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要介護度別に使えるもの一覧|要支援1から要介護5まで住宅改修と福祉用具

公開日:2026年9月12日最終更新:2026年9月2日カテゴリ:制度・費用

「要介護1だと何が使えるのか」「介護度が上がったら何が増えるのか」。この整理がついていないと、使えるはずのものを見落とします。

結論から言うと、住宅改修と福祉用具では介護度の効き方が正反対です。

  • 住宅改修の20万円 — 要支援1から使え、介護度で変わらない
  • 福祉用具貸与 — 介護度によって対象が変わる

この違いを押さえると、全体の見通しが立ちます。

住宅改修:要支援1から、介護度で変わらない

まずここが誤解されやすい点です。

図:住宅改修の20万円は、7区分すべて同じ

20万要支援120万要支援220万要介護120万要介護220万要介護320万要介護420万要介護5名称が「介護予防住宅改修」になるかどうかの違いだけで、上限額も対象工事6種類も同じ 要支援120万要支援220万要介護120万要介護220万要介護320万要介護420万要介護520万名称が「介護予防住宅改修」になるかどうかの違いだけで、上限額も対象工事6種類も同じ
「要支援だから住宅改修は使えない」は誤解です。要支援1で手すりを付けることに制度上の制約はなく、転倒による骨折で介護度が一気に上がるリスクを下げられます。
区分 住宅改修の名称 支給限度基準額 対象工事
要支援1 介護予防住宅改修 20万円 6種類
要支援2 介護予防住宅改修 20万円 6種類
要介護1 居宅介護住宅改修 20万円 6種類
要介護2 居宅介護住宅改修 20万円 6種類
要介護3 居宅介護住宅改修 20万円 6種類
要介護4 居宅介護住宅改修 20万円 6種類
要介護5 居宅介護住宅改修 20万円 6種類

すべて同じです。 名称が「介護予防」と付くかどうかの違いだけで、上限額も対象工事も変わりません。

「要支援だから住宅改修は使えない」は誤解です。 要支援1の段階で手すりを付けることは制度上まったく問題なく、むしろ転倒を防いで介護度の進行を抑えるという趣旨に合っています。介護度が上がるのを待つ必要はありません。

対象になる6種類の工事の中身は20万円でできること6種類の記事で解説しています。

例外:3段階上がると枠が新しくなる

介護度が上がって「増える」わけではありませんが、枠がリセットされる例外があります。

最初に住宅改修費の支給を受けたときの要介護状態区分から3段階上がった場合、新たに20万円の支給限度基準額が設定されます。

図:3段階の数え方 ── 要支援2と要介護1は同じ段階

1要支援1第1段階2要支援2 / 要介護1第2段階(この2つは同じ扱い)3要介護2第3段階4要介護3第4段階5要介護4第5段階6要介護5第6段階 1要支援1第1段階2要支援2 / 要介護1第2段階(この2つは同じ扱い)3要介護2第3段階4要介護3第4段階5要介護4第5段階6要介護5第6段階
最初に支給を受けたときの区分から3段階上がると、新たに20万円の枠が設定されます。要支援1が起点なら要介護4で3段階に達します。増額ではなく枠のリセットです。

