等に工事費全体の金額の記載があるものが必要 | 記載を確認できず | 記載を確認できず(「申請に当たりましては担当のケアマネジャー又は地域包括支援センターへご相談ください」とのみ記載) |
| 青森市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(住宅改修は「改修前および改修後の2回申請が必要」と記載) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 領収書(原本) | (住宅改修が必要な理由書の)作成にはケアマネジャー等の資格が必要 |
| 八戸市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(「改修前に事前の申請が必要です」と記載) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 盛岡市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(事前申請の承認までは「一週間程度」と記載) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 会社名・社印が記名・押印された原本をお持ちください(受領委任払制度の場合も「原本をお持ちください」) | 介護支援専門員に住宅改修が必要な理由書を作成してもらってください。なお、相談や理由書の作成については無料となっています |
| 秋田市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(「着工前に事前申請した場合にのみ対象となります」と記載) | 記載を確認できず | 記載を確認できず(提出書類として「住宅改修に要した費用に係る領収証」と記載) | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 山形市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(「決定通知後、改修工事を行います。事前確認申請の内容と変わる場合は、必ず着工前に市へ相談ください」と記載) | 記載を確認できず | 被保険者本人あて(フルネーム)の領収書 | 記載を確認できず | ケアマネジャー又は地域包括支援センターに相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します |
| 福島市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず(「住宅改修が必要な理由書」の様式のみ掲載) |
| 郡山市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(「工事着工前に必ず事前に申請が必要です」と記載) | 記載を確認できず | 領収証の原本(被保険者あてのもの) | 記載を確認できず | 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が作成) |
| いわき市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(事前申請と事後申請の2段階による手続きが必要と記載) | 記載を確認できず | 記載を確認できず(「被保険者の自己負担額の割合(1割~3割)は、領収証の日付により適用期間を判断してください」と記載) | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 水戸市 出典 | 中核市 | 「工事着工前の「事前申請」,完成後の「事後申請」の2回の申請が必要です。」「事前申請の前に工事を開始してしまった場合は,保険給付は受けることができません。」事前申請から着工許可まで通常1週間程度 | 記載を確認できず | 「領収証(利用者宛てのもの)」 | 記載を確認できず | 「住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)」 |
| 宇都宮市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「被保険者の氏名と介護保険住宅改修工事などの但し書きが記載されているもの」 | 「償還払いの際には原則原本が必要」 | 「介護支援専門員(ケアマネジャー)に改修の相談と理由書の作成を依頼してください」「介護支援専門員(ケアマネジャー)がいない方は市役所高齢福祉課まで連絡してください」 |
| 前橋市 出典 | 中核市 | 「介護保険住宅改修受付確認書が届いてから着工します」(事前申請が必要)。具体的な日数の期限記載は確認できず | 「完了届を提出できる期間は、工事代金を支払った日から2年間です。また、事前申請から3年間を経過しても完了届の提出がない場合は、事前申請を取り下げたものとみなします」 | 「申請者本人名義のもの」「連名又は家族名義のものは受領できません」 | 「原本が必要です。領収証の返却が必要な方は、原本とコピーの両方を提出」 | 「担当ケアマネジャー又は地域包括支援センターの職員が作成」。サービス未利用時は「居宅介護支援事業所に属している介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上の方」 |
