荒川区の介護リフォーム補助金|介護保険20万円と、市独自の最大37.9万円
荒川区には、介護保険の20万円とは別の助成があります。 「住宅設備改修給付」は上限37.9万円(併用可)。 「住宅設備等新設給付」は上限37.9万円(記載を確認できず)。 「住宅改修予防給付」は上限20万円(記載を確認できず)。 「転倒防止用手すり設置給付」は上限6万円(記載を確認できず)。 所得や課税状況の条件があります。 ほかの自治体の助成額と比べる
荒川区の助成は、工事の種目ごとに上限が決まっています
制度全体の上限が37.9万円でも、どの工事にもその額が出るわけではありません。荒川区は種目ごとの上限額を公表しています。
| 工事の種目 | 上限 | 但し書き | 制度 |
|---|---|---|---|
| 浴槽の取替え | 37.9万円 | ― | 住宅設備改修給付 |
| 浴槽の新設 | 37.9万円 | ― | 住宅設備等新設給付 |
| 1階の床の新設 | 35万円 | ― | 住宅設備等新設給付 |
| 予防給付(工事の合計枠) | 20万円 | ― | 住宅改修予防給付 |
| 流し・洗面台の取替え | 15.6万円 | 要介護4・5で車椅子利用者のみ | 住宅設備改修給付 |
| 流し・洗面台の新設 | 15.6万円 | ― | 住宅設備等新設給付 |
| 便器の洋式化 | 10.6万円 | ― | 住宅設備改修給付 |
| 便器の新設 | 10.6万円 | ― | 住宅設備等新設給付 |
| 手すりの取付け | 6万円 | 70歳以上で介護認定を受けたことがない方 | 転倒防止用手すり設置給付 |
ほかの自治体の同じ種目の上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成で比べられます。 浴槽の取替えや流し・洗面台の取替えは多くの自治体で金額がそろっている一方、階段昇降機は30万円から200万円まで開いています。
荒川区の助成は、全国105自治体の中でどのくらいか
上限37.9万円は、助成額まで確認できた72自治体の中で39番目タイ(同額が11自治体)です。 この72自治体の上限額の中央値は40万円なので、荒川区は中央値を下回っています。 介護保険の住宅改修(全国一律・上限20万円)と比べると1.9倍です。
荒川区と上限額が近いのは次の自治体です。
着工前申請の期限を日数で公表していたのは105自治体中9自治体だけで、荒川区は公表していません。窓口で「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」と日数で聞いてください。 申請期限の調査(105自治体)で全国の状況を確認できます。
荒川区は受領委任払いに対応しています。ただし荒川区では「給付券方式」という名前で運用されています。窓口で「受領委任払い」と言っても通じないことがあります。 同じ呼び方をしているのは105自治体中3自治体だけです。 この制度を使えば、20万円の工事でも立て替えは2万〜6万円で済みます。
荒川区の要点
| 項目 | 荒川区の場合 |
|---|---|
| 住宅改修の受領委任払い | 対応 荒川区での呼称:給付券方式 |
| 福祉用具購入費の受領委任払い | 対応 呼称:給付券方式 |
| 事業者の登録(住宅改修) | 必要 「介護保険の住宅改修を給付券方式で行う場合には、介護保険サービス給付券取扱事業者として区に登録されている工務店等で工事を行う必要があります。」提出書類として「介護保険住宅改修に係る荒川区給付券取扱確約書」があり、事業者向け案内には「確約書に記載されている事項を遵守できる場合ご登録ください」「給付券有効期限は給付券発送日から60日となります」と記載 |
| 事業者の登録(福祉用具) | 必要 「介護保険の福祉用具を給付券方式で購入する場合には、介護保険サービス給付券取扱事業者として区に登録されている福祉用具販売事業者から購入する必要があります」。提出書類は「都道府県指定通知書の写し」「介護保険福祉用具購入費に係る荒川区給付券取扱確約書」等 |
荒川区の利用者側の条件
「荒川区に登録している給付券取扱事業者に改修を依頼する場合に利用できます。利用者は介護保険の利用者負担割合分(1~3割)の金額で住宅改修を行うことが出来ます。」/次の場合は償還払い方式となる:「給付制限適用期間中の場合」「要介護認定の新規申請中、区分変更申請中の場合(非該当となった場合は給付対象外となります。)」「病院、施設等に入院、入所中の場合(原則は対象外。在宅復帰の目途が付いた場合に限り事前申請可。万が一自宅に戻れない場合は給付対象外となります。)」
申請の期限と、書類の名義
| 項目 | 荒川区の場合 |
|---|---|
| 着工前申請の期限 | 日数の記載なし(必ず事前の申請が必要) |
| 完了後の支給申請の期限 | 記載を確認できず |
| 領収書の宛名 | 記載を確認できず |
| 領収書の原本の扱い | 「領収書(原本確認が必要、写しを受理いたします。)」 |
| 理由書を作成できる人 | 「原則居宅介護支援専門員または地域包括支援センターの職員が作成します。」 |