段階の数え方には注意点があります。

段階 区分
第1段階 要支援1
第2段階 要支援2 / 要介護1
第3段階 要介護2
第4段階 要介護3
第5段階 要介護4
第6段階 要介護5

要支援2と要介護1が同じ段階として扱われます。 ここがもっとも間違えやすいところです。詳しくはリセットの記事で整理しています。

福祉用具貸与:介護度で対象が変わる

住宅改修と違い、レンタルできる用具は介護度で変わります。

図:福祉用具貸与は2つのグループに分かれる

要支援1から使える手すり(工事を伴わないもの)スロープ(工事を伴わないもの)歩行器歩行補助つえ自動排泄処理装置(尿のみ)住宅改修と組み合わせる起点原則 要介護2以上車いす・車いす付属品特殊寝台(介護用ベッド)・付属品床ずれ防止用具体位変換器認知症老人徘徊感知機器移動用リフト(つり具を除く)例外給付で認められる場合がある 要支援1から使える手すり(工事を伴わないもの)スロープ(工事を伴わないもの)歩行器歩行補助つえ自動排泄処理装置(尿のみ)住宅改修と組み合わせる起点原則 要介護2以上車いす・車いす付属品特殊寝台(介護用ベッド)・付属品床ずれ防止用具体位変換器認知症老人徘徊感知機器移動用リフト(つり具を除く)例外給付で認められる場合がある
右側は「原則」です。日常的に歩行が困難、生活環境上どうしても必要と認められる場合、市区町村が個別に判断して要介護1以下でも認めることがあります。ケアマネジャーに相談してください。
用具 要支援1・2 要介護1 要介護2以上
手すり(工事を伴わないもの) ○ ○ ○
スロープ(工事を伴わないもの) ○ ○ ○
歩行器 ○ ○ ○
歩行補助つえ ○ ○ ○
自動排泄処理装置(尿のみ) ○ ○ ○
車いす・車いす付属品 △ △ ○
特殊寝台(介護用ベッド)・付属品 △ △ ○
床ずれ防止用具 △ △ ○
体位変換器 △ △ ○
認知症老人徘徊感知機器 △ △ ○
移動用リフト(つり具を除く) △ △ ○
自動排泄処理装置(便を含む) △ △ △(要介護4以上が原則)

○=原則として対象 △=原則は対象外だが例外給付の可能性がある

上の5つ(手すり・スロープ・歩行器・つえ・尿のみの自動排泄処理装置)は要支援1から使えます。 ここが住宅改修と組み合わせる際の起点になります。

「原則要介護2以上」の例外給付

要介護1以下でも、例外的に認められる仕組みがあります。

車いすや特殊寝台などについて、次のような状態にあると認められる場合、市区町村が個別に判断して給付を認めることがあります。

  • 日常的に歩行が困難である
  • 日常生活の範囲における移動の支援が特に必要と認められる
  • 生活環境上、その用具がどうしても必要である

この判断は市区町村が個別に行います。 「要介護1だから無理」と諦めずに、ケアマネジャーに例外給付の可否を相談してください。医師の意見やサービス担当者会議での検討が必要になる場合があります。

特定福祉用具販売:介護度で変わらない

購入して使う用具は、住宅改修と同じく要支援1から対象です。

図:住宅改修の20万円と、用具購入の年10万円は別枠

20万円住宅改修手すり・床材・段差・扉・便器年10万円特定福祉用具販売シャワーチェア・浴槽台・補高便座同じ年度に両方使える。浴槽の交換(対象外・30〜60万円)を検討する前に、この組み合わせで解決できないか確認する 住宅改修20万円手すり・床材・段差・扉・便器特定福祉用具販売年10万円シャワーチェア・浴槽台・補高便座同じ年度に両方使える。浴槽の交換(対象外・30〜60万円)を検討する前に、この組み合わせで解決できないか確認する
浴室で困っている場合、住宅改修で手すり・床材・段差を、特定福祉用具販売で浴槽台やバスボードを、同時に使えます。枠が別なので取り合いになりません。
用具 対象 上限
腰掛便座(補高便座・ポータブルトイレなど) 要支援1〜要介護5 年間10万円
入浴補助用具(シャワーチェア・浴槽台・バスボードなど) 要支援1〜要介護5 年間10万円
簡易浴槽 要支援1〜要介護5 年間10万円
移動用リフトのつり具の部分 要支援1〜要介護5 年間10万円
自動排泄処理装置の交換可能部品 要支援1〜要介護5 年間10万円
排泄予測支援機器 要支援1〜要介護5 年間10万円

