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介護保険の住宅改修で対象外になる工事一覧|申請が通らない7つの理由
介護リフォームの情報は、その多くを施工業者が発信しています。受注する立場では「この工事は保険が使えません」とは書きにくいため、対象外の情報だけが世の中に不足しているのが実情です。
しかし実務上、トラブルになるのはほとんどが対象外のケースです。「保険が使えると思っていた工事が全額自己負担だった」という事態は、金額が大きいだけに影響も深刻になります。
ここでは「保険が使えないのはどんなときか」を、理由別に7つに分けて整理します。
大前提:対象は6種類の工事に限定されている
介護保険の住宅改修で認められているのは、次の6種類だけです。
図:よく相談される工事の、対象/対象外の early判定
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- 上記に付帯して必要となる工事
この6種類に該当しない工事は、どれだけ介護に必要であっても対象外です。ここが判断の出発点になります。詳しくは対象6種類の記事をご覧ください。
図:対象外になる7つの理由の分類
理由1:動力を使う機器の設置だから
階段昇降機の費用と、対象外でも使える3つの制度は階段昇降機の記事で解説しています。
動力によって段差を解消する機器は、住宅改修の対象外とされています。
| 対象外になる機器 | 費用の目安 | 代替できる制度 |
|---|---|---|
| 階段昇降機(いす式) | 40万〜100万円 | 市区町村の独自助成 |
| 段差解消機 | 30万〜80万円 | 市区町村の独自助成 |
| 天井走行リフト | 50万〜150万円 | 移動用リフトとして福祉用具貸与の可能性 |
| ホームエレベーター | 300万円〜 | ─ |
これらは「段差の解消」に見えますが、動力を用いる点で工事による段差解消とは区別されます。
なお、移動用リフトのうち、つり具の部分を除いたものは福祉用具貸与の対象になる場合があります。購入ではなくレンタルであれば別の制度で使える可能性があるため、ケアマネジャーに確認する価値があります。
また、階段昇降機については市区町村が独自に助成対象としている場合があります。介護保険の窓口だけでなく、高齢福祉の担当課にも確認してください。
理由2:工事を伴わないから
住宅改修は「工事」に対する給付です。置くだけ・据え置くだけのものは対象外になります。
図:同じ「スロープ」でも、制度がまったく違う
| 対象外になるもの | 該当する制度 | 費用感 |
|---|---|---|
| 据え置き型の手すり(床置き・突っ張り式) | 福祉用具貸与 | 月300〜600円程度 |
| 持ち運びできる設置型スロープ | 福祉用具貸与 | 月300〜600円程度 |
| 浴槽内の手すり(浴槽の縁に挟むもの) | 特定福祉用具販売 | 購入費の1〜3割 |
| 便器を囲んで据え置く手すり | 特定福祉用具販売 | 購入費の1〜3割 |
| 浴槽台・バスボード | 特定福祉用具販売 | 購入費の1〜3割 |
| 補高便座 | 特定福祉用具販売 | 購入費の1〜3割 |
これは「使えない」という意味ではありません。別の制度で使えます。
むしろレンタルのほうが有利な場面があります。 工事は元に戻せませんが、レンタルなら合わなければ交換できますし、20万円の枠も消費しません。とくに退院直後は身体状況が大きく動く時期なので、まずレンタルで試してから工事を判断するほうが合理的です。
理由3:老朽化・美観のための工事だから
単なる老朽化、物理的な摩耗、消耗、破損が原因の改修は対象外です。
- 古くなった床を張り替えるだけの工事
- 傷んだ壁紙の張り替え
- 見た目をよくするための内装工事
- 畳から畳への交換
床材の変更が対象になるのは、滑りの防止や移動の円滑化という目的が明確な場合に限られます。畳をフローリングに変えるのは対象になりますが、それは「移動しやすくする」という目的が説明できるからです。同じ畳に交換する工事には、その目的がありません。
