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住宅改修の20万円リセット|3段階・転居と、使えないときの選択肢

公開日:2026年8月16日最終更新:2026年9月2日カテゴリ:制度・費用

介護保険の住宅改修費は、原則として1人につき生涯20万円です。しかし、一定の条件を満たすと、もう一度20万円の枠が設定されることがあります。これが俗に「リセット」と呼ばれるものです。

ただし、この言葉は誤解を生みやすい表現でもあります。時間が経てば自動的に復活するわけではありません。ここでは、枠が再設定される条件を正確に整理します。

まず押さえたい:20万円は「使い切る」必要がない

リセットの話に入る前に、前提を確認します。

図:20万円は複数回に分けて使える

11回目:手すりの取り付け(8万円)残枠12万円。いま困っている動線だけを工事する残12万22回目:浴室の段差解消(7万円)残枠5万円。状態が変わってから必要な場所を追加残5万33回目:トイレの手すり(5万円)残枠0円。ここで支給限度基準額に到達残0円 11回目:手すりの取り付け(8万円)残枠12万円。いま困っている動線だけを工事する残12万22回目:浴室の段差解消(7万円)残枠5万円。状態が変わってから必要な場所を追加残5万33回目:トイレの手すり(5万円)残枠0円。ここで支給限度基準額に到達残0円
一度に使い切る必要はありません。身体状況は改善も悪化もするため、いま困っている動線に絞るほうが、結果として枠を有効に使えます。

20万円は一度に使い切る必要がありません。8万円の工事をしたあと、残りの12万円分を別の時期に使うことができます。回数の制限もありません。

時期 工事内容 使った額 残り
1回目 廊下の手すり設置 6万円 14万円
2回目 浴室の段差解消 9万円 5万円
3回目 トイレの手すり設置 5万円 0円

このように分割して使えるため、「まず本当に困っているところだけ直す」という進め方ができます。身体状況は変わるので、先回りして20万円を一度に使い切るのは、むしろ不利になりやすいやり方です。

費用の考え方については介護リフォームの費用相場の記事で箇所別に整理しています。

例外1:要介護状態区分が3段階上がったとき

住宅改修費の枠が再設定される、最も代表的な条件です。

図:3段階リセットの数え方(起点は最初に支給を受けたときの区分)

1要支援1ここで最初の支給を受けた場合の起点2要支援2 / 要介護1この2つは同じ段階として扱う3要介護21段階上がった4要介護32段階上がった5要介護43段階上がった → 新たに20万円の枠リセット6要介護5さらに上がっても、リセットは1回まで 1要支援1ここで最初の支給を受けた場合の起点2要支援2 / 要介護1この2つは同じ段階として扱う3要介護21段階上がった4要介護32段階上がった5要介護43段階上がった → 新たに20万円の枠リセット6要介護5さらに上がっても、リセットは1回まで
要支援2と要介護1が同じ段階として扱われる点が、もっとも間違えやすいところです。自分の起点がどこかは、最初の支給申請の記録で確認できます。

介護保険の要介護状態区分は、支給限度基準額の管理上、次の6段階に整理されます。

段階 要介護状態区分
第1段階 要支援1
第2段階 要支援2・経過的要介護
第3段階 要介護1
第4段階 要介護2
第5段階 要介護3
第6段階 要介護4・要介護5

最初に住宅改修の支給を受けたときの段階から3段階以上上がった場合、あらためて20万円の枠が設定されます。

具体例で見ると次のようになります。

最初の改修時 3段階上昇後 再設定
要支援1(第1段階) 要介護2(第4段階) される
要支援2(第2段階) 要介護3(第5段階) される
要介護1(第3段階) 要介護4(第6段階) される
要介護2(第4段階) 要介護5(第6段階) されない(2段階のみ)
要支援1(第1段階) 要介護1(第3段階) されない(2段階のみ)
要介護4(第6段階) 要介護5(第6段階) されない(同一段階)