| 高崎市 出典 | 中核市 | 「着工及び購入前に必ず、介護保険課または各支所市民福祉課に申請」「受領委任払い承認・不承認通知書到着後、工事の着工及び福祉用具の購入を行ってください」。住宅改修費のページには「必ず着工前に所定の申請をしてください。事前申請がない場合は、保険給付の対象となりません」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず(必要書類として「領収書(利用者負担額)」の記載のみ) | 記載を確認できず | ケアマネジャー等が作成する理由書が事前に必要 |
| 川越市 出典 | 中核市 | 「工事着工前に申請してください」(具体的な日数の記載は確認できず) | 記載を確認できず | 「あて名は介護保険の認定を受けられている方の氏名でお願いします」 | 記載を確認できず | 「介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター2級以上をお持ちの方」 |
| 川口市 出典 | 中核市 | 「改修工事着工前に、市へ事前申請が必要です。事前申請がない場合は、対象となる工事をされていても支給を受けることができません」「事前申請の承認は提出から10日程度かかります」 | 記載を確認できず | 「被保険者本人宛ての領収証」 | 「原本。金額・領収日が明記されているもの。レシートは不可」 | 「理由書を作成できるのは、ケアマネジャー・地域包括支援センター・住環境福祉コーディネーター2級以上のかたです」 |
| 越谷市 出典 | 中核市 | 「改修する前に市へ書類の提出(事前申請)が必要」「事前申請がない場合は支給の対象になりません」「少なくとも工事の14日前までに申請をお願いします」「書類提出から承認決定まで平日10営業日(約2週間)かかります」 | 記載を確認できず(「毎月25日締め、翌月20日に支給金額を振込みます」との記載のみ) | 領収書(被保険者本人名のもの・原本) | 「原本」。「領収書原本の返却を希望する場合は、原本とコピーをお持ちください。窓口で同じものと確認できれば、原本を返却します」 | ケアマネジャー・地域包括支援センター職員が作成 |
| 柏市 出典 | 中核市 | 「工事を始める前に」提出。「工事の着工は,事前協議終了のお知らせが届いた日以降にお願いします」 | 「住宅改修費の支払日(=領収書発行日)の翌日から2年を過ぎると支給申請ができなくなります」 | 「被保険者本人フルネームあてのもの」/「被保険者名義(フルネーム)の領収書を提出してください」 | 「原本」。「原本の返却を希望する場合にはあわせてコピーも提出してください」 | 「ケアマネジャー等が作成」/「介護支援専門員(ケアマネジャー)等に作成を依頼してください」 |
| 八王子市 出典 | 中核市 | 「市へ事前に申請し、改修計画の確認を受けること。(着工後の申請は制度の対象となりません。)」「着工前に次の書類を八王子市介護保険課に提出してください」「八王子市から確認通知を受けてから着工してください」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 完了届の提出書類として「領収書(コピー)」 | ケアマネジャー(介護支援専門員)、高齢者あんしん相談センターの職員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上、住宅リフォーム・紛争処理支援センターが認定する増改築相談員・マンションリフォームマネジャー |
| 横須賀市 出典 | 中核市 | 「工事を行う前に必ず市役所へ来庁のうえ」申請が必要(具体的な期限の記載は確認できず) | 記載を確認できず(「工事終了後に」提出との記載のみ) | 領収書のあて名は被保険者で作成 | 記載を確認できず | 「介護支援専門員等が作成したもの」 |
| 富山市 出典 | 中核市 | 「事前に申請が必要となります」「着工前に事前申請が必要」。日数の期限は記載を確認できず | 記載を確認できず。振込日は「事後申請書類を提出した月の翌月末日」と記載 | 被保険者本人あてのもので工事内容の但し書きのあるもの | 原本の提出が必要 | ケアマネジャー等が作成 |
| 金沢市 出典 | 中核市 | 「工事は『確認結果のお知らせ』が届いてから着工」。「事前申請を行ってから10日前後で対象経費等を審査し」と記載。日数の申請期限は記載を確認できず | 記載を確認できず。「支給を受ける権利は、2年経つと時効により無くなります」と記載 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 介護支援専門員(ケアマネジャー)、金沢市地域包括支援センター職員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター(2級以上) |
| 福井市 出典 | 中核市 | 「工事着工前に必ずケアマネジャーに相談してください」。日数の期限は記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 領収書(原本) | 記載を確認できず(理由書は「指定様式を使用してください」とのみ記載) |
| 甲府市 出典 | 中核市 | 「工事着工前に申請がない場合には、住宅改修費が支給されませんので、ご注意ください。」日数の期限は記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず(事後申請の必要書類として「領収証」と記載) | 記載を確認できず | 「ケアマネジャー等が作成した」理由書 |