年間10万円の上限は、住宅改修の20万円とは完全に別枠です。 両方を同じ年度に使えます。

これは実務上とても重要な点です。たとえば浴室で困っている場合、

  • 住宅改修(20万円の枠) — 手すりの設置、床材の変更、段差の解消
  • 特定福祉用具販売(年10万円の枠) — シャワーチェア、浴槽台、バスボード

を同時に使えます。 浴槽の交換(対象外・30万〜60万円)を検討する前に、この組み合わせで解決できないかを確認してください。

介護度別の「まず何をするか」

制度の一覧だけでは動けないので、段階ごとの現実的な進め方を整理します。

図:段階ごとの要点

要支援1・2待たない住宅改修は制約なく使える手すり・段差解消・照明改善転倒による骨折を防ぐ段階要介護1例外給付車いす・介護用ベッドが必要なら例外給付の可否を相談する原則で諦めない要介護2〜3動線の確保車いす・ベッドが原則対象に車いすの動線(幅・段差・床材)3段階リセットの確認も要介護4・5用具中心リフト・つり具・排泄支援工事で解決できる範囲が狭まる在宅継続の判断が入る 要支援1・2待たない住宅改修は制約なく使える手すり・段差解消・照明改善転倒による骨折を防ぐ段階要介護1例外給付車いす・介護用ベッドが必要なら例外給付の可否を相談する原則で諦めない要介護2〜3動線の確保車いす・ベッドが原則対象に車いすの動線(幅・段差・床材)3段階リセットの確認も要介護4・5用具中心リフト・つり具・排泄支援工事で解決できる範囲が狭まる在宅継続の判断が入る
要介護2〜3の段階で、最初の支給時が要支援1だった方は要介護4で3段階に達します。枠が残っていないと思っていてもリセットの対象になっている可能性があります。

要支援1・2

やること 使う制度
転倒しやすい動線に手すりを付ける 住宅改修(20万円の枠)
段差を解消する 住宅改修
照明を明るくする(工事不要) ─
据え置き型手すり・歩行補助つえを試す 福祉用具貸与
浴室に手すり+シャワーチェア 住宅改修+特定福祉用具販売

この段階で手すりを付けることに、制度上の制約はありません。 「まだ早い」と待つ理由はなく、転倒による骨折で一気に介護度が上がるリスクを下げられます。

要介護1

やること 使う制度
要支援と同じ工事はすべて可能 住宅改修
車いす・介護用ベッドが必要なら例外給付を相談 福祉用具貸与(例外給付)
トイレ・浴室の動作に合わせて手すりを追加 住宅改修
補高便座で便座の高さを調整 特定福祉用具販売

例外給付の相談がこの段階の要点です。 原則要介護2以上の用具も、状態によっては認められます。

要介護2〜3

やること 使う制度
車いす・介護用ベッドが原則対象になる 福祉用具貸与
車いすの動線を確保する(幅・段差) 住宅改修
床材を車いす向けに変更する 住宅改修
入浴・排泄の用具を組み合わせる 特定福祉用具販売
3段階リセットの対象になっているか確認 住宅改修(枠の再設定)

最初の支給時が要支援1だった場合、要介護4で3段階に達します。 枠が残っていないと思っていても、リセットの対象になっている可能性があります。

要介護4・5

やること 使う制度
移動用リフト(つり具を除く)のレンタル 福祉用具貸与
つり具の購入 特定福祉用具販売
自動排泄処理装置(便を含む)の検討 福祉用具貸与(要介護4以上が原則)
介助スペースを確保する工事 住宅改修(扉の交換など)
在宅を続けるか、施設を検討するかの判断 ケアマネジャーと相談

この段階では、工事で解決できる範囲が狭くなります。 介助が必要な動作が増えるため、住宅の改修より用具とサービスの組み合わせが中心になります。浴室が0.75坪しかない場合など、在宅入浴の継続そのものを見直す判断が必要になることもあります。

認定を申請中の場合

認定結果が出る前に工事をしたいという場面は、退院時によく起こります。

図:認定の状況別の扱い

認定結果が出ている → 通常どおり事前申請できる認定申請中(結果待ち)→ 自治体によって運用が分かれる。必ず窓口に確認認定を申請していない → まず認定申請が必要非該当(自立)→ 介護保険は使えない。市区町村の独自事業を確認する「あとから遡って申請できるだろう」と想定して着工する 認定結果が出ている → 通常どおり事前申請できる認定申請中(結果待ち)→ 自治体によって運用が分かれる。必ず窓口に確認認定を申請していない → まず認定申請が必要非該当(自立)→ 介護保険は使えない。市区町村の独自事業を確認する「あとから遡って申請できるだろう」と想定して着工する
認定申請中の着工を認めない自治体もあります。退院に間に合わせたい場面で起きやすいので、想定で進めず必ず窓口に確認してください。
状況 一般的な扱い
認定結果が出ている 通常どおり事前申請できる
認定申請中(結果待ち) 自治体によって運用が分かれる
認定を申請していない まず認定申請が必要
非該当(自立)と判定された 介護保険は使えない。独自事業を確認

