久留米市の介護リフォーム補助金|介護保険の住宅改修で確認できたこと
久留米市の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか
久留米市で確認できたのは、住宅改修理由書を作成した事業者に支給される制度だけでした。これは利用者が受け取る助成ではありません。 利用者向けの上乗せ助成は、公式サイトでは確認できませんでした。ただし、制度が存在しないという証明ではありません。高齢福祉ではなく住宅部門のページに置かれていて、介護保険のページからたどれない自治体もあります(大分市がその例です)。 窓口では「介護保険とは別に、市(区)独自の住宅改修の助成はありますか」と分けて尋ねてください。
なお同じ福岡県では、北九州市が30万円、福岡市が30万円の制度を持っていました。県内でも扱いが分かれています。
着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、久留米市は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。
久留米市は受領委任払いに対応しています。久留米市での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。
久留米市の要点
| 項目 | 久留米市の場合 |
|---|---|
| 住宅改修の受領委任払い | 対応 久留米市での呼称:受領委任払い |
| 福祉用具購入費の受領委任払い | 対応(登録販売業者からの購入に限る) 呼称:受領委任払い |
| 事業者の登録(住宅改修) | 必要 「平成25年4月から、市が開催する講習会を受講し、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された住宅改修事業者に限り、受領委任払いを行うことができるよう取扱いを変更しています」「登録事業者はあくまでも受領委任払いを行える住宅改修施工事業者のことであり、市が製品の品質や工事内容を保証するものではありません」。「市が開催する講習会を受講」することが登録要件。登録の有効期間は「令和8年4月1日から令和9年3月31日まで」(登録申請の締切は「令和8年2月27日(金)まで」) |
| 事業者の登録(福祉用具) | 必要 「介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された販売業者から購入した場合に限り、受領委任払いを行うことが出来る」 |
久留米市は、事業者の登録に研修の受講を求めています。「平成25年4月から、市が開催する講習会を受講し、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された住宅改修事業者に限り、受領委任払いを行うことができる」 業者が研修を受けていなければ、受領委任払いは使えません。
久留米市の利用者側の条件
「介護保険料の滞納がある等、被保険者の事情により、受領委任払いが利用できない場合もある」
申請の期限と、書類の名義
| 項目 | 久留米市の場合 |
|---|---|
| 着工前申請の期限 | 「住宅改修を行う前に、市に事前申請・承認が必要」「事前申請の承認前に工事を行うと、サービスの対象外となります」。具体的な日数の記載を確認できず |
| 完了後の支給申請の期限 | 記載を確認できず |
| 領収書の宛名 | 記載を確認できず |
| 領収書の原本の扱い | 「領収書(コピー可)」 |
| 理由書を作成できる人 | 「担当のケアマネジャー及び地域包括支援センター職員」が作成。担当者がいない場合は「福祉住環境コーディネーター2級以上」の資格者 |
久留米市は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。
支給されなくなる条件(久留米市)
| 項目 | 久留米市の場合 |
|---|---|
| 入院・施設入所中 | 「緊急性やしかるべき理由があると認められる場合に限り、自宅に戻る前の改修工事を可能」とし「入院(入所)中・認定申請中住宅改修承諾書」の提出が必要。退院・退所できなかった場合は全額自己負担 |
| 要介護認定の申請中 | 同じく承諾書の提出が必要。「認定が非該当となった場合は、改修費用が全額自己負担」 |
| 保険料の滞納・給付制限 | 「介護保険料の滞納がある等、被保険者の事情により、受領委任払いが利用できない場合もある」 |
| 住民票の住所と改修先 | 「住民票の住所地のみ改修対象となる」 |
| その他の除外条件 | 老朽化による工事は対象外/市の事前承認前の着工は対象外/工事中に死亡・入院・入所した場合は完成部分のみ対象/工事内容を無断変更した場合は全額対象外となる可能性 |
福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い
久留米市は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「住宅改修と同じページ(「介護保険サービスの種類 居宅での暮らしを支える」)に記載」です。 事業者の登録については「必要。「介護保険福祉用具購入費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された販売業者から購入した場合に限り、受領委任払いを行うことが出来る」」と確認できました。
住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。
久留米市の窓口で聞くこと
1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」
業者には、自治体名を入れて聞いてください。「久留米市の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。
このページの根拠と限界
- 久留米市の公式サイトを2026-08-28に確認して作成しています。このページに載せている14項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
- 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
- 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず久留米市の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
久留米市の公式ページ(このページの根拠)
- city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2030koureikaigo/3060kaigoservice/03_07_03.html
- city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/9045kaigo/3020shinsei/2007-1218-1654-94.html
となりの自治体はどうなっているか
同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。久留米市の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。
福岡県のほかの調査済み自治体
福岡県の3自治体をまとめて比べる── 同じ福岡でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。
「受領委任払い」と呼んでいない自治体
窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。
呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。
ほかの自治体の調査結果
全国の状況と比べる
- 受領委任払いに対応している自治体はどこか — 全国の導入率は保険者ベースで64.2%(総務省)
- 申請期限と書類の名義要件の調査
- 受領委任払いの事業者登録の要否の調査
- 福祉用具購入費の受領委任払いの調査
- 住宅改修費が支給されなくなる条件(政令市20市)
- ほかの自治体を調べる