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新宿区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大37.9万円

東京都・特別区 / 確認日:2026-08-29 / 当サイトの独自調査

新宿区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「自立支援住宅改修」は上限20万円(併用不可)。 「住宅設備改修」は上限37.9万円(併用可)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる

新宿区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています

制度全体の上限が37.9万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。新宿区は種目ごとの上限額を公表しています。

工事の種目上限但し書き制度
浴槽の取替え37.9万円―住宅設備改修
予防給付(工事の合計枠)20万円―自立支援住宅改修
流し・洗面台の取替え15.6万円―住宅設備改修
便器の洋式化10.6万円―住宅設備改修

ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。

新宿区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか

上限37.9万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で39番目タイ(同額が11自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、新宿区は中央値を下回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると1.9倍です。

新宿区と上限額が近いのは次の自治体です。

自治体独自助成の上限
盛岡市40万円
港区37.9万円
文京区37.9万円
目黒区37.9万円
新宿区(このページ)37.9万円

着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、新宿区はその1つです。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。

新宿区は受領委任払いに対応しています。新宿区での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。

新宿区の要点

項目新宿区の場合
住宅改修の受領委任払い対応
新宿区での呼称:受領委任払い
福祉用具購入費の受領委任払い対応
呼称:受領委任払い
事業者の登録(住宅改修)必要
登録の要件は「過去1年以内に介護保険における住宅改修の対象工事を行っていること」「介護保険における住宅改修の対象工事内容について、十分な知識があること」。「登録通知が事業所に届いた時点から、受領委任払いによる申請が可能となります」。提出書類は登録届出書(第1号様式)と確約書(第2号様式)
事業者の登録(福祉用具)必要
「新宿区登録事業所」での購入が必要。「登録通知に記載の登録年月日から申請可能」

新宿区の利用者側の条件

「給付制限を受けている方」「新規申請・変更申請・更新申請であるため要介護度が決定していない方」「入院または入所中の方」は受領委任払いの利用ができません(後2者は「個々の状況により、利用できる場合がありますので予めご相談ください」)。事前申請後にこれらに該当した場合、受領委任払いが適用できないことがあります

申請の期限と、書類の名義

項目新宿区の場合
着工前申請の期限工事予定日の7日以上前まで(土日祝を除く)
完了後の支給申請の期限事後申請書類の締切は「毎月15日及び月末」(土日祝日の場合は「その前日になります」)。時効(2年など)の記載を確認できず
領収書の宛名被保険者本人宛。姓のみや家族名の領収証は不可
領収書の原本の扱い「必ず被保険者本人宛の領収証の原本」を提出。窓口で確認後に返却を受ける場合は原本と写しの両方を提出。支給限度基準額を超過するときは、保険対象分と超過負担分の区別をただし書きで明記
理由書を作成できる人ケアマネジャー/作業療法士/理学療法士/福祉住環境コーディネーター1・2級/高齢者総合相談センター職員

新宿区は着工前申請の期限を数字で公表しています。105自治体のうち、これを公表していたのは9自治体だけでした。 「工事予定日の7日以上前まで(土日祝を除く)」を前提に、着工日から逆算してください。

支給されなくなる条件(新宿区)

項目新宿区の場合
入院・施設入所中「入院または入所中の方」は受領委任払いの利用ができません。「個々の状況により、利用できる場合がありますので予めご相談ください」
要介護認定の申請中「新規申請・変更申請・更新申請であるため要介護度が決定していない方」(要介護度が決定していない方)は受領委任払いの利用ができません。「個々の状況により、利用できる場合がありますので予めご相談ください」
保険料の滞納・給付制限「給付制限を受けている方」は受領委任払いの利用ができません
住民票の住所と改修先「住民登録をしている住宅において自立した日常生活を送るための支援として、住宅改修が必要であること」
その他の除外条件「給付対象となる改修の項目が限定されている」旨と、判断が難しい場合は介護保険課給付係に相談との案内まで。具体的な除外条件の列挙は確認できず

福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い

新宿区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「住宅改修費受領委任払いとは別ページ・別の登録制度として案内されており、住宅改修との関係の記載を確認できず」です。 事業者の登録については「必要(新宿区登録事業所での利用が必須。「登録通知に記載の登録年月日から申請可能」)」と確認できました。

住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。

新宿区の窓口で聞くこと

1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」

業者には、自治体名を入れて聞いてください。「新宿区の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。

このページの根拠と限界

  • 新宿区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている15項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
  • 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
  • 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず新宿区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
  • 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。

新宿区の公式ページ(このページの根拠)

となりの自治体はどうなっているか

同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。新宿区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。

東京23区のほかの区

東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。

「受領委任払い」と呼んでいない自治体

窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。

呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。

ほかの自治体の調査結果

  • 品川区東京都/呼称は「受領委任払い」
  • 目黒区東京都/呼称は「受領委任払い」
  • 世田谷区東京都/呼称は「受領委任払い」

全国の状況と比べる

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