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自治体が対応していても、業者が登録していなければ使えない

調査対象:政令指定都市20市+中核市62市+東京都特別区23区(計105自治体・悉皆) / 確認日:政令市 2026-08-22・中核市 2026-08-28・特別区 2026-08-29

受領委任払いには、条件が2つあります。1つは自治体がその制度を持っていること。もう1つが、工事や販売を担当する事業者が、その自治体に登録していることです。 後者は自治体のページでも目立たない位置に書かれていることが多く、見積もりを取って契約したあとに「うちは登録していません」と分かるのが最悪のパターンです。 その場合は、いったん全額を立て替える償還払いになります。

住宅改修:105自治体のうち64自治体が「登録が必要」と明記

判定自治体数該当する自治体
登録・協定が必要と明記64 / 105さいたま市・千葉市・横浜市・川崎市・静岡市・浜松市・名古屋市・大阪市・広島市・北九州市・千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・大田区・渋谷区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・船橋市・函館市・旭川市・青森市・秋田市・山形市・福島市・いわき市・越谷市・柏市・八王子市・横須賀市・金沢市・福井市・松本市・岡崎市・一宮市・豊田市・高槻市・八尾市・寝屋川市・東大阪市・姫路市・明石市・和歌山市・鳥取市・松江市・呉市・福山市・松山市・久留米市・長崎市・大分市・宮崎市・那覇市
名簿掲載など実質的に必要1仙台市
登録は不要と明記7福岡市・水戸市・前橋市・岐阜市・豊橋市・高松市・高知市
公式ページでは確認できず33札幌市・相模原市・新潟市・京都市・堺市・神戸市・岡山市・熊本市・品川区・目黒区・世田谷区・中野区・倉敷市・八戸市・盛岡市・郡山市・宇都宮市・高崎市・川越市・川口市・富山市・甲府市・長野市・大津市・豊中市・吹田市・枚方市・尼崎市・西宮市・奈良市・下関市・佐世保市・鹿児島市

登録が不要と明記していたのは7自治体だけでした(福岡市・水戸市・前橋市・岐阜市・豊橋市・高松市・高知市)。 福岡市は「あらかじめ市や区へ手続きする必要はありません」、高知市は「指定の業者はありません。」と書いています。 残りの自治体は、必要と明記しているか、公式ページでは読み取れないかのどちらかです。「書いていないから不要」とは読めません。岡山市と熊本市は、ページ本文ではなく実施要綱のPDFに規定がありました。

「登録は行っていません」と書いてあっても、受領委任払いには条件があることがあります。呉市は「呉市では,介護保険の住宅改修を施工する業者等の登録を行っていません」と明記していますが、 これは償還払いを含む住宅改修全般の話で、受領委任払いについては別に 「呉市と受領委任払いの協定を結んでいる事業者に限ります」と書かれています。「登録不要」と読んで未協定の業者に依頼すると、受領委任払いが使えません。住宅改修全般の記述と、受領委任払いの条件は分けて読む必要があります。

登録の条件は、市民向けページには書かれていないことがあります。金沢市の「石川県バリアフリー住宅改修事業者の認定を受けている事業者に限ります」という条件は、 市民向けの案内ページには一切出てきません。事業者向けの申請書ダウンロードページにのみ記載されています。 自治体サイトは市民向けと事業者向けでページが分かれており、登録要件は後者にしかないのが普通だと思ってください。

もっと重要な発見:13自治体は「市の研修を受けた事業者」に限られる

登録の条件が書類の提出だけではない自治体があります。市が開催する研修・講習・説明会の受講が条件になっている自治体が13ありました。

自治体研修・講習の条件
さいたま市説明会の受講が必要
千葉市説明会の受講が必要
横浜市市主催の研修を受講
大阪市市が開催する登録時研修会の受講
広島市改修工事を行う前年度に市が実施する研修を受講
北九州市市の研修を受講
杉並区杉並区が行う登録事業者を対象とする研修会等に参加すること。登録には「申請日から過去1年以内に杉並区の償還払い制度による住宅改修等を実施していること」も必要
いわき市受領委任払の事業者登録については年1回となり、年度末に行う研修会に参加してもらうことが要件になります(新規・更新のいずれの場合も)
柏市必ず事前に『受領委任払の手引き』の内容確認と講習動画の視聴を行った上で申請してください(更新申請時も同様)
八尾市平成27年度より、住宅改修受領委任事業者の登録には『市が実施する研修会の受講』が必要。研修会に参加していない事業所は住宅改修費の支給が『償還払い』となる
寝屋川市事業所の登録にあたっては市が実施する研修を受講する必要がある。今年度の研修はこの1回のみ、1事業所につき1名
東大阪市市が実施する研修会の受講が必須。登録有効期間は暦年(1月1日〜12月31日)単位で、前年11月ごろの研修会を受講してから申請する
久留米市平成25年4月から、市が開催する講習会を受講し、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された住宅改修事業者に限り、受領委任払いを行うことができる