リセットされても、残っていた枠は上乗せされません

ここは誤解が多い点です。 リセットは「新しく20万円の枠ができる」という意味で、それまで使い残していた分が足されるわけではありません。

リセット前の状況 リセット後に使える額
20万円のうち15万円を使い、残枠5万円だった 20万円(25万円にはならない)
20万円を使い切っていた 20万円
一度も使っていなかった 20万円(もともと20万円のまま)

つまり使い残しがあるうちにリセットされると、その残枠は消えます。 逆に言えば、リセットが見込める状況(介護度が上がりそう)なら、残枠を無理に使い切る必要はありません。上がってから改めて20万円の枠で計画したほうが、工事の内容を状態に合わせられます。

注意点が2つあります。

  • 要介護4と要介護5は同じ第6段階として扱われます。要介護4から要介護5に上がっても、段階は変わりません
  • この例外が使えるのは1回だけです。さらに3段階上がっても、3回目の枠は設定されません

起点は「最初に支給を受けたとき」の区分

判定の起点になるのは、最初に住宅改修費の支給を受けたときの要介護状態区分です。認定を受けた時点ではありません。

たとえば要支援1で認定を受け、その後要介護1に上がってから初めて住宅改修をした場合、起点は第3段階(要介護1)になります。この場合、第6段階(要介護4)まで上がって初めて再設定されます。

例外2:転居したとき

住所を移した場合、新しい住宅について改めて20万円の枠が設定されます。

住宅改修は「その住宅を改修する」ための給付なので、住む家が変われば新しい家について再度使える、という考え方です。

ただし条件があります。

  • 住民票を実際に移していること(介護保険被保険者証の住所が変わっていること)
  • 転居先が在宅であること(施設入所は対象外)

前の家で20万円を使い切っていても、転居先では新たに20万円分が使えます。この例外に回数制限はありません。

「リセット」という言葉には注意が必要です。 使い切った20万円が時間の経過で復活することはありません。復活するのではなく、新しい条件のもとで新たな20万円の枠が設定される、というのが制度上の正確な理解です。

リセットされないケース

次のような場合、枠は再設定されません。

図:リセットされる/されないの判定

最初の支給時から要介護状態区分が3段階上がった転居して、住所が変わった(回数の制限なし)年度が変わった(4月になっても枠は戻らない)区分が2段階しか上がっていない同じ住宅内で、別の部屋を工事する施設に入所し、その後また在宅に戻った(住所が同じなら戻らない) 最初の支給時から要介護状態区分が3段階上がった転居して、住所が変わった(回数の制限なし)年度が変わった(4月になっても枠は戻らない)区分が2段階しか上がっていない同じ住宅内で、別の部屋を工事する施設に入所し、その後また在宅に戻った(住所が同じなら戻らない)
「年度が変われば戻る」という誤解がもっとも多くあります。20万円は年度ごとの枠ではなく、1人1住宅につき生涯で1回分の枠です。
ケース 理由
年度が変わった 年度単位の予算ではないため
数年〜数十年が経過した 時間の経過は条件に含まれないため
要介護度が1〜2段階上がった 3段階以上の上昇が条件のため
要介護4から要介護5に上がった どちらも第6段階のため
同じ住宅内で使う部屋を変えた 住所が変わっていないため
世帯主が変わった・家族構成が変わった 本人ごとに管理されるため
住宅を建て替えた(同一住所) 自治体判断。事前に確認が必要
前回とは違う業者に依頼した 業者は枠と無関係のため

とくに「年度が変わればリセットされる」という誤解は多く見られます。4月になっても枠は戻りません。

夫婦それぞれが認定を受けている場合

住宅改修費は1人につき20万円です。夫婦がそれぞれ要介護認定を受けていれば、それぞれが20万円の枠を持ちます。

ただし、注意点があります。同じ場所への同じ工事について、2人分を重ねて申請することはできません。たとえば玄関に手すりを1本付ける工事について、夫の分と妻の分で2回申請する、ということはできません。