目的の説明は「理由書」が担う
この「目的」を書面で説明するのが、ケアマネジャーが作成する住宅改修が必要な理由書です。
- 現在の身体状況(どの動作が難しいか)
- 住宅のどこで何に困っているか
- その工事によって何が改善されるか
この記述が弱いと、対象工事であっても承認されないことがあります。理由書の質が申請の通りやすさを左右する、というのは実務上よく指摘される点です。
理由4:すでに要件を満たしているものの高機能化だから
もっとも誤解が多いのがトイレです。
| 工事 | 対象 |
|---|---|
| 和式便器 → 洋式便器 | 対象 |
| 和式便器 → 洋式便器(洗浄機能付き) | 便器の取り替えとして対象。ただし機能部分の扱いは自治体判断 |
| 洋式便器 → 暖房便座・洗浄機能付き便器 | 対象外 |
| 洋式便器 → 座面の高い便器へ交換 | 自治体によって判断が分かれる |
すでに洋式である便器を高機能なものに交換する工事は、「和式から洋式への取り替え」に該当しないため対象外です。
同様に、すでに引き戸である扉を、より軽い引き戸に交換するといった工事も、原則として対象外になります。「開き戸から引き戸へ」という取り替えに該当しないためです。
浴室でも同じ考え方が働きます。浴槽を浅いものに交換する、ユニットバスごと入れ替えるといった工事は、対象6種類のどれにも当てはまりません。詳しくは浴室リフォームの記事で境界線を整理しています。
理由5:住宅の条件を満たしていないから
工事の内容が正しくても、改修する住宅が要件を満たしていないと支給されません。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 被保険者証に記載された住所以外の住宅 | 対象外。住民票がその住所にあることが必要 |
| 一時的に身を寄せている住宅 | 原則対象外 |
| 施設入所中・入院中 | 原則対象外(退所・退院が決まり戻る予定が具体的なら認められる場合あり) |
| 賃貸住宅で所有者の承諾がない | 承諾書がなければ申請自体ができない |
| 認定申請中で、結果が非該当だった | 対象外 |
親の家を子が改修する場合、親の住民票がその住所にあるかを必ず確認してください。実際にここで申請が止まるケースがあります。
入院中に工事を進めるケースは要注意です。 退院日が決まっていれば事前申請できる自治体が多い一方、退院前に本人が亡くなった場合、支給されないことがあります。この扱いは自治体によって差があるため、事前に窓口へ確認しておくことをおすすめします。
理由6:手続きの順番を間違えたから
工事内容が完全に対象であっても、着工前の事前申請をしていなければ支給されません。
図:内容は正しいのに却下される、手続き上の落とし穴
これは制度上の要件であり、後から事情を説明しても原則として救済されません。「急いでいたので先に工事した」は通りません。
同様に、申請した内容と異なる工事をした場合、その差分は対象外になります。現場で追加が必要になったら、着工前に変更申請ができるか窓口に相談してください。
7つの理由のうち、この6番だけは知っていれば確実に避けられます。 手続きの全体像は申請の流れの記事で7ステップに分けて整理しています。
理由7:新築・増築にあたるから
住宅改修は、既存の住宅を改修する制度です。
- 新築工事
- 増築(部屋を増やす工事)
- 建て替え
これらは対象外です。また、新築時にバリアフリー仕様にする費用も、住宅改修費の対象にはなりません。
ただし、既存住宅の一部を改修する範囲であれば、増築とみなされない場合もあります。境界が微妙なケースは事前に窓口で確認してください。
判断に迷ったときのチェックリスト
見積書を受け取ったら、各項目について次の順に確認してください。
- その工事は6種類のいずれかに当てはまるか
- 動力を使う機器の設置ではないか
- 工事を伴うものか(置くだけではないか)