広島市と東大阪市の規定に注意してください。広島市は「改修工事を行う前年度に市が実施する研修を受講した事業者に限る」、 東大阪市は登録の有効期間が暦年(1月1日〜12月31日)単位で、その前年11月ごろの研修会を受けてからの申請になります。 つまり今年度に思い立って登録を始めても、今年度の工事には間に合いません。業者選びの段階で「前年度の研修を受けていますか」と確認する必要があります。 さらに寝屋川市は研修が年1回・1事業所につき1名まで、久留米市は登録申請の締切が2月末です。枠が埋まっていれば、業者にその気があっても登録できません。一方で柏市は集合研修ではなく手引きの確認と講習動画の視聴で済むため、業者側の負担は軽い運用です。

逆に、登録が比較的早い市もあります。名古屋市は「登録に約2週間」と案内しています。 急ぐ場合は、業者に登録手続きを依頼しながら並行して着工前申請を準備する余地があります。 ただし着工前申請より先に登録が完了している必要がある点は変わりません。

福祉用具購入費:105自治体の登録要件

福祉用具購入費(上限 年10万円)についても105自治体を調べました。 こちらは「必要と明記」47自治体、「指定販売事業者・取扱事業者に限るなど、実質的に登録が必要」7自治体、「不要と明記」2自治体、確認できなかったのが49自治体でした。

不要と明記していたのは千葉市・豊橋市だけです。 千葉市は「住宅改修費と異なり、事前登録は不要です」と、住宅改修との違いをわざわざ明記しています。 これは同じ自治体の中でも制度ごとに条件が違うことを、自治体自身が認識している証拠です。

特別区:23区すべてが「登録・契約・協定が必要」だった

東京23区は2026-08-29に、事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって調べ直しました。23区すべてで、受領委任払いには区への登録・契約・協定が条件でした。登録が不要な区は1つもありません。

杉並区の登録要件は、新規参入した業者を実質的に排除しています。「杉並区が行う登録事業者を対象とする研修会等に参加すること」に加えて、「申請日から過去1年以内に杉並区の償還払い制度による住宅改修等を実施していること」が要件です。 つまり杉並区での施工実績がない業者は、そもそも登録を申請できません。 板橋区も「過去1年以内に板橋区での介護保険における住宅改修の対象工事を行っており…十分な知識があること」と同種の要件です。「その区で実績のある業者」以外は、受領委任払いが使えない構造になっています。

豊島区は登録要件そのものを公開していません。「住宅改修の登録には一定の要件がありますので、ご来庁の前に必ず電話でお問い合わせください」とあり、 登録には電話予約のうえ来庁して制度説明を受けることが必要です(郵送不可)。 文京区は「登録事業者(所)に、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者を配置していること」という資格要件型でした。

