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目黒区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大37.9万円

東京都・特別区 / 確認日:2026-08-29 / 当サイトの独自調査

目黒区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「自立支援住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修給付)」は上限20万円(併用不可/所得要件の記載は確認できず(自己負担は一律1割と記載))。 「自立支援住宅設備改修給付(高齢者自立支援住宅改修給付)」は上限37.9万円(併用可/所得要件の記載は確認できず(自己負担は一律1割と記載))。 ほかの自治体の助成額と比べる

目黒区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています

制度全体の上限が37.9万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。目黒区は種目ごとの上限額を公表しています。

工事の種目上限但し書き制度
浴槽の取替え37.9万円原文は「低浴槽への交換」自立支援住宅設備改修給付(高齢者自立支援住宅改修給付)
予防給付(工事の合計枠)20万円―自立支援住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修給付)
便器の洋式化16.2万円原文は「洋式便器交換」自立支援住宅設備改修給付(高齢者自立支援住宅改修給付)
流し・洗面台の取替え15.6万円―自立支援住宅設備改修給付(高齢者自立支援住宅改修給付)

ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。

目黒区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか

上限37.9万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で39番目タイ(同額が11自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、目黒区は中央値を下回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると1.9倍です。

目黒区と上限額が近いのは次の自治体です。

自治体独自助成の上限
文京区37.9万円
大田区37.9万円
新宿区37.9万円
世田谷区37.9万円
目黒区(このページ)37.9万円

着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、目黒区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。

目黒区は受領委任払いに対応しています。目黒区での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。

目黒区の要点

項目目黒区の場合
住宅改修の受領委任払い対応
目黒区での呼称:受領委任払い
福祉用具購入費の受領委任払い対応
呼称:受領委任払い
事業者の登録(住宅改修)公式ページでは確認できず
介護保険の住宅改修に関するページ(介護保険の居宅サービス/工事着工前の事前申請/工事完了後の住宅改修費の請求)に施工事業者の事前登録の記載を確認できず。なお区独自事業の「住宅改修費の支給」(高齢者自立支援住宅改修)では「本年度又は昨年度に協定書を締結していない事業者は同時に協定書を提出してください」(目黒区高齢者自立支援住宅改修協定書)と記載されており、これは介護保険の住宅改修とは別制度
事業者の登録(福祉用具)公式ページでは確認できず
「都道府県知事の指定を受けた販売事業者以外で購入された福祉用具は、保険給付の対象とはなりませんので」。区への事業者登録の記載は確認できず

目黒区の利用者側の条件

「給付制限を受けているかたは、受領委任払いを利用できない場合があります」

申請の期限と、書類の名義

項目目黒区の場合
着工前申請の期限「申請から承認まで、開庁日でだいたい7日から10日ほどかかります」(着工の何日前までという日数の記載は確認できず)
完了後の支給申請の期限記載を確認できず
領収書の宛名被保険者本人の氏名
領収書の原本の扱い償還払いは「領収書(原本)」が必要書類(「あて名は、被保険者本人の氏名となります。」「領収金額は、全額(10割額)となります。」)。受領委任払いは「目黒区介護保険住宅改修受給者負担額領収証」を使用し「領収金額は、工事費用の1割、2割、または3割の金額となります。」。写しでも可の記載は確認できず
理由書を作成できる人「住宅改修理由書は、原則、担当のケアマネジャーが作成します。」(資格の列挙は確認できず)

目黒区は着工前申請の期限を数字で公表しています。105自治体のうち、これを公表していたのは9自治体だけでした。 「「申請から承認まで、開庁日でだいたい7日から10日ほどかかります」(着工の何日前までという日数の記載は確認できず)」を前提に、着工日から逆算してください。

支給されなくなる条件(目黒区)

項目目黒区の場合
入院・施設入所中記載を確認できず
要介護認定の申請中記載を確認できず
保険料の滞納・給付制限1年以上の滞納で「利用したサービス費用はいったん全額自己負担となります(介護保険被保険者証に「支払方法の変更」と記載されます。)。その後、申請により保険給付分が支払われます(償還払い)。」/1年6か月以上で「申請しても保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。」/2年以上で「未納期間に応じて、利用したサービス費用の負担割合が1、2割のかたは3割に、3割のかたは4割に引き上げられたり、高額介護(予防)サービス費などが受けられなくなったりします。」
住民票の住所と改修先記載を確認できず
その他の除外条件記載を確認できず(介護保険の住宅改修のページに新築・増築等の除外条件の記載を確認できず。区独自事業の「住宅改修費の支給」には「新築・新設・増設の工事」「申請前に既に着手、又は完成している工事」が対象外として列挙されている)

目黒区は、保険料の滞納による給付制限で「自己負担割合そのものが上がる」ことを明記しています。「1年以上の滞納で「利用したサービス費用はいったん全額自己負担となります(介護保険被保険者証に「支払方法の変更」と記載されます。)。その後、申請により保険給付分が支払われます(償還払い)。」/1年6か月以上で「申請しても保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。」/2年以上で「未納期間に応じて、利用したサービス費用の負担割合が1、2割のかたは3割に、3割のかたは4割に引き上げられたり、高額介護(予防)サービス費などが受けられなくなったりします。」」20万円の工事なら、自己負担が2万円から6万円に増える計算です。手元の介護保険被保険者証を見て、給付制限の欄に記載がないか確認してください。

福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い

目黒区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「「介護保険の居宅サービス 福祉用具や住宅改修に関するサービス」のページで特定福祉用具購入費と住宅改修費が併せて説明され、いずれも「受領委任払い」の呼称。福祉用具購入費側の様式・請求ページは住宅改修と別立て」です。 事業者の登録については「「都道府県知事の指定を受けた販売事業者以外で購入された福祉用具は、保険給付の対象とはなりませんので」(区への事前登録の記載は確認できず)」と確認できました。

住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。

目黒区の窓口で聞くこと

1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」

業者には、自治体名を入れて聞いてください。「目黒区の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。

このページの根拠と限界

  • 目黒区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている11項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
  • 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
  • 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず目黒区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
  • 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。

目黒区の公式ページ(このページの根拠)

となりの自治体はどうなっているか

同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。目黒区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。

東京23区のほかの区

東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。

「受領委任払い」と呼んでいない自治体

窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。

  • 旭川市「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払制度」
  • 福島市「受領委任方式」
  • 郡山市「代理受領」

呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。

ほかの自治体の調査結果

  • 杉並区東京都/呼称は「受領委任払い制度」
  • 豊島区東京都/呼称は「受領委任払い制度」
  • 北区東京都/呼称は「代理受領方式」

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