| 長野市 出典 | 中核市 | 「必ず工事前の申請が必要になります。工事着工14日前までに提出をお願いします。」 | 記載を確認できず(「長野市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書」の提出が必要) | 「住宅改修費に要した費用に係る領収書(被保険者あてのもの)」 | 記載を確認できず | 「住宅改修が必要な理由書」の作成者は原則担当ケアマネジャー。理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター(2級以上)等に依頼することもできる |
| 松本市 出典 | 中核市 | 日数の期限は記載を確認できず。「必ず『審査結果通知』が届いてから着工してください」と記載 | 記載を確認できず | 宛名は必ず被保険者の名前をフルネームで記載(姓のみや連名の領収書は不可) | 「コピーでも構いませんが、提出時に原本と突合せをします」 | 「基本的に担当ケアマネジャーが作成するようお願いします。」有資格者が作成する場合もあり |
| 岐阜市 出典 | 中核市 | 「事前に届出が必要です」。「申請書に不備がなければ、二週間ほどで事前審査結果通知を送付します。通知が届きましたら、着工してください。事前審査結果が出る前に着工しますと、介護保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 領収書(原本) | 理由書(ケアマネジャー等が作成) |
| 豊橋市 出典 | 中核市 | 日数の期限は記載を確認できず。「市町村からの着工許可連絡を受ける前に工事を開始した場合、改修費の支給を受けることができません」 | 記載を確認できず | 工事費用の被保険者宛て領収証原本 | 「領収証原本」および「領収証の写し」(償還払い・受領委任払いとも) | 「住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が記載します)」 |
| 岡崎市 出典 | 中核市 | 工事の実施前に事前申請が必要。日数の期限は記載を確認できず | 記載を確認できず | 「御本人様宛の領収証を発行してもらってください」 | 記載を確認できず | ケアマネジャー(担当ケアマネジャーがいない場合は、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者が所属する施工業者) |
| 一宮市 出典 | 中核市 | 「住宅改修を行う前に、市が改修内容を確認するために必要な書類」を提出する事前申請が必要。日数の期限は記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 領収証(原本) | 記載を確認できず(「住宅改修が必要な理由書」の様式のみ掲載) |
| 豊田市 出典 | 中核市 | 「必ず工事前に介護保険課へご相談ください」「事前確認を受けずに工事を行った場合、支給できません」。事前確認を受付後、10日から2週間で結果を通知、必ず通知を確認の上着工 | 記載を確認できず | 領収書原本(宛名本人)。福祉用具購入費は「領収書は、本人名義のものが必要です」 | 原本 | 「現地を確認したケアマネジャー等に理由書を作成してもらい」 |
| 大津市 出典 | 中核市 | 「必ず改修工事施工前に申請願います。」 | 記載を確認できず | 宛名の明文規定は確認できず。業者向け注意事項に「適用額の1割、2割又は3割分の本人への領収書」の記載あり | 記載を確認できず | 「『住宅改修の必要性に係る所見書』は、原則としてケアマネジャーが作成することとしています。」住宅改修支援事業の理由書は「担当する介護支援専門員または地域包括支援センター職員が作成することとされています」 |
| 豊中市 出典 | 中核市 | 「工事着手前に必ず相談してください」。承認後「10 開庁日ほどで『工事着手承認通知書』をお送りします」 | 記載を確認できず(「工事完了後に申請されても、介護保険からは支給されません」との記載あり) | 「被保険者本人あて(フルネーム)」 | 「領収証原本(原本提示コピー提出)」 | 「介護支援専門員などの有資格者が記載したもの」(介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター(2級以上)、作業療法士、保健師、地域包括支援センターの社会福祉士、看護師) |
| 吹田市 出典 | 中核市 | 「工事の内容について、事前の申請が必要になります。」「事前申請無しに着工した場合支給の対象となりません」 | 記載を確認できず | 住宅改修は領収証が「本人名で作成された原本に限る」。福祉用具は「当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収書(被保険者本人名が書かれたもの)」 | 原本(「本人名で作成された原本に限る」) | 「介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター2級以上、増改築相談員、建築士2級以上、理学療法士、作業療法士、看護師、保健師」 |
| 高槻市 出典 | 中核市 | 事前申請が必要。「事前申請受付は平日の午前中です」(土曜日・日曜日・祝日を除く日の午前中の受付、予約制)。具体的な日数の期限は記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「領収書(原本)」 | 記載を確認できず(様式として「住宅改修が必要な理由書」があるのみ) |
| 枚方市 出典 | 中核市 | 「必ず改修の着工前に、介護認定給付課の窓口に提出すること」。事前申請後1週間~10日程度で通知書を郵送。事前確認通知後3ヶ月の間に着工できなかった場合は取り下げ手続きが必要 | 「領収証の発行日から2年の間に、支給申請が可能です」 | 「申請者(被保険者)本人名義の領収証の原本が必要」 | 原本。「領収証の返却が必要な場合は、原本を提示の上、写し(コピー)を添付してください」 | 「ケアマネジャー(介護支援専門員)、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター(2級以上)、枚方市地域包括支援センター職員が担当できます」 |