一方で、夫の動線に必要な工事と妻の動線に必要な工事が別の場所であれば、それぞれの枠から支給を受けられます。

ケース 扱い
玄関の手すり1本を夫・妻の両方で申請 不可
夫の寝室の手すり/妻の寝室の手すり それぞれの枠から可能
共用の浴室の改修を折半で申請 自治体によって判断が分かれる

この判断は市区町村によって運用が分かれるため、事前に窓口で確認してください。

20万円を使い切ったあとの選択肢

枠を使い切り、再設定の条件にも当てはまらない場合でも、次のような制度が使える可能性があります。

105自治体を調べたところ、74自治体に介護保険とは別枠の住宅改修助成があり、上限は0円から200万円まで開いていました。確認する順番は20万円で足りないときの手順に整理しています。

図:枠を使い切ったあとに残っている手段

福祉用具貸与手すり・スロープ・歩行器など月数百円〜。枠を消費しない特定福祉用具販売入浴・排泄関連の用具年間10万円まで。住宅改修とは別枠市区町村の独自助成介護保険とは別財源上限10万〜100万円と幅がある障害者総合支援法障害者手帳がある場合介護保険を使い切った後に適用の余地 福祉用具貸与手すり・スロープ・歩行器など月数百円〜。枠を消費しない特定福祉用具販売入浴・排泄関連の用具年間10万円まで。住宅改修とは別枠市区町村の独自助成介護保険とは別財源上限10万〜100万円と幅がある障害者総合支援法障害者手帳がある場合介護保険を使い切った後に適用の余地
枠を使い切った時点で打ち止めではありません。とくに市区町村の独自助成は、介護保険の窓口では案内されないことがあるため、自分から高齢福祉の担当課に聞く必要があります。
制度 内容 窓口
市区町村の独自助成 介護保険とは別枠。上限は数万円〜100万円超と自治体差が大きい 高齢福祉担当課
福祉用具貸与 据え置き型手すり・スロープ等。月数百円〜 ケアマネジャー
特定福祉用具販売 入浴補助用具・補高便座等。年10万円まで ケアマネジャー
障害者総合支援法の住宅改修費 障害者手帳をお持ちの場合 障害福祉担当課
所得税の控除 一定要件のバリアフリー改修 税務署(確定申告)
固定資産税の減額 工事完了後3か月以内に申告 市区町村の税担当課

窓口では「介護保険の枠を使い切ったのですが、他に使える制度はありますか」と具体的に尋ねてみてください。制度の全体像は補助金の記事で整理しています。

枠を有効に使うための考え方

3段階リセットも転居も、自分で意図してコントロールできる条件ではありません。だからこそ、最初の20万円の使い方が重要になります。

  1. いま困っている動線だけに絞る — 将来を見越した工事は、使われないまま終わることがあります
  2. 福祉用具で代替できないか先に検討する — レンタルなら枠を消費しません
  3. 20万円のラインを超えないよう工事を区切る — 超過分は全額自己負担です
  4. 枠を残しておく — 状態が変われば、必要な工事も変わります

対象になる工事の範囲は対象6種類の記事で確認できます。

区分変更申請とリセットの関係

3段階リセットは、要介護状態区分が上がることが条件です。では、状態が悪化したときに区分変更申請をすべきかという問題が出てきます。

区分変更申請は、認定の有効期間の途中でも出せます。状態が明らかに変わったときに、実態に合った区分へ見直してもらう手続きです。

状況 区分変更申請の考え方
明らかに介助量が増えた 申請する。サービスの上限額も上がる
一時的な体調不良 回復を待つ。回復後に下がることもある
住宅改修の枠だけが目的 目的として適切ではない。実態に基づく必要がある
更新時期が近い 更新申請で足りることが多い