区判定根拠(区の公式資料の記載)
千代田区必要受領委任払方式は「区と事前に協定を締結した事業者に施工を依頼する場合です」(住宅改修手続きについて)。区の様式一覧にも「受領委任払用」の事前申請書・支給申請書が別に用意されている
中央区必要「中央区の介護保険住宅改修等受領委任払い取扱事業者のみでの扱いとなりますので、十分ご注意ください」。区のページに「住宅改修受領委任払い取扱事業者一覧」(jyuukai.pdf)が掲載されている。登録の要件・手続を示す事業者向けページは確認できず
港区必要「区との契約協定事業者を利用の上、工事費用の利用者負担分をお支払いいただきます。後日、利用者負担分を差し引いた金額が区から契約協定事業者に支給されます。」/「事業者が、区と受領委任払いに関する協定を締結していただくことで、受領委任払い制度を利用することができます」。届出書と協定書を提出
新宿区必要登録の要件は「過去1年以内に介護保険における住宅改修の対象工事を行っていること」「介護保険における住宅改修の対象工事内容について、十分な知識があること」。「登録通知が事業所に届いた時点から、受領委任払いによる申請が可能となります」。提出書類は登録届出書(第1号様式)と確約書(第2号様式)
文京区必要「給付券方式による申請を行うには、事前に事業者登録が必要になります」。登録の要件は「登録事業者(所)に、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者を配置していること」「償還払方式での介護保険住宅改修申請で工事前・工事後に区の住宅改修相談員による訪問調査を実施すること」。給付券は「利用者が、文京区登録の工事業者に介護保険で支給される保険給付分の受給権限を委任することにより、区が給付券を発行し、工事業者に直接保険給付分を支払う制度」。「登録事業者(所)に、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者を配置していること」(研修・講習そのものの受講要件の記載は確認できず)
台東区必要「給付券方式による申請は、区に登録した事業者で工事することが必要です」「工事の依頼先は、あらかじめ区役所に登録した事業所(者)に限ります」。「給付券」による給付のページでは「区に登録した事業者で、購入または工事することが必要です。給付券登録事業者(福祉用具、住宅改修)については、区へおたずねください」
墨田区必要「改修事業者に直接支払う方法が利用できるのは、事前に区に登録した事業者が改修する場合のみです」。受領委任払いは「利用者は、住宅改修費のうち自己負担分(1割または2割・3割)のみを改修事業者に支払い、残りの9割または8割・7割は介護保険給付分として区が改修事業者に直接支払」うもの。登録は随時受け付け。提出書類は登録届出書、確約書、法人税納税証明書、印鑑証明書、支払金口座振替依頼書(必要に応じて使用印鑑届)
江東区必要「受領委任払いとは、区に登録した受領委任払い取扱事業者で住宅改修をし、被保険者は工事代金の自己負担分のみを支払い、申請後に給付される介護保険負担分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。」登録は登録届出書(第1号様式)と確約書(第2号様式)を提出し、変更時は届出書(第4号様式)。登録事業者一覧を「江東区介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者一覧(区内)/(区外)」として公開
品川区不明施工事業者の事前登録を求める記載は確認できず。受領委任払いの添付書類として「受領委任払いで、初めて品川区へ申請する事業者の方はご提出ください。」(介護保険住宅改修費に係る口座振替依頼書)とのみ記載
目黒区不明介護保険の住宅改修に関するページ(介護保険の居宅サービス/工事着工前の事前申請/工事完了後の住宅改修費の請求)に施工事業者の事前登録の記載を確認できず。なお区独自事業の「住宅改修費の支給」(高齢者自立支援住宅改修)では「本年度又は昨年度に協定書を締結していない事業者は同時に協定書を提出してください」(目黒区高齢者自立支援住宅改修協定書)と記載されており、これは介護保険の住宅改修とは別制度
大田区必要「大田区へ代理受領登録をした事業者のリストをダウンロードできます。新たに代理受領登録を希望する場合の提出書類については、介護保険課給付担当にお問い合せください」
世田谷区不明住宅改修費の支給申請ページおよび「介護保険住宅改修費支給申請のご案内」(PDF)に施工事業者の事前登録を求める記載を確認できず。受領委任払いの要件として掲げられているのは利用者側の3要件のみ
渋谷区必要「受領委任払いを利用した支給申請には事業者の登録が必要ですので、初めて利用する際は申請書などとあわせて『介護保険福祉用具購入・住宅改修費の受領権の委任手続きに関する届出について』の提出をお願いします」
中野区不明受領委任払いのページ・介護保険住宅改修のページ・介護保険住宅改修費支給申請書類のページのいずれにも施工事業者の事前登録を求める記載を確認できず。受領委任払いの要件として列挙されているのは利用者側の要件のみ
杉並区必要「住宅改修をすることについて、事業者登録を受けている事業者に依頼すること。」/受領委任払い制度説明資料(PDF)の登録要件「当該登録申請日から過去1年以内に杉並区の償還払い制度による住宅改修等を実施していること」/「介護保険住宅改修費受領委任払い制度取扱事業者一覧」を区が公開
豊島区必要「受領委任払いは、区に登録している受領委任払い登録事業者(福祉用具・住宅改修)のみご利用いただけます。」/住宅改修のページ「区に登録した事業者を利用し」/登録希望事業者向けページ「住宅改修の登録には一定の要件がありますので、ご来庁の前に必ず電話でお問い合わせください」。「電話で予約のうえ来庁し、受領委任払い制度及び登録方法についての説明を受ける」(来庁して制度説明を受けることが登録手続の一部。研修・講習の受講要件としての記載は確認できず)
北区必要「代理受領登録事業者」と相談することが前提とされ、「住宅改修代理受領登録事業所」の一覧がPDFで掲載されている。事業者向けの提出書類ページには「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(給付券用)」が「登録事業所に依頼する場合に使用する申請書」として置かれている
荒川区必要「介護保険の住宅改修を給付券方式で行う場合には、介護保険サービス給付券取扱事業者として区に登録されている工務店等で工事を行う必要があります。」提出書類として「介護保険住宅改修に係る荒川区給付券取扱確約書」があり、事業者向け案内には「確約書に記載されている事項を遵守できる場合ご登録ください」「給付券有効期限は給付券発送日から60日となります」と記載
板橋区必要「『受領委任払い』を取り扱うには、板橋区へ事業者登録が必要です。」登録要件は「過去1年以内に板橋区での介護保険における住宅改修の対象工事を行っており、介護保険における住宅改修の対象工事内容について十分な知識があること」。第1号様式の届出書と第2号様式の取扱確約書を提出し、審査後1週間~10日で登録通知書が送付される
練馬区必要「区と契約している登録業者が施工する場合のみご利用できます。受領委任払い業者登録については、介護保険課給付係までお問い合わせください。」/住宅改修Q&A「練馬区と受領委任払い契約をしている施工業者が施工する場合にご利用できます」
足立区必要「受領委任払い方式を取り扱うには、事前に事業者登録が必要になります。登録には、足立区内に事業所があることが要件になります」
葛飾区必要「葛飾区と住宅改修事業者が受領委任払いの協定を締結することにより、保険給付される住宅改修費を、利用者から受領権の委任を受けた住宅改修事業者に支払いができるようになるもの」/「個人経営または法人経営の住宅改修業者とします。組合や団体との締結は行いません」/手引き「受領委任払いを行える事業者は、葛飾区と協定を結んでいる事業者に限ります。事前に確認の上、住宅改修の契約をお願いいたします。」/協定手続きは「概ね10日から2週間程度かかります」
江戸川区必要「施工業者が江戸川区に受領委任払取扱事業者の登録をしている場合は、受領委任払方式もご利用いただけます。」

