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足立区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大133.2万円

東京都・特別区 / 確認日:2026-08-29 / 当サイトの独自調査

足立区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「高齢者住宅改修給付(予防給付)」は上限20万円(併用不可)。 「高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機以外)」は上限20万円(併用可)。 「高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機設置)」は上限133.2万円(記載を確認できず)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる

足立区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています

制度全体の上限が133.2万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。足立区は種目ごとの上限額を公表しています。

工事の種目上限但し書き制度
階段昇降機133.2万円要介護4・5の方高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機設置)
予防給付(工事の合計枠)20万円手すり取付け・段差解消などの改修高齢者住宅改修給付(予防給付)
浴槽の取替え20万円―高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機以外)
流し・洗面台の取替え15.6万円―高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機以外)
便器の洋式化10.6万円―高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機以外)

ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。

足立区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか

上限133.2万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で3番目です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、足立区は中央値を上回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると6.7倍です。

足立区と上限額が近いのは次の自治体です。

自治体独自助成の上限
江戸川区200万円
中央区185.4万円
足立区(このページ)133.2万円
横浜市120万円
川崎市100万円

着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、足立区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。

足立区は受領委任払いに対応しています。足立区での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。

足立区の要点

項目足立区の場合
住宅改修の受領委任払い対応
足立区での呼称:受領委任払い
福祉用具購入費の受領委任払い対応
呼称:受領委任払い
事業者の登録(住宅改修)必要
「受領委任払い方式を取り扱うには、事前に事業者登録が必要になります。登録には、足立区内に事業所があることが要件になります」
事業者の登録(福祉用具)必要
「受領委任払い方式を取り扱うには、事前に事業者登録が必要になります。登録には、足立区内に事業所があることが要件になります」(受領委任払登録事業者一覧に掲載)

足立区の利用者側の条件

「次の場合は受領委任払い方式による申請はできません。①要介護新規認定申請中の場合②被保険者が病院や施設に入院中・入所中の場合③介護保険料の滞納があり、給付制限を受けている場合」

申請の期限と、書類の名義

項目足立区の場合
着工前申請の期限日数の記載なし(必ず着工前に事前申請)。ページ本文は「工事着工前に申請が必要です(工事をした後では、給付対象になりません)。」
完了後の支給申請の期限「領収日の翌日が起算点となり、2年間は介護保険請求が可能である」
領収書の宛名「被保険者本人の氏名(フルネーム)があること」
領収書の原本の扱い「完了届提出時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない」
理由書を作成できる人「原則、居宅サービス計画を作成、担当しているケアマネジャー及び地域包括支援センターの担当職員」/「介護支援専門員又は福祉住環境コーディネーター2級以上等の者」

足立区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。

支給されなくなる条件(足立区)

項目足立区の場合
入院・施設入所中「退院・退所が確実で、在宅生活に備えて住宅改修が必要な場合は申請できます。ただし、償還払いのみの申請となり」(受領委任払い方式による申請はできない)
要介護認定の申請中「認定申請中の住宅改修費の申請は、償還払いのみの対応。万が一、認定結果が非該当(自立)と判断された場合には、給付は下りない」
保険料の滞納・給付制限「給付制限期間中には3割の自己負担となる。また、受領委任払いでの申請もできない」
住民票の住所と改修先「介護保険被保険者証に記載されている住所で、現に居住する住宅について住宅改修が行なわれること」
その他の除外条件特定施設(軽費老人ホーム等)、グループホーム、高齢者向け住宅は原則支給対象外。新築・増築、老朽化による改修も対象外

福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い

足立区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「住宅改修と同じページで案内され、「受領委任払登録事業者一覧」も住宅改修と共通のPDFとして掲載されている」です。 事業者の登録については「必要」と確認できました。

住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。

足立区の窓口で聞くこと

1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」

業者には、自治体名を入れて聞いてください。「足立区の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。

このページの根拠と限界

  • 足立区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている15項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
  • 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
  • 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず足立区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
  • 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。

足立区の公式ページ(このページの根拠)

となりの自治体はどうなっているか

同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。足立区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。

東京23区のほかの区

東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。

「受領委任払い」と呼んでいない自治体

窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。

呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。

ほかの自治体の調査結果

  • 八戸市青森県/呼称は「受領委任払い」
  • 盛岡市岩手県/呼称は「受領委任払制度」
  • 秋田市秋田県/呼称は「受領委任払制度」

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