江東区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大80万円
江東区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)」は上限80万円(併用可)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる
江東区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています
制度全体の上限が80万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。江東区は種目ごとの上限額を公表しています。
| 工事の種目 | 上限 | 但し書き | 制度 |
|---|---|---|---|
| 階段昇降機 | 80万円 | ― | 高齢者住宅設備改修給付(介護保険外) |
| 浴槽の取替え | 37.9万円 | ― | 高齢者住宅設備改修給付(介護保険外) |
| 予防給付(工事の合計枠) | 20万円 | ― | 高齢者住宅設備改修給付(介護保険外) |
| 流し・洗面台の取替え | 15.6万円 | ― | 高齢者住宅設備改修給付(介護保険外) |
| 便器の洋式化 | 10.6万円 | 原文は「トイレ改修」 | 高齢者住宅設備改修給付(介護保険外) |
ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。
江東区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか
上限80万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で16番目タイ(同額が5自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、江東区は中央値を上回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると4倍です。
江東区と上限額が近いのは次の自治体です。
着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、江東区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。
江東区は受領委任払いに対応しています。江東区での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。
江東区の要点
| 項目 | 江東区の場合 |
|---|---|
| 住宅改修の受領委任払い | 対応 江東区での呼称:受領委任払い |
| 福祉用具購入費の受領委任払い | 対応 呼称:受領委任払い |
| 事業者の登録(住宅改修) | 必要 「受領委任払いとは、区に登録した受領委任払い取扱事業者で住宅改修をし、被保険者は工事代金の自己負担分のみを支払い、申請後に給付される介護保険負担分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。」登録は登録届出書(第1号様式)と確約書(第2号様式)を提出し、変更時は届出書(第4号様式)。登録事業者一覧を「江東区介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者一覧(区内)/(区外)」として公開 |
| 事業者の登録(福祉用具) | 必要 「受領委任払いは、区に登録した受領委任払い取扱事業者から購入した場合のみご利用いただけます」。手続き書類は「介護保険住宅改修費の支給」のページに掲載 |
江東区の利用者側の条件
「入院中、入所中は原則として住宅改修の支給申請が出来ません。(外泊や一時帰宅も不可)」「介護保険料の未納がある方は、支給対象とならない場合があります。」(受領委任払いに固有の利用者側条件の記載は確認できず)
申請の期限と、書類の名義
| 項目 | 江東区の場合 |
|---|---|
| 着工前申請の期限 | 日数の記載なし。新規認定申請中でも事前申請でき、事前申請確認書が発行されれば着工可。「住宅改修は、必ず事前申請が必要です。」「事前申請確認書発行前に工事がなされた場合、その工事は支給対象外となります」 |
| 完了後の支給申請の期限 | 「住宅改修費支給申請(事後申請)の消滅時効は、被保険者が施工業者に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年」(福祉用具購入費は「購入日の翌日から2年を経過すると時効により申請できません」) |
| 領収書の宛名 | 受領委任払いの場合は自己負担額が示された被保険者本人宛てのもの(償還払いの場合は「全額支払ったもので被保険者本人宛てのもの」) |
| 領収書の原本の扱い | 記載を確認できず(提出書類として領収書が挙げられているが、原本か写しかの区別の記載は確認できず) |
| 理由書を作成できる人 | 本人・ケアマネジャー・施工業者の三者で現地調査を行った後、ケアマネジャーが作成 |
江東区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。
支給されなくなる条件(江東区)
| 項目 | 江東区の場合 |
|---|---|
| 入院・施設入所中 | 「入院中、入所中は原則として住宅改修の支給申請が出来ません。(外泊や一時帰宅も不可)」。退院・退所が決まっている場合は例外的に事前申請は可能。「施設入所中の方に対する、施設での住宅改修は支給対象外です」。福祉用具購入費では「医療機関入院中(医療保険適用中)や施設入所中(介護保険施設サービス適用中)など、自宅にいないときに購入したものは、給付の対象になりません」 |
| 要介護認定の申請中 | 「新規認定申請中や区分変更中でも事前申請はでき、審査後、事前申請確認書が発行された場合は、工事に着手することは可能です。ただし、事後申請は認定結果後でないとできません」 |
| 保険料の滞納・給付制限 | 「介護保険料の未納がある方は、支給対象とならない場合があります。」 |
| 住民票の住所と改修先 | 「支給対象となるのは、被保険者証に記載されている住所での改修のみです。」 |
| その他の除外条件 | 「住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません」。手すりや扉の老朽化に伴う工事、福祉用具の貸与・購入の対象となる用具、昇降機・リフト・段差解消機器などの動力による機器も対象外 |
福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い
江東区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「取扱事業者は「江東区介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者一覧」に住宅改修・福祉用具販売の別を○で示す形で共通掲載。福祉用具購入費のページに「(注意)事業所の方へ 受領委任払い取扱事業者の手続き書類は、下部の関連ページ「介護保険住宅改修費の支給」をご覧ください」とあり、事業者登録の手続き書類は住宅改修側に集約されている」です。 事業者の登録については「必要(「受領委任払いは、区に登録した受領委任払い取扱事業者から購入した場合のみご利用いただけます」)」と確認できました。
住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。
江東区の窓口で聞くこと
1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」
業者には、自治体名を入れて聞いてください。「江東区の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。
このページの根拠と限界
- 江東区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている15項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
- 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
- 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず江東区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
- 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。
江東区の公式ページ(このページの根拠)
- city.koto.lg.jp/212106/fukushi/kaigohoken/kyufu/6537.html
- city.koto.lg.jp/212105/fukushi/kaigohoken/kyufu/6536.html
となりの自治体はどうなっているか
同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。江東区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。
東京23区のほかの区
東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。
「受領委任払い」と呼んでいない自治体
窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。
呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。
ほかの自治体の調査結果
全国の状況と比べる
- 受領委任払いに対応している自治体はどこか — 全国の導入率は保険者ベースで64.2%(総務省)
- 申請期限と書類の名義要件の調査
- 受領委任払いの事業者登録の要否の調査
- 福祉用具購入費の受領委任払いの調査
- 住宅改修費が支給されなくなる条件(政令市20市)
- ほかの自治体を調べる