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東京都の介護リフォーム補助金|24自治体を調べた独自助成と受領委任払い

調査対象:24自治体(特別区・中核市) / 受領委任払いの確認日:2026-08-22・2026-08-28 / 独自助成の確認日:2026-09-01 / 当サイトの独自調査

東京都で調べた24自治体のうち24自治体に、介護保険の住宅改修(上限20万円)とは別枠の助成がありました。 上限がいちばん大きいのは江戸川区の200万円(住まいの改造助成)です。介護保険の10倍です。 20自治体は要介護認定を受けていなくても使えます。

東京の24自治体にある独自の住宅改修助成

自治体上限制度名内訳・助成率対象者所得などの要件介護保険との併用
江戸川区200万円住まいの改造助成工事種別ごとの限度額は、便器の洋式化106,000円、浴槽の取替え379,000円、流し及び洗面台の取替え156,000円、段差解消機設置のための舗装改修2,000,000円、階段昇降機の設置2,000,000円、ホームエレベーターの設置2,000,000円(東京都の区部一覧では助成対象額200万円限度)。助成割合は生活保護受給者10割、その他(介護保険自己負担1割の方)9割、介護保険自己負担2割8割、介護保険自己負担3割7割以下の3つをすべて満たす方:(1)江戸川区内に居住していること(2)現に居住する住宅について住まいの改造を必要としていること(3)要介護認定又は要支援認定を受けていること所得・課税要件は記載なし(東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」でも「所得要件なし」)。助成割合は介護保険サービスの自己負担割合に準じ、生活保護受給者は自己負担なし介護保険が優先
中央区185.4万円住宅設備改善給付種目ごとの給付限度額/予防給付200,000円、浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え156,000円、便器の洋式化106,000円、階段昇降機(直線)876,000円、階段昇降機(曲線)1,854,000円「『非該当(自立)』と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方」/「『非該当(自立)』または『要支援』・『要介護』と認定された方で、介護保険の対象とならない」工事が必要な方/「日常的に車いすを利用しているなど、介助があったとしても階段を昇降することができない身体状況の方(階段昇降機)」。事前にアドバイザー派遣を受けることが必須。東京都の事業概要一覧では「介護保険の認定により、要介護、要支援、非該当と認定された者であって、身体機能が低下している者」と記載所得制限の記載は確認できず。自己負担は東京都の事業概要一覧で「10%~30%負担」「生活保護受給者は負担無し」と記載記載を確認できず
足立区133.2万円高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機設置)助成限度額1,332,000円要介護4・5の方所得要件の記載は確認できず。「助成額の利用者負担については、1割から3割または減免となる場合があります。」記載を確認できず
千代田区100万円自立支援設備改修等給付(高齢者福祉住環境整備)工事種目ごとの上限。階段昇降機設置1,000,000円/ホームエレベーター設置700,000円/浴槽取替379,000円/IHクッキングヒーター設置200,000円/流し・洗面台取替156,000円/便器の洋式化106,000円/卓上型IHクッキングヒーター購入20,000円「65歳以上の千代田区民の方で日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方」で、要支援または要介護認定を受けている方所得要件の記載は確認できず。利用者負担率は介護保険料区分に応じて10〜60%(生活保護受給の場合は利用者負担額は免除)記載を確認できず
