中央区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大185.4万円
中央区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「住宅設備改善給付」は上限185.4万円(記載を確認できず)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる
中央区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています
制度全体の上限が185.4万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。中央区は種目ごとの上限額を公表しています。
| 工事の種目 | 上限 | 但し書き | 制度 |
|---|---|---|---|
| 階段昇降機 | 185.4万円 | 曲線。直線は876,000円 | 住宅設備改善給付 |
| 浴槽の取替え | 37.9万円 | ― | 住宅設備改善給付 |
| 予防給付(工事の合計枠) | 20万円 | ― | 住宅設備改善給付 |
| 流し・洗面台の取替え | 15.6万円 | ― | 住宅設備改善給付 |
| 便器の洋式化 | 10.6万円 | ― | 住宅設備改善給付 |
ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。
中央区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか
上限185.4万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で2番目です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、中央区は中央値を上回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると9.3倍です。
中央区と上限額が近いのは次の自治体です。
着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、中央区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。
中央区は受領委任払いに対応しています。中央区での呼称は「受領委任払い方式」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。
中央区の要点
| 項目 | 中央区の場合 |
|---|---|
| 住宅改修の受領委任払い | 対応 中央区での呼称:受領委任払い方式 |
| 福祉用具購入費の受領委任払い | 対応 呼称:受領委任払い方式 |
| 事業者の登録(住宅改修) | 必要 「中央区の介護保険住宅改修等受領委任払い取扱事業者のみでの扱いとなりますので、十分ご注意ください」。区のページに「住宅改修受領委任払い取扱事業者一覧」(jyuukai.pdf)が掲載されている。登録の要件・手続を示す事業者向けページは確認できず |
| 事業者の登録(福祉用具) | 必要 「あらかじめ登録の承認を受けている取扱事業者から選択してください」「登録のない事業者から購入したものは承認することができません」。「取扱事業者一覧」(yougu.pdf)が掲載されている |
中央区の利用者側の条件
「中央区の介護保険住宅改修等受領委任払い取扱事業者のみでの扱いとなりますので、十分ご注意ください」。利用者側の制限(被保険者証の記載など)の記載を確認できず
申請の期限と、書類の名義
| 項目 | 中央区の場合 |
|---|---|
| 着工前申請の期限 | 日数の記載なし(工事前に区の承認が必要)。「事前申請(工事前に保険者の承認が必要です)」「改修前には必ずケアマネジャーに相談してください」 |
| 完了後の支給申請の期限 | 記載を確認できず |
| 領収書の宛名 | 記載を確認できず(工事後の給付に必要な書類として「領収書」が挙げられているが宛名の要件は確認できず) |
| 領収書の原本の扱い | 記載を確認できず |
| 理由書を作成できる人 | 担当ケアマネジャーまたはおとしより相談センター |
中央区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。
支給されなくなる条件(中央区)
| 項目 | 中央区の場合 |
|---|---|
| 入院・施設入所中 | 記載を確認できず |
| 要介護認定の申請中 | 記載を確認できず |
| 保険料の滞納・給付制限 | 「介護保険べんり帳」に「1年以上滞納すると」「1年6か月以上滞納すると」「2年以上滞納すると」の3段階の給付制限が記載されているが、住宅改修・福祉用具購入に固有の記載は確認できず |
| 住民票の住所と改修先 | 「住宅改修ができるのは、住民票の住所になります」 |
| その他の除外条件 | 記載を確認できず |
福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い
中央区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「住宅改修とは別ページで案内され、取扱事業者一覧も別のPDF。委任状は「中央区介護保険給付費受領委任払いに係る委任状」として双方の様式ページに掲載されているが、住宅改修との関係の説明は確認できず」です。 事業者の登録については「必要(「あらかじめ登録の承認を受けている取扱事業者から選択」「登録のない事業者から購入したものは承認することができません」)」と確認できました。
住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。
中央区の窓口で聞くこと
1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」
業者には、自治体名を入れて聞いてください。「中央区の受領委任払い方式の登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。
このページの根拠と限界
- 中央区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている10項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
- 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
- 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず中央区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
- 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。
中央区の公式ページ(このページの根拠)
- city.chuo.lg.jp/a0029/kenkouiryou/koureikaigo/kaigohoken/riyousha/service/zaitaku/jyuutakukaishuunosikyuu.html
- city.chuo.lg.jp/a0029/kenkouiryou/koureikaigo/kaigohoken/riyousha/service/zaitaku/hukusiyougukounyu.html
となりの自治体はどうなっているか
同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。中央区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。
東京23区のほかの区
東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。
「受領委任払い」と呼んでいない自治体
窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。
呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。
ほかの自治体の調査結果
全国の状況と比べる
- 受領委任払いに対応している自治体はどこか — 全国の導入率は保険者ベースで64.2%(総務省)
- 申請期限と書類の名義要件の調査
- 受領委任払いの事業者登録の要否の調査
- 福祉用具購入費の受領委任払いの調査
- 住宅改修費が支給されなくなる条件(政令市20市)
- ほかの自治体を調べる