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要介護認定を受けていなくても使える、住宅改修の助成

調査対象:政令指定都市20市+中核市62市+東京都特別区23区(計105自治体・悉皆) / 確認日:2026-09-01 / 当サイトの独自調査

介護保険の住宅改修(上限20万円)は、要支援・要介護の認定を受けていないと1円も使えません。転倒が心配で手すりを付けたいだけの方が、ここでいったん行き止まりになります。 しかし105自治体を調べたところ、認定がなくても使える住宅改修の助成が28自治体・30制度ありました。 上限額の最高は中央区の185.4万円(住宅設備改善給付)です。

認定がなくても使える30制度の一覧

金額は制度の上限額です。実際の支給額は工事内容・所得・世帯構成で変わります。 「対象者の条件」は公式サイトの原文をそのまま載せています。ご自分が当てはまるかどうかは、この欄で判断してください。

自治体上限制度名対象者の条件(原文)所得などの要件介護保険との関係
中央区185.4万円住宅設備改善給付
出典
「『非該当(自立)』と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方」/「『非該当(自立)』または『要支援』・『要介護』と認定された方で、介護保険の対象とならない」工事が必要な方/「日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)」。事前にアドバイザー派遣を受けることが必須。東京都の事業概要一覧では「介護保険の認定により、要介護、要支援、非該当と認定された者であって、身体機能が低下している者」と記載所得制限の記載は確認できず。自己負担は東京都の事業概要一覧で「10%~30%負担」「生活保護受給者は負担無し」と記載記載を確認できず
台東区100万円高齢者住宅改修給付
出典
区内に住所を有する65歳以上の方で、日常生活の動作に困難がある方。予防給付は「介護保険の要介護認定が『非該当』の方のうち、区の調査で改修が必要と認められる方」。設備改修給付は「区の調査で設備改修・新設が必要と認められる方」(新設は要介護2以上など一定要件あり)事業案内チラシに所得・課税要件の記載なし(予防給付は「※1割の自己負担があります」)。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「10%負担(生活保護受給世帯に属する者は負担無し。基準額超過分は全額自己負担)」介護保険が優先
江東区80万円高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)
出典
「江東区にお住まいで介護保険の認定を受けた65歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められる方」(東京都の事業概要一覧では「65歳以上の高齢者で、介護保険の自立判定、要介護・要支援の認定を受けた者」とされ、非該当=自立判定者も対象)所得要件の記載なし。自己負担は「基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)、基準額を超える額は、全額本人負担」(介護保険負担割合が2割・3割の方はそれに応じた割合負担)併用可
港区37.9万円高齢者自立支援住宅改修給付
出典
65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人。予防給付は自立の方が対象(要支援・要介護認定者は介護保険の住宅改修を利用)、設備給付は要介護・要支援認定者も対象※所得に応じた費用負担があります。(東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が区民税非課税の場合0%、世帯全員が区民税非課税の場合0%、本人が区民税非課税の場合3%、その他10%(基準額超過分は全額自己負担)」)介護保険が優先
世田谷区37.9万円高齢者向け住宅改修の助成・相談(設備改修)
出典
65歳以上。非該当も要支援・要介護も対象世帯所得の合算が6,232,000円以下介護保険が優先
豊島区37.9万円高齢者自立支援住宅改修助成事業
出典
予防的助成は「自立のかた(要介護認定で非該当となったかた)」。設備改修助成(浴槽)は「要支援1・2、要介護1~5と認定されかつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害が1~3級で機能低下が著しいかた」、(流し等)は同1~2級のかた、(便器)は「自立、要支援1・2、要介護1~5と認定されかつ予防的助成・介護保険の住宅改修で未実施のかた」利用者負担分は、所得に基づき工事費用の1割、2割または3割です(東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は生活保護受給者0%、介護保険自己負担1割の方10%、2割の方20%、3割の方30%)併用不可
