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明石市の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大80万円

兵庫県・中核市 / 確認日:2026-08-28 / 当サイトの独自調査

明石市には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「明石市高齢者等住宅改造費助成事業」は上限80万円(記載を確認できず)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる

明石市の助成は、実際にはいくら受け取れるのか

上限額は受け取れる額ではありません。ほとんどの自治体は工事費に助成率をかけ、さらに所得や課税の段階で率を変えています。明石市が公表している率は次のとおりです。

所得・課税の段階助成率限度額工事費50万円のとき
A 生活保護世帯100%80万円50万円
B 生計中心者が市民税非課税90%72万円45万円
C 所得税非課税・市民税均等割のみ課税90%72万円45万円
D 所得税非課税・市民税所得割課税3分の2(約66.7%)53.3万円33.3万円
E 所得税7万円以下50%40万円25万円
F 所得税7万円超3分の1(約33.3%)26.6万円16.6万円

「工事費50万円のとき」は、上の率と限度額だけで機械的に計算した額です。実際には対象になる工事の範囲、介護保険との重複分の控除、事前申請の有無で変わります。窓口では「うちの世帯だと率は何割になりますか」と段階を先に確認してください。金額の話はそのあとです。

所得や課税の段階で助成率が変わることを明記していた自治体は、調査した105自治体のうち16自治体でした。 残りは率を公表していないか、単一の率だけを示しています。助成率と実際に受け取れる額の調査で、 同じ工事費でも段階によって受け取れる額が3倍変わる自治体を比べられます。

明石市の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか

上限80万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で16番目タイ(同額が5自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、明石市は中央値を上回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると4倍です。

明石市と上限額が近いのは次の自治体です。

自治体独自助成の上限
尼崎市80万円
福井市80万円
明石市(このページ)80万円
高崎市75万円
高松市75万円

着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、明石市は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。

明石市は受領委任払いに対応しています。明石市での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。

明石市の要点

項目明石市の場合
住宅改修の受領委任払い対応
明石市での呼称:受領委任払い
福祉用具購入費の受領委任払い確認できず(償還払いのみと読める)
事業者の登録(住宅改修)必要
「受領委任払いで住宅改修をする場合、住宅改修事業者は、事前に市に必要書類を提出する必要があります。詳しくは、高齢者総合支援室/給付係へお問い合わせください」(必要書類の具体名は記載を確認できず)
事業者の登録(福祉用具)公式ページでは確認できず
特定福祉用具購入のページには指定特定福祉用具販売事業者からの購入が対象との記載のみで、受領委任払いに係る登録の記載を確認できず

明石市の利用者側の条件

①「要介護または要支援認定を受けている明石市の被保険者で、介護保険住宅改修費支給対象となる工事を行っており、住宅改修費支給対象者となる人」②「保険料の滞納により、保険給付の支払い方法変更(償還払い化)の措置を受けていない人」③「生活保護を受給していない人」

申請の期限と、書類の名義

項目明石市の場合
着工前申請の期限「工事着工前に以下の書類を添えて事前申請を行ってください」(何日前までかの記載は確認できず)
完了後の支給申請の期限記載を確認できず
領収書の宛名「領収書の宛名は、原則申請者(被保険者本人の氏名)です」/「申請者(被保険者本人の氏名)での領収書の発行が不可能な場合は、『ただし、○○(申請者)の介護保険住宅改修にかかる費用』など記載してください」
領収書の原本の扱い「原本を返却する必要がある場合は、原本とその写しを提出してください。確認後、原本を返却します」
理由書を作成できる人「理由書は介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター検定2級以上の者または地域総合支援センターの職員が作成してください」

明石市は着工前申請の期限を数字で公表しています。105自治体のうち、これを公表していたのは9自治体だけでした。 「「工事着工前に以下の書類を添えて事前申請を行ってください」(何日前までかの記載は確認できず)」を前提に、着工日から逆算してください。

支給されなくなる条件(明石市)

項目明石市の場合
入院・施設入所中「医療機関に入院または介護保険施設に入所していないこと」が支給条件。「入院・入所中の方で、やむを得ず住宅改修が必要な方は『6.やむを得ない事情』をご確認ください」。申出が必要なのは「現在、入院・入所中で住宅改修申請時点から退院日が15日以上先の場合」
要介護認定の申請中要介護等認定が無い期間に行った工事は「保険給付の対象となりません」。「新規申請中で、要介護等認定の結果が出る前」は「やむを得ない事情に係る申出書」が必要で、「受領委任払いはできません。必ず償還払いで申請をしてください」
保険料の滞納・給付制限「保険料の滞納により給付制限(支払方法の変更)を受けているなどの場合は利用できません」(受領委任払いの制限)
住民票の住所と改修先「要介護等認定者が現に居住する住宅(介護保険被保険者証に記載された住所)で住宅改修が行われること」
その他の除外条件「浴室内すのこを置くことによる段差の解消や昇降機、リフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外」「既存の洋式便器を、洗浄機能等のみを目的として洗浄機能等が付加された便器に取り替えた場合は、対象になりません」

福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い

明石市の福祉用具購入費については、受領委任払いを確認できませんでした。専用ページ(特定福祉用具購入・貸与)

住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。

明石市の窓口で聞くこと

1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」

業者には、自治体名を入れて聞いてください。「明石市の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。

このページの根拠と限界

  • 明石市の公式サイトを2026-08-28に確認して作成しています。このページに載せている13項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
  • 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
  • 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず明石市の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。

明石市の公式ページ(このページの根拠)

となりの自治体はどうなっているか

同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。明石市の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。

兵庫県のほかの調査済み自治体

兵庫県の5自治体をまとめて比べる── 同じ兵庫でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。

「受領委任払い」と呼んでいない自治体

窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。

呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。

ほかの自治体の調査結果

  • 下関市山口県/呼称は「受領委任払用」
  • 高松市香川県/呼称は「受領委任払い」
  • 高知市高知県/呼称は「受領委任払」

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