工事をしても支給されない場合がある。その条件を105自治体で調べた
この調査でいちばん重要な発見を先に書きます。介護保険料を滞納していると、よく「受領委任払いが使えなくなる(立て替えが必要になる)」と説明されます。 しかし実際には、自己負担割合そのものが上がります。堺市は「1割または2割の方は3割に、3割負担の方は4割になる」、 神戸市と北九州市は「保険給付は7割または6割となる」と書いています。20万円の工事なら、自己負担が2万円から6万円に増える計算です。そしてこの点を公式ページに書いていたのは、105自治体のうち5自治体だけでした。
1. 保険料の滞納:負担割合が上がる(書いている自治体は5だけ)
| 自治体 | 書かれていた内容 |
|---|---|
| 堺市 | 保険料を滞納している場合や給付制限を受けている場合は受領委任払い不可。給付制限(支払方法変更や給付額減額)の適用を受けている方は、利用者負担割合が1割または2割の方は3割に、3割負担の方は4割になる |
| 神戸市 | 保険料の滞納があり給付制限を受けている場合は受領委任払いを選択できず償還払いとなる。給付額減額の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となる |
| 北九州市 | 保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となる。手引きのチェック項目に給付制限の確認欄あり |
| 千代田区 | 介護保険ハンドブックに「1年以上滞納すると」「費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。」/「1年6か月以上滞納すると」「費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。」/「2年以上滞納すると」「サービスを利用するときに、利用者負担の割合が、1割、2割の方は3割に、3割の方は4割になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。」と記載。住宅改修・受領委任払いに固有の記載は確認できず |
| 目黒区 | 1年以上の滞納で「利用したサービス費用はいったん全額自己負担となります(介護保険被保険者証に「支払方法の変更」と記載されます。)。その後、申請により保険給付分が支払われます(償還払い)。」/1年6か月以上で「申請しても保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。」/2年以上で「未納期間に応じて、利用したサービス費用の負担割合が1、2割のかたは3割に、3割のかたは4割に引き上げられたり、高額介護(予防)サービス費などが受けられなくなったりします。」 |
残りの市は「受領委任払いが使えない」「給付制限を受けていない方」という書き方で止まっています。 給付制限について何らかの記載があったのは60市、負担割合が上がることまで書いていたのは5自治体です。
制度の根拠は介護保険法にあり、全国共通のはずです。つまり「書いていない市でも同じ扱いになる可能性が高い」ということです。静岡市と千葉市は、被保険者証のどの欄に何と書かれていたら該当するかまで示しています。 静岡市は「介護保険法第66条に基づく支払方法の変更の記載がある方は対象となりません」、 千葉市は「給付制限欄に『支払方法の変更』または『保険給付額の減額』と記載されている場合」です。
確認する方法は1つだけです。手元の介護保険被保険者証を見て、給付制限の欄に何か書かれていないかを確かめてください。 「支払方法変更」「給付額減額」「保険給付差止」のいずれかがあれば該当します。 工事の見積もりを取る前に確認しないと、自己負担の見込みが3倍ずれます。
2. 入院中の改修は「退院できるかどうか」に賭ける構造になっている
退院に備えて先に自宅を改修する、というのはよくある判断です。 しかし退院できなかった場合、保険給付は受けられません。工事は完了していて代金も支払っているので、全額が自己負担として残ります。
| 自治体 | 書かれていた内容 |
|---|---|
| 千葉市 | 入院(入所)中は対象外。近々退院が決まっていれば区介護保険室に相談。その後退院できなかった場合は対象外(自費)。工事途中で亡くなった場合は死亡までに完了した部分が対象 |
| 相模原市 | 退院・退所等の予定が明らかな場合は事前申請を行い、退院後に事後申請。退院・退所しないことになった場合は対象とならない。死亡までに工事が完成した部分まで給付対象 |
| 京都市 | 退院・退所が決まっており、退院にあわせて改修がただちに必要な場合は入院中に事前申請の確認を受けられる。改修対象の住宅に戻ることなく亡くなられた場合は給付対象にならない |
| 堺市 | 退院・退所にむけてあらかじめ着工する必要がある場合は「やむを得ない事情」として扱う。退院・退所できないこととなったときは支給対象とならない。死亡時に完成している部分が支給対象 |
| 福岡市 | 退院(退所)にあわせて工事しておくことが必要かつ適切と判断される場合は支給対象。退院(退所)ができなくなった場合(死亡の場合を含む)は支給することができない |
| 熊本市 | 退院(退去)後に支給を申請する場合は対象になる。結果として退院(退去)しなかった時(転院・転居した場合や亡くなった場合)は支給されない。死亡時に完成している部分は支給の対象 |
| 高松市 | 「施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません」「退院・退所するまでに工事が終わっていても、完了届の受付・支給はできません」「退院までに死亡された場合は支給できません」 |
福岡市の「(死亡の場合を含む)」という括弧書きが、いちばん直接的です。熊本市は「転院・転居した場合や亡くなった場合」と、 転院も不支給の事由に含めています。京都市は「改修対象の住宅に戻ることなく亡くなられた場合は、給付対象にはなりません」。
静岡市は例外を書いていません。案内資料には「入所・入院中の方は利用できません」とだけあり、 他市が明示する「退院見込みがあれば事前申請できる」という例外の記載が見つかりませんでした。岡山市は例外の条件が「退院(退所)日が確定し」で、 他市の「見込み」「予定が明らか」より一段厳しい書き方です。
大阪市は支払方法を制限しています。「給付券方式は入院(入所)中・認定申請中は利用できません」。 つまり入院中の改修は必ず償還払い(全額立て替え)になるということです。 神戸市も「償還払いのみの申請となります」と書いています。退院できるか分からない段階で、20万円を立て替える構造になります。
逆に、工事の途中で亡くなった場合は救済があります。千葉市・堺市・相模原市・熊本市は 「死亡時に完成している部分が支給対象となる」と明記しています。
北九州市には他市にない記載があります。「特定施設(軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム)・グループホームに入所されている方の改修は 一般的には想定していません」と、施設の種類を名指ししています。 また生活保護受給者について「必ず担当ケースワーカーの確認を受ける必要」があるとしているのも北九州市だけでした。
3. 認定申請中の着工:「承認通知書が来ても支給されない」
急に介護が必要になった場合、認定結果を待たずに改修したいことがあります。62市が認定申請中の事前申請について何らかの記載を持っていましたが、 結論はほぼ共通で「非該当(自立)だったら全額自己負担」です。
神戸市の書き方に注目してください。「要介護認定結果が『非該当』となった場合は、承認通知書が交付されていても住宅改修費は支給されません」。承認をもらったから大丈夫、という思い込みへの警告です。事前申請の承認は「工事内容が制度の対象である」ことの確認であって、支給の保証ではありません。この念押しをしていたのは、調べた範囲では神戸市だけでした。
堺市は同意書の形にしています。申請者が「介護保険認定非該当となったときは支給対象とならないことに同意します」と署名する方式です。福岡市とさいたま市は有効期間で線を引いています。福岡市は「工事着工から完了日が認定の有効期間内でない場合は支給対象となりません」、 さいたま市は「着工予定日が要介護度の認定有効期間内であること」。認定の更新時期をまたぐ工事は、この条件で外れる可能性があります。
4. 住民票の住所と、実際に住んでいる家が違う場合
親が子の家に移って暮らしているが住民票は元の家のまま、というのは実務でよくあります。73市が「住民票(被保険者証)の住所の住宅のみが対象」と書いていました。
| 自治体 | 書かれていた内容 |
|---|---|
| 神戸市 | 被保険者証記載以外の住所地は認められません |
| 相模原市 | 住民票を他市に残したまま他市に居住する場合は、住民登録地の住宅改修のみ対象となるため支給対象外 |
| 浜松市 | 住民票の住所と介護保険被保険者証の住所が異なる場合は、被保険者証の住所が住所地となる |
| 広島市 | 住民登録されている住所地の住宅のみが対象 |
| 岡山市 | 現に居住する住宅で、住所地の住宅のみが対象 |
浜松市だけが「食い違ったときにどちらが優先か」を書いています。被保険者証の住所が基準です。相模原市は転居予定の場合の実務まで示しています。「事前申請は入居先住所と現住所を併記して申請し、事後申請は入居先住所で申請します」。 引っ越しに合わせて改修する場合、この手順を知らないと申請が通りません。
