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中野区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大20万円

東京都・特別区 / 確認日:2026-08-29 / 当サイトの独自調査

中野区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「住宅設備改修(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)」は上限20万円(介護保険が優先)。 「住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)」は上限20万円(併用不可)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる

中野区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています

制度全体の上限が20万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。中野区は種目ごとの上限額を公表しています。

工事の種目上限但し書き制度
浴室の改善20万円段差解消が条件。介護保険が優先住宅設備改修(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)
予防給付(工事の合計枠)20万円―住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)
台所の改善13万円介護保険対象外。車椅子使用者向け住宅設備改修(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)
便所の改善9万円介護保険が優先住宅設備改修(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)

ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。

中野区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか

上限20万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で58番目タイ(同額が7自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、中野区は中央値を下回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると1倍です。

中野区と上限額が近いのは次の自治体です。

自治体独自助成の上限
大津市25万円
墨田区20万円
北区20万円
板橋区20万円
中野区(このページ)20万円

着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、中野区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。

中野区は受領委任払いに対応しています。中野区での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。

中野区の要点

項目中野区の場合
住宅改修の受領委任払い対応
中野区での呼称:受領委任払い
福祉用具購入費の受領委任払い対応
呼称:受領委任払い
事業者の登録(住宅改修)公式ページでは確認できず
受領委任払いのページ・介護保険住宅改修のページ・介護保険住宅改修費支給申請書類のページのいずれにも施工事業者の事前登録を求める記載を確認できず。受領委任払いの要件として列挙されているのは利用者側の要件のみ
事業者の登録(福祉用具)公式ページでは確認できず
販売事業者の区への登録・都道府県指定に関する記載を確認できず

中野区の利用者側の条件

「要支援1、要支援2、要介護1~5の認定を受けている方」「介護保険料の未納・滞納のない方」「入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中を含む)でない方」/「保険料の滞納により、給付制限を受けている方は受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなります。」/「申請後の支給方法の変更はできません」

申請の期限と、書類の名義

項目中野区の場合
着工前申請の期限日数の記載なし(事前に介護給付係へ事前申請)。介護保険住宅改修のページには「申請は必ず工事の前にしてください」
完了後の支給申請の期限記載を確認できず
領収書の宛名被保険者の氏名
領収書の原本の扱い「工事代金の領収書原本(あて名は被保険者の氏名を記載)」(福祉用具購入・貸与のページも「宛名が被保険者本人の氏名をフルネームで記載されているもの」の領収書原本)
理由書を作成できる人ケアマネジャーまたは福祉住環境コーディネーター(級の指定なし)

中野区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。

支給されなくなる条件(中野区)

項目中野区の場合
入院・施設入所中「入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中を含む)でない方」(受領委任払いの要件)/福祉用具購入は「入院中や介護保険施設入所中に購入したものは対象になりません」
要介護認定の申請中「入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中を含む)でない方」(受領委任払いの要件)
保険料の滞納・給付制限「介護保険料の未納・滞納のない方」(受領委任払いの要件)/「保険料の滞納により、給付制限を受けている方は受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなります。」
住民票の住所と改修先「利用者本人の住民登録がされている中野区内の住宅で、現に居住している住宅であること。(介護保険被保険者証に記載されている住所です。)」
その他の除外条件「新築や増改築、上記『対象となる住宅改修の内容』を含まないリフォーム工事は支給の対象とはなりません。」/受領委任払いは「申請後の支給方法の変更はできません」

福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い

中野区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「「介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払い」という1ページで住宅改修費と福祉用具購入費が同じ利用者要件のもとに並列で案内され、承認申請書の様式のみ別」です。 事業者の登録については「記載を確認できず(販売事業者の指定・登録に関する記載を確認できず)」と確認できました。

住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。

中野区の窓口で聞くこと

1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」

業者には、自治体名を入れて聞いてください。「中野区の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。

このページの根拠と限界

  • 中野区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている14項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
  • 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
  • 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず中野区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
  • 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。

中野区の公式ページ(このページの根拠)

となりの自治体はどうなっているか

同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。中野区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。

東京23区のほかの区

東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。

  • 渋谷区呼称は「受領委任払い」
  • 杉並区呼称は「受領委任払い制度」
  • 豊島区呼称は「受領委任払い制度」

「受領委任払い」と呼んでいない自治体

窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。

呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。

ほかの自治体の調査結果

  • 板橋区東京都/呼称は「受領委任払い」
  • 練馬区東京都/呼称は「受領委任払い」
  • 足立区東京都/呼称は「受領委任払い」

全国の状況と比べる

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