台東区100万円高齢者住宅改修給付予防給付=「200,000円」(※1割の自己負担があります)。設備改修給付は種目ごとに「①浴槽の取替・新設 379,000円」「②流し台・洗面台の取替・新設 156,000円」「③便器の洋式化・新設 106,000円」「④階段昇降機の新設 1,000,000円」「⑤1階床の新設 350,000円」(④⑤はいずれか一方のみ)。※そのほか各種要件があります区内に住所を有する65歳以上の方で、日常生活の動作に困難がある方。予防給付は「介護保険の要介護認定が『非該当』の方のうち、区の調査で改修が必要と認められる方」。設備改修給付は「区の調査で設備改修・新設が必要と認められる方」(新設は要介護2以上など一定要件あり)事業案内チラシに所得・課税要件の記載なし(予防給付は「※1割の自己負担があります」)。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「10%負担(生活保護受給世帯に属する者は負担無し。基準額超過分は全額自己負担)」介護保険が優先
練馬区100万円自立支援住宅改修給付(設備改修)昇降機・ホームエレベーター設置の場合。浴槽25万円/流し・洗面台15.6万円/便器の洋式化10.6万円/玄関造作物撤去10万円65歳以上の要支援1,2または要介護1〜5記載を確認できず併用可
葛飾区97.9万円住宅設備改修費助成種目ごとの上限額/浴槽の取替えおよび付帯工事379,000円、流し台・洗面台の取替え156,000円、階段昇降機(機器本体費・付属器具費)979,000円、階段昇降機(設置費)353,000円「葛飾区に住民登録をしている方」で「65歳以上の方(40歳~64歳で特定疾病がある方を含む)」、かつ「介護保険の介護認定が、要支援・要介護の方」所得要件の明記なし。自己負担は「助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割~3割」「生活保護を受給されている方は自己負担はありません」記載を確認できず
江東区80万円高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)種目ごとの上限額/予防給付200,000円、浴槽改修379,000円、洗面台・流し台156,000円、トイレ改修106,000円、階段昇降機800,000円「江東区にお住まいで介護保険の認定を受けた65歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められる方」(東京都の事業概要一覧では「65歳以上の高齢者で、介護保険の自立判定、要介護・要支援の認定を受けた者」とされ、非該当=自立判定者も対象)所得要件の記載なし。自己負担は「基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)、基準額を超える額は、全額本人負担」(介護保険負担割合が2割・3割の方はそれに応じた割合負担)併用可
品川区40万円高齢者自立支援住宅改修設備改修給付浴槽の取り替え=37万9千円、流し、洗面台の取替え=15万6千円、便器の様式化=10万6千円、昇降機の設置=40万円。給付限度額内の工事費が給付の対象となり、自己負担割合等に応じて9割から7割の給付65歳以上の要支援認定もしくは要介護認定がある方区ページに所得・課税要件の記載なし。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「10%~30%負担」併用可
港区37.9万円高齢者自立支援住宅改修給付(1)予防給付(手すりの取り付け、段差の解消、滑り止めのための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替え)=200,000円。(2)設備給付は種目ごとに、浴槽取り替え等=379,000円、流し・洗面台取り替え等=156,000円、便器洋式化等=106,000円。「※1.3.は(1)の予防給付及び介護保険の住宅改修費の限度額を超える場合にご利用いただけます。」基準額超過分は全額自己負担65歳以上で、日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要と認められる人。予防給付は自立の方が対象(要支援・要介護認定者は介護保険の住宅改修を利用)、設備給付は要介護・要支援認定者も対象※所得に応じた費用負担があります。(東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が区民税非課税の場合0%、世帯全員が区民税非課税の場合0%、本人が区民税非課税の場合3%、その他10%(基準額超過分は全額自己負担)」)介護保険が優先