練馬区と葛飾区の表現に注目してください。練馬区は「区と契約している登録業者が施工する場合のみ」、 葛飾区は「区と協定を結んでいる住宅改修事業者」。「登録」より強い言い方で、業者側の手間も大きくなります。大田区は区内業者と区外業者で別々の登録事業者リストを公開しており、区外の業者に頼む場合は登録の有無をとくに確認したほうがよいことになります。葛飾区は住宅改修と福祉用具で協定の相手方要件が違い(住宅改修は住宅改修業者、福祉用具は都道府県知事の指定を受けた事業者)、 荒川区は給付券取扱事業者の登録が住宅改修と福祉用具で完全に別建て(確約書も別様式)でした。

105自治体の一覧

自治体名をクリックすると、その自治体の申請期限・領収書の宛名・理由書を作成できる人まで含めた詳細ページに移動します。

自治体区分住宅改修の登録福祉用具の登録根拠
札幌市政令市不明実質必要登録制度・名簿は確認できず。初回に振込口座指定変更届を提出
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仙台市政令市名簿必要「仙台市住宅改修事業者リスト」に受領委任払いの可否が載る
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さいたま市政令市必要必要届出書と誓約書を期間内に提出
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千葉市政令市必要不要登録事業所一覧を市が公表
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横浜市政令市必要―承諾書等を提出して名簿に掲載
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川崎市政令市必要必要取扱事業者登録届出書・取扱確約書・使用印鑑届
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相模原市政令市不明必要「代理受領に係る申出書」の様式はあるが要件は確認できず
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新潟市政令市不明不明確認できず
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静岡市政令市必要必要事前に登録された事業者に限られる(登録要綱あり)
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浜松市政令市必要実質必要市に届出のある事業者に限る。取扱事業者名簿を公開
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名古屋市政令市必要必要「受領委任払い取扱事業者」の登録。登録に約2週間
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京都市政令市不明不明名簿制度は確認できず。事業専用口座(個人口座は不可)が要件
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大阪市政令市必要必要登録届出書の提出
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堺市政令市不明実質必要要綱本文に登録要件の規定は確認できず
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神戸市政令市不明―登録要件の記載は確認できず
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岡山市政令市不明不明ページ本文に記載なし。実施要綱(PDF)に規定
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広島市政令市必要実質必要市に登録した事業者に限る
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北九州市政令市必要実質必要市の研修を受けて事業者登録している事業者に限る
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福岡市政令市不要実質必要「あらかじめ市や区へ手続きする必要はありません」と明記
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熊本市政令市不明実質必要ページ本文に記載なし。実施要綱(PDF)に規定
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千代田区特別区必要必要受領委任払方式は「区と事前に協定を締結した事業者に施工を依頼する場合です」(住宅改修手続きについて)。区の様式一覧にも「受領委任払用」の事前申請書・支給申請書が別に用意されている
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中央区特別区必要必要「中央区の介護保険住宅改修等受領委任払い取扱事業者のみでの扱いとなりますので、十分ご注意ください」。区のページに「住宅改修受領委任払い取扱事業者一覧」(jyuukai.pdf)が掲載されている。登録の要件・手続を示す事業者向けページは確認できず
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港区特別区必要必要「区との契約協定事業者を利用の上、工事費用の利用者負担分をお支払いいただきます。後日、利用者負担分を差し引いた金額が区から契約協定事業者に支給されます。」/「事業者が、区と受領委任払いに関する協定を締結していただくことで、受領委任払い制度を利用することができます」。届出書と協定書を提出
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新宿区特別区必要必要登録の要件は「過去1年以内に介護保険における住宅改修の対象工事を行っていること」「介護保険における住宅改修の対象工事内容について、十分な知識があること」。「登録通知が事業所に届いた時点から、受領委任払いによる申請が可能となります」。提出書類は登録届出書(第1号様式)と確約書(第2号様式)
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文京区特別区必要必要「給付券方式による申請を行うには、事前に事業者登録が必要になります」。登録の要件は「登録事業者(所)に、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者を配置していること」「償還払方式での介護保険住宅改修申請で工事前・工事後に区の住宅改修相談員による訪問調査を実施すること」。給付券は「利用者が、文京区登録の工事業者に介護保険で支給される保険給付分の受給権限を委任することにより、区が給付券を発行し、工事業者に直接保険給付分を支払う制度」。「登録事業者(所)に、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者を配置していること」(研修・講習そのものの受講要件の記載は確認できず)
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台東区特別区必要必要「給付券方式による申請は、区に登録した事業者で工事することが必要です」「工事の依頼先は、あらかじめ区役所に登録した事業所(者)に限ります」。「給付券」による給付のページでは「区に登録した事業者で、購入または工事することが必要です。給付券登録事業者(福祉用具、住宅改修)については、区へおたずねください」
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墨田区特別区必要不明「改修事業者に直接支払う方法が利用できるのは、事前に区に登録した事業者が改修する場合のみです」。受領委任払いは「利用者は、住宅改修費のうち自己負担分(1割または2割・3割)のみを改修事業者に支払い、残りの9割または8割・7割は介護保険給付分として区が改修事業者に直接支払」うもの。登録は随時受け付け。提出書類は登録届出書、確約書、法人税納税証明書、印鑑証明書、支払金口座振替依頼書(必要に応じて使用印鑑届)