| 八尾市 出典 | 中核市 | 「工事を行う前に」事前申請が必要。「承認通知書の交付日より前に工事を着工した場合は、保険給付が受けられません」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「領収書(原本)」。福祉用具購入費は審査後に領収書原本を被保険者へ返送 | 記載を確認できず |
| 寝屋川市 出典 | 中核市 | 「住宅改修費支給申請を行う場合は、必ず改修前に上記の必要書類を揃えて事前申請をしてください。事前申請を行わずに改修工事を行った場合には、支給対象とならない場合があります。」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 東大阪市 出典 | 中核市 | 「必ず改修前に」事前協議が必要。「事前協議のない住宅改修の費用は支給できません。」 | 記載を確認できず | 「あて名は被保険者氏名」「但書に住宅改修費と記載」。福祉用具購入費は被保険者名あて名で品目・購入年月日を明記 | 「領収証(原本)」 | 「地域包括センター・居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員等、または市の理由書作成者登録を受けている方」。理由書作成者登録の対象は介護保険事業者に属さない介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上 |
| 姫路市 出典 | 中核市 | 工事着工前に事前申請書類の提出が必要。具体的な日数の期限は記載を確認できず | 「事前申請書類の提出から2年を経過しても工事完了後の申請書類の提出がない場合は」申請を取り下げたものとみなす。福祉用具購入費は「申請の時効は、購入日(領収日)から2年です。」 | 領収書の原本(被保険者氏名のもの) | 原本 | 記載を確認できず |
| 尼崎市 出典 | 中核市 | 「着工前に事前申請を行い、改修計画について承認を受ける必要があります」(何日前までかの記載は確認できず) | 「改修費用を支払った日の翌日から2年が経過すると時効となり、保険給付を受けることができなくなります」/「事前承認申請書の提出から2年を経過しても住宅改修費支給申請書の提出がない場合は、事前承認申請を取り下げたものとみなします」 | 住宅改修手引きPDFに「必ず被保険者のフルネーム」と記載(福祉用具購入費は「被保険者本人のフルネーム記載」) | 住宅改修手引きPDFに「領収証原本と同コピー」の提出と記載 | 住宅改修手引きPDFに「担当のケアマネジャー」「担当地区の地域包括支援センター」「福祉住環境コーディネーター等」と記載 |
| 明石市 出典 | 中核市 | 「工事着工前に以下の書類を添えて事前申請を行ってください」(何日前までかの記載は確認できず) | 記載を確認できず | 「領収書の宛名は、原則申請者(被保険者本人の氏名)です」/「申請者(被保険者本人の氏名)での領収書の発行が不可能な場合は、『ただし、○○(申請者)の介護保険住宅改修にかかる費用』など記載してください」 | 「原本を返却する必要がある場合は、原本とその写しを提出してください。確認後、原本を返却します」 | 「理由書は介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター検定2級以上の者または地域総合支援センターの職員が作成してください」 |
| 西宮市 出典 | 中核市 | 「必ず工事の着工前に高齢介護課へ事前申請を行い、工事の承認を受けることが必要です」(何日前までかの記載は確認できず) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 原本。償還払いは「改修費の全額」、受領委任払いは「領収日時点での負担割合分」の領収書 | 書類名は「住宅改修にかかる意見書」。ケアマネジャー又は高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)等が作成 |
| 奈良市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(改修工事前に承認申請兼事前協議申請書等の提出が必要と記載) | 「2年で時効となり、起算日は代金支払日(領収日)です。」「工事完了後、速やかに支給申請を行ってください。」 | 「あくまで被保険者本人あての領収書が必要です。」 | 「領収書(原本、5万円以上は収入印紙貼付、レシート不可)」/「申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えないです。」 | 「居宅介護支援専門員及び地域包括支援センターの担当職員とする」「福祉住環境コーディネーターの方も作成可能です。」 |