千葉市・京都市・大阪市はこの点の記載が見つかりませんでした。住所がずれている場合は、工事の話をする前に窓口で確認してください。
5. 新築・増築の線引きは、タイミングで結論が変わる
京都市がいちばん厳しい書き方です。「新築や、増改築(新たに居室を設けるなど)は、たとえ、その中に対象となる工事が含まれていたとしても支給を受けることはできません」。 新築工事の中に手すり設置が含まれていても、まとめて対象外という意味です。
一方で救済の余地を示している市もあります。相模原市は「新築住宅の竣工日以降に手すりを取付ける場合は、給付対象となります」、 岡山市は「実際に居住したのち、住宅改修の必要性が認められた場合は、支給対象となります」。同じ「新築」でも、工事に含めるか、住み始めてから別途行うかで結論が変わります。新築や建て替えの予定がある場合、この順番は費用に直結します。
川崎市には誤読しやすい表現がありました。「同一住宅・利用者1人あたり1回までの適用となります」。 20万円の支給限度額の趣旨を指すと読めますが、文面だけでは 「一度使ったら終わり」と受け取れます。 実際には20万円の枠内なら複数回に分けて使えるので、枠のリセット条件もあわせてご確認ください。
105自治体の一覧
| 自治体 | 区分 | 入院・入所中 | 認定申請中 | 保険料の滞納・給付制限 | 住所と改修先 | その他の除外 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 政令市 | 退院(退所)前にあらかじめ改修が必要な場合は、改修前の申請をしたうえで改修し、退院後に事後申請できる | 初めての認定申請中に申請し、後日「自立」となった場合は全額が対象外 | 支払方法変更または保険給付差止の記載がある被保険者は受領委任払いを選択できない(施工業者向けページ) | 要介護(要支援)認定を受けている方が居住する住宅(住民票のある住所地)であること | 改修前の申請がない場合は支給対象外 |
| 仙台市 | 政令市 | 病院・施設に入院(所)している方は制度上申請はできないが、退院(所)を見込んで改修することはできる。退院できなかった場合は原則として支給対象とならない | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 実際に居住する住宅(住民票があるところ) | 住宅の新築・増築は対象外。所有者が被保険者以外の場合は承諾書が必要 |
| さいたま市 | 政令市 | 退院・退所後の受け入れのためあらかじめ着工する必要がある場合は「やむを得ない事情」として扱う。退院・退所できなかった場合は支給対象外 | 着工予定日が要介護度の認定有効期間内であることが要件 | 介護保険料の滞納等における給付制限を受けていない方(受領委任払いの要件) | 対象となる住宅の住所が介護保険被保険者証に記載されている住所であること | 新築や増改築に伴う改修は対象外。老朽化・物理的消耗が理由の工事も対象外 |
| 千葉市 | 政令市 | 入院(入所)中は対象外。近々退院が決まっていれば区介護保険室に相談。その後退院できなかった場合は対象外(自費)。工事途中で亡くなった場合は死亡までに完了した部分が対象 | 認定申請中(資格者証あり)なら事前申請までできるが、「非該当」なら対象外(申請取下げが必要) | 被保険者証の給付制限欄に「支払方法の変更」または「保険給付額の減額」の記載がある場合、受領委任払い方式での支給はできない | 記載を確認できず | 新築、増改築の際や通路の新設の際に行う工事は対象外。所有者が被保険者以外なら承諾書が必要 |
| 横浜市 | 政令市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 賃貸住宅などは「住宅改修に関する承認書」と賃貸契約書の写しが必要 |
| 川崎市 | 政令市 | 入院中は在宅ではないため原則として支給されない。退院後の改修は事前に市に相談して承認を受けてから。退院(退所)できず自宅に戻れなかった場合は給付対象とならず全額自己負担 | 新規申請中・区分変更申請中に改修した場合は認定結果がおりてから支給。非該当となった場合は支給されない | 記載を確認できず | 改修を予定している住宅が被保険者証記載の住所と一致しているか確認が必要 | 新たに居室を設ける場合等は対象外。同一住宅・利用者1人あたり1回までの適用 |
| 相模原市 | 政令市 | 退院・退所等の予定が明らかな場合は事前申請を行い、退院後に事後申請。退院・退所しないことになった場合は対象とならない。死亡までに工事が完成した部分まで給付対象 | 認定申請中でも事前申請はできる。ただし「非該当」となった場合は全額自己負担 | 記載を確認できず | 住民登録地の住宅改修のみ対象。転居予定の場合は事前申請で入居先住所と現住所を併記し、事後申請は入居先住所で申請 | 新築は認められないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取付ける場合は給付対象。複数の被保険者が改修する場合は範囲が重複しないように |
| 新潟市 | 政令市 | 記載を確認できず | 要支援・要介護認定の申請前の工事は対象外 | 記載を確認できず | 保険給付の対象となる住宅は住民票の住所地の住宅 | 住宅所有者の承諾書が必要 |
| 静岡市 | 政令市 | 入所・入院中の方は利用できない。入所・入院中に申請書を提出した場合は退所・退院後に提出 | 記載を確認できず | 被保険者証に介護保険法第66条に基づく支払方法の変更の記載がある方は対象とならない(代理受領) | 被保険者が現に居住する住宅(住民票の住所) | 賃貸の場合は住宅所有者の承諾書が必要 |
| 浜松市 | 政令市 | 退院(退所)が決まっていれば入院中に事前申請して改修できるが、支給申請は退院後。退院(退所)されないことになった場合は支給されない | 認定審査中に事前申請して改修できるが、支給申請は認定結果後。「非該当」の場合は支給されない | 記載を確認できず | 住民票の住所と介護保険被保険者証の住所が異なる場合は、被保険者証の住所が住所地となる | 新築やリフォーム、老朽化による改修は対象外。本人・家族以外が所有する借家等は承諾書が必要 |
| 名古屋市 | 政令市 | 入院中・入所中でも退院・退所を見込んで改修することは可能。ただし退院・退所しなかった場合は支給を受けることができない | 新規認定申請中でも改修は可能だが、認定非該当になった場合は支給を受けることができない。認定を受ける前に改修した場合も支給されない | 記載を確認できず | 要介護・要支援者が居住する(住民票がある)お住まいの改修であること | 住居の新築や増築は対象外。所有者が本人以外の場合は承諾書が必要 |
| 京都市 | 政令市 | 退院・退所が決まっており、退院にあわせて改修がただちに必要な場合は入院中に事前申請の確認を受けられる。改修対象の住宅に戻ることなく亡くなられた場合は給付対象にならない | 認定申請を行う前に改修した場合は支給を受けることはできない | 介護保険料滞納に係る給付制限の措置を受けていないこと(受領委任払いの要件) | 記載を確認できず | 新築や増改築(新たに居室を設けるなど)は、たとえ対象工事が含まれていても支給を受けることはできない |
| 大阪市 | 政令市 | 給付券方式は入院(入所)中は利用できない(償還払いのみ) | 給付券方式は認定申請中は利用できない | 支払方法変更・給付額減額等・保険給付差止の記載を受けている場合は代理受領による保険給付を行わない(要綱) | 記載を確認できず | 承諾書が必要(共有物件用の様式も別途あり) |
| 堺市 | 政令市 | 退院・退所にむけてあらかじめ着工する必要がある場合は「やむを得ない事情」として扱う。退院・退所できないこととなったときは支給対象とならない。死亡時に完成している部分が支給対象 | 認定申請中に着工して住環境を整える必要がある場合は可。ただし非該当となったときは支給対象とならないことに申請者が同意する形式 | 保険料を滞納している場合や給付制限を受けている場合は受領委任払い不可。給付制限(支払方法変更や給付額減額)の適用を受けている方は、利用者負担割合が1割または2割の方は3割に、3割負担の方は4割になる | 被保険者が現に居住する住宅(原則として被保険者証に記載されている住民登録地) | 住宅を新築する場合、増築して新たに居室を設ける場合は対象外。複数の被保険者が改修する場合は範囲が重複しないように |
| 神戸市 | 政令市 | 退院・退所が確実で在宅生活に備えて改修が必要な場合は申請できるが、償還払いのみの申請となる。退院・退所できなかった場合は保険給付されない | 事前申請日時点で既に認定申請を済ませていること。結果が判明していない場合は承諾書が必要。「非該当」となった場合は承認通知書が交付されていても支給されない | 保険料の滞納があり給付制限を受けている場合は受領委任払いを選択できず償還払いとなる。給付額減額の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となる | 被保険者証記載以外の住所地は認められない | 新築は対象外。増築して新たに居室を設ける場合等も対象外。同一の改修範囲を重複して申請することはできない |