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江東区特別区必要必要「受領委任払いとは、区に登録した受領委任払い取扱事業者で住宅改修をし、被保険者は工事代金の自己負担分のみを支払い、申請後に給付される介護保険負担分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。」登録は登録届出書(第1号様式)と確約書(第2号様式)を提出し、変更時は届出書(第4号様式)。登録事業者一覧を「江東区介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者一覧(区内)/(区外)」として公開
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品川区特別区不明不明施工事業者の事前登録を求める記載は確認できず。受領委任払いの添付書類として「受領委任払いで、初めて品川区へ申請する事業者の方はご提出ください。」(介護保険住宅改修費に係る口座振替依頼書)とのみ記載
出典
目黒区特別区不明不明介護保険の住宅改修に関するページ(介護保険の居宅サービス/工事着工前の事前申請/工事完了後の住宅改修費の請求)に施工事業者の事前登録の記載を確認できず。なお区独自事業の「住宅改修費の支給」(高齢者自立支援住宅改修)では「本年度又は昨年度に協定書を締結していない事業者は同時に協定書を提出してください」(目黒区高齢者自立支援住宅改修協定書)と記載されており、これは介護保険の住宅改修とは別制度
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大田区特別区必要必要「大田区へ代理受領登録をした事業者のリストをダウンロードできます。新たに代理受領登録を希望する場合の提出書類については、介護保険課給付担当にお問い合せください」
出典
世田谷区特別区不明不明住宅改修費の支給申請ページおよび「介護保険住宅改修費支給申請のご案内」(PDF)に施工事業者の事前登録を求める記載を確認できず。受領委任払いの要件として掲げられているのは利用者側の3要件のみ
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渋谷区特別区必要必要「受領委任払いを利用した支給申請には事業者の登録が必要ですので、初めて利用する際は申請書などとあわせて『介護保険福祉用具購入・住宅改修費の受領権の委任手続きに関する届出について』の提出をお願いします」
出典
中野区特別区不明不明受領委任払いのページ・介護保険住宅改修のページ・介護保険住宅改修費支給申請書類のページのいずれにも施工事業者の事前登録を求める記載を確認できず。受領委任払いの要件として列挙されているのは利用者側の要件のみ
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杉並区特別区必要必要「住宅改修をすることについて、事業者登録を受けている事業者に依頼すること。」/受領委任払い制度説明資料(PDF)の登録要件「当該登録申請日から過去1年以内に杉並区の償還払い制度による住宅改修等を実施していること」/「介護保険住宅改修費受領委任払い制度取扱事業者一覧」を区が公開
出典
豊島区特別区必要必要「受領委任払いは、区に登録している受領委任払い登録事業者(福祉用具・住宅改修)のみご利用いただけます。」/住宅改修のページ「区に登録した事業者を利用し」/登録希望事業者向けページ「住宅改修の登録には一定の要件がありますので、ご来庁の前に必ず電話でお問い合わせください」。「電話で予約のうえ来庁し、受領委任払い制度及び登録方法についての説明を受ける」(来庁して制度説明を受けることが登録手続の一部。研修・講習の受講要件としての記載は確認できず)
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北区特別区必要必要「代理受領登録事業者」と相談することが前提とされ、「住宅改修代理受領登録事業所」の一覧がPDFで掲載されている。事業者向けの提出書類ページには「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(給付券用)」が「登録事業所に依頼する場合に使用する申請書」として置かれている
出典
荒川区特別区必要必要「介護保険の住宅改修を給付券方式で行う場合には、介護保険サービス給付券取扱事業者として区に登録されている工務店等で工事を行う必要があります。」提出書類として「介護保険住宅改修に係る荒川区給付券取扱確約書」があり、事業者向け案内には「確約書に記載されている事項を遵守できる場合ご登録ください」「給付券有効期限は給付券発送日から60日となります」と記載
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板橋区特別区必要必要「『受領委任払い』を取り扱うには、板橋区へ事業者登録が必要です。」登録要件は「過去1年以内に板橋区での介護保険における住宅改修の対象工事を行っており、介護保険における住宅改修の対象工事内容について十分な知識があること」。第1号様式の届出書と第2号様式の取扱確約書を提出し、審査後1週間~10日で登録通知書が送付される
出典
練馬区特別区必要必要「区と契約している登録業者が施工する場合のみご利用できます。受領委任払い業者登録については、介護保険課給付係までお問い合わせください。」/住宅改修Q&A「練馬区と受領委任払い契約をしている施工業者が施工する場合にご利用できます」
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足立区特別区必要必要「受領委任払い方式を取り扱うには、事前に事業者登録が必要になります。登録には、足立区内に事業所があることが要件になります」
出典
葛飾区特別区必要必要「葛飾区と住宅改修事業者が受領委任払いの協定を締結することにより、保険給付される住宅改修費を、利用者から受領権の委任を受けた住宅改修事業者に支払いができるようになるもの」/「個人経営または法人経営の住宅改修業者とします。組合や団体との締結は行いません」/手引き「受領委任払いを行える事業者は、葛飾区と協定を結んでいる事業者に限ります。事前に確認の上、住宅改修の契約をお願いいたします。」/協定手続きは「概ね10日から2週間程度かかります」
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江戸川区特別区必要不明「施工業者が江戸川区に受領委任払取扱事業者の登録をしている場合は、受領委任払方式もご利用いただけます。」
出典
倉敷市中核市不明不明施工業者の市への登録に関する記載を確認できず
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船橋市中核市必要不明施工事業者は船橋市に登録をした事業者の中から選ぶ必要があります(登録事業者一覧あり)
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函館市中核市必要必要「住宅改修費受領委任払事業者名簿」に登録されている事業者以外が施工した場合は償還払い方式での支給となります
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旭川市中核市必要必要受領委任払制度を取り扱う住宅改修施工事業者の方は、住宅改修の事前申請提出前に必ず登録を済ませてください。毎月20日までに書類の提出があった事業者を翌月から登録事業者として登録します。研修受講要件の記載は確認できず。登録要件は「過去1年以内に介護保険における住宅改修の対象工事を行った実績があること又は福祉住環境コーディネーター2級以上の者を配置していること」「市町村税の滞納がないこと」等
出典
青森市中核市必要必要「市に受領委任払の登録のある事業所」に限られる。市が「受領委任登録事業者一覧」を公開
出典
八戸市中核市不明不明施工業者の市への登録についての記載を確認できず(参考資料として「住宅改修事業所リスト」を掲載)
出典
盛岡市中核市不明不明施工業者の市への登録についての記載を確認できず
出典
秋田市中核市必要必要事業者向けページに「受領委任払制度(…)を使って特定福祉用具販売または住宅改修を行う場合は、あらかじめ、市に登録する必要があります。」「受領委任払制度事業者に登録しなくても特定福祉用具販売または住宅改修をすることはできますが、償還払いとなります。」と明記
出典
山形市中核市必要必要受領委任払いに関する契約を山形市と締結している施工業者でなければ、受領委任払いによることはできません
出典
福島市中核市必要必要「福島市居宅介護住宅改修費等受領委任取扱事業者登録簿」に登録された「受領委任取扱事業者」に限られる。登録番号つきの事業者一覧を市が公開
出典
郡山市中核市不明不明施工業者の市への登録についての記載を確認できず
