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豊島区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大37.9万円

東京都・特別区 / 確認日:2026-08-29 / 当サイトの独自調査

豊島区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「高齢者自立支援住宅改修助成事業」は上限37.9万円(併用不可)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる

豊島区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています

制度全体の上限が37.9万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。豊島区は種目ごとの上限額を公表しています。

工事の種目上限但し書き制度
浴槽の取替え37.9万円原文は「浴槽の改修」高齢者自立支援住宅改修助成事業
予防給付(工事の合計枠)20万円―高齢者自立支援住宅改修助成事業
流し・洗面台の取替え15.6万円原文は「流し等の改修」高齢者自立支援住宅改修助成事業
便器の洋式化10.6万円―高齢者自立支援住宅改修助成事業

ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。

豊島区の助成は、実際にはいくら受け取れるのか

上限額は受け取れる額ではありません。ほとんどの自治体は工事費に助成率をかけ、さらに所得や課税の段階で率を変えています。豊島区が公表している率は次のとおりです。

所得・課税の段階助成率限度額工事費50万円のとき
生活保護受給100%37.9万円37.9万円
介護保険の自己負担1割90%37.9万円37.9万円
介護保険の自己負担2割80%37.9万円37.9万円
介護保険の自己負担3割70%37.9万円35万円

限度額は助成の種類で分かれる。予防的助成は20万円、設備改修助成は種目ごと(浴槽の改修37.9万円・流し等15.6万円・便器の洋式化10.6万円)

「工事費50万円のとき」は、上の率と限度額だけで機械的に計算した額です。実際には対象になる工事の範囲、介護保険との重複分の控除、事前申請の有無で変わります。窓口では「うちの世帯だと率は何割になりますか」と段階を先に確認してください。金額の話はそのあとです。

所得や課税の段階で助成率が変わることを明記していた自治体は、調査した105自治体のうち16自治体でした。 残りは率を公表していないか、単一の率だけを示しています。助成率と実際に受け取れる額の調査で、 同じ工事費でも段階によって受け取れる額が3倍変わる自治体を比べられます。

豊島区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか

上限37.9万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で39番目タイ(同額が11自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、豊島区は中央値を下回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると1.9倍です。

豊島区と上限額が近いのは次の自治体です。

自治体独自助成の上限
杉並区37.9万円
荒川区37.9万円
渋谷区37.9万円
八王子市37.9万円
豊島区(このページ)37.9万円

着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、豊島区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。

豊島区は受領委任払いに対応しています。豊島区での呼称は「受領委任払い制度」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。

豊島区の要点

項目豊島区の場合
住宅改修の受領委任払い対応
豊島区での呼称:受領委任払い制度
福祉用具購入費の受領委任払い対応
呼称:受領委任払い
事業者の登録(住宅改修)必要
「受領委任払いは、区に登録している受領委任払い登録事業者(福祉用具・住宅改修)のみご利用いただけます。」/住宅改修のページ「区に登録した事業者を利用し」/登録希望事業者向けページ「住宅改修の登録には一定の要件がありますので、ご来庁の前に必ず電話でお問い合わせください」。「電話で予約のうえ来庁し、受領委任払い制度及び登録方法についての説明を受ける」(来庁して制度説明を受けることが登録手続の一部。研修・講習の受講要件としての記載は確認できず)
事業者の登録(福祉用具)必要
「区に登録した事業者を利用し、利用者が利用者負担分を支払い、残りの保険給付分は利用者の委任に基づき、区が事業者に直接支払う方法もあります。(受領委任払い)」/「都道府県から指定を受けていない販売店から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。」

豊島区の利用者側の条件

「原則、福祉用具は購入の時点で、住宅改修は工事前の事前申請の時点で、要介護・要支援の認定を受けている必要があります。」「保険料の滞納により、給付制限を受けているかたは受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなります。」「申請後の支給方法の変更はできません。」

申請の期限と、書類の名義

項目豊島区の場合
着工前申請の期限日数の記載なし(改修前に区に申請)
完了後の支給申請の期限記載を確認できず
領収書の宛名宛名は被保険者本人。金額・領収日が明記されているもの
領収書の原本の扱い「領収書の原本はコピーをとり、その場で返却します。」「領収書の原本は、領収日から5年間保管してください。」
理由書を作成できる人「ケアマネジャー等」まで。資格の列挙を確認できず

豊島区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。

支給されなくなる条件(豊島区)

項目豊島区の場合
入院・施設入所中「病院(施設)に入院中(入所中)の場合、必ず退院(退所)を確認後、事後申請してください。」
要介護認定の申請中記載を確認できず(「原則、福祉用具は購入の時点で、住宅改修は工事前の事前申請の時点で、要介護・要支援の認定を受けている必要があります。」との記載のみで、認定申請中の扱いの明記は確認できず)
保険料の滞納・給付制限「受領委任払いは、利用者が保険料の滞納により給付制限を受けている場合は利用できません。」/「保険料の滞納により、給付制限を受けているかたは受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなります。」
住民票の住所と改修先「改修時に住んでいる住民登録地の住居が対象となります。」「被保険者の住所地にある住宅であること。」
その他の除外条件「大規模なリフォームや増改築は支給対象外となります。」/受領委任払いは「申請後の支給方法の変更はできません。」

福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い

豊島区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「「介護保険における特定福祉用具購入費及び住宅改修費(介護予防を含む)の支給は、利用者のかたがいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。」として同一の制度ページで案内され、登録事業者一覧も「受領委任払い登録事業者(福祉用具・住宅改修)」として一本化。ただし「住宅改修の登録には一定の要件がありますので、ご来庁の前に必ず電話でお問い合わせください」」です。 事業者の登録については「「区に登録した事業者を利用し」/「都道府県から指定を受けていない販売店から購入した場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。」」と確認できました。

住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。

豊島区の窓口で聞くこと

1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」

業者には、自治体名を入れて聞いてください。「豊島区の受領委任払い制度の登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。

このページの根拠と限界

  • 豊島区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている14項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
  • 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
  • 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず豊島区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
  • 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。

豊島区の公式ページ(このページの根拠)

となりの自治体はどうなっているか

同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。豊島区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。

東京23区のほかの区

東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。

  • 杉並区呼称は「受領委任払い制度」
  • 北区呼称は「代理受領方式」
  • 荒川区呼称は「給付券方式」

「受領委任払い」と呼んでいない自治体

窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。

  • 台東区「給付券方式」
  • 大田区「代理受領払い方式」
  • 旭川市「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払制度」

呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。

ほかの自治体の調査結果

  • 江戸川区東京都/呼称は「受領委任払方式」
  • 倉敷市岡山県/呼称は「受領委任払い」
  • 船橋市千葉県/呼称は「受領委任払い」

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