新宿区37.9万円住宅設備改修設備ごとの補助限度額。浴槽の取り替え379,000円/流し台・洗面台の取り替え156,000円/和式便器から洋式便器への取り替え106,000円「65歳以上で介護保険の認定結果が『要支援』又は『要介護』の方で、下記の既存設備の使用が困難な方」所得要件の記載は確認できず。「生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は負担額が免除」。利用者負担は介護保険の負担割合に応じ補助限度額以内で1割〜3割併用可
文京区37.9万円高齢者住宅設備等改造事業(設備改造)種目ごとの給付限度額/浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え156,000円、便器の洋式化106,000円。「同一家屋・同一種別の複数回の改造はできません」。「給付限度額を超える費用は、全額自己負担」「文京区内に住所を有し、実際に居住している満65歳以上で在宅の方」で、かつ要介護・要支援認定を受けており、有効認定期間内で、過去に同種給付を受けていない方(東京都の事業概要一覧では「満65歳以上の高齢者で、介護保険認定「要支援」「要介護」の者」)所得制限の記載は確認できず。自己負担は「『介護保険負担割合証』に記載された割合(1割・2割・3割)となります」記載を確認できず
目黒区37.9万円自立支援住宅設備改修給付(高齢者自立支援住宅改修給付)工事種目ごとの上限(いずれも1割自己負担)。低浴槽への交換379,000円/洋式便器交換162,000円/流し・洗面台交換156,000円「65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難があるかた」で、要支援・要介護認定者、介護予防対象者、または虚弱な方所得要件の記載は確認できず(自己負担は一律1割と記載)併用可
大田区37.9万円高齢者自立支援住宅改修助成事業(要支援又は要介護に認定された方)種目ごとの助成限度額/浴槽の取替え及び附帯工事379,000円、流し・洗面台の取替え及び附帯工事156,000円、便器の洋式化及び附帯工事106,000円「大田区に住所を有する65歳以上の高齢者で、介護保険における要介護認定が要支援又は要介護と認定され、身体状況等により住宅の改修が必要と認められる方」所得制限の記載は確認できず。自己負担は「介護保険負担割合に準じて1割、2割又は3割。生活保護等を受給中の方については負担はありません」併用不可
世田谷区37.9万円高齢者向け住宅改修の助成・相談(設備改修)浴槽37.9万円/流し・洗面台15.6万円/洋式便器10.6万円65歳以上。非該当も要支援・要介護も対象世帯所得の合算が6,232,000円以下介護保険が優先
渋谷区37.9万円高齢者住宅改修給付事業(住宅設備改修給付)浴槽の取替え工事=379,000円、流しまたは洗面台の取替え工事=156,000円、階段昇降機の取付け工事=300,000円。自己負担は「給付限度額の1割(工事費用が給付限度額を下回る場合はその額の1割)と給付限度額を超えた部分の全額」介護保険で要介護・要支援と認定された65歳以上の人で、日常の動作に困難があり、住宅の改修が必要と認められる人(階段昇降機は要介護3~5と認定された人)区ページに所得・課税要件の記載なし。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「給付限度額内の10%(超過分は全額自己負担。生活保護受給世帯は給付限度額内全額免除)」併用可
杉並区37.9万円設備給付種目ごとの上限額/浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え(車いす対応)156,000円、便器の洋式化106,000円「介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された65歳以上の方のうち、区が必要と認める方」(65歳未満は対象外)所得要件の記載なし。自己負担は「設備給付を受ける改修にかかる費用の1割が自己負担となります。(生活保護受給者の方は自己負担がありません。)」併用可