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いわき市中核市必要不明受領委任払を実施する改修事業者については、登録指定制とし、年1回の研修会への参加が必須要件となります。登録事業者の有効期間は1年間となりますので、年度毎の更新が必要です。受領委任払の事業者登録については年1回となり、年度末に行う研修会に参加してもらうことが要件になります。(新規・更新のいずれの場合も)
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水戸市中核市不要不明「住宅改修工事を行う施工業者に特別な指定はありません。」「施工業者を選ぶ際には,複数の会社に見積もりを依頼することをお勧めします。」
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宇都宮市中核市不明不明施工業者の市への登録に関する記載を確認できず
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前橋市中核市不要不明手引きに「施工業者の指定はありません。」と明記
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高崎市中核市不明不明施工業者の市への登録に関する記載を確認できず。受領委任払いでは「工事着工及び購入前に必ず市及び事業者と事前協議ができること」が条件
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川越市中核市不明必要施工業者の市への登録に関する記載を確認できず
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川口市中核市不明不明施工業者の市への登録に関する記載を確認できず
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越谷市中核市必要必要受領委任払いの条件として「住宅改修施工事業者が、受領委任払い登録事業者として越谷市に登録されていること」。登録方法の記載は確認できず
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柏市中核市必要必要「受領委任払方式を利用できるのは柏市に登録している事業者に限ります」。新規登録・変更・廃止休止再開・有効期間更新はいずれも電子申請フォームで提出。「有効期限開始日は、市が登録申請を受け付けた日が属する月の翌月1日になります」。申請前に「福祉用具購入費及び住宅改修費における受領委任払の手引き」の内容確認と講習動画(「福祉用具購入における適切な選定~生活機能に着目して~」「調査員のかかわり方と改修工事の調査について」)の視聴が必須。更新時も「必ず事前に手引きの内容確認と講習動画の視聴を行った上で申請してください」
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八王子市中核市必要必要「受領委任払いは八王子市と契約を結んだ改修業者でなければなりません」。償還払いの場合の登録要否については記載を確認できず。受領委任払いの場合
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横須賀市中核市必要不明「横須賀市受領委任払い制度取り扱い事業者名簿は、このホームページに掲載しています。」「この届出書に基づき、『住宅改修費代理受領名簿』を作成します。」なお「介護保険では、住宅改修施工事業者に対する『指定』制度はありません。」とも記載
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富山市中核市不明不明施工業者の市への登録に関する記載を確認できず
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金沢市中核市必要不明受領委任払いは市に登録した「介護保険住宅改修費受領委任払い取扱い事業者」の工事に限られる。登録は「石川県バリアフリー住宅改修事業者の認定を受けている事業者に限ります」とされ、バリアフリー住宅改修事業者登録証の写しの添付が必要
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福井市中核市必要不明「受領委任払いでの申請ができる住宅改修施工事業者は、あらかじめ市に登録した事業者のみ」。「登録事業者以外の住宅改修施工事業者を利用する場合は償還払いでの申請」。登録事業者登録簿(PDF)が掲載されている
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甲府市中核市不明不明施工業者の市への登録に関する記載を確認できず
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長野市中核市不明不明施工業者の市への登録に関する記載を確認できず(「同じ工事でも事業者により金額が異なる場合がありますので、複数の事業者から見積もりを取りましょう。」との記載のみ)
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松本市中核市必要不明「松本市は、業者登録制です。依頼する業者が登録されていない場合は、届出を行う必要があります。」登録制度の説明・登録申請書・登録業者一覧(令和8年6月1日時点)が掲載されている
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岐阜市中核市不要不明「指定業者はありません。工事業者は、複数の住宅改修の事業者から見積もりを取るなどした上で、ご家族で信頼できるところを選んでください。介護保険制度に理解のある業者に依頼されることをお勧めします。」
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豊橋市中核市不要不要「東三河広域連合では、受領委任払いの事業者登録は行っておりません」。事前の実施届は「従来どおり届出をしてください」と記載
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岡崎市中核市必要必要受領委任払いを利用する場合は「岡崎市に受領委任登録している住宅改修施工業者」での工事が必要。登録希望は介護保険課給付係へ問い合わせ。要綱第5条第2項では過去1年以内の介護保険住宅改修対象工事の実績、工事内容に関する十分な知識、適正な価格設定、申請代理時の留意事項遵守が要件
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一宮市中核市必要必要「なお、受領委任払いを利用する事業者は、受領委任払い取扱事業者として、介護保険課に登録することが必要です。」一方で案内PDFには「介護保険指定の住宅改修業者はありません」との記載もある
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豊田市中核市必要必要受領委任払いの対象は「市と協定を締結している施工業者」での工事。事業者向けページに受領委任実施要綱・受領委任登録申請書(様式第1号)・協定書(様式第3号)等の様式が掲載されている
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大津市中核市不明不明施工業者の市への登録を求める記載は取得したページ本文では確認できず
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豊中市中核市不明不明施工業者の市への登録を求める記載は取得したページ・パンフレット本文では確認できず
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吹田市中核市不明不明施工業者の市への登録を求める記載は取得したページ本文では確認できず
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高槻市中核市必要必要受領委任払いは「市に届出をしている事業者」に限られる。事前申請時に「住宅改修費の代理受領に係る申出書」と「誓約書」の提出が必要で、提出は初回登録時もしくは事業者情報の変更時のみ
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枚方市中核市不明不明「すべての改修業者が行っているわけではありませんので、改修業者に確認してください」とあるのみで、市への登録を求める記載は確認できず