千代田区20万円介護予防住宅改修等給付(高齢者福祉住環境整備)
出典
「65歳以上の千代田区民の方で日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方」のうち要介護認定を受けていない方所得要件の記載は確認できず。利用者負担は10%(生活保護受給の場合は利用者負担額は免除)併用不可
新宿区20万円自立支援住宅改修
出典
「65歳以上で、介護保険の要介護認定結果が『非該当』の、日常生活動作に不安のある方」所得要件の記載は確認できず。「生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は負担額が免除されます。」併用不可
墨田区20万円高齢者自立支援住宅改修助成事業(予防改修助成)
出典
「区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修が必要な方」のうち「介護保険の要介護認定が『非該当』、または認定を受けていない未申請の方」具体的な所得要件は本文に記載なし。助成率が「7割~10割」(=費用の1割〜3割を負担)と所得状況等に応じて変動する旨のみ記載併用不可
品川区20万円高齢者自立支援住宅改修予防給付
出典
65歳以上で、介護保険の要介護認定で判定結果が『非該当』だった方、または要支援認定もしくは要介護認定を受けていない方区ページに所得・課税要件の記載なし。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「10%~30%負担」介護保険が優先
目黒区20万円自立支援住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修給付)
出典
「65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方」所得要件の記載は確認できず(自己負担は一律1割と記載)併用不可
世田谷区20万円高齢者向け住宅改修の助成・相談(予防改修)
出典
区内在住の65歳以上で要介護認定が非該当の方記載を確認できず併用不可
中野区20万円住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)
出典
「申請時から過去1年以内に介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」「世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」併用不可
杉並区20万円高齢者住宅改修給付
出典
「申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者で、身体機能の低下により日常生活に支障があり、特に給付が必要と認められる方」所得要件の記載なし。自己負担は「改修費の1割(生活保護受給の方の負担はありません)ただし、費用の総額が給付限度額を超える場合、超えた部分は全額自己負担です」記載を確認できず
荒川区20万円住宅改修予防給付
出典
「介護保険の要介護認定の結果が非該当となった方で、住宅改修が必要と認められる方」(認定結果から申請日まで6ヶ月以内)所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」記載を確認できず
板橋区20万円板橋区高齢者住宅設備改修費助成事業
出典
板橋区に住民票がある65歳以上の方で、改修住宅が住民票と同所在地で現に居住しており、まだ工事を着工していない方。介護予防住宅改修は「虚弱等により、既存の住宅での生活が不自由な高齢者で、①介護保険要介護認定の結果が「非該当」と判定された方(判定結果から1年以内)、または②『元気力(生活機能)チェックシート』の結果、介護予防が必要と判断された方」。住宅設備改修は「身体機能の低下等により、既存の設備での使用が困難な高齢者」同一世帯全員の所得が住民税非課税の場合 助成限度額の1割負担/同一世帯員のいずれかに住民税課税所得者がいる場合 助成限度額の3割負担/生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯 免除併用可
練馬区20万円自立支援住宅改修給付(予防給付)
出典
65歳以上で要介護認定が非該当の方記載を確認できず併用不可
足立区20万円高齢者住宅改修給付(予防給付)
出典