豊島区37.9万円高齢者自立支援住宅改修助成事業予防的助成=助成限度額200,000円。設備改修助成は種目ごとに、浴槽の改修379,000円、流し等の改修156,000円、便器の様式化の改修106,000円予防的助成は「自立のかた(要介護認定で非該当となったかた)」。設備改修助成(浴槽)は「要支援1・2、要介護1~5と認定されかつ身体障害者手帳の下肢又は体幹にかかる障害が1~3級で機能低下が著しいかた」、(流し等)は同1~2級のかた、(便器)は「自立、要支援1・2、要介護1~5と認定されかつ予防的助成・介護保険の住宅改修で未実施のかた」利用者負担分は、所得に基づき工事費用の1割、2割または3割です(東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は生活保護受給者0%、介護保険自己負担1割の方10%、2割の方20%、3割の方30%)併用不可
荒川区37.9万円住宅設備改修給付種目ごとの限度額/浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え156,000円(要介護4・5で車椅子利用者のみ)、便器の洋式化106,000円「要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方」所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」(東京都の事業概要一覧では「生活保護受給者 0%」「その他の者 10~30%負担」)併用可
荒川区37.9万円住宅設備等新設給付種目ごとの限度額/1階の床の新設350,000円、浴槽の新設379,000円、流し・洗面台の新設156,000円、便器の新設106,000円「要支援1・2又は要介護1から5の方で、住宅改修が必要と認められる方」(1階が以前に非居室用途で使用されていた場合が対象)所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」記載を確認できず
八王子市37.9万円高齢者自立支援住宅改修給付(住宅設備改修給付)種目ごとの限度額。浴槽の取替え(給湯設備等の付帯工事も含む)379,000円/流し・洗面台の取替え(給排水設備等の付帯工事も含む)156,000円/便器の洋式化(付帯工事も含む)106,000円。支給限度基準額内で要した費用の1割及び超過額は自己負担(生活保護受給の場合は1割分免除の申請可)八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方で、介護保険で要介護・要支援の判定を受けた方のうち、八王子市が必要と認めた方所得要件の記載は確認できず(生活保護受給の場合のみ自己負担1割の免除申請が可能)併用可
足立区20万円高齢者住宅改修給付(予防給付)助成上限額200,000円。手すり取付け・段差解消などの改修「65歳以上で在宅の、加齢に伴い心身機能の低下が認められるものの、介護保険の認定の結果『非該当(自立)』と認定(1年以内の認定に限る)された方」所得要件の記載は確認できず。「助成額の利用者負担については、1割から3割または減免となる場合があります。また、助成上限額を超過した額も、利用者負担となります。」併用不可
足立区20万円高齢者住宅改修給付(設備改修・階段昇降機以外)工事種目ごとの上限。浴槽交換200,000円/流し台・洗面台交換156,000円/便器の洋式化106,000円「65歳以上で在宅の、介護認定の結果『要支援・要介護』の認定がされた方で、かつ①・②は介護保険制度の住宅改修を一定の額以上使用している方」所得要件の記載は確認できず。「助成額の利用者負担については、1割から3割または減免となる場合があります。」併用可
千代田区20万円介護予防住宅改修等給付(高齢者福祉住環境整備)「同一住宅につき、給付限度額20万円の範囲内で利用できます」。複数回の分割利用が可能「65歳以上の千代田区民の方で日常生活の動作等に困難があり、区が調査を行った結果、介護予防・自立支援の観点から改修が必要と認めた方」のうち要介護認定を受けていない方所得要件の記載は確認できず。利用者負担は10%(生活保護受給の場合は利用者負担額は免除)併用不可
練馬区20万円自立支援住宅改修給付(予防給付)―65歳以上で要介護認定が非該当の方記載を確認できず併用不可
葛飾区20万円自立支援住宅改修費助成「限度額20万円」「葛飾区に住民登録をしている方」かつ「65歳以上の事業対象者のうち運動機能が低下している方」で、「介護保険法の介護認定(要支援・要介護)を受けていない方」(東京都の事業概要一覧では「在宅で生活していて、65歳からのいきいき元気度チェックにより運動機能が低下している方」)所得要件の記載なし。自己負担は「助成対象となる改修費のうち、限度額の範囲内の場合は1割が自己負担」「生活保護を受給されている方は自己負担はありません」併用不可