認定申請中の着工については、必ず事前に窓口へ確認してください。 認めない自治体もあり、条件付きで認める自治体もあります。「あとから遡って申請できるだろう」という想定で工事を始めると、支給されないリスクがあります。

非該当(自立)と判定された場合でも、市区町村の独自事業として高齢者向けの住宅改修助成がある場合があります。窓口は高齢福祉の担当課です。詳しくは補助金の記事にまとめています。

介護度が上がったときに見直すこと

区分変更や更新で介護度が上がったら、そのタイミングで棚卸しをしてください。 使えるようになったものがあるのに、気づかず使っていないケースがあります。

確認すること 見るポイント
3段階リセットの対象になっていないか 最初に支給を受けたときの区分から数える
原則対象外だった用具が対象になっていないか 要介護2で車いす・介護用ベッドが原則対象に
区分支給限度基準額(月々の枠)が上がっている 訪問介護・デイサービスの回数を増やせる
ケアプランが現状に合っているか 介助が必要な動作が増えていないか
例外給付で借りていたものの扱い 原則対象になれば手続きが簡素になる場合がある

3段階リセットの確認がもっとも見落とされます。 「20万円はもう使った」と記憶している家族が多く、枠が新しく設定されていることに気づきません。

数え方の起点は「最初に住宅改修費の支給を受けたときの区分」です。現在の区分ではありません。要支援1のときに手すりを付けた方が要介護4になっていれば、3段階に達しています。支給申請の記録を確認してください。

区分が上がると、住宅改修とは別に月々使えるサービスの上限(区分支給限度基準額)も上がります。 住宅改修の話をしているときにこちらを見落としがちなので、ケアマネジャーにあわせて確認してください。

介護度が下がった場合

更新認定で介護度が下がることもあります。

疑問 扱い
すでに受けた支給を返す必要があるか 通常はない。判定は工事時点の要件で行われる
借りている用具はどうなるか 原則対象外の区分になれば、返却または例外給付の判断が必要になる
住宅改修の枠はどうなるか 20万円は区分で変わらないため、影響しない
3段階リセットの起点はどうなるか 起点は「最初に支給を受けたときの区分」のまま

住宅改修については、介護度が下がっても影響しません。 20万円という額は区分によらないためです。

一方、福祉用具は影響を受けます。 要介護2から要介護1に下がると、車いすや介護用ベッドが原則対象外の区分になります。この場合、例外給付として継続できるかをケアマネジャーが判断することになります。急に返却を求められることを心配される方が多いのですが、実務上は状態に応じた判断が行われます。 まずケアマネジャーに確認してください。

認定を受けていない段階でできること

まだ要介護認定を受けていない、あるいは申請するかどうか迷っている段階でも、できることがあります。

できること 費用の目安
照明を明るいLEDに交換する 1,000〜3,000円
人感センサー付き足元灯を置く 2,000〜5,000円
段差の縁に明度差のあるテープを貼る 500〜2,000円
つまずきの原因になるマットを撤去する 0円
家具の配置を変えて動線を短くする 0円
滑り止め付きの靴下に替える 数百円〜
市販の突っ張り式手すりを自分で設置する 5,000〜2万円

これらは制度と無関係にできます。 そして効果が小さくありません。転倒の原因が「段差が見えていないこと」である場合、照明の改善だけで解決することがあります。

認定の申請そのものを早めに検討する価値もあります。 認定には申請から結果が出るまで1か月程度かかるのが一般的で、退院に合わせたい場合はここから逆算する必要があります。地域包括支援センターは、認定を受けていない段階でも相談できます。