- 老朽化・美観目的ではなく、安全や移動のためと説明できるか
- すでに要件を満たしているものの高機能化ではないか
- 改修する住宅に本人の住民票があるか
- 着工前に申請できる時間があるか
ひとつでも引っかかる項目があれば、着工前にケアマネジャーと市区町村の窓口に確認してください。
見積書に対象・対象外が明記されていない場合は、業者に区別して書き直してもらうのが確実です。区別を出せない業者は、そもそも申請書類の実務に慣れていない可能性があります。業者選びの記事で見積書の見方をまとめています。
対象外だからといって諦めなくてよいもの
対象外の工事でも、別の制度が使える場合があります。
図:対象外だったときに、次に確認する4つの窓口
| 制度 | 内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 市区町村の独自助成 | 介護保険とは別枠の上乗せ助成。階段昇降機を対象にする自治体もある | 高齢福祉担当課 |
| 福祉用具貸与 | 据え置き型手すり・スロープ等のレンタル | ケアマネジャー |
| 特定福祉用具販売 | 入浴補助用具・補高便座等。年10万円まで | ケアマネジャー |
| 障害者総合支援法の住宅改修費 | 障害者手帳をお持ちの場合 | 障害福祉担当課 |
| 所得税の控除 | 一定要件のバリアフリー改修 | 税務署(確定申告) |
| 固定資産税の減額 | 工事完了後3か月以内に申告 | 市区町村の税担当課 |
窓口では「介護保険では対象外でしたが、市の制度で使えるものはありますか」と具体的に尋ねるのがコツです。介護保険の担当課と高齢福祉の担当課が分かれている自治体では、聞かないと案内されないことがあります。
制度の全体像は補助金の記事で地図として整理しています。
市区町村の独自助成については、105自治体を悉皆で調べた結果を自治体独自の住宅改修助成の調査にまとめています。介護保険では対象外の浴槽の取替えや階段昇降機を、独自助成の対象にしている自治体があります。江戸川区の階段昇降機は上限200万円。浴槽の取替えは21自治体が助成の対象にしていて、うち18自治体が37.9万円で一致していました。種目ごとの上限額は設備別に見た自治体独自の住宅改修助成にまとめています。
同じ工事でも、自治体によって判断が分かれる代表例
介護保険の住宅改修は国の制度ですが、細部の運用は市区町村に委ねられています。そのため、同じ工事でも自治体によって対象・対象外の判断が変わることがあります。
判断が分かれやすい代表例を挙げます。
| 工事 | 分かれる理由 |
|---|---|
| 和式から洋式に替える際、洗浄機能付きを選ぶ | 便器本体の取り替えとみるか、高機能化とみるか |
| 玄関から門扉までの通路の舗装 | 「住宅」の範囲をどこまでとみるか |
| 屋外の手すり | 敷地内の通路をどこまで含めるか |
| 床のかさ上げに伴う扉の交換 | 付帯工事に含めるか、別工事とみるか |
| 座面の高い便器への交換 | 「便器の取り替え」に該当するか |
| 浴室のすのこ設置 | 段差解消の工事とみるか、置き物とみるか |
| 手すりの位置変更・交換 | 新規設置に該当するか |
これらは、着工前に窓口で確認すれば済む話です。逆に、確認せずに工事を進めると、事後申請の段階で対象外と判断されることがあります。
窓口で確認するときの、具体的な言い方
「これは対象になりますか」とだけ聞くと、一般的な回答しか返ってこないことがあります。次のように聞くと、判断がはっきりします。
図:窓口で聞く順番(この順なら、次にやることが決まる)
| 場面 | 聞き方 |
|---|---|
| 対象かどうかを確認したい | 「この工事は、6種類のうちどれに該当しますか」 |
| 一部だけ対象の可能性がある | 「この見積もりのうち、対象になるのはどの項目ですか」 |
| 判断が分かれそうな工事 | 「同様の工事で、過去に支給された事例はありますか」 |
| 対象外と言われた | 「対象外になる理由は、どの要件に当たらないからですか」 |
