住宅改修の20万円はリセットされる?3段階リセットと転居の例外

介護保険の住宅改修費は、原則として1人につき生涯20万円です。しかし、一定の条件を満たすと、もう一度20万円の枠が設定されることがあります。これが俗に「リセット」と呼ばれるものです。

ただし、この言葉は誤解を生みやすい表現でもあります。時間が経てば自動的に復活するわけではありません。ここでは、枠が再設定される条件を正確に整理します。

まず押さえたい:20万円は「使い切る」必要がない

リセットの話に入る前に、前提を確認します。

20万円は一度に使い切る必要がありません。8万円の工事をしたあと、残りの12万円分を別の時期に使うことができます。回数の制限もありません。

時期 工事内容 使った額 残り
1回目 廊下の手すり設置 6万円 14万円
2回目 浴室の段差解消 9万円 5万円
3回目 トイレの手すり設置 5万円 0円

このように分割して使えるため、「まず本当に困っているところだけ直す」という進め方ができます。身体状況は変わるので、先回りして20万円を一度に使い切るのは、むしろ不利になりやすいやり方です。

例外1:要介護状態区分が3段階上がったとき

住宅改修費の枠が再設定される、最も代表的な条件です。

介護保険の要介護状態区分は、支給限度基準額の管理上、次の6段階に整理されます。

段階 要介護状態区分
第1段階 要支援1
第2段階 要支援2・経過的要介護
第3段階 要介護1
第4段階 要介護2
第5段階 要介護3
第6段階 要介護4・要介護5

最初に住宅改修の支給を受けたときの段階から3段階以上上がった場合、あらためて20万円の枠が設定されます。

具体例で見ると次のようになります。

最初の改修時 3段階上昇後 再設定
要支援1(第1段階) 要介護2(第4段階) される
要支援2(第2段階) 要介護3(第5段階) される
要介護1(第3段階) 要介護4(第6段階) される
要介護2(第4段階) 要介護5(第6段階) されない(2段階のみ)
要支援1(第1段階) 要介護1(第3段階) されない(2段階のみ)

注意点が2つあります。

  • 要介護4と要介護5は同じ第6段階として扱われます。要介護4から要介護5に上がっても、段階は変わりません
  • この例外が使えるのは1回だけです。さらに3段階上がっても、3回目の枠は設定されません

例外2:転居したとき

住所を移した場合、新しい住宅について改めて20万円の枠が設定されます。

住宅改修は「その住宅を改修する」ための給付なので、住む家が変われば新しい家について再度使える、という考え方です。

ただし条件があります。

  • 住民票を実際に移していること(介護保険被保険者証の住所が変わっていること)
  • 転居先が在宅であること(施設入所は対象外)

前の家で20万円を使い切っていても、転居先では新たに20万円分が使えます。この例外に回数制限はありません。

「リセット」という言葉には注意が必要です。 使い切った20万円が時間の経過で復活することはありません。復活するのではなく、新しい条件のもとで新たな20万円の枠が設定される、というのが制度上の正確な理解です。

リセットされないケース

次のような場合、枠は再設定されません。

年度が変わっただけ

介護保険の住宅改修費は年度単位の予算ではありません。4月になってもリセットされません。

数年が経過しただけ

10年経とうと20年経とうと、時間の経過だけで枠が復活することはありません。

要介護度が1〜2段階上がっただけ

3段階以上の上昇が条件です。要支援2から要介護1に上がっても、段階としては1段階なので再設定されません。

同じ住宅内で引っ越した(部屋を変えた)

住所が同じであれば、家の中でどの部屋を使うかを変えても転居にはあたりません。

世帯主が変わった、家族構成が変わった

住宅改修費は本人ごとに管理されるため、世帯の状況は関係ありません。

夫婦それぞれが認定を受けている場合

住宅改修費は1人につき20万円です。夫婦がそれぞれ要介護認定を受けていれば、それぞれが20万円の枠を持ちます

ただし、注意点があります。同じ場所への同じ工事について、2人分を重ねて申請することはできません。たとえば玄関に手すりを1本付ける工事について、夫の分と妻の分で2回申請する、ということはできません。

一方で、夫の動線に必要な工事妻の動線に必要な工事が別の場所であれば、それぞれの枠から支給を受けられます。この判断は市区町村によって運用が分かれるため、事前に窓口で確認してください。

20万円を使い切ったあとの選択肢

枠を使い切り、再設定の条件にも当てはまらない場合でも、次のような制度が使える可能性があります。

  • 市区町村の独自助成 — 介護保険とは別枠で、高齢者住宅改修の助成制度を設けている自治体があります。上限や要件は自治体ごとに異なります
  • 福祉用具貸与 — 据え置き型手すりやスロープは、工事なしでレンタルできます。月額数百円程度から利用できるものもあります
  • 特定福祉用具販売 — 入浴補助用具や簡易浴槽など、年間10万円を上限に購入費の支給を受けられます
  • 障害者総合支援法の住宅改修費 — 障害者手帳をお持ちの場合、別制度が使えることがあります
  • バリアフリー改修の減税制度 — 一定の要件を満たす改修について、所得税の控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります

窓口では「介護保険の枠を使い切ったのですが、他に使える制度はありますか」と具体的に尋ねてみてください。

まとめ

介護保険の住宅改修費20万円の枠が再び設定されるのは、次の2つの場合だけです。

  1. 要介護状態区分が3段階以上上がったとき(生涯1回のみ)
  2. 転居して住民票を移したとき(回数制限なし)

時間の経過や年度の切り替わりでは復活しません。だからこそ、最初から20万円を使い切ろうとせず、本当に必要な工事から段階的に使うほうが、長い目で見て合理的です。

なお、3段階リセットの判定や夫婦それぞれの枠の運用は、市区町村によって細部の扱いが異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず担当のケアマネジャーとお住まいの市区町村の介護保険窓口にご確認ください。