| 岡山市 | 政令市 | 入院(入所)中は住宅改修が必要と認められないので支給対象とならない。ただし退院(退所)日が確定し、あらかじめ改修しておく必要がある場合は工事前申請ができる。退院しないこととなった場合は支給対象とならない | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 現に居住する住宅で、住所地の住宅のみが対象。被保険者証記載の住所と一致しているか確認が必要 | 新築は、実際に居住したのち改修の必要性が認められた場合は支給対象となる |
| 広島市 | 政令市 | 入院・入所中で退院後の生活のためあらかじめ改修が必要な方は工事前に区役所へ相談。退院(退所)できなくなった場合や認定が非該当となった場合は給付の対象とならない | 新規申請中で結果通知前に改修が必要な方は相談により対象になり得る。非該当となった場合は給付の対象とならない | 記載を確認できず | 住民登録されている住所地の住宅のみが対象 | 記載を確認できず |
| 北九州市 | 政令市 | 特定施設(軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム)・グループホームに入所されている方の改修は一般的には想定していない | 非該当(自立判定)となった方は対象外 | 保険料未納による「給付額減額」の措置を受けている場合、保険給付は7割または6割となる。手引きのチェック項目に給付制限の確認欄あり | 現に居住する住宅(被保険者証記載の住所)。手引きのチェック項目に「改修場所は住民票の住所地ですか?」 | 借家の場合は住宅改修承諾書が必要。生活保護受給者は必ず担当ケースワーカーの確認を受ける必要がある |
| 福岡市 | 政令市 | 退院(退所)にあわせて工事しておくことが必要かつ適切と判断される場合は支給対象。退院(退所)ができなくなった場合(死亡の場合を含む)は支給することができない | 必要かつ適正であると判断できる場合は支給対象。工事着工から完了日が認定の有効期間内でない場合は支給対象とならない | 記載を確認できず | 介護保険被保険者証に記載された住所地の住宅のみが対象 | 新築は支給対象外。新たに居室を設ける場合なども対象外。所有者が本人でない場合は承諾が必要(家族なら不要、ただし賃貸借契約があれば必要) |
| 熊本市 | 政令市 | 退院(退去)後に支給を申請する場合は対象になる。結果として退院(退去)しなかった時(転院・転居した場合や亡くなった場合)は支給されない。死亡時に完成している部分は支給の対象 | 認定申請中であっても事前申請を行うことはできる。「非該当」となった場合は改修費用は全額自己負担 | 記載を確認できず | 現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが支給の対象 | 住宅の新築は住宅改修とは認められない。所有者の承諾を得て改修を行う場合は支給の対象 |
| 千代田区 | 特別区 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 介護保険ハンドブックに「1年以上滞納すると」「費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。」/「1年6か月以上滞納すると」「費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。」/「2年以上滞納すると」「サービスを利用するときに、利用者負担の割合が、1割、2割の方は3割に、3割の方は4割になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。」と記載。住宅改修・受領委任払いに固有の記載は確認できず | 「介護保険の被保険者証に書かれている住所の住居」が対象 | 記載を確認できず |
| 中央区 | 特別区 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「介護保険べんり帳」に「1年以上滞納すると」「1年6か月以上滞納すると」「2年以上滞納すると」の3段階の給付制限が記載されているが、住宅改修・福祉用具購入に固有の記載は確認できず | 「住宅改修ができるのは、住民票の住所になります」 | 記載を確認できず |
| 港区 | 特別区 | 「入院中に、住宅改修費が支給されることはありません。」退院日に向けた事前申請は可能だが「給付は退院後になります。そのため退院できなかった場合は、事前申請していても給付されません」。Q&Aでは「退院(所)予定が決まっている場合は事前申請をすることは可能です。事後申請は退院(所)後でないとできません。」 | 「認定申請後であれば、事前申請をすることは可能です。事後申請は認定結果が出ないとできません。」 | 受領委任払い利用の要件として「被保険者(申請者)が、介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと」 | 「介護保険の住宅改修は、住民登録がある住所地での改修が対象になります。」/Q&Aでは「住民票のある住所でのみ介護保険住宅改修ができます。」 | 手すりに付属する機能(ペーパーホルダー、シャワーフック等)、自動ドアの動力部分、電気工事等は対象外。Q&Aでは「動力により床段差を解消する機器を設置する工事は介護保険住宅改修の支給対象外です。」 |
| 新宿区 | 特別区 | 「入院または入所中の方」は受領委任払いの利用ができません。「個々の状況により、利用できる場合がありますので予めご相談ください」 | 「新規申請・変更申請・更新申請であるため要介護度が決定していない方」(要介護度が決定していない方)は受領委任払いの利用ができません。「個々の状況により、利用できる場合がありますので予めご相談ください」 | 「給付制限を受けている方」は受領委任払いの利用ができません | 「住民登録をしている住宅において自立した日常生活を送るための支援として、住宅改修が必要であること」 | 「給付対象となる改修の項目が限定されている」旨と、判断が難しい場合は介護保険課給付係に相談との案内まで。具体的な除外条件の列挙は確認できず |
| 文京区 | 特別区 | 「被保険者が病院等に入院中・入所中の場合」は給付券方式が利用できない | 「要介護・要支援認定新規申請中で、認定結果が出ていない場合」は給付券方式が利用できない | 「介護保険料の滞納があり、給付制限を受けている場合」は給付券方式が利用できない | 「改修を行う家屋が被保険者証に記載されている住所地にあり、実際に居住していること」。「被保険者証記載以外の住所など、一時的に居住する住宅の改修は対象になりません」 | 「固定しない床置きや、突っ張り式の手すり」「浴槽の縁を挟み込んで固定するもの」「既存の引き戸・折れ戸が古くなったことによる取替え」などは対象外。福祉用具貸与・福祉用具購入の対象となる手すり・すのこ等も住宅改修の対象外 |
| 台東区 | 特別区 | 「利用者が入院・入所している場合(退院・退所の見込みがたっている場合のみ受付)」は給付券方式ではなく償還払い方式のみ受付可能 | 「利用者が要支援・要介護認定の新規申請中である場合」は給付券方式ではなく償還払い方式のみ受付可能 | 「利用者の『介護保険被保険者証』に給付制限の記載がある場合は、給付券方式ではなく、償還払い方式のみ受付可能」(「給付券」による給付のページでは「給付額の減額」の記載がある場合)。償還払い方式のご案内には「給付額減額を受けられている方の支給額は異なります」 | 「被保険者証(住民票)に記載されている住所地」にある住宅が対象 | 「趣味・仕事などの生きがいや生活を充実させるための工事、老朽化を理由とした工事は介護保険の住宅改修の対象にはなりません」。新築は対象外、増築は一部のみ対象。対象外の費用として「現場管理費、電気工事費、駐車場代」「役所への申請代行など書類作成費(図面・設計費除く)」「写真撮影費(工事前後の写真撮影関係諸費)」 |
| 墨田区 | 特別区 | 「事前申請制なので、住宅改修を行おうとする前に区に提出してください。(入院中等の改修については一部、例外がございます。)」まで。具体的な扱いの記載は確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「住民票上の住居を改修した場合に利用することができます」 | 記載を確認できず |
| 江東区 | 特別区 | 「入院中、入所中は原則として住宅改修の支給申請が出来ません。(外泊や一時帰宅も不可)」。退院・退所が決まっている場合は例外的に事前申請は可能。「施設入所中の方に対する、施設での住宅改修は支給対象外です」。福祉用具購入費では「医療機関入院中(医療保険適用中)や施設入所中(介護保険施設サービス適用中)など、自宅にいないときに購入したものは、給付の対象になりません」 | 「新規認定申請中や区分変更中でも事前申請はでき、審査後、事前申請確認書が発行された場合は、工事に着手することは可能です。ただし、事後申請は認定結果後でないとできません」 | 「介護保険料の未納がある方は、支給対象とならない場合があります。」 | 「支給対象となるのは、被保険者証に記載されている住所での改修のみです。」 | 「住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません」。手すりや扉の老朽化に伴う工事、福祉用具の貸与・購入の対象となる用具、昇降機・リフト・段差解消機器などの動力による機器も対象外 |
