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高松市の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大75万円

香川県・中核市 / 確認日:2026-08-28 / 当サイトの独自調査

高松市には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「高齢者住宅改造助成」は上限75万円(併用可/対象者が属する世帯員が市税を完納していること。世帯員全員が市民税非課税であること)。 ほかの自治体の助成額と比べる

高松市の助成は、実際にはいくら受け取れるのか

上限額は受け取れる額ではありません。ほとんどの自治体は工事費に助成率をかけ、さらに所得や課税の段階で率を変えています。高松市が公表している率は次のとおりです。

所得・課税の段階助成率限度額工事費50万円のとき
市民税非課税(要件)75%75万円37.5万円

「工事費50万円のとき」は、上の率と限度額だけで機械的に計算した額です。実際には対象になる工事の範囲、介護保険との重複分の控除、事前申請の有無で変わります。窓口では「うちの世帯だと率は何割になりますか」と段階を先に確認してください。金額の話はそのあとです。

所得や課税の段階で助成率が変わることを明記していた自治体は、調査した105自治体のうち16自治体でした。 残りは率を公表していないか、単一の率だけを示しています。助成率と実際に受け取れる額の調査で、 同じ工事費でも段階によって受け取れる額が3倍変わる自治体を比べられます。高松市は段階を分けず、ひとつの率で運用しています。

高松市の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか

上限75万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で21番目タイ(同額が2自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、高松市は中央値を上回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると3.8倍です。

高松市と上限額が近いのは次の自治体です。

自治体独自助成の上限
明石市80万円
高崎市75万円
高松市(このページ)75万円
千葉市70万円
岡山市70万円

着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、高松市は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。

高松市は受領委任払いに対応しています。高松市での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。

高松市の要点

項目高松市の場合
住宅改修の受領委任払い対応
高松市での呼称:受領委任払い
福祉用具購入費の受領委任払い対応
呼称:受領委任払い
事業者の登録(住宅改修)不要
「工事業者の指定はありません」と記載。なお申請書提出は「本人又は、ケアマネジャー」に限られ「施工業者は代行申請できません」
事業者の登録(福祉用具)公式ページでは確認できず
「都道府県知事の指定した事業者が販売する介護保険対象の福祉用具を購入した場合のみ保険給付の対象」。市独自の登録制度の記載を確認できず

高松市の利用者側の条件

「介護保険法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合は、受領委任払いができません」。対象は「要支援1・2または要介護1から5の認定を受けている人」で「施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません」

申請の期限と、書類の名義

項目高松市の場合
着工前申請の期限「事前申請が必要です(すでに着工または完了している工事等は支給対象となりません)」。具体的な日数の記載を確認できず
完了後の支給申請の期限記載を確認できず(支給は完了届提出月の翌月末に受任者(施工業者)の銀行口座に振込み)
領収書の宛名記載を確認できず
領収書の原本の扱い領収証は原本(「領収額=給付対象額の1割(1円未満の端数は切り上げ)+給付対象にならない額」)
理由書を作成できる人「居宅介護支援事業者の介護支援専門員等」が作成

高松市は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。

支給されなくなる条件(高松市)

項目高松市の場合
入院・施設入所中「施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません」「退院・退所するまでに工事が終わっていても、完了届の受付・支給はできません」「退院までに死亡された場合は支給できません」
要介護認定の申請中記載を確認できず
保険料の滞納・給付制限「介護保険法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合は、受領委任払いができません」
住民票の住所と改修先「被保険者が現に居住する住宅(被保険者証の住所。借家の場合は、建物所有者の承諾書が必要です)」
その他の除外条件「支給限度基準額は20万円です」「原則として1人の被保険者につき1回限り」

福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い

高松市は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「専用ページ(住宅改修とは別ページ)」です。 事業者の登録については「市独自の登録の記載を確認できず。「都道府県知事の指定した事業者が販売する介護保険対象の福祉用具を購入した場合のみ保険給付の対象」」と確認できました。

住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。

高松市の窓口で聞くこと

1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」

業者には、自治体名を入れて聞いてください。「高松市の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。

このページの根拠と限界

  • 高松市の公式サイトを2026-08-28に確認して作成しています。このページに載せている13項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
  • 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
  • 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず高松市の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。

高松市の公式ページ(このページの根拠)

となりの自治体はどうなっているか

同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。高松市の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。

「受領委任払い」と呼んでいない自治体

窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。

  • 北区「代理受領方式」
  • 荒川区「給付券方式」
  • 旭川市「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払制度」

呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。

ほかの自治体の調査結果

  • 佐世保市長崎県/呼称は「受領委任払い」
  • 大分市大分県/呼称は「受領委任制度」
  • 宮崎市宮崎県/呼称は「受領委任払い」

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