住宅改修の枠を戻すためだけに区分変更申請をする、という考え方は適切ではありません。 認定は実際の心身の状態に基づいて行われるもので、申請したからといって上がるとは限らず、逆に下がることもあります。

一方で、実態として介助量が増えているのに区分を見直していないケースは実際にあります。この場合は、住宅改修とは切り離して、ケアマネジャーに状態の変化を伝えて相談してください。結果として区分が3段階上がれば、住宅改修の枠も新たに設定されます。

なお、区分が上がっても、リセットされるのは住宅改修の20万円の枠だけではありません。区分支給限度基準額(毎月使えるサービスの上限)も上がります。訪問介護やデイサービスの回数を増やせる可能性があるので、そちらもあわせて見直してください。

転居するときの手続きと注意点

転居によるリセットは、回数の制限がありません。ただし、手続き上の注意があります。

図:別の市区町村へ転居するときの手続き

1転出届を出し、受給資格証明書の交付を受けるこれがないと認定調査からやり直しになる忘れやすい2転入から14日以内に、転入先へ受給資格証明書を提出要介護認定をそのまま引き継げる14日以内3新住所で被保険者証の交付を受ける工事する住宅の住所と一致している必要がある4転入先の自治体で住宅改修の事前申請転居によるリセットで、新たに20万円の枠新20万円 1転出届を出し、受給資格証明書の交付を受けるこれがないと認定調査からやり直しになる忘れやすい2転入から14日以内に、転入先へ受給資格証明書を提出要介護認定をそのまま引き継げる14日以内3新住所で被保険者証の交付を受ける工事する住宅の住所と一致している必要がある4転入先の自治体で住宅改修の事前申請転居によるリセットで、新たに20万円の枠新20万円
住民登録が終わる前に申請はできません。退院と転居が重なる場合は段取りが複雑になるため、退院日が決まった時点で相談を始めてください。
場面 注意点
同一市区町村内での転居 住所変更の届出が必要。枠は新たに設定される
別の市区町村への転居 転出・転入の手続きと、受給資格証明書の引き継ぎが必要
転居前に工事したい 新住所での住民登録が終わっていないと申請できない
二世帯同居のために転居 被保険者証の住所が工事する住宅と一致している必要がある

もっとも多いつまずきが、住民票を移す前に工事の申請を出そうとするケースです。介護保険の住宅改修は、被保険者証に記載された住所の住宅が対象になります。転居先で工事したい場合、先に住民登録を移す必要があります。

一方で、退院と転居が同時に起きる場合は段取りが複雑になります。入院中に住民票を移し、転居先の自治体で申請してから工事、という流れになるため、通常より時間がかかります。退院日が決まったら、できるだけ早くケアマネジャーと転居先の自治体に相談してください。

別の市区町村へ転居する場合、要介護認定は受給資格証明書を使って引き継げます。転出時に交付を受け、転入から14日以内に転入先へ提出すると、認定を受け直す必要がありません。この手続きを忘れると、認定調査からやり直しになることがあります。

施設入所・再入居のときはどうなるか

在宅から施設に入り、その後また在宅に戻る場合の扱いは、誤解が多いところです。

図:住宅が変わったか、で判断する

施設を退所し、別の住宅に転居した → 新たに20万円の枠要介護状態区分が3段階上がった → 新たに20万円の枠一時的に入院し、同じ住宅に戻った → 戻らない施設を退所し、元の住宅に戻った → 原則戻らない同じ住宅内で、別の部屋を工事する → 戻らない年度が変わった → 戻らない(年度ごとの枠ではない) 施設を退所し、別の住宅に転居した → 新たに20万円の枠要介護状態区分が3段階上がった → 新たに20万円の枠一時的に入院し、同じ住宅に戻った → 戻らない施設を退所し、元の住宅に戻った → 原則戻らない同じ住宅内で、別の部屋を工事する → 戻らない年度が変わった → 戻らない(年度ごとの枠ではない)
判断の基準は「住所が変わったか」ではなく「住宅が変わったか」です。判断が分かれる場面もあるため、工事の計画を立てる前に窓口で確認してください。
ケース 枠の扱い
一時的に入院し、同じ住宅に戻った リセットされない(住所が変わっていない)
施設に入所し、住民票も移した 施設の住所が「住宅」にあたらないため、住宅改修は使えない
施設を退所し、元の住宅に戻った 住所が元に戻るだけなので、原則リセットされない
施設を退所し、別の住宅に転居した 転居にあたるため、新たに20万円の枠