| 品川区 | 特別区 | 「入院・入所中や介護認定判定待ちの場合に必要です。」(介護保険住宅改修に関する承諾書)/WEB版「介護保険住宅改修に関する承諾書(入院中や介護認定判定待ちの方が申請する場合)」 | 「入院・入所中や介護認定判定待ちの場合に必要です。」(介護保険住宅改修に関する承諾書)。特定福祉用具のページには「介護認定申請中の方の場合は認定決定後の扱いとなり、給付が遅れることがあります」 | 「特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて保険給付を制限する措置がとられます。」(介護保険の対象と保険料のページ)。住宅改修・受領委任払いへの影響の記載は確認できず | 「本人の自宅(保険証に記載されている住民登録地)が対象」/住宅改修Q&A「原則として現に住民登録のある住宅が対象で」 | 「老朽化や破損などが原因の住宅に対する補修、対象者が使用しない箇所のリフォーム」(給付対象外) |
| 目黒区 | 特別区 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 1年以上の滞納で「利用したサービス費用はいったん全額自己負担となります(介護保険被保険者証に「支払方法の変更」と記載されます。)。その後、申請により保険給付分が支払われます(償還払い)。」/1年6か月以上で「申請しても保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。」/2年以上で「未納期間に応じて、利用したサービス費用の負担割合が1、2割のかたは3割に、3割のかたは4割に引き上げられたり、高額介護(予防)サービス費などが受けられなくなったりします。」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず(介護保険の住宅改修のページに新築・増築等の除外条件の記載を確認できず。区独自事業の「住宅改修費の支給」には「新築・新設・増設の工事」「申請前に既に着手、又は完成している工事」が対象外として列挙されている) |
| 大田区 | 特別区 | 手引き「本人が入院(所)中は原則対象になりません。ただし、退院(所)に備えて予め工事をすることも考えられるので、退院(所)日が明確であれば申請をすることができます」/本文「入院(入所)中は支給申請ができませんのでご注意ください」/Q&A「退院後を想定して住宅改修の申請をすることは差し支えない。ただし、一時帰宅時に施工箇所や施工位置を本人・家族に確認すること。また、完全に退院するまで支給申請はできない。」「給付対象外。施設入所の生活の拠点は施設にあるので、外泊時であっても在宅サービスは算定できなことと同様の考えとなる。」 | 手引き「新規申請中の方も事前申請はできますが、非該当になった場合は全額自己負担になります」/Q&A「差し支えない。ただし、非該当になった場合は給付の対象とはならない。」「結果が出る前に支給申請することは差し支えないが、支払いは認定結果が出てからとなる。」 | 手引き「保険料を一定期間以上滞納すると、減額(3割または4割自己負担)や全額自己負担(後に償還払い)になります。介護保険被保険者証(三)の給付制限欄を確認してください」 | 手引き「対象となる住宅:住民票上の住所地にある住宅」/本文「介護保険被保険者証に住所として記載してある住宅」/Q&A「給付対象外。住民票の住所地の住宅改修のみ対象となる。」 | 手引き「新築、増改築(新たに居室を設ける場合等)」「老朽化を理由とする改修」「利用者が日常的に使用しない部屋等の改修」「所有権がない場所への施工」/Q&A「給付対象外。新築時に介護保険の住宅改修を行うことは、資産形成にあたるため。」「給付対象外。新築、増改築と同様資産形成にあたるため。」「建て替えは転居ではないため対象外となる。」/本文「スロープ(特定福祉用具貸与)や浴室内すのこ(特定福祉用具購入)を置くことによる段差の解消及び昇降機、リフト段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる」 |
| 世田谷区 | 特別区 | 「入院(入所)中の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修費は支給されません。」/ご案内(PDF)「施設入所者は除く。」/福祉用具購入費は「在宅で生活していること(入院中、介護保険施設入所中、外泊中の方は対象外)」 | 「要介護(要支援)認定の区分変更申請中の場合、支給が遅れる場合がございます。」 | 「本人(被保険者)が介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと。」(受領委任払いの要件) | 「介護保険被保険者証に記載の住所の住宅改修であること」 | 「新築または増築(新たに居室を設ける等)の場合は、対象外です。」 |
| 渋谷区 | 特別区 | 住宅改修費の対象は「施設に入所していない人」(福祉用具購入費は「在宅で生活している人」)/手引き「有料老人ホームやグループホーム等の施設は対象外」「入院中でも、退院後の在宅生活に必要と認められる場合は、事前申請と着工が可能」/概要版「施設に入所または医療機関に入院していない方」「施設入所中の方は対象外です」 | 記載を確認できず | 手引き「利用者が、介護保険の給付制限を受けていないこと」(受領委任払いの要件) | 手引き「住民票上の住所地に限ります」/概要版「原則として、住民票上の住所地の住宅」 | 手引き「新築・増築の場合は原則対象外」「集合住宅等の共用部分」「老朽化による取替え」/概要版「新築・増築工事」「法令に適合しない工事」 |
| 中野区 | 特別区 | 「入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中を含む)でない方」(受領委任払いの要件)/福祉用具購入は「入院中や介護保険施設入所中に購入したものは対象になりません」 | 「入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中を含む)でない方」(受領委任払いの要件) | 「介護保険料の未納・滞納のない方」(受領委任払いの要件)/「保険料の滞納により、給付制限を受けている方は受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなります。」 | 「利用者本人の住民登録がされている中野区内の住宅で、現に居住している住宅であること。(介護保険被保険者証に記載されている住所です。)」 | 「新築や増改築、上記『対象となる住宅改修の内容』を含まないリフォーム工事は支給の対象とはなりません。」/受領委任払いは「申請後の支給方法の変更はできません」 |
| 杉並区 | 特別区 | 「介護保険の新規申請、区分変更の申請中又は入院中でないこと。」(受領委任払いの要件)。償還払いの場合の入院・施設入所中の扱いの記載は確認できず | 「介護保険の新規申請、区分変更の申請中又は入院中でないこと。」(受領委任払いの要件) | 「介護保険被保険者証に支払方法変更の記載、保険給付差止の記載及び給付額減額等の記載がないこと。」(受領委任払いの要件) | 記載を確認できず | 「新築、大規模リフォーム、老朽化、破損、身体状況に関係のない改修は対象となりません。」/FAQ「老朽化、新築、大規模リフォーム、身体状況に関係のない改修の場合は給付対象となりません」/「住宅改修費について、杉並区高額療養費等資金貸付条例による資金の貸付けを受けていないこと。」(受領委任払いの要件) |
| 豊島区 | 特別区 | 「病院(施設)に入院中(入所中)の場合、必ず退院(退所)を確認後、事後申請してください。」 | 記載を確認できず(「原則、福祉用具は購入の時点で、住宅改修は工事前の事前申請の時点で、要介護・要支援の認定を受けている必要があります。」との記載のみで、認定申請中の扱いの明記は確認できず) | 「受領委任払いは、利用者が保険料の滞納により給付制限を受けている場合は利用できません。」/「保険料の滞納により、給付制限を受けているかたは受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなります。」 | 「改修時に住んでいる住民登録地の住居が対象となります。」「被保険者の住所地にある住宅であること。」 | 「大規模なリフォームや増改築は支給対象外となります。」/受領委任払いは「申請後の支給方法の変更はできません。」 |
| 北区 | 特別区 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 荒川区 | 特別区 | 「病院、施設等に入院、入所中の場合(原則は対象外。在宅復帰の目途が付いた場合に限り事前申請可。万が一自宅に戻れない場合は給付対象外となります。)」は償還払い方式のみ | 「要介護認定の新規申請中、区分変更申請中の場合(非該当となった場合は給付対象外となります。)」は償還払い方式のみ | 「給付制限適用期間中の場合」は償還払い方式のみ | 「住民登録地で行う住宅改修のみが支給対象になります。」 | 「老朽化を理由とした工事や大規模なリフォームや増改築工事は対象外です。」 |