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八尾市中核市必要必要「八尾市に受領委任払の登録をしている業者によって住宅改修をした場合」に利用できる。事業者向けに「八尾市介護保険住宅改修受領委任事業者登録関係書類」が掲載されている
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寝屋川市中核市必要不明令和8年10月1日以降に介護保険住宅改修費の受領委任払申請を行う場合、「介護保険住宅改修受領委任払方式施工登録事業所」の登録が必須。研修参加後に「介護保険住宅改修施工登録事業所登録申請書」を提出。登録を希望する場合は市が実施する研修会を必ず受講。令和8年9月1日(火曜日)午前10時~/午後1時~/午後3時~の3枠、市立保健福祉センター5階多目的室。今年度の研修はこの1回のみ、1事業所につき1名
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東大阪市中核市必要不明「名簿一覧に掲載されていない事業者(事業所)で住宅改修を行う場合、支払方法は償還払のみとなります」。登録の有効期間は研修受講翌年の1月1日〜12月31日
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姫路市中核市必要必要受領委任払いは「姫路市と合意を結んでいる業者に限ります」と明記
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尼崎市中核市不明必要住宅改修費の支給ページ・住宅改修手引きPDFのいずれにも、施工事業者の市への登録・届出に関する記載を確認できず。ページには「高齢者向けの住宅に詳しく、良心的で信頼できる施工事業者を選びましょう」とのみ記載
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明石市中核市必要不明「受領委任払いで住宅改修をする場合、住宅改修事業者は、事前に市に必要書類を提出する必要があります。詳しくは、高齢者総合支援室/給付係へお問い合わせください」(必要書類の具体名は記載を確認できず)
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西宮市中核市不明不明住宅の改修費のページに施工事業者の市への登録に関する記載を確認できず
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奈良市中核市不明不明住宅改修の手続きのページに施工事業者の市への登録に関する記載を確認できず。事前申請時の提出書類として「受領委任払い確約書」(該当者のみ)が挙げられている
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和歌山市中核市必要必要「住宅改修において、受領委任払い事業者として登録を受けようとする施工業者は届出が必要です」/「受領委任払登録事業者として和歌山市に登録している施工業者のみ利用できます」。提出書類は登録申請書(別記様式第1号)、受領委任に係る誓約書(別記様式第2号)、暴力団等の排除に関する誓約書、同意書(HP掲載関係)、市税の完納証明書
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鳥取市中核市必要不明「施工事業者が、鳥取市と事前に受領委任払いの合意書を取り交わしていること。」が条件。本体ページには「受領委任の登録をしている事業者で工事された場合は、かかった費用の1割から3割を支払うことでサービスを利用することもできます」との表記もある
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松江市中核市必要不明「受領委任払い方式を利用できる施工業者は、あらかじめ松江市に登録を認められた事業者のみです。」なお「(注意)住宅改修を行う事業所の指定はありません。」とも記載
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呉市中核市必要必要受領委任払いは「呉市と受領委任払いの協定を結んでいる事業者に限ります」。住宅改修全般については「呉市では,介護保険の住宅改修を施工する業者等の登録を行っていません」とあるが、これは償還払いを含む一般の話
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福山市中核市必要必要「受領委任払い制度を取扱う事業者について、給付費の振込口座情報等の登録希望する場合は、『福山市介護保険住宅改修費等受領委任払い制度取扱事業者届出書(様式第1号)』の提出が必要です。」
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下関市中核市不明不明施工事業者の市への登録に関する記載を確認できず
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高松市中核市不要不明「工事業者の指定はありません」と記載。なお申請書提出は「本人又は、ケアマネジャー」に限られ「施工業者は代行申請できません」
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松山市中核市必要必要受領委任払いは「松山市と事前に『介護保険給付費受領委任払い合意書』を交わした購入(施工)業者」が対象。ただし住宅改修そのものは「住宅改修業者に愛媛県や松山市の指定はありません」。受領委任払いを利用する場合
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高知市中核市不要不明手引きの「住宅改修業者について」に「指定の業者はありません。」と明記。登録制度の記載はなし
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久留米市中核市必要必要「平成25年4月から、市が開催する講習会を受講し、介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者名簿に登録された住宅改修事業者に限り、受領委任払いを行うことができるよう取扱いを変更しています」「登録事業者はあくまでも受領委任払いを行える住宅改修施工事業者のことであり、市が製品の品質や工事内容を保証するものではありません」。「市が開催する講習会を受講」することが登録要件。登録の有効期間は「令和8年4月1日から令和9年3月31日まで」(登録申請の締切は「令和8年2月27日(金)まで」)
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長崎市中核市必要不明受領委任払いを選ぶ場合、施工業者は「登録事業者に限定」される。市は「介護保険住宅改修給付券取扱事業者一覧」を公開しており、様式も「給付券交付申請書(第7号様式)」など給付券系で統一されている
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佐世保市中核市不明不明記載を確認できず
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大分市中核市必要不明手引きに「受領委任払いの取扱いについては、あらかじめ大分市に登録されている施工業者が請け負った場合のみ可能です。」と明記。市は「住宅改修費「受領委任払」取扱登録事業者一覧」を公開
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宮崎市中核市必要不明「受領委任払いを利用する場合は、施工業者が市介護保険課へ登録申請書一式を提出し、登録事業者となる必要」がある
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鹿児島市中核市不明不明受領委任払い専用の登録制度の記載は確認できず。工事業者については「上記工事を行える事業所であれば、どこでもかまいません。(指定はありません)」とある一方、「改修業者は誓約書の提出が必要です」とも記載されている
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那覇市中核市必要必要登録要件は「沖縄県内に事業所または事務所があること」「市町村税滞納がないこと」に加え、住宅改修は「福祉住環境コーディネーター2級以上の資格者が所属」「過去1年以内に那覇市の住宅改修費支給申請に対する工事実績」。登録有効期間は「登録有効開始日から3年を経過した日の属する年の10月31日まで」
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業者への聞き方