品川区20万円高齢者自立支援住宅改修予防給付対象工事の合計20万円。自己負担割合等に応じて9割から7割の給付65歳以上で、介護保険の要介護認定で判定結果が『非該当』だった方、または要支援認定もしくは要介護認定を受けていない方区ページに所得・課税要件の記載なし。東京都「区市町村別事業概要一覧_区部(R8(2026)年度)」では所得要件なし、利用者負担は「10%~30%負担」介護保険が優先
新宿区20万円自立支援住宅改修助成限度額20万円「65歳以上で、介護保険の要介護認定結果が『非該当』の、日常生活動作に不安のある方」所得要件の記載は確認できず。「生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は負担額が免除されます。」併用不可
文京区20万円高齢者等住宅修築資金助成「税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て。上限20万円)」「高齢者(65歳以上の方)又は心身障害者」がいる世帯に属し、区内の自己または親族所有住宅に居住する者所得要件の明記はなし。ただし「住民税を滞納していないこと」が条件介護保険が優先
目黒区20万円自立支援住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修給付)「支給限度額200,000円(うち1割の自己負担があります。)」「65歳以上、区内在住の日常生活動作に困難がある虚弱なかたで、介護保険の認定申請の結果、非該当と判定された方」所得要件の記載は確認できず(自己負担は一律1割と記載)併用不可
世田谷区20万円高齢者向け住宅改修の助成・相談(予防改修)―区内在住の65歳以上で要介護認定が非該当の方記載を確認できず併用不可
杉並区20万円高齢者住宅改修給付予防給付(手すりの取付工事、便器の洋式化工事)20万円、附帯用具(腰掛便座、入浴補助用具、手すり)10万円「申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者で、身体機能の低下により日常生活に支障があり、特に給付が必要と認められる方」所得要件の記載なし。自己負担は「改修費の1割(生活保護受給の方の負担はありません)ただし、費用の総額が給付限度額を超える場合、超えた部分は全額自己負担です」記載を確認できず
荒川区20万円住宅改修予防給付手すり取付け、段差解除、床材変更、扉取替え、便器取替え、付帯工事の合計で200,000円。「1住宅あたり1回20万円(数回に分割可能)」「介護保険の要介護認定の結果が非該当となった方で、住宅改修が必要と認められる方」(認定結果から申請日まで6ヶ月以内)所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」記載を確認できず
八王子市20万円高齢者自立支援住宅改修給付(予防給付)「支給限度基準額 20万円」。支給限度基準額内の改修費用の9割を支給。支給限度基準額内で要した費用の1割及び支給限度基準額を超過した額は自己負担(生活保護受給の場合は1割分免除の申請可)八王子市内に在住の日常生活の動作が困難な65歳以上の方で、介護保険で非該当と判定された方のうち、高齢者あんしん相談センターの調査により八王子市が必要と認めた方所得要件の記載は確認できず(生活保護受給の場合のみ自己負担1割の免除申請が可能)記載を確認できず
墨田区20万円高齢者自立支援住宅改修助成事業(予防改修助成)「改修工事に要した費用のうち20万円を限度として、申請者の所得状況等に応じた助成(7割~10割)を行います。」「区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修が必要な方」のうち「介護保険の要介護認定が『非該当』、または認定を受けていない未申請の方」具体的な所得要件は本文に記載なし。助成率が「7割~10割」(=費用の1割〜3割を負担)と所得状況等に応じて変動する旨のみ記載併用不可
墨田区20万円高齢者自立支援住宅改修助成事業(設備改修助成)「改修工事に要した費用のうち20万円を限度として、申請者の所得状況等に応じた助成(7割~10割)を行います。」設備種目ごとの個別上限額は本文では確認できず「区内に居住する65歳以上の高齢者等であって、日常生活の動作が困難で、居宅内での生活を容易にするために住宅の改修が必要な方」のうち「介護保険の要介護認定が『要支援』または『要介護』の方」具体的な所得要件は本文に記載なし。助成率が「7割~10割」(=費用の1割〜3割を負担)と所得状況等に応じて変動する旨のみ記載併用可