| 板橋区 | 特別区 | 「入院・入所中…は受領委任払いをご利用になれません。」/「事前承諾書(改修後に当該住宅に転入・転居する場合や、入院・入所中もしくは認定申請中に改修を行う場合)などを揃えていただく場合があります。」 | 「認定申請中(認定区分変更中を含む)…は受領委任払いをご利用になれません。」/「事前承諾書(改修後に当該住宅に転入・転居する場合や、入院・入所中もしくは認定申請中に改修を行う場合)などを揃えていただく場合があります。」 | 「保険料の滞納により…支払方法変更の記載を受けている方は受領委任払いをご利用になれません」 | 記載を確認できず(「改修後に当該住宅に転入・転居する場合」は事前承諾書を揃える場合があるとの記載のみ) | 「注:家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォームなど)は、保険給付の対象となりません。」/受領委任払いについては「転居前などは受領委任払いをご利用になれません。」 |
| 練馬区 | 特別区 | 「原則、施設入所中や医療機関に入院中の場合は申請できません。」(住宅改修Q&A Q6) | 「◎受領委任払いは、要介護認定の新規申請中、区分変更申請中、給付制限中の方は、受領委任払いをご利用いただけません。」(Q1)/「介護保険住宅改修は、(1)(2)(3)のいずれも償還払いのみ申請可能です」(Q10) | 「給付制限中の方は、受領委任払いをご利用いただけません。」(住宅改修Q&A Q1)/福祉用具購入費は「保険料の未納のある方、区分変更中の方は利用できません」 | 「住民票とは別の住宅での工事は支給対象外です。」(住宅改修Q&A Q4) | 「単なる老朽化や破損などが原因の住宅改修は支給対象となりません。」(住宅改修Q&A Q37) |
| 足立区 | 特別区 | 「退院・退所が確実で、在宅生活に備えて住宅改修が必要な場合は申請できます。ただし、償還払いのみの申請となり」(受領委任払い方式による申請はできない) | 「認定申請中の住宅改修費の申請は、償還払いのみの対応。万が一、認定結果が非該当(自立)と判断された場合には、給付は下りない」 | 「給付制限期間中には3割の自己負担となる。また、受領委任払いでの申請もできない」 | 「介護保険被保険者証に記載されている住所で、現に居住する住宅について住宅改修が行なわれること」 | 特定施設(軽費老人ホーム等)、グループホーム、高齢者向け住宅は原則支給対象外。新築・増築、老朽化による改修も対象外 |
| 葛飾区 | 特別区 | 「病院、施設等に入院(入所)している場合の改修について…事前申請による申請の承認後の工事着工は可能です。」/「被保険者が入院又は入所中の場合は、償還払い及び受領委任払いの事後申請を受け付けることができません。」 | 「介護認定申請中でも事前申請を提出でき、承認されれば着工できます。事後申請は認定結果が出てから行うことになり、認定結果が非該当となったときは支給対象にはなりませんので、全額自己負担となります。」 | 「介護保険料の滞納があり、給付制限を受けている方は、受領委任払いの申請ができないため、償還払い方式での申請となります。」 | 「介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修で、現に居住している住宅であること。」/「介護保険の被保険者証に記載されている住所地の住宅の改修が支給対象となります。」 | 「新築や増築(新たに居室を設ける等)、または改修理由が老朽化・器具の故障等の場合や、福祉用具貸与を受けるための住宅改修は支給対象外です。」 |
| 江戸川区 | 特別区 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 倉敷市 | 中核市 | 施設サービス(医療保険での入院も含む)を受けている方で、施設内や外泊時に使用するための住宅改修については対象になりません。利用者が施設入所中のときや、利用者の住所地以外の住宅改修は対象となりません | 記載を確認できず | 保険料の滞納があり給付制限の対象となっている方は、受領委任払いを利用できません | 改修を行う居住地は、住民票の住所(被保険者証に記載された住所)に限られます | 記載を確認できず |
| 船橋市 | 中核市 | 入院・入所中の方が自宅へ戻るための準備工事についても給付対象となる場合がある(詳細は介護保険課へ相談) | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 住民票上の住所地(介護保険被保険者証に記載されている住所)の家屋が対象 | 記載を確認できず |
| 函館市 | 中核市 | 記載を確認できず | 介護認定申請中に工事を行い,認定の結果が「非該当」となった場合は,工事費用全額(10割)が自己負担となります | 記載を確認できず | 介護保険被保険者証に記載されている住所地でのみ工事できます | 新築や増築工事,または改修理由が老朽化や破損等の場合は対象となりません。工事前の申請と異なる内容の工事を行った場合,工事費用全額が自己負担となることがあります |
| 旭川市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず(事業者側の登録要件として「市町村税の滞納がないこと」の記載あり) | 記載を確認できず(「実際に居住する住宅で」と記載) | 記載を確認できず |
| 青森市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 八戸市 | 中核市 | 病院や施設に入院(所)されている場合、退院(所)を見込んで住宅改修をすることができます | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 要介護被保険者等が実際に居住する住民票住所地の改修であること | 住宅の新築・増築は対象となりません。既に洋式便器である場合のこれらの機能等の追加は支給対象外となる。非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化部分の費用相当額は支給対象外となる |
| 盛岡市 | 中核市 | 介護保険施設に入所(入院)中の場合や病院などに入院中の場合は、住宅を改修する必要性が認められないことから、介護保険の住宅改修の支給対象になりません。ただし、退所(退院)後の住宅について予め改修しておくことについては必要性が認められることから、入所(入院)中に住宅改修を行い、退所(退院)後に支給申請を行った場合は支給対象となります | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 住所地(一般には住民登録地)の住宅のみが対象となります | 記載を確認できず |
| 秋田市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 介護保険料の滞納等による給付制限を受けていないことが条件となります | 記載を確認できず | 生活環境を整えるための小規模な工事が対象であり、被保険者の資産形成につながるような大規模工事や資産価値を高めるような工事は対象となりません。自動ドアの動力部分、既に洋式便器である場合の機能等の付加、水洗化または簡易水洗化の部分は対象になりません |
| 山形市 | 中核市 | 介護認定申請中(区分変更申請も含む)または入院・入所中の方も事前申請は可能ですが、工事後の支給申請は、認定結果が出てから、または退院・退所(一時帰宅は不可)した後でなければ申請できません | 認定申請中、または入院・入所中に着工する場合は必ず償還払いとなります | 介護保険料を滞納している方は、受領委任払いでの住宅改修はできません | 実際に居住し住民登録をしている住宅についてのみ改修が行われた場合に対象となります | 新築、増築の場合は、支給対象となりません |
| 福島市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 郡山市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| いわき市 | 中核市 | 記載を確認できず(対象は「在宅で生活する要介護・要支援の認定を受けている被保険者」と記載) | 記載を確認できず | 介護保険料を滞納し、給付制限を受けている被保険者は「受領委任払い」を利用できません | 被保険者の住民登録のある住宅が対象 | 記載を確認できず |
| 水戸市 | 中核市 | 「入院・入所中の方は,介護保険給付を受けることができません。」ただし「近く退院・退所することが見込まれる場合は,介護保険を使った住宅改修を行えますが,事後申請は本人が退院・退所した後になります。」 | 「認定申請中の方であっても,住宅改修工事を行うことができます。ただし,認定の結果が「非該当」であった場合,住宅改修費の支給はできません。」 | 記載を確認できず | 「本人の住民票があり,実際に居住している住宅に対して行う」工事が対象。「住民票の住所地以外の住宅での改修は,保険給付の対象としては認められません。」 | 固定されていない踏み台等、本人が使用することが考えにくい改修、落下防止柵目的の手すり、老朽更新のための工事、増築・新築は対象外。家族等が施工した場合は材料費のみが支給の対象 |
