松本市の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大63万円
松本市には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「高齢者住宅等整備事業」は上限63万円(記載を確認できず/前年所得税が非課税の世帯)。 ほかの自治体の助成額と比べる
松本市の助成は、実際にはいくら受け取れるのか
上限額は受け取れる額ではありません。ほとんどの自治体は工事費に助成率をかけ、さらに所得や課税の段階で率を変えています。松本市が公表している率は次のとおりです。
| 所得・課税の段階 | 助成率 | 限度額 | 工事費50万円のとき |
|---|---|---|---|
| 所得税非課税(要件) | 90% | 63万円 | 45万円 |
「工事費50万円のとき」は、上の率と限度額だけで機械的に計算した額です。実際には対象になる工事の範囲、介護保険との重複分の控除、事前申請の有無で変わります。窓口では「うちの世帯だと率は何割になりますか」と段階を先に確認してください。金額の話はそのあとです。
所得や課税の段階で助成率が変わることを明記していた自治体は、調査した105自治体のうち16自治体でした。 残りは率を公表していないか、単一の率だけを示しています。助成率と実際に受け取れる額の調査で、 同じ工事費でも段階によって受け取れる額が3倍変わる自治体を比べられます。松本市は段階を分けず、ひとつの率で運用しています。
松本市の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか
上限63万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で27番目タイ(同額が2自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、松本市は中央値を上回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると3.1倍です。
松本市と上限額が近いのは次の自治体です。
着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、松本市は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。
松本市は受領委任払いに対応しています。松本市での呼称は「受領委任払い制度」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。
松本市の要点
| 項目 | 松本市の場合 |
|---|---|
| 住宅改修の受領委任払い | 対応 松本市での呼称:受領委任払い制度 |
| 福祉用具購入費の受領委任払い | 対応 呼称:受領委任払い |
| 事業者の登録(住宅改修) | 必要 「松本市は、業者登録制です。依頼する業者が登録されていない場合は、届出を行う必要があります。」登録制度の説明・登録申請書・登録業者一覧(令和8年6月1日時点)が掲載されている |
| 事業者の登録(福祉用具) | 公式ページでは確認できず 福祉用具側の事業者登録に関する記載を確認できず |
松本市の利用者側の条件
「市町村民税非課税世帯であること等の要件を満たす方は、受領委任払い制度を利用することができます。」利用には事前申請が必須。手引きには「一定の条件を満たした場合、利用者自己負担のみ施工業者に支払う受領委任払い制度」と記載
申請の期限と、書類の名義
| 項目 | 松本市の場合 |
|---|---|
| 着工前申請の期限 | 日数の期限は記載を確認できず。「必ず『審査結果通知』が届いてから着工してください」と記載 |
| 完了後の支給申請の期限 | 記載を確認できず |
| 領収書の宛名 | 宛名は必ず被保険者の名前をフルネームで記載(姓のみや連名の領収書は不可) |
| 領収書の原本の扱い | 「コピーでも構いませんが、提出時に原本と突合せをします」 |
| 理由書を作成できる人 | 「基本的に担当ケアマネジャーが作成するようお願いします。」有資格者が作成する場合もあり |
松本市は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。
支給されなくなる条件(松本市)
| 項目 | 松本市の場合 |
|---|---|
| 入院・施設入所中 | 「入院、施設入所中の方は利用できません。退院・退所に向けて工事をすることは可能」 |
| 要介護認定の申請中 | 記載を確認できず |
| 保険料の滞納・給付制限 | 記載を確認できず |
| 住民票の住所と改修先 | 「要支援者又は要介護者が住民登録をして、現に住んでいる住所での工事です。一時的に身を寄せている住宅や住民票を移していない住宅は対象となりません。」 |
| その他の除外条件 | 「破損や老朽化を理由とした改修や新築・増築に伴う工事は給付対象外」 |
福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い
松本市は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「住宅改修と同じページ(「介護保険特定福祉用具購入・住宅改修について」)」です。 事業者の登録については「記載を確認できず」と確認できました。
住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。
松本市の窓口で聞くこと
1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」
業者には、自治体名を入れて聞いてください。「松本市の受領委任払い制度の登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。
このページの根拠と限界
- 松本市の公式サイトを2026-08-28に確認して作成しています。このページに載せている11項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
- 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
- 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず松本市の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
松本市の公式ページ(このページの根拠)
- city.matsumoto.nagano.jp/site/kourei/1767.html
- city.matsumoto.nagano.jp/uploaded/attachment/118542.pdf
となりの自治体はどうなっているか
同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。松本市の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。
長野県のほかの調査済み自治体
長野県の2自治体をまとめて比べる── 同じ長野でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。
- 長野市呼称は「受領委任払い方式」
「受領委任払い」と呼んでいない自治体
窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。
呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。
ほかの自治体の調査結果
全国の状況と比べる
- 受領委任払いに対応している自治体はどこか — 全国の導入率は保険者ベースで64.2%(総務省)
- 申請期限と書類の名義要件の調査
- 受領委任払いの事業者登録の要否の調査
- 福祉用具購入費の受領委任払いの調査
- 住宅改修費が支給されなくなる条件(政令市20市)
- ほかの自治体を調べる