中野区20万円住宅設備改修(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)工事種目ごとの限度額。浴室の改善200,000円(段差解消が条件、介護保険が優先)/台所の改善130,000円(介護保険対象外、車椅子使用者向け)/便所の改善90,000円(介護保険が優先)「中野区内に住所があり、介護保険で要支援または要介護の認定をうけている65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」「世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」介護保険が優先
中野区20万円住宅改修予防給付(高齢者自立支援住宅改修等給付事業)住宅改修予防給付200,000円。あわせて日常生活用具給付として腰掛便座51,000円/スロープ50,500円/歩行支援用具53,600円/入浴補助用具90,000円「申請時から過去1年以内に介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の方で、世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」「世帯のすべての方が、前年(1月から6月申請の場合は、前々年)の合計所得金額が200万円未満の方」併用不可
北区20万円高齢者住宅改造費助成(設備改造)設備改造全体の限度額200,000円。うち浴槽の取り替えは浴槽本体58,300円・給湯器104,900円の内訳上限あり。流し・洗面台の取り替え、便器の洋式化にも種目別上限があるがPDFからの読み取りが不安定なため個別額は確認できず(東京都の住宅改善事業概要では設備給付は200,000円〜106,000円と記載)「北区に居住する65歳以上」「介護保険の認定申請をしている方」で「要支援、要介護」の判定を受けた方、かつ「住宅改造が必要と認められる方」。流し・洗面台の取り替えは「屋内での車いす利用者もしくは歩行できない方」所得制限の記載は確認できず。「市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は減免申請をすることができます。」助成対象額の1割から3割が自己負担介護保険が優先
板橋区20万円板橋区高齢者住宅設備改修費助成事業介護予防住宅改修=「対象種目(1)~(5)の合計額の10万円まで」。住宅設備改修=「浴槽の取替え」「20万円まで」、「流しまたは洗面台の取替え」「15万円まで」板橋区に住民票がある65歳以上の方で、改修住宅が住民票と同所在地で現に居住しており、まだ工事を着工していない方。介護予防住宅改修は「虚弱等により、既存の住宅での生活が不自由な高齢者で、①介護保険要介護認定の結果が「非該当」と判定された方(判定結果から1年以内)、または②『元気力(生活機能)チェックシート』の結果、介護予防が必要と判断された方」。住宅設備改修は「身体機能の低下等により、既存の設備での使用が困難な高齢者」同一世帯全員の所得が住民税非課税の場合 助成限度額の1割負担/同一世帯員のいずれかに住民税課税所得者がいる場合 助成限度額の3割負担/生活保護世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯 免除併用可
北区10万円高齢者住宅改造費助成(介護予防住宅改造)「合計で10万円(限度額)」。手すりの取り付け/段差の解消/滑りの防止・床材の変更/引き戸等への扉の取り替え/洋式便器等への便器の取り替えの合計「北区に居住する65歳以上」「介護保険の認定申請をしている方」で介護保険の判定が「非該当(自立)」の方、かつ「住宅改造が必要と認められる方」所得制限の記載は確認できず。「市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は減免申請をすることができます。」助成率は「限度額の7割~9割助成(1割~3割自己負担)」併用不可
荒川区6万円転倒防止用手すり設置給付手すり60,000円「70歳以上の被保険者(要介護・要支援認定者を除く)で、これまで介護認定を受けたことがない方」所得要件の記載なし。自己負担は「給付対象となる工事費用のうち1割から3割(生活保護受給者は全額給付)」記載を確認できず