ポイントは、「住所が変わったか」ではなく「住宅が変わったか」で判断されることです。元の住宅に戻る場合、その住宅ではすでに枠を使っているため、原則としてリセットされません。

判断が分かれる場面もあるため、施設からの退所が決まったら、戻る先の住宅で枠が残っているかを市区町村の窓口に確認してください。工事の計画を立てる前に確認しておくと、想定が崩れずに済みます。

まとめ

介護保険の住宅改修費20万円の枠が再び設定されるのは、次の2つの場合だけです。

  1. 要介護状態区分が3段階以上上がったとき(生涯1回のみ)
  2. 転居して住民票を移したとき(回数制限なし)

時間の経過や年度の切り替わりでは復活しません。だからこそ、最初から20万円を使い切ろうとせず、本当に必要な工事から段階的に使うほうが、長い目で見て合理的です。

なお、3段階リセットの判定や夫婦それぞれの枠の運用は、市区町村によって細部の扱いが異なる場合があります。実際の申請にあたっては、必ず担当のケアマネジャーとお住まいの市区町村の介護保険窓口にご確認ください。

よくある質問

20万円の枠は時間が経てば復活しますか?
復活しません。年度が変わっても、10年経っても、時間の経過だけで枠が戻ることはありません。再設定されるのは、要介護状態区分が3段階以上上がった場合と、転居した場合の2つだけです。
3段階リセットは何回でも使えますか?
生涯で1回だけです。3段階上昇によって新たに20万円の枠が設定されたあと、さらに3段階上がっても3回目の枠は設定されません。
要介護4から要介護5に上がったら段階は上がりますか?
上がりません。支給限度基準額の管理上、要介護4と要介護5は同じ第6段階として扱われます。要介護4から5への変更では段階は動きません。
転居した場合は何回でも枠が設定されますか?
転居による再設定に回数制限はありません。ただし住民票を実際に移していること、転居先が在宅であることが条件です。施設への入所は該当しません。
夫婦それぞれが認定を受けていれば40万円使えますか?
それぞれが20万円の枠を持ちます。ただし同じ場所への同じ工事について2人分を重ねて申請することはできません。それぞれの動線に必要な別の工事であれば、各自の枠から支給を受けられます。運用は市区町村によって分かれます。
20万円を使い切ったあとに使える制度はありますか?
市区町村の独自助成、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、障害者総合支援法の住宅改修費、バリアフリー改修の減税制度などがあります。窓口では「介護保険の枠を使い切ったのですが、他に使える制度はありますか」と具体的に尋ねてください。
同じ家の中で部屋を移った場合は転居になりますか?
なりません。転居とは住所が変わることを指すため、同一住所内で使う部屋を変えても枠は再設定されません。

この記事の作り方

制度の記述の確認日
2026年8月19日(厚生労働省の通知および下記の一次情報を参照)
この記事で扱っていないこと
  • 要介護認定の区分変更申請の手続きそのもの
  • 各自治体の残枠の照会方法
立場
当サイトは施工を行いません。特定の業者を有利に扱う理由がないため、 工事を減らす選択肢(福祉用具・照明の改善など)も同じ比重で扱っています。 誤りのご指摘はお問い合わせから受け付け、修正時は更新日を改めます。

参考にした一次情報

  1. 厚生労働省「介護保険における住宅改修」
  2. 各市区町村が公開する居宅介護(介護予防)住宅改修費支給要綱

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