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港区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大37.9万円

東京都・特別区 / 確認日:2026-08-29 / 当サイトの独自調査

港区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「高齢者自立支援住宅改修給付」は上限37.9万円(介護保険が優先)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる

港区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています

制度全体の上限が37.9万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。港区は種目ごとの上限額を公表しています。

工事の種目上限但し書き制度
浴槽の取替え37.9万円―高齢者自立支援住宅改修給付
予防給付(工事の合計枠)20万円手すり・段差解消・床材変更・扉の取替え・便器の洋式化の合計高齢者自立支援住宅改修給付
流し・洗面台の取替え15.6万円―高齢者自立支援住宅改修給付
便器の洋式化10.6万円―高齢者自立支援住宅改修給付

ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。

港区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか

上限37.9万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で39番目タイ(同額が11自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、港区は中央値を下回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると1.9倍です。

港区と上限額が近いのは次の自治体です。

自治体独自助成の上限
盛岡市40万円
品川区40万円
新宿区37.9万円
文京区37.9万円
港区(このページ)37.9万円

着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、港区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。

港区は受領委任払いに対応しています。港区での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。

港区の要点

項目港区の場合
住宅改修の受領委任払い対応
港区での呼称:受領委任払い
福祉用具購入費の受領委任払い対応
呼称:受領委任払い
事業者の登録(住宅改修)必要
「区との契約協定事業者を利用の上、工事費用の利用者負担分をお支払いいただきます。後日、利用者負担分を差し引いた金額が区から契約協定事業者に支給されます。」/「事業者が、区と受領委任払いに関する協定を締結していただくことで、受領委任払い制度を利用することができます」。届出書と協定書を提出
事業者の登録(福祉用具)必要
「事業者が、区と受領委任払いに関する協定を締結していただくことで、受領委任払い制度を利用することができます」。福祉用具購入費用の届出書・協定書が住宅改修費用とは別に用意されている

港区の利用者側の条件

受領委任払い利用の要件として「被保険者(申請者)が、介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと」。「入院中に、住宅改修費が支給されることはありません。」

申請の期限と、書類の名義

項目港区の場合
着工前申請の期限日数の記載なし。ただし審査に1週間から10日程度。「改修工事前の申請が必要です」
完了後の支給申請の期限「領収日の日付から2年以内に申請が必要です」(福祉用具購入費は「購入日から2年以内に申請が必要です」)
領収書の宛名本人あて。「領収証のあて名は、被保険者名をフルネームでご記入ください」
領収書の原本の扱い「原本をご提出ください。(区の事務処理終了後、領収証は被保険者本人に返却します。)」
理由書を作成できる人「介護支援専門員または福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を持つ人が作成したもの」

港区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。

支給されなくなる条件(港区)

項目港区の場合
入院・施設入所中「入院中に、住宅改修費が支給されることはありません。」退院日に向けた事前申請は可能だが「給付は退院後になります。そのため退院できなかった場合は、事前申請していても給付されません」。Q&Aでは「退院(所)予定が決まっている場合は事前申請をすることは可能です。事後申請は退院(所)後でないとできません。」
要介護認定の申請中「認定申請後であれば、事前申請をすることは可能です。事後申請は認定結果が出ないとできません。」
保険料の滞納・給付制限受領委任払い利用の要件として「被保険者(申請者)が、介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと」
住民票の住所と改修先「介護保険の住宅改修は、住民登録がある住所地での改修が対象になります。」/Q&Aでは「住民票のある住所でのみ介護保険住宅改修ができます。」
その他の除外条件手すりに付属する機能(ペーパーホルダー、シャワーフック等)、自動ドアの動力部分、電気工事等は対象外。Q&Aでは「動力により床段差を解消する機器を設置する工事は介護保険住宅改修の支給対象外です。」

福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い

港区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「「福祉用具購入費及び住宅改修費支給に関する受領委任払い制度」として同一の事業者向けページで案内され、届出書・協定書は福祉用具購入費用と住宅改修費用でそれぞれ別に用意されている」です。 事業者の登録については「必要(「事業者が、区と受領委任払いに関する協定を締結していただくことで、受領委任払い制度を利用することができます」)」と確認できました。

住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。

港区の窓口で聞くこと

1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」

業者には、自治体名を入れて聞いてください。「港区の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。

このページの根拠と限界

  • 港区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている15項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
  • 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
  • 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず港区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
  • 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。

港区の公式ページ(このページの根拠)

となりの自治体はどうなっているか

同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。港区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。

東京23区のほかの区

東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。

「受領委任払い」と呼んでいない自治体

窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。

呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。

ほかの自治体の調査結果

  • 目黒区東京都/呼称は「受領委任払い」
  • 大田区東京都/呼称は「代理受領払い方式」
  • 世田谷区東京都/呼称は「受領委任払い」

全国の状況と比べる

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