大田区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大37.9万円
大田区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「高齢者自立支援住宅改修助成事業(要支援又は要介護に認定された方)」は上限37.9万円(併用不可)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる
大田区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています
制度全体の上限が37.9万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。大田区は種目ごとの上限額を公表しています。
| 工事の種目 | 上限 | 但し書き | 制度 |
|---|---|---|---|
| 浴槽の取替え | 37.9万円 | 附帯工事を含む | 高齢者自立支援住宅改修助成事業(要支援又は要介護に認定された方) |
| 流し・洗面台の取替え | 15.6万円 | 附帯工事を含む | 高齢者自立支援住宅改修助成事業(要支援又は要介護に認定された方) |
| 便器の洋式化 | 10.6万円 | 附帯工事を含む | 高齢者自立支援住宅改修助成事業(要支援又は要介護に認定された方) |
ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。
大田区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか
上限37.9万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で39番目タイ(同額が11自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、大田区は中央値を下回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると1.9倍です。
大田区と上限額が近いのは次の自治体です。
着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、大田区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。
大田区は受領委任払いに対応しています。ただし大田区では「代理受領払い方式」という名前で運用されています。窓口で「受領委任払い」と言っても通じないことがあります。 この呼び方をしているのは、調べた105自治体の中で大田区だけです。ほかの自治体の資料や、一般的な解説記事では通じないことがあります。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。
大田区の要点
| 項目 | 大田区の場合 |
|---|---|
| 住宅改修の受領委任払い | 対応 大田区での呼称:代理受領払い方式 |
| 福祉用具購入費の受領委任払い | 対応 呼称:代理受領 |
| 事業者の登録(住宅改修) | 必要 「大田区へ代理受領登録をした事業者のリストをダウンロードできます。新たに代理受領登録を希望する場合の提出書類については、介護保険課給付担当にお問い合せください」 |
| 事業者の登録(福祉用具) | 必要 「被保険者は自己負担分である1割、2割または3割分を登録業者へ支払います。」(代理受領)/「都道府県が指定した福祉用具販売事業者から購入した場合」 |
大田区の利用者側の条件
手引き「区と施工業者があらかじめ受領委任払いの契約を締結し、利用者が当該施工業者に介護給付費の受領を委任する」/給付制限により支払方法の変更(全額自己負担)となっている場合は「償還払方式のみ」
申請の期限と、書類の名義
| 項目 | 大田区の場合 |
|---|---|
| 着工前申請の期限 | 日数の記載なし。事前申請書類の受理から審査完了まで通常1週間から10日程度 |
| 完了後の支給申請の期限 | 手引き「請求権の消滅時効期間:2年間。時効の起算日:利用者(施主)が全額支払いを完了した日の翌日」/Q&A「時効は2年であり、起算日は利用者が代金を完済した日の翌日である。」 |
| 領収書の宛名 | 被保険者本人のフルネーム。介護保険対象外の工事を含む場合は但書きに「介護保険対象分○○円を含む」と記入 |
| 領収書の原本の扱い | 記載を確認できず(手引きに「領収書の宛名は被保険者本人のフルネームで記載してください(「上様」等不可)」とあるが、原本提出/提示して返却/写し可の別を明記した記載は確認できず) |
| 理由書を作成できる人 | 担当ケアマネジャー |
大田区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。
支給されなくなる条件(大田区)
| 項目 | 大田区の場合 |
|---|---|
| 入院・施設入所中 | 手引き「本人が入院(所)中は原則対象になりません。ただし、退院(所)に備えて予め工事をすることも考えられるので、退院(所)日が明確であれば申請をすることができます」/本文「入院(入所)中は支給申請ができませんのでご注意ください」/Q&A「退院後を想定して住宅改修の申請をすることは差し支えない。ただし、一時帰宅時に施工箇所や施工位置を本人・家族に確認すること。また、完全に退院するまで支給申請はできない。」「給付対象外。施設入所の生活の拠点は施設にあるので、外泊時であっても在宅サービスは算定できなことと同様の考えとなる。」 |
| 要介護認定の申請中 | 手引き「新規申請中の方も事前申請はできますが、非該当になった場合は全額自己負担になります」/Q&A「差し支えない。ただし、非該当になった場合は給付の対象とはならない。」「結果が出る前に支給申請することは差し支えないが、支払いは認定結果が出てからとなる。」 |
| 保険料の滞納・給付制限 | 手引き「保険料を一定期間以上滞納すると、減額(3割または4割自己負担)や全額自己負担(後に償還払い)になります。介護保険被保険者証(三)の給付制限欄を確認してください」 |
| 住民票の住所と改修先 | 手引き「対象となる住宅:住民票上の住所地にある住宅」/本文「介護保険被保険者証に住所として記載してある住宅」/Q&A「給付対象外。住民票の住所地の住宅改修のみ対象となる。」 |
| その他の除外条件 | 手引き「新築、増改築(新たに居室を設ける場合等)」「老朽化を理由とする改修」「利用者が日常的に使用しない部屋等の改修」「所有権がない場所への施工」/Q&A「給付対象外。新築時に介護保険の住宅改修を行うことは、資産形成にあたるため。」「給付対象外。新築、増改築と同様資産形成にあたるため。」「建て替えは転居ではないため対象外となる。」/本文「スロープ(特定福祉用具貸与)や浴室内すのこ(特定福祉用具購入)を置くことによる段差の解消及び昇降機、リフト段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる」 |
福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い
大田区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「記載を確認できず(特定福祉用具購入費のページに住宅改修との関係の記載を確認できず。いずれも「大田区へ代理受領登録をした事業者」を利用する方式として案内されている)」です。 事業者の登録については「「都道府県が指定した福祉用具販売事業者から購入した場合」。代理受領は「大田区へ代理受領登録をした事業者」の利用が前提」と確認できました。
住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。
大田区の窓口で聞くこと
1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」(大田区では「代理受領払い方式」と呼ばれています)
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」
業者には、自治体名を入れて聞いてください。「大田区の代理受領払い方式の登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。
このページの根拠と限界
- 大田区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている15項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
- 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
- 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず大田区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
- 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。
大田区の公式ページ(このページの根拠)
- city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kourei/sumai/kaigojyutaku.html
- city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kourei/kyufu/tokuteihukusi.html
- city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/kourei/sumai/kaigojyutaku.files/jukai_tebiki.pdf
となりの自治体はどうなっているか
同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。大田区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。
大田区と同じ「代理受領」系の呼び方をする自治体
東京23区のほかの区
東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。
「受領委任払い」と呼んでいない自治体
窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。大田区自身もそのひとつです(「代理受領払い方式」)。
呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。
ほかの自治体の調査結果
全国の状況と比べる
- 受領委任払いに対応している自治体はどこか — 全国の導入率は保険者ベースで64.2%(総務省)
- 申請期限と書類の名義要件の調査
- 受領委任払いの事業者登録の要否の調査
- 福祉用具購入費の受領委任払いの調査
- 住宅改修費が支給されなくなる条件(政令市20市)
- ほかの自治体を調べる