世田谷区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大37.9万円
世田谷区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「高齢者向け住宅改修の助成・相談(設備改修)」は上限37.9万円(介護保険が優先/世帯所得の合算が6,232,000円以下)。 「高齢者向け住宅改修の助成・相談(予防改修)」は上限20万円(併用不可)。 ほかの自治体の助成額と比べる
世田谷区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています
制度全体の上限が37.9万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。世田谷区は種目ごとの上限額を公表しています。
| 工事の種目 | 上限 | 但し書き | 制度 |
|---|---|---|---|
| 浴槽の取替え | 37.9万円 | ― | 高齢者向け住宅改修の助成・相談(設備改修) |
| 予防給付(工事の合計枠) | 20万円 | ― | 高齢者向け住宅改修の助成・相談(予防改修) |
| 流し・洗面台の取替え | 15.6万円 | ― | 高齢者向け住宅改修の助成・相談(設備改修) |
| 便器の洋式化 | 10.6万円 | ― | 高齢者向け住宅改修の助成・相談(設備改修) |
ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。
世田谷区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか
上限37.9万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で39番目タイ(同額が11自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、世田谷区は中央値を下回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると1.9倍です。
世田谷区と上限額が近いのは次の自治体です。
着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、世田谷区はその1つです。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。
世田谷区は受領委任払いに対応しています。世田谷区での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。
世田谷区の要点
| 項目 | 世田谷区の場合 |
|---|---|
| 住宅改修の受領委任払い | 対応 世田谷区での呼称:受領委任払い |
| 福祉用具購入費の受領委任払い | 確認できず(償還払いのみと読める) |
| 事業者の登録(住宅改修) | 公式ページでは確認できず 住宅改修費の支給申請ページおよび「介護保険住宅改修費支給申請のご案内」(PDF)に施工事業者の事前登録を求める記載を確認できず。受領委任払いの要件として掲げられているのは利用者側の3要件のみ |
| 事業者の登録(福祉用具) | 公式ページでは確認できず 「都道府県の指定を受けた指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者からの購入であること」。区への事業者登録の記載は確認できず |
世田谷区の利用者側の条件
「本人(被保険者)が、施工事業者に介護保険負担分の受領を委任していること及び情報提供することについて同意していること。」「本人(被保険者)が、当該工事について世田谷区高額療養費等資金貸付を受けていないこと。」「本人(被保険者)が介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと。」
申請の期限と、書類の名義
| 項目 | 世田谷区の場合 |
|---|---|
| 着工前申請の期限 | 着工予定日から数えて土日祝日を除いた10日前まで |
| 完了後の支給申請の期限 | 記載を確認できず |
| 領収書の宛名 | 「被保険者氏名をフルネームで記入してください。施工事業者名・住所・社印・領収日が必要です。」 |
| 領収書の原本の扱い | 「領収書原本」(福祉用具購入費は「領収証原本(あて名は本人氏名)」「5万円以上の場合は収入印紙の貼付が必要です。」) |
| 理由書を作成できる人 | ケアプラン作成を依頼しているケアマネジャー等 |
世田谷区は着工前申請の期限を数字で公表しています。105自治体のうち、これを公表していたのは9自治体だけでした。 「着工予定日から数えて土日祝日を除いた10日前まで」を前提に、着工日から逆算してください。
支給されなくなる条件(世田谷区)
| 項目 | 世田谷区の場合 |
|---|---|
| 入院・施設入所中 | 「入院(入所)中の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修費は支給されません。」/ご案内(PDF)「施設入所者は除く。」/福祉用具購入費は「在宅で生活していること(入院中、介護保険施設入所中、外泊中の方は対象外)」 |
| 要介護認定の申請中 | 「要介護(要支援)認定の区分変更申請中の場合、支給が遅れる場合がございます。」 |
| 保険料の滞納・給付制限 | 「本人(被保険者)が介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと。」(受領委任払いの要件) |
| 住民票の住所と改修先 | 「介護保険被保険者証に記載の住所の住宅改修であること」 |
| その他の除外条件 | 「新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です。」 |
福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い
世田谷区の福祉用具購入費については、受領委任払いを確認できませんでした。記載を確認できず(住宅改修費の支給申請ページと相互にリンクされているのみで、関係の説明は確認できず)
住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。
世田谷区の窓口で聞くこと
1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」
業者には、自治体名を入れて聞いてください。「世田谷区の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。
このページの根拠と限界
- 世田谷区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている13項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
- 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
- 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず世田谷区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
- 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。
世田谷区の公式ページ(このページの根拠)
- city.setagaya.lg.jp/02061/online_tetsuzuki/2239.html
- city.setagaya.lg.jp/02061/online_tetsuzuki/2250.html
- city.setagaya.lg.jp/documents/2239/01.pdf
となりの自治体はどうなっているか
同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。世田谷区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。
東京23区のほかの区
東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。
「受領委任払い」と呼んでいない自治体
窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。
呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。
ほかの自治体の調査結果
全国の状況と比べる
- 受領委任払いに対応している自治体はどこか — 全国の導入率は保険者ベースで64.2%(総務省)
- 申請期限と書類の名義要件の調査
- 受領委任払いの事業者登録の要否の調査
- 福祉用具購入費の受領委任払いの調査
- 住宅改修費が支給されなくなる条件(政令市20市)
- ほかの自治体を調べる