| 和歌山市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(「事前審査における承認前に着手された場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください」との記載) | 記載を確認できず | 領収書の記載事項として「宛名(利用者本人)」「社印または代表者印の押印」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 鳥取市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(「工事前に必要な書類を添えた申請書を提出」とのみ記載) | 記載を確認できず(「完了届に領収書などを添付して提出」とのみ記載) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「ケアマネージャーが作成した住宅改修が必要な理由書」と記載 |
| 松江市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(「審査には7~10開庁日を要する」との記載のみ) | 記載を確認できず | 「被保険者本人の氏名で作成し、1円未満の端数は切り上げてください」 | 記載を確認できず | ケアマネジャーが作成。福祉住環境コーディネーター2級以上、理学療法士、作業療法士等でも作成が可能 |
| 呉市 出典 | 中核市 | 「着工予定日の5開庁日前までに提出してください」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず(「改修前に支給申請書・改修が必要な理由書・見積書・平面図を提出し」との記載のみ) |
| 福山市 出典 | 中核市 | 「必ず工事着工前に届出を行ってください。着工後の届出は受付ができません。」/留意点PDFに「承認通知書記載の決定年月日以降、3か月以内に着工してください」 | 記載を確認できず | 「申請者の本人名義以外は、支給対象となりませんので、必ず、申請者(被保険者本人)の名義としてください」 | 「領収証(被保険者本人名義の原本)」(申請受付後に返却) | 「担当介護支援専門員、作業療法士、看護師、介護福祉士、増改築相談員、一級建築士、福祉住環境コーディネーター2級以上」 |
| 下関市 出典 | 中核市 | 「手すり取付、段差解消等小規模な住宅改修費の支給(支給額は支給限度基準額20万円の9割、8割または7割が上限)※要事前申請」(期限の記載は確認できず) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 介護支援専門員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者、地域包括支援センターの職員その他これらに準ずる資格を有する者として市長が認めるもの(下関市住宅改修の相談・支援業務に係る助成に関する取扱要綱 第2条(1)) |
| 高松市 出典 | 中核市 | 「事前申請が必要です(すでに着工または完了している工事等は支給対象となりません)」。具体的な日数の記載を確認できず | 記載を確認できず(支給は完了届提出月の翌月末に受任者(施工業者)の銀行口座に振込み) | 記載を確認できず | 領収証は原本(「領収額=給付対象額の1割(1円未満の端数は切り上げ)+給付対象にならない額」) | 「居宅介護支援事業者の介護支援専門員等」が作成 |
| 松山市 出典 | 中核市 | 購入(施工)前に承認を受ける必要がある。具体的な期限の記載を確認できず | 「受付日から2年間を経過しても事後申請(本申請)が行われない場合」は申請取り下げとみなす | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 担当する介護支援専門員や地域包括支援センター職員が作成することとされている |
| 高知市 出典 | 中核市 | 住宅改修は「サービス提供開始までに確認依頼書と必要な添付書類を提出」。福祉用具購入は「購入前申請が必要」 | 記載を確認できず | 住宅改修は「領収証宛名は申請者氏名で,フルネームであること」。福祉用具購入は「領収証の宛名は利用者氏名で,フルネームであること」 | 住宅改修は「原本を提出」、福祉用具購入は「原本を提出(コピーのみの提出は不可)」 | 記載を確認できず |
| 久留米市 出典 | 中核市 | 「住宅改修を行う前に、市に事前申請・承認が必要」「事前申請の承認前に工事を行うと、サービスの対象外となります」。具体的な日数の記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「領収書(コピー可)」 | 「担当のケアマネジャー及び地域包括支援センター職員」が作成。担当者がいない場合は「福祉住環境コーディネーター2級以上」の資格者 |
| 長崎市 出典 | 中核市 | 「改修を行う前に申請し承認を得る必要」「承認を受ける前に行った改修は給付対象とならない」。具体的な日数の記載を確認できず | 「事後申請は毎月15日を受付けの締日」「翌月の15日に支給」 | 「領収書の宛先は対象被保険者のフルネームを記載」 | 「事後申請時に、その場で領収証書の原本を提示してください」 | 「介護支援専門員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上」および「介護予防支援計画作成担当者」 |
| 佐世保市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず(福祉用具購入費については「受領委任払いをご利用の場合は、事前申請となります」との記載あり) | 記載を確認できず(福祉用具購入費については「購入後、2年を過ぎたものについては申請できません」) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「介護支援専門員が状況を確認し、ケアプランで計画を立案、理由書を作成」 |