この金額は「上限額」であって、必ずもらえる額ではありません。 助成率や所得の要件が付く制度がほとんどです。上の表の「所得などの要件」と「内訳・助成率」を必ずあわせてご覧ください。

金額より先に確認すべきは、介護保険と併用できるかどうかです。新宿区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・渋谷区・杉並区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・八王子市は介護保険との併用可と明記しています。 「介護保険が優先」と書かれている場合、介護保険の対象になる工事は独自助成の対象外になり、20万円+助成額の満額は使えません。窓口では「介護保険を使ったあとで、この助成も使えますか」と順番まで含めて聞いてください。

要介護認定を受けていなくても使える制度は、東京では千代田区・中央区・港区・新宿区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・世田谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・八王子市にあります。介護保険の住宅改修は要支援・要介護の認定が前提ですが、 これらの制度は「65歳以上で認定は受けていないが転倒のおそれがある」といった条件で使えます。

全国105自治体の一覧は自治体独自の住宅改修助成の調査にまとめています。 制度名・上限額・対象者・所得要件・介護保険との併用可否・出典URLを載せています。

東京の受領委任払い(自己負担分だけを払う方法)

東京都で調べた24自治体は、すべて受領委任払いに対応していました。工事費20万円でも、用意する現金は2万〜6万円で済みます。 ただし同じ東京の中でも、呼び方が8通りに分かれています。

東京都の24自治体の一覧

自治体区分独自助成の上限受領委任払い呼称事業者の登録着工前申請の期限
千代田区特別区100万円対応受領委任払方式必要日数の記載なし。事前申請の締め切りは「毎月10日・20日・末日の3回です。(土日・祝日・年末年始にあたる場合は、その前日になります)」
中央区特別区185.4万円対応受領委任払い方式必要日数の記載なし(工事前に区の承認が必要)。「事前申請(工事前に保険者の承認が必要です)」「改修前には必ずケアマネジャーに相談してください」
港区特別区37.9万円対応受領委任払い必要日数の記載なし。ただし審査に1週間から10日程度。「改修工事前の申請が必要です」
新宿区特別区37.9万円対応受領委任払い必要工事予定日の7日以上前まで(土日祝を除く)
文京区特別区37.9万円対応給付券必要日数の記載なし。「審査済書または給付券に記載された着工期限(承認日から2カ月)」までに着工。「この承認日から2か月以内の期間内に住宅改修の施工を開始してください」。着工期限を過ぎてからの工事開始は給付対象外
台東区特別区100万円対応給付券方式必要日数の記載なし(先に工事に着手すると給付を受けられない)。「必ず工事前に申請してください」
墨田区特別区20万円対応受領委任払い必要日数の記載なし(工事前に理由書などを添えて申請)。「事前申請制なので、住宅改修を行おうとする前に区に提出してください。(入院中等の改修については一部、例外がございます。)」
江東区特別区80万円対応受領委任払い必要日数の記載なし。新規認定申請中でも事前申請でき、事前申請確認書が発行されれば着工可。「住宅改修は、必ず事前申請が必要です。」「事前申請確認書発行前に工事がなされた場合、その工事は支給対象外となります」
品川区特別区40万円対応受領委任払い不明日数の記載なし(工事着工前に事前の申請)
目黒区特別区37.9万円対応受領委任払い不明「申請から承認まで、開庁日でだいたい7日から10日ほどかかります」(着工の何日前までという日数の記載は確認できず)
大田区特別区37.9万円対応代理受領払い方式必要日数の記載なし。事前申請書類の受理から審査完了まで通常1週間から10日程度
世田谷区特別区37.9万円対応受領委任払い不明着工予定日から数えて土日祝日を除いた10日前まで
渋谷区特別区37.9万円対応受領委任払い必要手引き「着工予定日の10営業日前までに申請してください」。事業者向けページには「工事着工前に事前申請が必要です。申請前に着工した場合は申請の対象となりません」
中野区特別区20万円対応受領委任払い不明日数の記載なし(事前に介護給付係へ事前申請)。介護保険住宅改修のページには「申請は必ず工事の前にしてください」
杉並区特別区37.9万円対応受領委任払い制度必要日数指定はなし。確認作業に1週間程度、現地調査がある場合は2週間程度
豊島区特別区37.9万円対応受領委任払い制度必要日数の記載なし(改修前に区に申請)
北区特別区20万円対応代理受領方式必要日数の記載なし。代理受領方式の申請は購入や改修の前に必要
荒川区特別区37.9万円対応給付券方式必要日数の記載なし(必ず事前の申請が必要)
板橋区特別区20万円対応受領委任払い必要日数の記載なし(改修工事前に事前申請)
練馬区特別区100万円対応受領委任払い必要日数の記載なし(工事着工前に事前の申請)
足立区特別区133.2万円対応受領委任払い必要日数の記載なし(必ず着工前に事前申請)。ページ本文は「工事着工前に申請が必要です(工事をした後では、給付対象になりません)。」
葛飾区特別区97.9万円対応受領委任払い制度必要日数の記載なし(工事を行う前に介護保険課への事前申請)
江戸川区特別区200万円対応受領委任払方式必要日数指定はなし。事前申請から1週間を目途に「事前申請確認書」を被保険者宛に郵送し、それを受けて着工
八王子市中核市37.9万円対応受領委任払い必要「市へ事前に申請し、改修計画の確認を受けること。(着工後の申請は制度の対象となりません。)」「着工前に次の書類を八王子市介護保険課に提出してください」「八王子市から確認通知を受けてから着工してください」