「65歳以上で在宅の、加齢に伴い心身機能の低下が認められるものの、介護保険の認定の結果『非該当(自立)』と認定(1年以内の認定に限る)された方」所得要件の記載は確認できず。「助成額の利用者負担については、1割から3割または減免となる場合があります。また、助成上限額を超過した額も、利用者負担となります。」併用不可
葛飾区20万円自立支援住宅改修費助成
出典
「葛飾区に住民登録をしている方」かつ「65歳以上の事業対象者のうち運動機能が低下している方」で、「介護保険法の介護認定(要支援・要介護)を受けていない方」(東京都の事業概要一覧では「在宅で生活していて、65歳からのいきいき元気度チェックにより運動機能が低下している方」)所得要件の記載なし。自己負担は「助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担」「生活保護を受給されている方は自己負担はありません」併用不可
八王子市20万円高齢者自立支援住宅改修給付(予防給付)
出典
八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方で、介護保険で非該当と判定された方のうち、高齢者あんしん相談センターの調査により八王子市が必要と認めた方所得要件の記載は確認できず(生活保護受給の場合のみ自己負担1割の免除申請が可能)記載を確認できず
福島市18万円高齢者住宅改修助成事業
出典
福島市内に住所のある65歳以上の方/市税の滞納がない方/同じ住所(共同住宅を除く)に介護保険の給付対象者がいない方本人及び世帯全員が市民税非課税の方併用不可
郡山市18万円高齢者にやさしい住まいづくり助成事業
出典
市内に住所を有し、かつ居住する65歳以上の市民税非課税、又は市民税が均等割のみ課税の高齢者の方(介護保険で要支援・要介護認定を受けている方を除く)市民税非課税、または市民税が均等割のみ課税であること。課税段階により助成率・限度額が変動併用不可
京都市16万円介護予防安心住まい推進事業
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65歳以上で基本チェックリストにより運動器機能低下と判定された方。地域包括支援センターのアセスメントが必要市民税非課税世帯併用不可
さいたま市15万円介護予防高齢者住環境改善支援事業
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市内に1年以上居住する65歳以上で、要介護・要支援の認定を受けていない方。基本チェックリスト該当介護保険料の所得段階により上限額が変わる併用不可
熊本市12万円高齢者住宅バリアフリー化改修費補助金
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熊本市に住所を有し、補助対象住宅に居住していること。要支援または要介護認定を受けていないこと(※認定を申し込んでおり審査中の方も対象外)。借家の場合は所有者の承諾が必要満65歳以上の方が1人以上の世帯:総所得220万円未満または年金収入+その他総所得=340万円未満/満65歳以上の方が2人以上の世帯:総所得220万円未満または年金収入+その他総所得=463万円未満。補助額は非課税世帯12万円・その他の世帯6万円併用不可
北区10万円高齢者住宅改造費助成(介護予防住宅改造)
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「北区に居住する65歳以上」「介護保険の認定申請をしている方」で介護保険の判定が「非該当(自立)」の方、かつ「住宅改造が必要と認められる方」所得制限の記載は確認できず。「市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は減免申請をすることができます。」助成率は「限度額の7割~9割助成(1割~3割自己負担)」併用不可
川越市10万円居宅改善費助成
出典
65歳以上で市内に引き続き1年以上居住している在宅の高齢者対象者及び同居者それぞれの市民税所得割額が10万円以下であること併用不可
横須賀市10万円令和8年度高齢者住宅リフォーム補助金
出典
申請者(=住宅所有者)が対象住宅に自ら居住し、申請日時点で65歳以上の方と同居していること(申請者自身が65歳以上の場合も含む)記載を確認できず併用不可
水戸市9万円介護予防のための住宅改善費助成事業
出典
65歳以上で、介護保険の認定を受けておらず、高齢者支援センターの介護予防プランにより住宅改善が必要とされた方記載を確認できず記載を確認できず
荒川区6万円転倒防止用手すり設置給付
出典
「70歳以上の被保険者(要介護・要支援認定者を除く)で、これまで介護認定を受けたことがない方」所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」記載を確認できず

