介護保険の住宅改修20万円でできること6種類|対象工事と支給の条件
介護保険の住宅改修は、どんな工事でも対象になるわけではありません。厚生労働大臣が定める告示により、対象となる工事は6種類に限定されています。
この6種類を正確に把握しておくと、「見積書に入っているこの工事は保険が使えるのか」という判断が自分でできるようになります。逆にここを曖昧にしたまま業者に任せると、申請が通らなかった部分が丸ごと自己負担になることがあります。
支給限度基準額20万円の仕組み
まず金額のルールを整理します。
- 支給限度基準額は、要支援・要介護の認定を受けた人1人につき20万円
- 20万円は「住んでいる住宅」ごとに設定される(原則、生涯で1回分)
- 実際に支払われるのは、工事費のうち20万円までの部分から、自己負担割合(1割・2割・3割)を差し引いた額
- 20万円を超えた分は全額自己負担
| 工事費 | 自己負担割合 | 支給される額 | 自己負担の合計 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 1割 | 9万円 | 1万円 |
| 20万円 | 1割 | 18万円 | 2万円 |
| 20万円 | 2割 | 16万円 | 4万円 |
| 20万円 | 3割 | 14万円 | 6万円 |
| 30万円 | 1割 | 18万円 | 12万円 |
20万円は一度に使い切る必要はなく、複数回に分けて申請できます。たとえば最初に8万円分の手すりを設置し、半年後に12万円分の段差解消をする、という使い方が可能です。
対象になる6種類の工事
1. 手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒予防・移動補助のために手すりを取り付ける工事です。
工事を伴うことが条件です。床に置くだけの据え置き型手すりや、突っ張り棒式のものは、住宅改修ではなく福祉用具貸与の扱いになります。
手すりの形状(縦・横・L字)に制限はなく、身体状況に合わせて選べます。
2. 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の段差、および玄関から道路までの通路の段差を解消する工事です。
具体的には、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床をかさ上げする、といった方法があります。
こちらも工事を伴うことが条件で、持ち運びできる据置式スロープは福祉用具貸与の扱いです。また、動力によって段差を解消する機器(昇降機・リフト・段差解消機)は対象外とされています。
3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更
居室の畳をフローリングやビニル系の床材に変更する、浴室の床を滑りにくいものに変更する、通路面を舗装する、といった工事です。
畳から畳への交換や、単に古くなった床を張り替えるだけの工事は該当しません。滑り防止や移動しやすさという目的が明確であることが求められます。
4. 引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉の撤去も含まれます。
あわせて行う場合は、ドアノブの変更(レバーハンドル化)や戸車の設置も対象になります。
なお、引き戸への交換にあたって新たに扉を設置する場合、その工事費が引き戸への取り替えより高額になるときは、差額分が対象外として扱われることがあります。
5. 洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事です。便器の位置や向きを変更する工事も含まれます。
すでに洋式の便器を、暖房便座や洗浄機能付きのものに交換する工事は対象外です。 「和式から洋式へ」という取り替えに該当しないためです。ここは誤解が非常に多いポイントなので注意してください。
6. その他、1〜5の工事に付帯して必要となる工事
上記5種類の工事を行うために不可欠な工事が対象になります。
- 手すりを取り付けるための壁の下地補強
- 浴室の床をかさ上げしたことによる給排水設備の工事
- 段差解消に伴う転落防止柵の設置
- 床材変更のための下地の補修や根太の補強
- 扉の取り替えに伴う壁または柱の改修
この6番目があるおかげで、下地補強のような「準備工事」も保険の対象になります。 見積書で下地補強が別項目になっている場合は、本体工事と一緒に申請できるか業者に確認してください。
対象になる住宅の条件
工事の種類だけでなく、どの住宅を改修するかにも条件があります。
- 改修できるのは、介護保険被保険者証に記載されている住所の住宅のみ
- 一時的に家族の家に身を寄せている場合、その住宅は原則として対象外
- 施設に入所中・病院に入院中の場合は、原則として対象外(退所・退院が決まっており、その住宅に戻る予定が具体的であれば認められる場合がある)
- 賃貸住宅の場合は、所有者(大家)の承諾書が必要
住民票を移していない住宅は対象になりません。親の家を改修する場合、親の住民票がその住所にあることを確認してください。
対象者の条件
- 要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けていること
- 在宅で生活していること(施設入所中・入院中でないこと)
要介護度による制限はなく、要支援1でも要介護5でも、支給限度基準額は同じ20万円です。福祉用具のように要介護度で使えるものが変わる、ということはありません。
申請前に必ず確認したいこと
対象6種類に入っている工事であっても、申請が通らないケースはあります。最も多いのは、着工前の申請を忘れていた、という手続き上の問題です。
また、市区町村によっては独自の上乗せ助成を用意している場合があり、介護保険の20万円とは別枠で使えることがあります。窓口で「市の独自制度はありますか」と一言確認しておくと、使える予算が変わることがあります。
対象外になる工事の具体例と、申請が却下される理由についてはこちらの記事で詳しくまとめています。
まとめ
介護保険の住宅改修で対象になるのは、手すり・段差解消・床材変更・扉の取り替え・便器の取り替え・付帯工事の6種類です。この枠から外れる工事は、どれだけ介護に必要であっても保険は使えません。
制度の運用は市区町村ごとに細部が異なります。個別の工事が対象になるかどうかは、必ず担当のケアマネジャーとお住まいの市区町村の介護保険窓口にご確認ください。