東京の中でも、呼び方が8通りに分かれています

これは実害のある違いです。自治体のサイトで「受領委任払い」を検索しても、別の名前で運用している自治体では該当ページに到達できません。 窓口で「受領委任払いはありますか」と聞いて「ありません」と返ってくることもあります。

呼び方使っている自治体
受領委任払い港区・新宿区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・板橋区・練馬区・足立区・八王子市
受領委任払い制度杉並区・豊島区・葛飾区
受領委任払方式千代田区・江戸川区
給付券方式台東区・荒川区
受領委任払い方式中央区
給付券文京区
代理受領払い方式大田区
代理受領方式北区

窓口では制度名で聞かないでください。「工事費の自己負担分だけをお支払いする方法はありますか」と仕組みで聞けば、 その自治体が何と呼んでいても伝わります。

東京では、業者の事前登録はどうなっていますか

受領委任払いは自治体と施工業者の両方の条件が揃って初めて使えます。 自治体が制度を持っていても、業者がその自治体に登録していなければ償還払い(全額の立て替え)になります。

判定自治体
登録・協定が必要千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・大田区・渋谷区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市
公式ページでは確認できず品川区・目黒区・世田谷区・中野区

杉並区は、業者の登録に研修・講習の受講を求めています。 杉並区:「杉並区が行う登録事業者を対象とする研修会等に参加すること。登録には「申請日から過去1年以内に杉並区の償還払い制度による住宅改修等を実施していること」も必要」 研修を受けていない業者に依頼すると、制度があっても使えません。見積もりを取る段階で「杉並区の研修は受けていますか」と確認してください。

「確認できず」は「登録が不要」という意味ではありません。事業者の登録要件は、市民向けのページではなく事業者向けのページや手引きのPDFにしか書かれていないことがよくあります。 金沢市の「石川県バリアフリー住宅改修事業者の認定を受けている事業者に限ります」という条件は、 市民向けページには一切出てきませんでした。 業者には自治体名を入れて「◯◯市の登録事業者ですか」と直接聞くのが確実です。

着工前申請の期限を数字で公表している自治体

全国105自治体を調べて、「着工の何日前までに申請するか」を数字で公表していたのは9自治体だけでした。東京都では新宿区・世田谷区・渋谷区が公表しています。

自治体公式資料の表記
新宿区工事予定日の7日以上前まで(土日祝を除く)
世田谷区着工予定日から数えて土日祝日を除いた10日前まで
渋谷区手引き「着工予定日の10営業日前までに申請してください」。事業者向けページには「工事着工前に事前申請が必要です。申請前に着工した場合は申請の対象となりません」

ほかの自治体は「着工前に」「承認通知が届いてから着工」という書き方です。審査に1〜2週間かかると案内している自治体が多いので、着工の3週間前には動き始めるのが安全です。

住宅改修では使えても、福祉用具購入費では使えない自治体があります。東京都では世田谷区・江戸川区が、 住宅改修では受領委任払いに対応している一方、福祉用具購入費(上限 年10万円)については公式ページで確認できませんでした。福祉用具購入費の調査もあわせてご覧ください。

東京都の各自治体のページ

各ページには、着工前申請の期限・領収書の宛名・理由書を作成できる人・支給されなくなる条件まで、 公式サイトで確認できた内容をまとめています。出典URLも掲載しています。

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