なお、非該当(自立)と判定された場合でも、市区町村の独自事業として高齢者向けの住宅改修助成がある場合があります。窓口は高齢福祉の担当課です。

当サイトで105自治体を調べたところ、要介護認定を受けていなくても使える住宅改修の助成が28自治体にありました。しかも、そのうち5自治体は「非該当と判定されてから6か月以内・1年以内」という申請期限を設けています。非該当の通知を受け取った時点から時計が動いています。制度名・条件・期限は要介護認定なしで使える住宅改修の助成に一覧でまとめました。

まとめ

介護度と使えるものの関係は、次の3点に整理できます。

  1. 住宅改修の20万円は要支援1から使え、介護度で変わらない(「まだ早い」はない)
  2. 福祉用具貸与は介護度で対象が変わる(車いす・介護用ベッドは原則要介護2以上。ただし例外給付がある)
  3. 特定福祉用具販売の年10万円は、住宅改修の20万円と別枠(同じ年度に両方使える)

要介護1以下で車いすや介護用ベッドが必要な場合は、例外給付の可否をケアマネジャーに相談してください。原則で判断して諦めると、使えるものを取りこぼします。

対象となる用具の区分や例外給付の判断は市区町村によって運用が分かれ、また制度は改正されます。実際の利用にあたっては、担当のケアマネジャーとお住まいの市区町村の介護保険窓口にご確認ください。

よくある質問

要支援1でも住宅改修は使えますか?
使えます。介護保険の住宅改修は要支援1から対象で、支給限度基準額20万円は介護度によって変わりません。要支援の場合は「介護予防住宅改修」という名称になりますが、対象工事6種類も上限額も同じです。
介護度が上がると住宅改修の20万円は増えますか?
増えません。20万円は介護度に関係なく一律です。ただし最初に支給を受けたときから要介護状態区分が3段階上がると、新たに20万円の枠が設定される例外があります。これは増額ではなく、枠のリセットです。
福祉用具は介護度によって借りられるものが変わりますか?
変わります。車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・移動用リフト(つり具を除く)・認知症老人徘徊感知機器は、原則として要介護2以上が対象です。手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえは要支援1から使えます。
要介護1でも車いすを借りられませんか?
原則は要介護2以上ですが、例外給付という仕組みがあります。日常的に歩行が困難、または生活環境上どうしても必要と認められる場合、市区町村が個別に判断して認めることがあります。ケアマネジャーに相談してください。
特定福祉用具販売は介護度で変わりますか?
変わりません。腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具・排泄予測支援機器などは、要支援1から対象です。年間10万円を上限に購入費の1〜3割負担で購入でき、住宅改修の20万円とは別枠です。
認定を申請中でも住宅改修はできますか?
自治体によって運用が分かれます。認定結果が出る前の工事を認めない自治体もあり、認定申請中の着工を条件付きで認める自治体もあります。急ぐ場合は必ず事前に窓口に確認してください。
介護度が下がったら、すでに受けた支給を返す必要がありますか?
通常はありません。支給の判定は工事の時点の要件で行われます。ただし認定の有効期間や区分に関する個別の事情がある場合は窓口に確認してください。
自立(非該当)と判定された場合は何も使えませんか?
介護保険のサービスは使えませんが、市区町村の独自事業として高齢者向けの住宅改修助成や、介護予防事業の対象になる場合があります。窓口は高齢福祉の担当課です。介護保険の窓口とは別なので、自分から確認してください。

この記事の作り方

制度の記述の確認日
2026年8月19日(厚生労働省の通知および下記の一次情報を参照)
この記事で扱っていないこと
  • 要介護認定の申請手続きそのもの
  • 認定調査の項目や判定ロジック
  • 個別の身体状況に応じた区分の見込み
立場
当サイトは施工を行いません。特定の業者を有利に扱う理由がないため、 工事を減らす選択肢(福祉用具・照明の改善など)も同じ比重で扱っています。 誤りのご指摘はお問い合わせから受け付け、修正時は更新日を改めます。

参考にした一次情報

  1. 厚生労働省「介護保険における住宅改修」
  2. 厚生労働省「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」
  3. 各市区町村が公開する居宅介護(介護予防)住宅改修費支給要綱

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