| 宇都宮市 | 中核市 | 「介護保険施設や病院などに入所・入院されている方は利用できませんが、退所・退院日が決まっている方は利用できます」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 前橋市 | 中核市 | 「認定申請中又は入院・施設入所中でも事前申請は可能ですが、認定結果が『非該当』又は退院等できない場合は全額自己負担となります」 | 「認定申請中又は入院・施設入所中でも事前申請は可能ですが、認定結果が『非該当』又は退院等できない場合は全額自己負担となります」 | 「介護保険料の滞納がある場合、給付制限が適用されます。その場合は、保険給付率が7割(負担割合が3割の方は6割)に引き下げられます」 | 「住所地(介護保険被保険者証に記載の住所)の住宅のみ対象になります。(住所地に居住していない場合は、住所地の住宅であっても対象になりません)」 | 新築・増築、老朽化を原因とする改修、間取りや骨組みが変更となる大規模工事、将来的な予測に基づく改修は対象外 |
| 高崎市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「介護保険料の滞納がないこと」(受領委任払いの条件) | 「現在お住まいの住宅の改修であること」(受領委任払いの条件) | 記載を確認できず |
| 川越市 | 中核市 | 「入院または入所中の方」は受領委任払いを利用できない | 「要介護認定の新規申請及び区分変更申請中」の方は受領委任払いを利用できない | 「給付制限中」の方は受領委任払いを利用できない | 「住民票のある家屋が対象です」 | 屋外部分も「給付の対象となる場合があります」 |
| 川口市 | 中核市 | 「入院または入所中のかた」は受領委任払いを利用できない | 「要介護・要支援認定の申請中(新規申請、変更申請)であるため、要介護度が決定していないかた」は受領委任払いを利用できない | 「介護保険料に未納があり、給付制限を受けているかたのうち、介護保険被保険者証に『支払方法変更』と記載されているかた」は受領委任払いを利用できない | 「現在お住まいの住宅(住民票の住所)」に限定(住宅改修費の支給申請ページ) | 引越しをした場合、要介護度が3段階以上高くなった場合は例外的にもう一度20万円を上限として支給(要支援2と要介護1は同じ段階とみなす) |
| 越谷市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 受領委任払いの条件として「介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと」 | 記載を確認できず | 「20万円を上限に改修費用の9割、8割又は7割が支給されます(原則1回限り)」 |
| 柏市 | 中核市 | 「施設入所や入院などにより現に居住が認められない場合は、対象になりません」 | 区分変更申請中・新規申請中で「介護度が確定していない期間は原則申請をおこなうことはできません」(例外条件あり) | 記載を確認できず | 「対象のかたの住民票上の住宅で、かつ、対象のかたが現に居住する住宅」 | 記載を確認できず |
| 八王子市 | 中核市 | 「施設入所、入院中の場合は改修できませんが、退所、退院を前提とした改修は可能となります。(ただし、退院等をしなくなった場合は支給不可)」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「介護保険証に記載されている住所地(住民票上の住所)の住宅のみが対象になります」 | 「改修する住宅が利用者本人の所有ではない場合、所有者の承諾書が必要になります」 |
| 横須賀市 | 中核市 | 「医療機関に入院中または介護保険施設に入所中の場合」は受領委任払制度を利用できない | 「認定結果が出る前に工事に着工することは可能」だが非該当となった場合は支給されない。受領委任払制度は「要介護認定新規申請中の場合」は利用できない | 介護保険法第66条、67条、69条の給付制限対象者は受領委任払制度を利用できない | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 富山市 | 中核市 | 退院(退所)が決まっていれば、事前申請し工事可能。ただし支給は退院後。退院(退所)されないことになった場合は支給されない | 事前申請し工事可能。ただし支給は認定結果後。非該当の場合は支給されない | 記載を確認できず | 被保険者証に記載されている住所の住宅のみが対象 | 新築・増改築、固定されていない手すり、昇降機・リフト、洋式便器から洗浄機能付便器への取替え等は対象外 |
| 金沢市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「実際に居住している住宅(住民票がある住宅)に対する工事」「被保険者の住所は介護保険被保険者証の住所どおりのものを記入願います」 | 過去に支給を受けた方は原則対象外。借家は「所有者の承諾書もあわせて提出してください」。新築・増築は対象外 |
| 福井市 | 中核市 | 「入院・施設入所中の住宅改修は、原則として支給対象外」 | 「要介護・要支援認定を受けていなければ、住宅改修費の支給は受けられない」旨の記載あり。非該当(自立)となった場合は全額自費。認定申請中の具体的な扱いは記載を確認できず | 記載を確認できず | 「住民票と違う住所地での改修」は支給対象外 | 「契約から8日間は工事に着手しない」「8日以内ならクーリング・オフできる」(訪問販売等のトラブル防止) |
| 甲府市 | 中核市 | 入院中または入所中の場合は受領委任払いを利用できない(「状況により利用できる場合もあります」として事前相談を推奨) | 要介護認定の申請中(新規・変更)で要介護度が決定していない場合は受領委任払いを利用できない(「状況により利用できる場合もあります」) | 給付制限を受けている場合は受領委任払いを利用できない | 記載を確認できず | 「家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォーム等)は、介護保険から支給されません。」 |
| 長野市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「被保険者が住む(住民票のある)住宅を改修した場合に保険給付を支給するもので」 | 記載を確認できず |
| 松本市 | 中核市 | 「入院、施設入所中の方は利用できません。退院・退所に向けて工事をすることは可能」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「要支援者又は要介護者が住民登録をして、現に住んでいる住所での工事です。一時的に身を寄せている住宅や住民票を移していない住宅は対象となりません。」 | 「破損や老朽化を理由とした改修や新築・増築に伴う工事は給付対象外」 |
| 岐阜市 | 中核市 | 「できます。同様に事前申請をしてください。…ただし、暫定扱いになりますので、支給申請は退院後にしていただくことになります。なお、暫定扱いであるため、場合によっては自費となることもありますので、ご注意ください。」 | 「できます。同様に事前申請をしてください。…ただし、暫定扱いになりますので、支給申請は認定結果が出てからしていただくことになります。なお、暫定扱いであるため、認定結果によっては自費となることもありますので、ご注意ください。」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 豊橋市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「給付制限(支払い方法の変更)対象者は、受領委任払いは利用できません」 | 記載を確認できず(限度額は「同一住所地につき1人あたり20万円が費用の限度」と記載) | 「新築、又は新たに居室等を設けるような増築は対象となりません」。「市町村からの着工許可連絡を受ける前に工事を開始した場合、改修費の支給を受けることができません」 |
| 岡崎市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 要綱第3条により「保険料の滞納等による支払方法変更等の記載がない者」に限られ、該当者は受領委任払いを利用できない | 「介護保険証に記載されている住所地(住民票上の住所)の住宅」 | 住民票を移していない住宅、新築・増築、敷地外の工事、本人以外の所有で所有者の承諾がない場合は対象外 |
| 一宮市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「20万円まで適用されますが、一度20万円まで適用を受けると転居した場合または要介護状態区分が3段階以上あがった場合を除き適用されません。」 |
| 豊田市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「介護保険料未納による保険給付の制限を受けている場合は、利用できません」(受領委任払い) | 記載を確認できず | 「新築工事、増築工事の場合は対象外です」「理由書に記載のない工事は支給対象となりません」 |
| 大津市 | 中核市 | 記載を確認できず | 福祉用具購入費のページに、償還払は要介護認定決定前の緊急時に適用される旨の記載あり。住宅改修については記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 対象工事内容に該当しても本人の身体状態からの必要性から判断され、必要がないと判断されれば適用されないことがある旨の記載あり |