| 大分市 出典 | 中核市 | 記載を確認できず | 「改修工事施工業者が施工費を領収した日から2年間」 | 施工業者が被保険者あて交付した領収証の原本。宛名は被保険者(フルネーム)で、施工業者の領収印を押印したもの | 「領収証(原本)」 | 居宅サービス計画等(ケアプラン)を作成している居宅介護支援事業所の担当ケアマネジャー又は地域包括支援センターの担当職員 |
| 宮崎市 出典 | 中核市 | 工事着工前の事前申請が必要(「事前申請の書類(工事着工前)」)。具体的な日数の記載を確認できず | 「事後申請の書類(工事完成後30日以内)」 | 「宛名は申請者本人(フルネーム)とします」 | 「領収書原本 ※確認後返却します」 | 「ケアマネジャーや施工業者が必要な書類を作成します」 |
| 鹿児島市 出典 | 中核市 | 「住宅改修着工前に申請して、工事内容などについて審査、承認を受けてから着工」(FAQ)。申請書ページには「着工前に、必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)等へご相談ください」 | 「領収日から2年以内の申請に限ります」 | 住宅改修は記載を確認できず。福祉用具購入費は「被保険者本人のフルネーム、品目及び品目ごとの明細金額記載」の領収証 | 「住宅改修に要した費用に関する領収証(原本)等」 | 「住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの。ケアマネジャー以外の人が作成する場合は、その人の資格証明書の原本の提示が必要)」 |
| 那覇市 出典 | 中核市 | 「給付を受けるためには工事前に那覇市ちゃーがんじゅう課に事前申請をして、承認を受ける必要があります」「着工済みの工事に関しての住宅改修費の支給はできませんのでご注意ください」。具体的な日数の記載を確認できず | 記載を確認できず | 領収書の宛名は利用者本人に限る。領収日・事業者の住所・名称・印・被保険者氏名・負担額の記載が必要 | 記載を確認できず | 担当ケアマネジャーのほか、担当以外の介護支援専門員、または福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者、その他「住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有すると認めた方」 |
窓口と業者への聞き方
自治体の窓口に聞くこと
「工事の着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
「審査にはどのくらいかかりますか。承認の通知は郵送ですか、窓口で受け取れますか」
「領収書の宛名は本人のフルネームでよいですか。原本は返してもらえますか」
「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」
「いつまで」を日数で答えてもらうのが目的です。105自治体のうち9つしか公表していない情報なので、聞かなければ分かりません。着工前にやること7ステップと合わせて、 逆算して日程を組んでください。
この調査の限界
- 105自治体すべてで、公式サイトの本文を確認できました。政令市・特別区の初回調査では8自治体(台東区・江東区・大田区・世田谷区・渋谷区・北区・練馬区・葛飾区)で 自動取得が拒否されて読めませんでしたが、ブラウザで直接読み直して補完しています。 中核市62市と東京23区については、市民向けページに記載がない項目を、事業者向けページと手引き・Q&AのPDFまで当たって補完しました。 渋谷区の「着工予定日の10営業日前までに申請してください」は、市民向け・事業者向けのHTMLページには一切なく、 手引きPDFにのみ書かれていました。
- 「記載を確認できず」は、規定が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 とくに完了後の期限(時効2年)は、介護保険法上の一般的な規定なので、書いていない自治体でも2年で運用されている可能性が高いと考えられます。 それでも推測で埋めず、明記のあった19自治体だけを「明記あり」としました。
- 川崎市の一部は、市の講習会資料(平成29年度)を根拠にしています。現行の取扱いと異なる可能性があるため、実際の手続き前に市へご確認ください。 足立区の手引きも令和5年4月版です。
- 期限や資格の要件は年度で変わります。岡山市の「14開庁日前」も、福岡市のオンライン7営業日前も、変更される可能性があります。政令市は2026-08-22、中核市は2026-08-28、特別区は2026-08-29時点の情報です。
実際に申請するときは、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当課にご確認ください。この一覧は要件の所在と自治体差の大きさを示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
このデータの引用について
出典として当サイト名とこのページへのリンクを書いていただければ、数値や要点の引用は自由です。事前のご連絡も不要です。報道・研究・自治体の資料・ケアマネジャー向けの説明資料などでお使いください。
出典:介護リフォームの費用ガイド「申請期限と書類の名義要件」(2026-08-22時点)
https://kaigo-reform-guide.com/data/shinsei-kigen/調査対象:政令指定都市20市(悉皆)+中核市62市(悉皆)+東京都特別区23区(悉皆)=105自治体
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