制度名で聞くと通じないことがあります。静岡市・郡山市・北区は「代理受領」、 大阪市・台東区は「給付券方式」、文京区・荒川区・長崎市は「給付券」、大津市は「現物給付」と呼びます。自治体名を入れて、仕組みで聞くのが確実です。

「○○市で、工事費の自己負担分だけをお支払いする方法の登録はされていますか」
登録していない場合は、続けてこう聞きます。
「登録の予定はありますか。間に合わない場合、全額を先にお支払いすることになりますか」

ここで「制度自体を知らない」という反応が返ってきたら、業者選びを見直す判断材料になります。受領委任払いは介護保険の住宅改修を日常的に扱っていれば知っている制度です。業者選びで見るべき5つの基準もあわせてご覧ください。

この調査の限界

  • 「不明」は、登録が不要という意味ではありません。自治体の公式ページ本文に登録要件の記述を見つけられなかった、という意味です。 実施要綱のPDFや事業者向けページに規定がある可能性があります。
  • 「実質必要」は当サイトの判断です。「指定販売事業者から購入した場合に限る」「取扱事業者一覧あり」といった記述を、 利用者から見れば事業者側の登録が前提になっていると判断してこう分類しました。 自治体が「登録が必要」と書いているわけではありません。
  • 住宅改修の欄は政令指定都市20市のみです。特別区23区の住宅改修の登録要件は、まだ同じ粒度で確認できていません。
  • 研修の実施時期や回数は年度で変わります。広島市の「前年度の研修」という規定も、今後変更される可能性があります。 実際の手続きの前に、必ず自治体の最新の案内をご確認ください。
  • 制度は改正されます。政令市は2026-08-22、中核市は2026-08-28、特別区は2026-08-29時点の情報です。

実際に利用するときは、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当課にご確認ください。この一覧は要件の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。

このデータの引用について

出典として当サイト名とこのページへのリンクを書いていただければ、数値や要点の引用は自由です。事前のご連絡も不要です。報道・研究・自治体の資料・ケアマネジャー向けの説明資料などでお使いください。

出典:介護リフォームの費用ガイド「受領委任払いの事業者登録の要否」(2026-08-22時点)
https://kaigo-reform-guide.com/data/jigyousha-touroku/

調査対象:政令指定都市20市(悉皆)+中核市62市(悉皆)+東京都特別区23区(悉皆)=105自治体

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