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練馬区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大100万円

東京都・特別区 / 確認日:2026-08-29 / 当サイトの独自調査

練馬区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「自立支援住宅改修給付(設備改修)」は上限100万円(併用可)。 「自立支援住宅改修給付(予防給付)」は上限20万円(併用不可)。 ほかの自治体の助成額と比べる

練馬区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています

制度全体の上限が100万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。練馬区は種目ごとの上限額を公表しています。

工事の種目上限但し書き制度
階段昇降機100万円―自立支援住宅改修給付(設備改修)
ホームエレベーター100万円―自立支援住宅改修給付(設備改修)
浴槽の取替え25万円―自立支援住宅改修給付(設備改修)
予防給付(工事の合計枠)20万円―自立支援住宅改修給付(予防給付)
流し・洗面台の取替え15.6万円―自立支援住宅改修給付(設備改修)
便器の洋式化10.6万円―自立支援住宅改修給付(設備改修)
玄関造作物の撤去10万円―自立支援住宅改修給付(設備改修)

ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。

練馬区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか

上限100万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で5番目タイ(同額が9自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、練馬区は中央値を上回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると5倍です。

練馬区と上限額が近いのは次の自治体です。

自治体独自助成の上限
台東区100万円
金沢市100万円
千代田区100万円
姫路市100万円
練馬区(このページ)100万円

着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、練馬区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。

練馬区は受領委任払いに対応しています。練馬区での呼称は「受領委任払い」です。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。

練馬区の要点

項目練馬区の場合
住宅改修の受領委任払い対応
練馬区での呼称:受領委任払い
福祉用具購入費の受領委任払い対応
呼称:受領委任払い
事業者の登録(住宅改修)必要
「区と契約している登録業者が施工する場合のみご利用できます。受領委任払い業者登録については、介護保険課給付係までお問い合わせください。」/住宅改修Q&A「練馬区と受領委任払い契約をしている施工業者が施工する場合にご利用できます」
事業者の登録(福祉用具)必要
「区と契約した事業者でなければ利用できません」/「受領委任払い事業者登録については、介護保険課給付係までお問い合わせください」

練馬区の利用者側の条件

「◎受領委任払いは、要介護認定の新規申請中、区分変更申請中、給付制限中の方は、受領委任払いをご利用いただけません。」(住宅改修Q&A Q1)/「原則一時的に改修費用の負担が困難な利用者に応じた制度」(Q2)

申請の期限と、書類の名義

項目練馬区の場合
着工前申請の期限日数の記載なし(工事着工前に事前の申請)
完了後の支給申請の期限「代金完済日(領収書の領収年月日)の翌日から2年以内に事後申請すれば支給対象となります。」(住宅改修Q&A Q30)
領収書の宛名「領収書の宛名は、見積書の宛名と同様に利用者(フルネーム)以外は認められません。」(住宅改修Q&A Q25)
領収書の原本の扱い「原本の提出が必要です。」(住宅改修Q&A Q26)
理由書を作成できる人「居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員および地域包括支援センターの担当職員」(住宅改修Q&A Q13)

練馬区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。

支給されなくなる条件(練馬区)

項目練馬区の場合
入院・施設入所中「原則、施設入所中や医療機関に入院中の場合は申請できません。」(住宅改修Q&A Q6)
要介護認定の申請中「◎受領委任払いは、要介護認定の新規申請中、区分変更申請中、給付制限中の方は、受領委任払いをご利用いただけません。」(Q1)/「介護保険住宅改修は、(1)(2)(3)のいずれも償還払いのみ申請可能です」(Q10)
保険料の滞納・給付制限「給付制限中の方は、受領委任払いをご利用いただけません。」(住宅改修Q&A Q1)/福祉用具購入費は「保険料の未納のある方、区分変更中の方は利用できません」
住民票の住所と改修先「住民票とは別の住宅での工事は支給対象外です。」(住宅改修Q&A Q4)
その他の除外条件「単なる老朽化や破損などが原因の住宅改修は支給対象となりません。」(住宅改修Q&A Q37)

福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い

練馬区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「住宅改修とは別ページで案内され、説明も「購入費用の1割~3割を福祉用具販売事業者に支払い、区が福祉用具販売事業者に保険給付分を直接支払う方法」と住宅改修と同じ構成。福祉用具側は「保険料の未納のある方、区分変更中の方は利用できません」と明記」です。 事業者の登録については「必要」と確認できました。

住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。

練馬区の窓口で聞くこと

1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」

業者には、自治体名を入れて聞いてください。「練馬区の受領委任払いの登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。

このページの根拠と限界

  • 練馬区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている15項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
  • 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
  • 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず練馬区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
  • 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。

練馬区の公式ページ(このページの根拠)

となりの自治体はどうなっているか

同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。練馬区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。

東京23区のほかの区

東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。

「受領委任払い」と呼んでいない自治体

窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。

呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。

ほかの自治体の調査結果

  • 青森市青森県/呼称は「受領委任払」
  • 八戸市青森県/呼称は「受領委任払い」
  • 盛岡市岩手県/呼称は「受領委任払制度」

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