| 豊中市 | 中核市 | 「ただし退院・退所の日が確定していて、在宅に戻るまでに住宅改修を必要とする理由がある場合に申請できます」。様式に「入院・入所中の住宅改修承認申請」あり | 申請書ページに、要介護認定を受けていない場合は制度が適用されない旨の記載あり。認定申請中の扱いそのものは記載を確認できず | 申請書ページに「給付制限を受けている」場合は適用されない旨の記載あり | 「要介護者(要支援者)が現に居住している住宅(=被保険者証記載の住所)について改修が行われる」こと。介護保険証の住所と改修予定の家屋の住所が異なる場合は適用されない | 「被保険者資格のみの方、認定申請の結果非該当(自立判定)の方、総合事業の対象者は支給の対象となりません」「市の承認より前に工事に着手した場合や、申請内容と異なる工事をした場合は、全額自己負担となります」 |
| 吹田市 | 中核市 | 特定福祉用具販売について「入院・入所中の人には支給されません」。住宅改修については記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 住宅改修は「同一住居につき20万円まで」。「引越しをした場合や要介護度が3段階以上高くなった場合は、再支給できます」。承認後に工事内容を変更する場合は着工前に連絡が必要 |
| 高槻市 | 中核市 | 記載を確認できず | 対象は「要支援・要介護の認定をすでに受けている方」との記載あり。認定申請中の扱いそのものは記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 枚方市 | 中核市 | 「事前申請はできますが、支給申請については、退院または退所後の申請となります」 | 「要介護(要支援)認定結果が出るまでは支給申請はできません」 | 給付制限により「保険給付対象額の3割負担に」または「4割負担」となる旨の記載あり | 「被保険者証に記載された住所地以外の住居を改修する場合」は支給対象外 | 事前確認通知後3ヶ月の間に着工できなかった場合は取り下げ手続きが必要。改修前の写真を撮っておくこと、複数の業者から見積もりを取ることが案内されている |
| 八尾市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「承認通知書の交付日より前に工事を着工した場合は、保険給付が受けられません」 |
| 寝屋川市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 東大阪市 | 中核市 | 「退院・退所の予定日が決まっている場合に限り、事前協議後に住宅改修を行い、退院・退所後に支給申請できます。退院・退所をしない場合は、支給申請できません。」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「事前協議のない住宅改修の費用は支給できません。」 |
| 姫路市 | 中核市 | 「入院中、入所中の場合は、工事完了後の申請はできません。」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「住民票上の住所(介護保険被保険者証の住所)が対象となります。」 | 「新築・増改築の場合は対象外です。」 |
| 尼崎市 | 中核市 | 「在宅で生活していること(入所中ではないこと)」。「改修後の支給申請は、退院後、自宅での在宅生活に戻ってから行ってください。万が一、自宅へ戻ることができなかった場合は、全額自己負担になります」。手引きに「入院・入所中で在宅復帰見込みがある場合、償還払い扱い」 | 手引きに「新規認定中、区分変更中の際は、利用者の介護度が確定していないため、償還払いでの取扱い」。ページでは「要介護認定の新規・区分変更申請中の方」は受領委任払を選択できない | 「介護保険料に滞納がある方」は受領委任払を選択できない。手引きに「保険料滞納者については、償還払い等での取扱い」 | 「被保険者証に記載されている住所で、現に居住している家屋に対する住宅改修であること」 | 「洋式便器への変更と補高便座購入は併用できません」「浴槽の取替えとすのこ・浴槽台購入は併用できません」 |
| 明石市 | 中核市 | 「医療機関に入院または介護保険施設に入所していないこと」が支給条件。「入院・入所中の方で、やむを得ず住宅改修が必要な方は『6.やむを得ない事情』をご確認ください」。申出が必要なのは「現在、入院・入所中で住宅改修申請時点から退院日が15日以上先の場合」 | 要介護等認定が無い期間に行った工事は「保険給付の対象となりません」。「新規申請中で、要介護等認定の結果が出る前」は「やむを得ない事情に係る申出書」が必要で、「受領委任払いはできません。必ず償還払いで申請をしてください」 | 「保険料の滞納により給付制限(支払方法の変更)を受けているなどの場合は利用できません」(受領委任払いの制限) | 「要介護等認定者が現に居住する住宅(介護保険被保険者証に記載された住所)で住宅改修が行われること」 | 「浴室内すのこを置くことによる段差の解消や昇降機、リフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外」「既存の洋式便器を、洗浄機能等のみを目的として洗浄機能等が付加された便器に取り替えた場合は、対象になりません」 |
| 西宮市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「介護保険の被保険者証に記載されている住所の住宅に限られます」 | 昇降機・リフト・段差解消機など動力により段差を解消する機器の設置は対象外/既存の洋式便器への暖房・洗浄機能の追加のみは対象外/上限20万円を超過した分は給付対象外 |
| 奈良市 | 中核市 | 記載を確認できず | 「要介護(要支援)認定の申請中であっても、住宅改修の事前申請を行うことはできます。」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「要介護認定申請前に着工した住宅改修は対象と認められません。」「事前申請なしの住宅改修への支給は支給対象となりません。」 |
| 和歌山市 | 中核市 | 「入院または入所中(退院、退所の予定がない)に工事を着工した場合」は支給対象外 | 「要介護認定申請後に工事を行い、認定申請の結果、非該当となった場合」は支給対象外。「要介護認定の申請前に工事を着工した場合」も対象外 | 「介護保険料を滞納している場合」は支給対象外。受領委任払いは「保険料の滞納等による給付制限を受けていない」ことが条件 | 「当該居宅介護(要支援)被保険者が現に居住する住所地の住宅について行われたものであり」/「改修した住宅が被保険者の住民登録の住所と異なる場合」は支給対象外 | 「事前審査における承認前に着手された場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください」「支給対象外の改修を行った場合」ほか対象外事由を列挙 |
| 鳥取市 | 中核市 | 「事前申請による工事着工は可能ですが、支給申請(完了届出)は、認定結果が出てから、または退院・退所して在宅に戻った後となります。」受領委任払いは「入院・入所・外泊中でないこと」が条件 | 「事前申請による工事着工は可能ですが、支給申請(完了届出)は、認定結果が出てから、または退院・退所して在宅に戻った後となります。」受領委任払いは「要介護認定新規申請中、区分変更申請中でないこと」が条件 | 受領委任払い方式の条件として「利用者(被保険者)の介護保険料に滞納がないこと。」 | 「介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修であること。」 | 新築・増築、老朽化や器具の故障が理由の場合、本人の使用が目的でない場合、被保険者証記載住所以外での一時的居住のための改修は対象外。「第三者行為(交通事故等)が原因で行う住宅改修のとき」は受領委任払いはできない |
| 松江市 | 中核市 | 「退院または退所の予定が明らかな場合のみ申請可能。ただし費用は退院後に支給。退院されなくなった場合は支給されない」/「一時帰宅のための改修は保険給付の対象外です」 | 認定申請中でも工事は実施可能だが、支給は「認定結果が確定してからになります」。非該当となった場合は支給されない | 受領委任払い方式は「前年度分までの介護保険料を完納している必要がある」(償還払いについての記載は確認できず) | 「介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅に実際に居住し、在宅で生活している人」/「改修の対象となる住宅は、被保険者証に記載されている住所地に限られている」 | 一時帰宅のための改修は対象外/趣味・嗜好に関するもの、老朽化・摩耗のみを理由とするものは対象外/同一住所の建て替えは転居によるリセットの対象外/仮設トイレの設置費用は対象外 |
| 呉市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「要介護認定を受けている方(要支援1~要介護5)で,住民票のある住宅について利用できます」 | 福祉用具の貸与・購入との重複などに関する記載があるが、具体的な文言は確認できず |