荒川区は「着工の何日前までに申請すればよいか」を数字で公表していません。105自治体のうち公表していたのは9自治体だけで、これは多数派の状態です。 ただし審査に1〜2週間かかると案内している自治体が複数あるため、実務的な目安は「着工の2週間前」です。申請期限の調査もご覧ください。
支給されなくなる条件(荒川区)
| 項目 | 荒川区の場合 |
|---|---|
| 入院・施設入所中 | 「病院、施設等に入院、入所中の場合(原則は対象外。在宅復帰の目途が付いた場合に限り事前申請可。万が一自宅に戻れない場合は給付対象外となります。)」は償還払い方式のみ |
| 要介護認定の申請中 | 「要介護認定の新規申請中、区分変更申請中の場合(非該当となった場合は給付対象外となります。)」は償還払い方式のみ |
| 保険料の滞納・給付制限 | 「給付制限適用期間中の場合」は償還払い方式のみ |
| 住民票の住所と改修先 | 「住民登録地で行う住宅改修のみが支給対象になります。」 |
| その他の除外条件 | 「老朽化を理由とした工事や大規模なリフォームや増改築工事は対象外です。」 |
福祉用具購入費(上限 年10万円)の扱い
荒川区は福祉用具購入費についても受領委任払いに対応しています。 住宅改修との関係は「「購入前に給付券方式を申請すると、介護保険の利用者負担割合分の金額で購入できます。」と住宅改修と同じ「給付券方式」だが、事業者登録は「介護保険サービス給付券取扱事業者(住宅改修)」と「介護保険サービス給付券取扱事業者(福祉用具購入)」に分かれており、確約書も別(「介護保険福祉用具購入費に係る荒川区給付券取扱確約書」)」です。 事業者の登録については「必要」と確認できました。
住宅改修で使えても、福祉用具では使えない自治体があります。横浜市は福祉用具購入費について「現物給付化を行っていません」と明記しています。福祉用具の受領委任払いの調査もご覧ください。
荒川区の窓口で聞くこと
1. 「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」(荒川区では「給付券方式」と呼ばれています)
2. 「着工予定日は決まっています。申請書はいつまでに出せばいいですか」
3. 「領収書の宛名は本人の名前でよいですか。原本は返してもらえますか」
4. 「理由書は誰が書けますか。事前の登録は必要ですか」
業者には、自治体名を入れて聞いてください。「荒川区の給付券方式の登録事業者ですか」。 登録していない業者に依頼すると、制度があっても使えません。
このページの根拠と限界
- 荒川区の公式サイトを2026-08-29に確認して作成しています。このページに載せている13項目は、いずれも公式資料に記載があったものです。
- 「記載を確認できず」は、制度や条件が存在しないことの証明ではありません。手引きのPDFや事業者向けページ、実施要綱に規定がある可能性があります。 推測で埋めていません。
- 制度は改正されます。実際の手続きの前に、必ず荒川区の最新の案内をご確認ください。 このページは制度の所在を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
- 特別区は2026-08-29に再調査しました。初回(2026-08-22)は区の公式サイトの仕様で本文を読めない区が多く、 支給制限(入院中・認定申請中・保険料の滞納・住民票の住所)を未調査のまま公開していました。 事業者向けページ・手引きのPDF・様式ダウンロードページまで当たって埋め直しています。 それでも北区と江戸川区は手引きに相当する文書が公開されておらず、記載を確認できなかった項目が残っています。
荒川区の公式ページ(このページの根拠)
- city.arakawa.tokyo.jp/a029/kaigo/kaigoservice/jukai.html
- city.arakawa.tokyo.jp/a029/kaigo/kaigoservice/riyohoho.html
- city.arakawa.tokyo.jp/a029/kaigo/kaigoservice/juutakukaishuu.html
となりの自治体はどうなっているか
同じ制度でも、自治体をまたぐと呼び方も期限も変わります。荒川区の書き方だけを見ていると「これが普通」だと思ってしまうので、 ほかの自治体の実際を並べておきます。
荒川区と同じ「給付券」系の呼び方をする自治体
東京23区のほかの区
東京都の24自治体をまとめて比べる── 同じ東京でも、呼び方・業者登録の要否・申請期限が揃っているとは限りません。
「受領委任払い」と呼んでいない自治体
窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いても通じないことがあるのは、105自治体のうち13自治体が「受領委任払い」以外の名前を使っているからです。荒川区自身もそのひとつです(「給付券方式」)。
呼称の13自治体分の一覧は受領委任払いの呼称と対応状況の調査にまとめています。
ほかの自治体の調査結果
全国の状況と比べる
- 受領委任払いに対応している自治体はどこか — 全国の導入率は保険者ベースで64.2%(総務省)
- 申請期限と書類の名義要件の調査
- 受領委任払いの事業者登録の要否の調査
- 福祉用具購入費の受領委任払いの調査
- 住宅改修費が支給されなくなる条件(政令市20市)
- ほかの自治体を調べる