住宅改修の20万円はリセットされる?3段階リセットと転居の例外
介護保険の住宅改修費は、原則として1人につき生涯20万円です。しかし、一定の条件を満たすと、もう一度20万円の枠が設定されることがあります。これが俗に「リセット」と呼ばれるものです。
ただし、この言葉は誤解を生みやすい表現でもあります。時間が経てば自動的に復活するわけではありません。ここでは、枠が再設定される条件を正確に整理します。
まず押さえたい:20万円は「使い切る」必要がない
リセットの話に入る前に、前提を確認します。
20万円は一度に使い切る必要がありません。8万円の工事をしたあと、残りの12万円分を別の時期に使うことができます。回数の制限もありません。
| 時期 | 工事内容 | 使った額 | 残り |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 廊下の手すり設置 | 6万円 | 14万円 |
| 2回目 | 浴室の段差解消 | 9万円 | 5万円 |
| 3回目 | トイレの手すり設置 | 5万円 | 0円 |
このように分割して使えるため、「まず本当に困っているところだけ直す」という進め方ができます。身体状況は変わるので、先回りして20万円を一度に使い切るのは、むしろ不利になりやすいやり方です。
例外1:要介護状態区分が3段階上がったとき
住宅改修費の枠が再設定される、最も代表的な条件です。
介護保険の要介護状態区分は、支給限度基準額の管理上、次の6段階に整理されます。
| 段階 | 要介護状態区分 |
|---|---|
| 第1段階 | 要支援1 |
| 第2段階 | 要支援2・経過的要介護 |
| 第3段階 | 要介護1 |
| 第4段階 | 要介護2 |
| 第5段階 | 要介護3 |
| 第6段階 | 要介護4・要介護5 |
最初に住宅改修の支給を受けたときの段階から3段階以上上がった場合、あらためて20万円の枠が設定されます。
具体例で見ると次のようになります。
| 最初の改修時 | 3段階上昇後 | 再設定 |
|---|---|---|
| 要支援1(第1段階) | 要介護2(第4段階) | される |
| 要支援2(第2段階) | 要介護3(第5段階) | される |
| 要介護1(第3段階) | 要介護4(第6段階) | される |
| 要介護2(第4段階) | 要介護5(第6段階) | されない(2段階のみ) |
| 要支援1(第1段階) | 要介護1(第3段階) | されない(2段階のみ) |
注意点が2つあります。
- 要介護4と要介護5は同じ第6段階として扱われます。要介護4から要介護5に上がっても、段階は変わりません
- この例外が使えるのは1回だけです。さらに3段階上がっても、3回目の枠は設定されません
例外2:転居したとき
住所を移した場合、新しい住宅について改めて20万円の枠が設定されます。
住宅改修は「その住宅を改修する」ための給付なので、住む家が変われば新しい家について再度使える、という考え方です。
ただし条件があります。
- 住民票を実際に移していること(介護保険被保険者証の住所が変わっていること)
- 転居先が在宅であること(施設入所は対象外)
前の家で20万円を使い切っていても、転居先では新たに20万円分が使えます。この例外に回数制限はありません。
「リセット」という言葉には注意が必要です。 使い切った20万円が時間の経過で復活することはありません。復活するのではなく、新しい条件のもとで新たな20万円の枠が設定される、というのが制度上の正確な理解です。
リセットされないケース
次のような場合、枠は再設定されません。
年度が変わっただけ
介護保険の住宅改修費は年度単位の予算ではありません。4月になってもリセットされません。
数年が経過しただけ
10年経とうと20年経とうと、時間の経過だけで枠が復活することはありません。
要介護度が1〜2段階上がっただけ
3段階以上の上昇が条件です。要支援2から要介護1に上がっても、段階としては1段階なので再設定されません。
同じ住宅内で引っ越した(部屋を変えた)
住所が同じであれば、家の中でどの部屋を使うかを変えても転居にはあたりません。
世帯主が変わった、家族構成が変わった
住宅改修費は本人ごとに管理されるため、世帯の状況は関係ありません。
夫婦それぞれが認定を受けている場合
住宅改修費は1人につき20万円です。夫婦がそれぞれ要介護認定を受けていれば、それぞれが20万円の枠を持ちます。
ただし、注意点があります。同じ場所への同じ工事について、2人分を重ねて申請することはできません。たとえば玄関に手すりを1本付ける工事について、夫の分と妻の分で2回申請する、ということはできません。
一方で、夫の動線に必要な工事と妻の動線に必要な工事が別の場所であれば、それぞれの枠から支給を受けられます。この判断は市区町村によって運用が分かれるため、事前に窓口で確認してください。
20万円を使い切ったあとの選択肢
枠を使い切り、再設定の条件にも当てはまらない場合でも、次のような制度が使える可能性があります。
- 市区町村の独自助成 — 介護保険とは別枠で、高齢者住宅改修の助成制度を設けている自治体があります。上限や要件は自治体ごとに異なります
- 福祉用具貸与 — 据え置き型手すりやスロープは、工事なしでレンタルできます。月額数百円程度から利用できるものもあります
- 特定福祉用具販売 — 入浴補助用具や簡易浴槽など、年間10万円を上限に購入費の支給を受けられます
- 障害者総合支援法の住宅改修費 — 障害者手帳をお持ちの場合、別制度が使えることがあります
- バリアフリー改修の減税制度 — 一定の要件を満たす改修について、所得税の控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります
窓口では「介護保険の枠を使い切ったのですが、他に使える制度はありますか」と具体的に尋ねてみてください。
まとめ
介護保険の住宅改修費20万円の枠が再び設定されるのは、次の2つの場合だけです。
- 要介護状態区分が3段階以上上がったとき(生涯1回のみ)
- 転居して住民票を移したとき(回数制限なし)
時間の経過や年度の切り替わりでは復活しません。だからこそ、最初から20万円を使い切ろうとせず、本当に必要な工事から段階的に使うほうが、長い目で見て合理的です。
なお、3段階リセットの判定や夫婦それぞれの枠の運用は、市区町村によって細部の扱いが異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず担当のケアマネジャーとお住まいの市区町村の介護保険窓口にご確認ください。