| ほかの制度を探したい | 「介護保険以外で、この工事に使える市の制度はありますか」 |
「対象外になる理由はどの要件か」を聞くことが重要です。 理由が「6種類に該当しない」なら他の制度を探す方向になり、「手続きの順番の問題」なら申請し直せば通る可能性があります。理由によって次にやることが変わります。
見積書を持参して窓口に行くと、話が具体的になります。電話だけで済ませようとすると、「実物を見ないと判断できない」となりがちです。
回答をもらったら、担当者の名前と日付をメモしておいてください。 後日に別の担当者と話すとき、「◯月◯日に◯◯さんからこう伺いました」と言えると、判断のぶれを防げます。
対象外の工事を、それでもやるべきかの考え方
対象外だと分かった工事について、自己負担でやるかどうかを判断する材料を整理します。
図:自己負担でやるかどうかの判断軸
| 判断の軸 | 考えること |
|---|---|
| 頻度 | その動作を1日に何回するか。回数が多いほど投資の価値がある |
| 代替手段 | 福祉用具や工夫で代替できないか。まず試したか |
| 可逆性 | 状態が変わったときに、無駄にならないか |
| 老朽化 | もともと更新が必要だった設備か(それなら介護以外の理由もある) |
| 資産価値 | 住み続ける家か、将来売却・賃貸する可能性があるか |
老朽化も理由にある場合は、介護リフォームではなくリフォーム全体の予算計画として考えたほうが判断を誤りません。 「介護保険が使えないから諦める」のではなく、「そもそもいつかは交換する設備を、このタイミングでやるか」という問題として捉え直せます。
一方、代替手段を試していないうちに工事を決めるのは避けてください。浴槽台やバスボード、補高便座、置くだけスロープなど、数千円〜数万円で試せる手段が先にあります。試したうえで足りなければ、工事の判断には根拠が生まれます。
まとめ
介護保険の住宅改修で対象外になるのは、次の7パターンです。
- 動力を使う機器(階段昇降機・段差解消機・リフト)
- 工事を伴わないもの(据え置き型・置くだけ)
- 老朽化・美観目的の工事
- 高機能化(洋式→洗浄便座など)
- 住宅の条件を満たさない(住民票・施設入所・承諾書)
- 手続きの順番違反(事後申請・申請と違う工事)
- 新築・増築
このうち6番だけは、知っていれば確実に避けられます。まずは着工前申請を徹底することから始めてください。
なお、対象・対象外の判断は市区町村によって細部が異なります。個別の工事については、必ずお住まいの市区町村の介護保険窓口にご確認ください。
よくある質問
階段昇降機は介護保険の対象になりますか?
洋式トイレを洗浄便座付きに交換したいのですが対象になりますか?
古くなった床を張り替えたいのですが対象になりますか?
置くだけのスロープや据え置き型の手すりは保険が使えませんか?
一時的に子どもの家に身を寄せています。その家を改修できますか?
急いでいたので先に工事をしてしまいました。あとから申請できますか?
対象外だった場合、他に使える制度はありますか?
この記事の作り方
- 制度の記述の確認日
- 2026年8月19日(厚生労働省の通知および下記の一次情報を参照)
- この記事で扱っていないこと
- 対象外工事の施工業者の紹介
- 自治体ごとの個別判断の代行
- 立場
- 当サイトは施工を行いません。特定の業者を有利に扱う理由がないため、 工事を減らす選択肢(福祉用具・照明の改善など)も同じ比重で扱っています。 誤りのご指摘はお問い合わせから受け付け、修正時は更新日を改めます。
参考にした一次情報
- 厚生労働省「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」
- 厚生労働省「介護保険における住宅改修」
- 各市区町村が公開する居宅介護(介護予防)住宅改修費支給要綱・住宅改修の手引き
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