| 福山市 | 中核市 | 「入院(所)中の改修は、支給対象となりません。ただし、退院(所)後に在宅での生活を行うため、あらかじめ改修する必要がある場合に限り、確定した退院(所)日の1週間前を限度に事前届出を行ってください」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「受付日以前に着工している場合は、介護保険対象工事となりません」「事前届出と異なる工事が行われる場合は支給対象となりません」「担当の介護支援専門員などが必要と認めた工事のみ支給対象となります。理由書に記載のない工事は支給対象となりません。」 |
| 下関市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 高松市 | 中核市 | 「施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません」「退院・退所するまでに工事が終わっていても、完了届の受付・支給はできません」「退院までに死亡された場合は支給できません」 | 記載を確認できず | 「介護保険法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合は、受領委任払いができません」 | 「被保険者が現に居住する住宅(被保険者証の住所。借家の場合は、建物所有者の承諾書が必要です)」 | 「支給限度基準額は20万円です」「原則として1人の被保険者につき1回限り」 |
| 松山市 | 中核市 | 記載を確認できず | 要介護認定の申請中は原則利用不可(特別な事情がある場合はケアマネジャーへの相談が必要) | 「滞納保険料分の控除や…保険給付率の引き下げ…は、住宅改修費についても適用されます」。受領委任払いは「介護保険料の滞納により保険給付の支払方法が変更になっていない方」が対象 | 記載を確認できず | 支給限度基準額20万円(「資産の形成につながらない比較的小規模なもの」に限定) |
| 高知市 | 中核市 | 「申請書提出時点で入院している場合は、右余白に退院予定日を記載」「入院中の場合は、目安として退院予定日から10日程度前以降に事前申請を行う」「退院(退所)するまでは工事を実施していても支給できない」 | 「認定申請中でも申請可能ですが、支給は認定結果が出てからになります」 | 「給付制限(支払方法の変更・給付額の減額)適用中の者は受領委任払は不可」 | 「介護保険被保険者証の記載住所地のみが対象」 | 「がん末期で病院等から急遽退院の連絡があり、サービス調整が急がれたため書類の提出がサービス開始後となる場合が想定されます。必要性の確認ができている場合はサービス提供開始日に遡ることが可能」 |
| 久留米市 | 中核市 | 「緊急性やしかるべき理由があると認められる場合に限り、自宅に戻る前の改修工事を可能」とし「入院(入所)中・認定申請中住宅改修承諾書」の提出が必要。退院・退所できなかった場合は全額自己負担 | 同じく承諾書の提出が必要。「認定が非該当となった場合は、改修費用が全額自己負担」 | 「介護保険料の滞納がある等、被保険者の事情により、受領委任払いが利用できない場合もある」 | 「住民票の住所地のみ改修対象となる」 | 老朽化による工事は対象外/市の事前承認前の着工は対象外/工事中に死亡・入院・入所した場合は完成部分のみ対象/工事内容を無断変更した場合は全額対象外となる可能性 |
| 長崎市 | 中核市 | 入院中は「退院予定日を必ず記述」。ケアハウスについては「高齢者の身体の状況により個別の対応が必要と判断した場合には住宅改修費の支給対象」 | 「被保険者番号が『000~』で新規申請中の場合は被保険者証が無いため空欄」 | 「保険料滞納による給付制限(7割又は6割給付)は、住宅改修費の給付にも適用」 | 「対象被保険者の住民票上の住所地(被保険者証に記載の住所)で、かつ現に居住している住宅」が対象 | 「この制度は、リフォーム工事の補助金ではなく対象者個人の状況に対する保険の給付」。給付上限は「同一住宅で1人につき20万円」(転居・要介護度の著しい重度化でリセット可能) |
| 佐世保市 | 中核市 | 記載を確認できず | 記載を確認できず | 「介護保険の給付制限を受けていらっしゃる方は、受領委任払いはご利用できません」 | 記載を確認できず | 記載を確認できず |
| 大分市 | 中核市 | 「被保険者本人が入院・入所しておらず、在宅であること」が要件 | 「新規介護認定申請中及び介護認定変更申請中は、認定の結果が出るまで受領委任払いは選択できません」 | 「介護保険料の滞納に伴う給付制限は、住宅改修費にも適用」される | 「介護保険被保険者証に記載されている住所地の改修で、被保険者本人が実際に居住している住宅であること」 | 「利用者が死亡している場合は相続人にあたる人が申請」。転居時、および要介護状態が3段階以上重くなった場合は支給限度額がリセットされる |
| 宮崎市 | 中核市 | 「入院(入所)中の方は、退院(退所)予定日が決定している場合に限り申請することができます」 | 「認定申請中で、認定の結果が出ていない方は、承諾書(P21)を提出していだいた場合に限り、住宅改修の申請が可能」 | 記載を確認できず | 「現在居住する住宅(介護保険証の住所地)の改修が支給対象になります」 | 「新築や増築、または改修の理由が老朽化や器具の故障等による場合は、支給対象になりません」。賃貸の共用部分も原則対象外 |
| 鹿児島市 | 中核市 | 記載を確認できず | 「認定結果が出る前に住宅改修をする際に必要です」として確認書の提出が必要 | 「保険料の滞納等により給付制限を受けている方は、受領委任払いをご利用になれず、償還払いの方法でのみ申請できます」 | 記載を確認できず | 「工事着工時に認定の有効期間が切れている場合は対象外となります」 |
| 那覇市 | 中核市 | 「医療機関入院・介護保健施設入所中」の者は受領委任払いを利用不可 | 「認定申請中」の者は受領委任払いを利用不可 | 「介護保険料滞納」「給付制限対象」の者は受領委任払いを利用不可 | 記載を確認できず | 「着工済みの工事に関しての住宅改修費の支給はできませんのでご注意ください」 |
窓口で確認すべき4つのこと
1. 「被保険者証の給付制限の欄に記載があります。自己負担は何割になりますか」
2. 「入院中ですが、退院に備えて改修したいです。退院できなかった場合はどうなりますか」
3. 「認定結果を待たずに着工した場合、非該当だったら全額自己負担になりますか」
4. 「住民票の住所と実際に住んでいる家が違います。どちらの家が対象になりますか」
いずれも「聞かないと分からない」項目です。今回の調査では、105自治体のうち5項目すべてに明文があったのは35自治体だけでした(札幌市・さいたま市・堺市・神戸市・北九州市・港区・新宿区・文京区・台東区・江東区・品川区・大田区・世田谷区・中野区・豊島区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・山形市・前橋市・川越市・川口市・豊中市・枚方市・尼崎市・明石市・和歌山市・鳥取市・松江市・高知市・久留米市・長崎市・大分市)。 横浜市は5項目のいずれについても記載が見つかりませんでした。
この調査の限界
- 「記載を確認できず」は、制限が存在しないことの証明ではありません。介護保険法上の規定は全国共通なので、書いていない市でも同じ扱いになる可能性が高いと考えられます。 それでも推測で埋めず、公式資料に明文があったものだけを記録しました。
- 横浜市は、市民向けページ・事業者向けページ・FAQ・区のページを確認しても 5項目のいずれについても明文が見つかりませんでした。手引きに相当する資料も公開されていないため、区役所への問い合わせが前提の構造になっています。
- 根拠にした資料の版が古いものがあります。川崎市の一部は市の講習会資料、大阪市の給付制限は事業者向けの代理受領要綱の条文からしか確認できませんでした。
- 特別区23区は2026-08-29に追加調査しました。初回は区の公式サイトの仕様で本文を読めず5項目とも未調査でしたが、 事業者向けページ・手引きのPDF・Q&AのPDFまで当たって埋め直しています。 練馬区の「住宅改修Q&A」(Q1〜Q37)、足立区・葛飾区の手引きPDFのように、市民向けページには何も書かず、PDFにすべて書いてある区が複数ありました。それでも北区と江戸川区は、手引きに相当する文書が公開されておらず記載を確認できていません。
- 給付制限の負担割合は、実際の適用に幅があります。滞納の期間や事情によって扱いが変わるため、必ず窓口でご自身のケースを確認してください。
- 制度は改正されます。政令市は2026-08-22、中核市は2026-08-28、特別区は2026-08-29時点の情報です。
実際に申請するときは、必ずお住まいの市区町村の介護保険担当課にご確認ください。この一覧は制限の所在と自治体差を示すもので、個別の申請が認められることを保証するものではありません。
このデータの引用について
出典として当サイト名とこのページへのリンクを書いていただければ、数値や要点の引用は自由です。事前のご連絡も不要です。報道・研究・自治体の資料・ケアマネジャー向けの説明資料などでお使いください。
出典:介護リフォームの費用ガイド「住宅改修費が支給されなくなる条件」(2026-08-22時点)
https://kaigo-reform-guide.com/data/shikyu-seigen/調査対象:政令指定都市20市(悉皆)+中核市62市(悉皆)+東京都特別区23区(悉皆)=105自治体
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