葛飾区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大97.9万円
葛飾区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「自立支援住宅改修費助成」は上限20万円(併用不可)。 「住宅設備改修費助成」は上限97.9万円(記載を確認できず)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる
葛飾区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています
制度全体の上限が97.9万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。葛飾区は種目ごとの上限額を公表しています。
| 工事の種目 | 上限 | 但し書き | 制度 |
|---|---|---|---|
| 階段昇降機 | 97.9万円 | 機器本体費・付属器具費。設置費は別に353,000円 | 住宅設備改修費助成 |
| 浴槽の取替え | 37.9万円 | 付帯工事を含む | 住宅設備改修費助成 |
| 予防給付(工事の合計枠) | 20万円 | ― | 自立支援住宅改修費助成 |
| 流し・洗面台の取替え | 15.6万円 | ― | 住宅設備改修費助成 |
ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。
葛飾区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか
上限97.9万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で14番目です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、葛飾区は中央値を上回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると4.9倍です。
葛飾区と上限額が近いのは次の自治体です。
着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、葛飾区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。
葛飾区は受領委任払いに対応しています。葛飾区での呼称は「受領委任払い制度」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。
葛飾区の要点
| 項目 | 葛飾区の場合 |
|---|---|
| 住宅改修の受領委任払い | 対応 葛飾区での呼称:受領委任払い制度 |
| 福祉用具購入費の受領委任払い | 対応 呼称:受領委任払い制度 |
| 事業者の登録(住宅改修) | 必要 「葛飾区と住宅改修事業者が受領委任払いの協定を締結することにより、保険給付される住宅改修費を、利用者から受領権の委任を受けた住宅改修事業者に支払いができるようになるもの」/「個人経営または法人経営の住宅改修業者とします。組合や団体との締結は行いません」/手引き「受領委任払いを行える事業者は、葛飾区と協定を結んでいる事業者に限ります。事前に確認の上、住宅改修の契約をお願いいたします。」/協定手続きは「概ね10日から2週間程度かかります」 |
| 事業者の登録(福祉用具) | 必要 「個人経営又は法人経営の都道府県知事から指定を受けた福祉用具事業者」を対象に協定を締結。提出書類は協定書(2通)、届出書、営業概要申告書、口座振替依頼書で、処理期間は「概ね10日から2週間程度」 |
葛飾区の利用者側の条件
「介護保険料の滞納があり、給付制限を受けている方は、受領委任払いの申請ができないため、償還払い方式での申請となります。」/「被保険者が入院又は入所中の場合は、償還払い及び受領委任払いの事後申請を受け付けることができません。」
申請の期限と、書類の名義
| 項目 | 葛飾区の場合 |
|---|---|
| 着工前申請の期限 | 日数の記載なし(工事を行う前に介護保険課への事前申請) |
| 完了後の支給申請の期限 | 「受領委任払いでの住宅改修費支給申請の時効は2年であるが、その起算点はいつであるか。領収日になります(領収書に記載された日付)。」/市民向けページは「工事施工後の申請は、法令に基づき支給の対象とはなりませんので、ご注意ください」 |
| 領収書の宛名 | 「宛名は利用者(被保険者)のフルネームを記載してください。」 |
| 領収書の原本の扱い | 「領収書は原本を添付してください。ただし、申請時にその場で領収書の原本を提示してもらうことで確認ができれば、コピーでも構いません。」 |
| 理由書を作成できる人 | 「住宅改修理由書を作成できるのは、居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員や高齢者総合相談センターでの担当者、または福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者に限られています。」 |
葛飾区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。
支給されなくなる条件(葛飾区)
| 項目 | 葛飾区の場合 |
|---|---|
| 入院・施設入所中 | 「病院、施設等に入院(入所)している場合の改修について…事前申請による申請の承認後の工事着工は可能です。」/「被保険者が入院又は入所中の場合は、償還払い及び受領委任払いの事後申請を受け付けることができません。」 |
| 要介護認定の申請中 | 「介護認定申請中でも事前申請を提出でき、承認されれば着工できます。事後申請は認定結果が出てから行うことになり、認定結果が非該当となったときは支給対象にはなりませんので、全額自己負担となります。」 |
| 保険料の滞納・給付制限 | 「介護保険料の滞納があり、給付制限を受けている方は、受領委任払いの申請ができないため、償還払い方式での申請となります。」 |
| 住民票の住所と改修先 | 「介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修で、現に居住している住宅であること。」/「介護保険の被保険者証に記載されている住所地の住宅の改修が支給対象となります。」 |
| その他の除外条件 | 「新築や増築(新たに居室を設ける等)、または改修理由が老朽化・器具の故障等の場合や、福祉用具貸与を受けるための住宅改修は支給対象外です。」 |
福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い
葛飾区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「「葛飾区と福祉用具事業者が受領委任払いの協定を締結することにより、保険給付される福祉用具購入費を、利用者から受領権の委任を受けた福祉用具事業者に支払いができるようになるもの」と住宅改修と同じ協定方式だが、協定の相手方が「都道府県知事から指定を受けた福祉用具事業者」に限られる点が住宅改修(住宅改修業者)と異なる」です。 事業者の登録については「必要」と確認できました。
住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。
葛飾区の窓口で聞くこと
1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」
業者には、自治体名を入れて聞いてください。「葛飾区の受領委任払い制度の登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。
このページの根拠と限界
- 葛飾区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている15項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
- 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
- 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず葛飾区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
- 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。
葛飾区の公式ページ(このページの根拠)
- city.katsushika.lg.jp/online/1007359/1030292/1007375/1007559.html
- city.katsushika.lg.jp/online/1007359/1030292/1007375/1013415.html
- city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/565/zyutakukaisyu_tebiki.pdf
となりの自治体はどうなっているか
同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。葛飾区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。
東京23区のほかの区
東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。
「受領委任払い」と呼んでいない自治体
窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。
呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。
ほかの自治体の調査結果
全国の状況と比べる
- 受領委任払いに対応している自治体はどこか — 全国の導入率は保険者ベースで64.2%(総務省)
- 申請期限と書類の名義要件の調査
- 受領委任払いの事業者登録の要否の調査
- 福祉用具購入費の受領委任払いの調査
- 住宅改修費が支給されなくなる条件(政令市20市)
- ほかの自治体を調べる