入口の条件は3通りに分かれます

「認定がなくても使える」と一括りにできません。何をもって「対象」とするかが自治体ごとに違い、必要な手続きも変わります。

型入口の条件該当した自治体
A:非該当の判定が必要要介護認定を申請して「非該当(自立)」と判定された方が対象。 認定を申請していない人は対象外なので、先に認定申請が要ります。19自治体 中央区・台東区・江東区・港区・世田谷区・豊島区・千代田区・新宿区・墨田区・品川区 ほか9自治体
B:チェックリスト等で判定基本チェックリストや介護予防プランで必要と認められた方が対象。 認定申請より手続きが軽いのが利点です。4自治体 葛飾区・京都市・さいたま市・水戸市
C:認定の有無を問わない年齢と居住、所得などの要件だけで使えます。 介護保険とは切り離した高齢者向けの住宅施策として運用されています。6自治体 福島市・郡山市・熊本市・川越市・横須賀市・荒川区

※荒川区は認定なしで使える制度を2つ持っているため、型が2つにまたがって登場します。 型ごとの自治体数を足しても28にはなりません。

非該当の判定には「有効期限」があります

A型のうち5自治体は、非該当と判定されてから申請までの期限を定めています。中野区は1年以内、杉並区は6カ月以内、荒川区は6ヶ月以内、板橋区は1年以内、足立区は1年以内です。非該当の通知を受け取ったその日から時計が動いています。「体調を見てから考えよう」と半年置くと、制度があっても使えなくなります。

この期限は、認定の結果通知には書かれていません。 高齢福祉の担当課の、住宅改修助成のページにだけ書かれています。非該当と言われた時点で、その場で「住宅改修の助成はありますか。いつまでに申請すればいいですか」と聞いてください。

「認定がないから無理」と言われたときの聞き方

介護保険課ではなく、高齢福祉課か地域包括支援センターに聞いてください。
「要介護認定は受けていませんが、高齢者向けの住宅改修の助成はありますか」
「基本チェックリストを受ければ対象になる制度はありますか」
「認定を申請して非該当になった場合、いつまでに申請すれば助成を使えますか」

介護保険の住宅改修と、今回の助成は所管する課が違います。 介護保険の窓口で「認定がないので使えません」と言われても、それは介護保険の話であって、 自治体独自の助成についての回答とは限りません。制度名ではなく「介護保険とは別の、高齢者向けの住宅改修の助成」という言い方で聞き直してください。

なお所得や課税の要件が読み取れたのは25自治体です。とくにC型(認定の有無を問わない型)は、認定の代わりに所得要件で対象を絞っている制度が目立ちます。金額だけを見て判断せず、「所得などの要件」の欄も必ずあわせてご覧ください。

この調査の限界

  • 母集団は政令指定都市20市・中核市62市・東京都特別区23区の計105自治体です。全国には1,700以上の市区町村があり、ここに載っていない自治体にも同種の制度がある可能性があります。
  • 「認定がなくても使える」の判定は、公式サイトの対象者要件の原文に基づいています。1つの制度の中に予防給付(非該当向け)と設備改修給付(認定者向け)が同居している自治体があり、 その場合は非該当向けの部分だけを対象にしています。 表の上限額が制度全体の上限を指している場合があるため、金額は必ず出典でご確認ください。
  • 障害者向けの住宅改造助成は含めていません。障害者手帳をお持ちの場合は、別の制度が使える可能性があります。
  • 制度は年度ごとに変わり、予算がなくなり次第終了する制度もあります。2026-09-01時点の情報です。必ずお住まいの自治体の最新の案内をご確認ください。

このデータの引用について

出典として当サイト名とこのページへのリンクを書いていただければ、数値や要点の引用は自由です。事前のご連絡も不要です。報道・研究・自治体の資料・ケアマネジャー向けの説明資料などでお使いください。

出典:介護リフォームの費用ガイド「要介護認定なしで使える住宅改修の助成」(2026-09-01時点)
https://kaigo-reform-guide.com/data/jyosei-hikaitou/

調査対象:政令指定都市20市(悉皆)+中核市62市(悉皆)+東京都特別区23区(悉皆)=105自治体

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自治体のご担当者の方へ。貴自治体に関する記載は、ご連絡なしでいつでも無償でお使いいただけます。 記載が実態と異なる場合はお問い合わせからご指摘ください。 確認のうえ修正し、更新日を改めます。掲載の削除のご依頼にも対応します。

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